神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件

神奈川県秦野市の風俗営業法違反事件

【ケース】
神奈川県秦野市に住むA(60代女性)は、秦野市内で性風俗店を営もうと考えていました。
そこで、友人Xに声を掛け、AとXの二人で共同経営という形でキャバクラを開業しようとしました。
しかし、開業を予定していた土地は近隣に小学校があります。
そのため、キャバクラを営業するための許可が下りないと聞きました。
それでもAとXはキャバクラを開業したいと考え、最終的に風俗営業法に反して許可を取ることなく(無許可で)キャバクラの営業を開始しました。

営業してから数ヶ月が経った後、秦野市を管轄する秦野警察署の警察官がAらのキャバクラを摘発し、Aは風俗営業法で逮捕されました。
Aが逮捕されてから3日が経過した後、Aの家族は、Aと会おうと思い秦野警察署に連絡しました。
しかし、秦野警察署の警察官からは「Aさんには接見禁止決定がついているため、接見は出来ません。」と言われました。
Aと面会を希望するAの家族は、刑事事件専門の弁護士に接見禁止の一部解除を求めて弁護士に弁護活動を依頼しました。

(フィクションです。)

【風俗営業法違反について】

我が国では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風俗営業法、風営法、風適法)によって風俗営業の規制が行われています。
風俗営業と聞くと、Aが開業したいわゆる性風俗のみを思い浮かべるかもしれませんが、風俗営業法における風俗営業の中にはまあじやん屋(条文ママ)やパチンコやのような「射幸心をそそる恐れのある遊戯をさせる営業」(風俗営業法2条1項4号)や、バーのような「客に飲食をさせる営業で、(略)営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」(風俗営業法2条1項2号)なども風俗営業法のいう「風俗営業」にあたります。

風俗営業法では、「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない」と定められています。(風俗営業法3条1項)
これに反して無許可で風俗営業を行った場合は、「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。(風俗営業法49条1号)

【接見禁止と一部解除】

風俗営業法に違反した場合、ケースのように逮捕される可能性があります。
逮捕された場合、まずは警察署などの捜査機関が捜査・取調べを行い、48時間以内に検察庁に送致する必要があります。
身柄を受けた検察庁の担当検察官は、24時間以内にその後被疑者を勾留する必要があるか否かを検討し、勾留する必要がある場合は裁判所に勾留請求をします。
(この勾留決定等が下されるまでの間は、警察署の裁量によりますが、一般の方は面会が出来ない警察署がほとんどです。)
裁判官の判断の結果、被疑者の勾留が認められた場合、原則10日間、最大で20日間の勾留がなされます。
勾留決定後は、ご家族などどなたでも面会することが可能です。
ただし、面会には警察官の立会いがいて、面会できる時間や人数の制限があります。

また、検察官は勾留請求と併せて接見禁止を請求することが出来ます。
裁判官が勾留決定と一緒に接見禁止の決定を下した場合、弁護士以外の一般人(ご家族を含む)は面会することが出来ません。
例え接見禁止の決定が下された場合でも、接見禁止自体の解除や、例えばご両親・配偶者のみなどの限定的な解除を申請する弁護活動により、裁判官により接見禁止が解除されることで面会が出来るようになります。
接見禁止の解除を求めるためには、面会を希望される方が事件に関与していないことや、既に捜索差押などによって捜査機関が証拠品を押収しているため、もはや口裏合わせをすることが出来ない状況であることなどを弁護士が主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、接見禁止の解除を求める弁護活動についても多々経験がございます。
神奈川県秦野市にて風俗営業法に違反したことでご家族が逮捕・勾留され、接見禁止の決定がついているという状況の方、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士が初回接見に行き、事案を確認した上で、接見禁止の解除が可能か、見通しをお伝えします。

秦野警察署までの初回接見費用:41,000円
在宅事件の場合、初回のご相談:無料

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