神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件

神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件

神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさん(25歳)は,神奈川県横浜市神奈川区に住むVさん(70歳)の自宅において,「トイレを貸してほしい」と押し入りました。
Aさんは,Vさんに「トイレは貸せない」と言われると,ズボンのポケットからハサミを取り出し,Vさんに突きつけ,現金およそ2万円が入ったポシェットを奪いました。
その後,Vさんは神奈川県神奈川警察署の警察官に強盗事件の被害を届け出ました。
その結果,Aさんは神奈川県神奈川警察署の警察官により,強盗罪の容疑で逮捕されました。
(2020年7月28日に日テレNEWS24に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【強盗罪とは】

刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は,被害者の方の反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫を用いて,被害者の方の財物を奪取(強取)した者に成立する犯罪です。
強盗罪の「暴行又は脅迫」に当たるかは,社会通念上一般に被害者の方の反抗を抑圧するに足りるか否かという基準により決定されます。

刑事事件例で考えると,体力のあるAさんがハサミを突き付ける行為は,70歳の高齢者であるVさんの反抗を抑圧するに足りる「暴行又は脅迫」であるといえると考えられます。

そして,Aさんは反抗が抑圧されたVさんが所持していた現金およそ2万円が入ったポシェットを奪っており,この行為は強盗罪の「強取」に当たるといえると考えられます。
以上より,Aさんには強盗罪が成立すると考えられます。

【強盗事件で逮捕されたら】

強盗罪は重大犯罪であるため,一般に,強盗事件の被疑者・被告人の方の身体拘束を早急に解くことや,不起訴処分執行猶予を獲得するのは容易ではないといえます。
もっとも,強盗事件の事案によっては,検察官が強盗事件で起訴した後,刑事弁護士が裁判所に対して保釈の請求をすれば,強盗事件の被告人の方の保釈が認められる余地もあります。
また,強盗事件の被害者の方との示談が締結することができれば,不起訴処分や執行猶予が得られる可能性もあります。

しかし,強盗事件においては犯罪自体が重大犯罪であり,被害者の方の処罰感情が非常に大きいと考えられるため,以上のような保釈決定や不起訴処分,執行猶予を得るためには,早い段階で強盗事件に強い刑事弁護士を付けて,刑事弁護活動を粘り強く続けていくことが重要です。

強盗事件で刑事弁護士を付ける際には,その弁護士が刑事事件に精通しているか,強盗事件の刑事弁護活動の経験があるか,示談交渉を得意としているかといったことがポイントとなるでしょう。
また,被疑者・被告人の方,ご依頼者様と刑事弁護士が信頼関係を築けるかということも大切です。

そこで,刑事弁護士に実際に会ったり,電話等で話してみたりして,弁護士が強盗事件に強いかどうか,安心して刑事弁護活動を頼めるかどうかを判断されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
神奈川県横浜市神奈川区の強盗事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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