神奈川県横浜市青葉区で遺失物横領罪―自首するべきか弁護士に相談

神奈川県横浜市青葉区で遺失物横領罪―自首するべきか弁護士に相談

【ケース】
神奈川県横浜市青葉区に住むA(20代男性・会社員)は、横浜市青葉区の公衆トイレで用を足した際、所有者の分からない財布が落ちていることに気づきました。
Aが財布を見たところ、現金約10万円が入っていました。
Aは財布を警察に届けるべきか悩みましたが、結局届出をせず、家に持ち帰って中身を抜き取り財布は捨てました。

その後、不安になったAは、横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官に自首するべきか、弁護士に相談しました。

(フィクションです。)

【遺失物横領罪について】

落し物は遺失物と呼ばれています。
遺失物を拾得した「拾得者は、速やかに、修得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署に提出しなければならない」と定められています。(遺失物法4条1項)

上記の規定に違反して、遺失物を拾得したもののそれを届け出なかった場合、遺失物横領罪に問われる可能性があります。
遺失物横領罪は刑法254条に「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

【自首を考え弁護士に】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所にはこれまでにも、自首を検討している方に対しての弁護活動を行った経験がございます。

自首については、刑法42条で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定められています。
ただし、自首には要件がありますので、自首の要件を満たさずに行った犯罪の申告は自首にあたりません。

自首の要件は、捜査機関に対して自発的に犯罪の申告をすることです。
つまり、例えば警察官が当たりを付けて職務質問をした場合や捜査機関の取調べの最中に真実を伝えた場合等は自首にあたりません。
また、捜査機関が既に被疑者が犯人であることを特定していた後に被疑者が犯罪を申告した場合も、自首は成立しません。

神奈川県横浜市青葉区にて、トイレで拾った財布を拾って中身を使ってしまった事で遺失物横領罪に問われる可能性がある方で、自首したほうが良いのか考えている方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。

(青葉警察署までの初回接見費用―38,500円)

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