神奈川県川崎市幸区で保護責任者遺棄致死罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

神奈川県川崎市幸区で保護責任者遺棄致死罪―家庭内の刑事事件で弁護士へ

【ケース】

神奈川県川崎市幸区に住むAは、2歳と4歳の2児を持つシングルマザーです。
Aは、働きながら仕事をしているのですが、2歳の子どもの夜泣きに悩まされていました。
ある日、仕事に疲れて眠ろうとした際に2歳の子どもが泣き出し寝られなくなったAは、その子どもを別室に置き、その後食事を与えませんでした。
すると2日後、2歳の子どもは動かなくなりました。
Aは消防署と、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官に連絡をしましたが、消防職員によって死亡が確認されました。
幸警察署の警察官は、Aを保護責任者遺棄致死罪逮捕しました。
Aの両親は、Aが保護責任者遺棄致死罪逮捕されたと聞き、家庭内の刑事事件にも対応する弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

【保護責任者遺棄致死罪】

Aは、保護者という立場にありながら子どもに食事を与えなかったことで、子どもが死亡しています。
このような場合、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。

保護責任者遺棄致死罪については、保護責任者遺棄罪(刑法218条「…幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」)の結果として人を死傷させた者について、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と定められています。
傷害の罪とは刑法204条の傷害罪を指し、法定刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」ですので、保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「三月以上十五年以下の懲役」ということになります。

【家庭内の刑事事件で弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
これまで、家庭内の刑事事件についての刑事弁護活動についての実績がございます。
家庭内の刑事事件には、ケースのような保護責任者による遺棄罪のほか、家庭内での喧嘩による暴行罪や傷害罪、性犯罪などが考えられます。
家庭内の刑事事件であっても、捜査機関が介入した場合は通常通り刑事事件として処理されます。
家庭内の刑事事件の場合は、被害者が同居あるいは近い場所にいるケースが多いため、逮捕勾留されることもあります。

神奈川県川崎市幸区保護責任者遺棄致死罪のような家庭内の刑事事件を起こした方がご家族におられましたら、弊所弁護士による初回接見をご利用ください。
(幸警察署までの初回接見費用―36,700円)

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