神奈川県横浜市栄区で盗撮失敗も逮捕―条例違反で弁護士へ
【ケース】
神奈川県横浜市栄区に住むA(20代男性・会社員)は,横浜市栄区内の鉄道駅にて盗撮をしようとしました。
Aは,エスカレーターにて前に立っている女性Vのスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしました。
しかし,興奮してカメラアプリを開く前にスマートフォンをVのスカートに差し出したうえ,スマートフォンがVの膝裏に当たったため,盗撮をしようとしていることに気付いたVは警察を呼びました。
警察官が臨場するまでの間,Aはスマートフォンで撮影した画像を消そうとしたところ,盗撮に失敗していたことに気が付きました。
Aは臨場した横浜市栄区を管轄する榮警察署の警察官に,盗撮が失敗したことを主張しましたが,聞き入れられませんでした。
(フィクションです。)
【盗撮失敗で逮捕?】
ケースでAは,盗撮をしようとしたもののカメラを起動し忘れており,被害者もすぐに盗撮に気が付いたため,盗撮に失敗しています。
盗撮に失敗したにも関わらずAが逮捕されたのはなぜでしょう。
ケースの現場は神奈川県横浜市栄区ですので,神奈川県迷惑行為防止条例が適用されます。
盗撮については,神奈川県迷惑行為防止条例3条2号で,「何人も公共の場所にいる人または公共の乗物に乗つている人に対し,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で」「…人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し、若しくは人に向けること。」として禁止しています。
つまり,盗撮に失敗していた場合でも,下着を記録する目的でスマートフォン等を人に向けた時点で,盗撮は成立します。
法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」で,それが常習的だった場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と定められています。
【条例違反で弁護士へ】
盗撮や痴漢,未成年者との性交渉(婚姻している,あるいは婚姻を約束している場合は除かれます。)といった犯罪は,法律ではなく条例に禁止規定があります。
法律が国会議員の定めたルールであるのに対して,条例は各都道府県や市町村の議員によって定められたルールです。
条例違反であっても,2年以下の懲役や100万円以下の罰金等の罰則規定を設けることができます。(地方自治法14条3項)
神奈川県横浜市栄区にて,ご家族が盗撮に失敗して条例違反で逮捕された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(栄警察署までの初回接見費用―37,800円)