神奈川県横浜市旭区で万引き―微罪処分になるか弁護士に質問

神奈川県横浜市旭区で万引き―微罪処分を目指して弁護士へ

【ケース】
神奈川県横浜市旭区に住むA(50代・専業主婦)は、横浜市旭区内にある本屋で欲しかった本4冊(販売価格計3,000円程度)を、会計をせずにカバンに入れて本屋を出ました。
しかし、本屋の店員は万引きに気づいており、Aが本屋を出た後すぐにAに「万引きしていましたよね」と聞き、Aが万引きを認めたため通報しました。

通報を受けて到着した横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、万引きをしたAを窃盗罪の疑いがあるとして警察署へ任意同行を求め、調書を書かせられました。
また、被害を受けた本屋は、旭警察署に被害届を提出しました。

Aが事件を弁護士に無料相談したところ、微罪処分を目指そうと言われました。

(フィクションです。)

【万引きについて】

万引きが窃盗罪になることは、多くの方がご存知の通りかと思います。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。

初犯での万引きですぐに懲役刑を受けることは考えにくいですが、略式罰金になる可能性はあります。
略式罰金とは、簡易裁判所に対して検察官が略式起訴し、それが認められた場合に100万円以下の罰金または科料が科せられることができます。
実際の裁判を行うわけではありませんが、略式罰金の場合も前科が付きます。

【微罪処分について】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
これまで、万引きなどの窃盗事案についても、多々取り扱って参りました。

先ほど申し上げた通り、初犯であっても万引きで厳しい処罰が科せられる可能性があります。
その一方で、早期に被害店舗に謝罪し、損害を賠償する等ができれば、微罪処分になる可能性があります。
微罪処分とは、本来であれば検察官に送致する手続きを取らなければならない事件について、警察官の判断で事件を終了させることを指します。

このような場合は必ず微罪処分になる、というきっちりとしたルールがあるわけではないのですが、少なくとも微罪処分が認められるケースは初犯で、被害が小さく、本人が反省している点などを評価されているようです。

神奈川県横浜市旭区で万引きによる窃盗罪で微罪処分を求めて弁護士に無料相談をされたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。

(旭警察署までの初回接見費用―36,500円)

 

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