神奈川県大和市の無免許運転事件
【ケース】
神奈川県大和市に住むA(70代女性・農業)は、大和市内の田んぼや畑で農業を営む農家です。
Aは、生まれてから一度も自動車の運転免許証をとったことがありません。
しかし、職業柄運転が必要であるため、何の資格も有していない友人から自動車の運転操作を教えてもらって以来、約50年間運転免許証なしに軽トラックを運転していました。
ある日、Aが大和市内の道路で自家用の軽トラックを運転していた際、運転操作を誤ってガードレールにぶつかってしまい、ガードレールを破損してしまいました。
そのとき、近くを通りかかった大和市内を管轄する大和警察署の警察官がAの交通事故を目撃し、事故処理の関係でAに免許証の提示を求めたところAの無免許運転が発覚しました。
Aは、大和警察署の警察官に「今後Aを無免許運転で立件するから」と言いました。
今後自分がどうなるのか不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
無免許運転とは、以下の4つを指す行為です。
①純無免…一度も運転免許証を取得していない(交付されていない)場合に運転をした場合、これにあたります。
②取消し無免…運転免許証の取消しを受けた後、再取得せずに運転をした場合、これにあたります。
③停止中無免…運転免許証の停止期間中に運転をした場合、これにあたります。
④免許外運転…運転免許証は持っているものの、運転の許可を受けていない車両を運転した場合、これにあたります。例えば、運転免許証では普通自動車の運転しか認められていないにもかかわらず250ccのバイクを運転した場合等が考えられます。(250ccバイクは普通自動二輪車免許が必要になります。)
交通違反の一つに、免許不携帯という違反があります。
免許不携帯は、運転中の車両の運転免許証を交付されているものの運転免許証を運転中に携帯していなかった場合に問題となる違反行為です。
しかし、免許不携帯は無免許運転にはあたりません。
また、交通違反には免許条件違反というものがあります。
これは、例えば運転免許証に「眼鏡等」と書いているにもかかわらず眼鏡やコンタクトを着けずに運転をする、運転免許証に「AT限定」と書かれているにもかかわらずMT車を運転する、といった場合に問題となる違反行為です。
これは、④の免許外運転に似ていますが、免許条件違反は無免許運転にはなりません。
無免許運転は、道路交通法117条の2の1号に違反し、「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に処される可能性があります。
【贖罪寄付について】
贖罪寄付とは、法テラスや日本弁護士連合会などが行う寄付制度です。
薬物事件などの「被害者がいない犯罪」等、被害弁済が出来ない(あるいは被害者が弁済に応じる気が無い)場合に、被疑者・被告人が反省の意思を示すために贖罪寄付を行います。
贖罪寄付で集められた寄付金は、犯罪被害者支援などに充てられます。
ケースのような、無免許運転で立件された場合も、被害者がいません。
このような交通違反によって立件された方を対象にした、交通贖罪寄付という制度もございます。
交通贖罪寄付で集まった寄付金は、主として交通事故被害者の救済のために活用されるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、道路交通法などに違反して刑事事件化した場合のご相談・ご依頼についても、対応しております。
交通贖罪寄付を行った場合、交通贖罪寄付証明書等が発行され、その書類が情状証拠として活用される場合もあります。
当事務所の弁護士は、各々に適した弁護活動を行う中で、交通贖罪寄付についての詳しいご説明や望ましい金額等のアドバイスを行い、その手続きについても当事務所が担当致します。
神奈川県大和市で無免許運転が発覚してしまい、贖罪寄付をお考えの方が居られましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
(ご家族・ご友人が逮捕された場合、大和警察署までの初回接見費用―36,800円)