神奈川県横浜市青葉区の詐欺事件

神奈川県横浜市青葉区の詐欺事件

埼玉県に住むAは、知人のBにアルバイトの紹介を頼んだところ、荷物の受け取りのアルバイトを一緒にしないかと誘われました。
その内容は、指定されたアパートまたはマンションの一室に行って待機し、その部屋に届く荷物を受け取るというものでした。
その後関東各地で上記アルバイトを何度か行ったAでしたが、報酬が不相応に高かったことから怪しく思い、Bになぜこのようなアルバイトが必要か確認しました。
すると、Bから「俺たちが加担しているのは詐欺だ」とだけ返されました。
Aはそれ以降も引き続きアルバイトを行い、ある日詐欺罪の疑いで青葉警察署に逮捕されました。
Aと接見した弁護士は、黙秘権についてアドバイスをしました。
(フィクションです。)

【空室を利用した詐欺事件】

上記事例のAは、単にアパートなどの一室で荷物を受け取ったに過ぎないにもかかわらず、詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪は相手方を欺いて財産を交付させる罪であるため、単に荷物を受け取っただけであれば詐欺罪には当たらないようにも思います。
しかし、上記事例のような荷物の受け取りの裏には、アパートなどの空室を利用した巧妙な詐欺が隠れている場合があるのです。

今日ではクレジットカードが広く普及していますが、その使用は名義人本人のみ可能であることがカード会社の約款などに定められています。
そのため、クレジットカードを利用しているのが本人かどうかは販売者にとって重要な事実であり、もし他人であれば販売を断るのが通常と言えます。
このことから、他人名義のクレジットカードを用いて買い物を行った場合、販売者を欺いて商品を購入したとして詐欺罪が成立するとされています。
たとえ代金がカード会社から支払われるとしても、詐欺罪の成否には関係がないと考えられています。

そして、最近では、捜査が及ばないようアパートなどの空室で購入した物を受け取る手法が横行しています。
詐欺罪は目的物を受け取るまでが一連の流れなので、詐欺により購入された荷物を受け取るのは詐欺罪の共犯に当たる行為です。
これに加えて、詐欺の故意、すなわち詐欺に当たる行為であることの認識があれば、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあるというわけです。

【黙秘権をどう行使すべきか】

逮捕されているか否かを問わず、被疑者・被告人には黙秘権という権利の行使が許されています。
黙秘権を行使することで、自らが刑事訴追を受ける可能性がある事実を積極的に話さずともよいことになります。
一方、黙秘権を行使せず正直に供述を行うことで、反省の態度が見られるとして量刑上有利になることがあります。
このように、黙秘権にはメリットとデメリットが存在することから、使いどころが必ずしも明瞭ではないと言えます。

上記事例のAは、Bから話を聞くまで自身が詐欺に加担しているとは知らなかったと考えられます。
そうすると、詐欺に加担していることを知らなかった当時の荷物の受け取りについては、詐欺の故意がないとして詐欺罪の成立が否定される余地が生じます。
こうしたケースでは、黙秘権を行使すべきかどうかいっそう判断に困る場合があります。
というのも、警察が「知らなかった」という弁解を簡単に聞き入れてくれる可能性が低いからです。
黙秘権を行使せず口を開けば、警察の口車に乗せられたりして虚偽の供述が記載され、それが詐欺の故意を認定する証拠として用いられる危険性があります。
一方、黙秘権を行使すればそうした危険性は回避できるものの、反省の色が見られないと判断されて不利益を被ることもありえます。
詐欺の故意がなかった行為につき不起訴または無罪となればよいのですが、そうでなければ黙秘権の行使は結果的に量刑上マイナスの事情となる可能性があるのです。

以上のように、黙秘権については、時に法律の専門家たる弁護士でも悩む難しい判断を迫られることがあります。
取調べで可能な限り上手く振舞うために、黙秘権のことはぜひ弁護士から逐一アドバイスを受けてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門を冠する弁護士が、個々の事案に合わせて黙秘権行使の当否をお伝えします。
詐欺罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(青葉警察署までの初回接見費用:37,800円)

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