神奈川県横浜市緑区の横領事件―被害届を取下げる弁護士
【ケース】
神奈川県横浜市緑区に住むA(30代女性・会社員)は、横浜市緑区内の会社で経理部に所属していました。
Aは経理部にて、会社の金を毎月5万円ずつ5年間にわたり横領していました。
しかし、会社に横領が発覚したことから、会社から、業務上横領罪の被害届を提出すると言われました。
Aは、横領事件で被害届を出されたらどうなるのか、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【横領罪について】
横領とは、「自己の占有する他人の物」あるいは「占有を離れた他人の物」を盗むことを指します。
ケースの場合、会社の金は「自己の占有する他人の物」に当たります。
そしてAは会社の経理部という性質から、会社の金を保管する立場にあって反復継続して行う事務と評価され、業務上横領罪に当たる可能性があります。
業務上横領罪は、刑法253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
これは、(単純)横領罪(刑法252条1項)の法定刑が「五年以下の懲役」ですので、比較的重い刑であると考えられるでしょう。
【被害届を取下げる】
業務上横領罪は非親告罪ですので、被害者からの告訴を要さず起訴することが出来ます。
つまり、業務上横領罪で被疑者を告訴する場合に被害者の告訴状は不要なのです。
それではなぜ被害届という物があるのでしょうか。
そもそも被害届とは、捜査機関に被害を受けたことを申告するための書類です。
親告罪の場合の告訴状とは異なり必ず被害届が必要というわけではありませんが、被害者がいる事件において、被害届がなければ事件化しないケースも少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
勿論、業務上横領罪のような被害者がいる事件についても取り扱いがあります。
被害届は、一度提出した後に取下げることも可能です。
被害者が被害届を取下げた場合でも、事件がなかったことになるわけではありません。
しかし、警察官が検察官に送致するか否か、あるいは検察官が起訴するか否かの判断材料になる可能性は高いです。
神奈川県横浜市緑区にて、会社の金を横領していたことが発覚して被害届を提出された場合、弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
(事務所での初回相談料は無料です。)