神奈川県大和市の遺失物横領事件
【ケース】
神奈川県大和市に住むAは、大和市内の飲食店でアルバイトをしています。
ある日Aは、大和市内の公園にある公衆トイレで用を足した際、便器の横に落ちていた財布を拾いました。
財布はブランド物で、財布の中には現金3万円が入っていました。
Aは、ブランド物の財布を大和市内のリサイクルショップに売却し、現金は自分で使ってしまいました。
ある日、Aのもとに大和市を管轄する大和警察署の警察官から連絡が入り、大和市内のリサイクルショップで売却したブランド物の財布について話を聞きたいから警察署に来るよう言われ、日時を指定されました。
Aは、警察署に出頭する前に、遺失物横領罪での示談について弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪について】
他人の忘れ物・落とし物を拾い、勝手に使ったり販売したりする行為は、下記の罪に当たる可能性があります。
・遺失物横領罪「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」(刑法254条)
・窃盗罪「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法235条)
遺失物横領罪と窃盗罪では、遺失物横領罪の法定刑が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であるのに対し、窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、大きな差があります。
そのため、被疑者(加害者)にとってはどちらの条文が適用されるかということは極めて重要になります。
遺失物横領罪と窃盗罪では、占有の有無が重要になってきます。
取ったものが占有を離れているのであれば遺失物横領罪になり、他人の占有下にある場合には窃盗罪が適用されます。
例えば、スーパーやデパートなどといった場所で忘れ物・落とし物を拾って使ったり販売したりする行為については、その店舗に占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪として評価される可能性があります。
また、過去の判例では、バス停に置き忘れたカメラを取った行為について、その場を離れてから5分程度・20メートルほどの場所にいたことから、持ち主の実力支配化内にあったとして、占有が認められ、遺失物横領罪ではなく窃盗罪が適用されたというものがあります。
遺失物横領罪と窃盗罪のどちらが適用される事案であるかは判断が容易ではないため、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
【示談交渉を弁護士に依頼】
ケースのような遺失物横領罪、あるいは窃盗罪などといった被害者がいる事件で被疑者(加害者)が被疑事実を認めている場合の弁護活動の一つに、示談交渉があります。
示談には、下記のような種類があります。
・被害の弁償
・単なる示談の成立
・宥恕付き示談成立
・嘆願書作成
・被害届取下げ
・告訴取消し
示談は被害者との合意に寄るものですので、被害者の意向次第で示談の種類が異なるため、弁護士による交渉が重要になってきます。
示談を締結することが出来れば、刑事手続き上の最終的な処分や刑罰が変わってくるのみならず、民事上の争いを回避することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの示談交渉を行って参りました。
示談交渉は当事者間(被疑者(加害者)と被害者)でも締結は出来ます。
しかし、被害者が加害者と直接の接触・交渉を拒む場合や、被害者が代理人弁護士をつける場合もあり、交渉が難しい場合があります。
また、当事者間での示談締結に瑕疵(不備)があった場合、示談そのものが無効・無駄になるリスクもございます。
よって、刑事事件における示談交渉は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をすることをお勧めします。
神奈川県大和市にて遺失物横領罪に問われていて、示談交渉をしたいとお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
在宅事件の場合、初回のご相談:無料
大和警察署までの初回接見費用:36,800円