神奈川県横浜市泉区の覚せい剤取締法違反事件

神奈川県横浜市泉区の覚せい剤取締法違反事件

【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、海外旅行中に知り合った友人を通じて覚せい剤を密輸入し、横浜市泉区内の路上で販売していました。
ある日、Aの自宅に厚生労働省地方厚生局麻薬捜査部の麻薬取締官が来て、Aを逮捕しました。

(フィクションです。)

【覚せい剤の営利目的輸入について】

当然のことながら、無許可者による覚せい剤の輸入は法律で禁止されています。
覚せい剤を営利目的、すなわち、覚せい剤を販売する目的で輸入した場合、下記の法律に反する可能性があります。

覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法13条では、「何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない」と定められています。
これに反して、営利目的で日本に覚せい剤を密輸入した場合は、覚せい剤取締法41条2項により「無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と定められています。

・関税法違反
我が国に輸入してはいけない物を輸入する行為は、関税法に違反する可能性があります。
関税法110条1項では、「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」として、その1号で「偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者」と定められています。

【黙秘権について弁護士に相談】

黙秘権という言葉は、小説やドラマなどで聞いたことがある方も多くおられる事と思います。
憲法38条1項では、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められています。
刑事訴訟法では、更に具体的に規定されており、例えば取調べにおける黙秘権については「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨をあらかじめ告げなければならない」と規定されています。(刑事訴訟法198条2項)

歴史的に、取調べにおいて、時には取調官が被疑者の自白を引き出すために拷問を行い、時には自白を過信して冤罪を生むといったことはしばしありました。
戦後日本においても、黙秘権を行使できない状況下でなした自白が冤罪を生んだ可能性が高い事件は実在します。

例え弁護人であっても同席ができないとされている我が国の取調べにおいて、黙秘権をしっかりと理解して取調べに望むことは重要です。
その取調べについて、確かに、被疑者(容疑者)は取調べ前に取調官から黙秘権についての説明を受ける決まりとなっています。
しかし、実際の取調べでは取調官の方もあの手この手で情報を引き出そうとする中で、何をどこまで話し、その内容を黙秘すればいいのか、という疑問は常に残ることでしょう。
また、形式上黙秘権が認められていると説明する一方で、「こんな話で黙秘権を使った人はこれまでいなかった」「黙秘権を使うなら勾留が長引くだろうね」などと、ともすれば黙秘権を否定するような話しぶりをする取調官がいることも現実です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、逮捕・勾留された方の取調べについて、数多く対応して参りました。
当事務所の弁護士は、身柄を拘束されている被疑者(容疑者)の下へ頻繁に接見に訪れます。
弁護士接見では警察官の立会いなしで話をすることが出来ますので、取調べで聞かれた内容や話した内容をしっかりと確認し、毎回アドバイスを行います。
更に、接見で伺ったお話の中で不適切な取調べがあった場合、早急に抗議や異議申し立てを行う必要があります。

神奈川県横浜市泉区にて、ご家族が覚せい剤を営利目的で輸入したことで逮捕され、黙秘権を行使していると聞き弁護士をお探しの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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