神奈川県秦野市で下着泥棒―取調べでの対応を弁護士に無料相談
【ケース】
神奈川県秦野市に住むA(20代男性・大学生)は、秦野市内を歩行中、通りに面したアパートのベランダに女性用の下着が干されている所を見つけました。
Aは、所有者Vにバレないようにベランダから下着を盗み、逃走しました。
秦野市内を管轄する秦野警察署の警察官が捜査した結果、警察官はAに嫌疑をかけました。
Aは、警察官からの電話で日時を指定されて警察署へ来るよう指示をされました。
取調べを始めて受けるAは、どのような事を聞かれるのか不安に思い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【下着泥棒で考えられる法律】
ケースは、他人の下着を盗む俗に下着泥棒と呼ばれる事件です。
下着泥棒について考えると、まずは窃盗罪が考えられます。
窃盗罪は刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
次に、下着泥棒をする際にベランダによじ登ったり、室内に侵入する行為は刑法130条の定める住居侵入等罪に当たる可能性があります。
住居侵入罪は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」
と定められています。
ただし、窃盗罪と住居侵入罪が認められた場合、牽連犯としてより重い窃盗罪の法定刑(十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)に処されます。(刑法54条1項)
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