神奈川県藤沢市で喧嘩による傷害罪―年齢切迫で逮捕され弁護士へ
【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、専門学校に通う19歳7カ月です。
Aは、自身が通う藤沢市内の専門学校にて、同級生のVと些細なことから口論になり、やがて喧嘩に発展してしまいました。
Aは、一方的にVを床に倒し、馬乗りになって顔面を数回殴打しました。
その後、通報を受けて駆けつけた藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官によって、Aは逮捕されました。
Vはその後病院に行ったところ、顔面の骨を折るなどの重傷で、全治2カ月の怪我と診断されました。
息子が逮捕されたと聞いたAの両親は、年齢切迫(5か月後に20歳の誕生日を迎える)を考慮し、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は、刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「傷害」について判例は「人の生理的機能に障害を与えるもの」としています。
ケースの場合、AはVの顔面の骨を折るなど、生理的機能へ障害を与えていますので、Aの行為は当然に傷害罪に当たります。
【年齢切迫の少年事件で弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、数多くの傷害事件を取り扱って参りました。
少年法1条は、少年(男子も女子も「少年」と称します。)の定義を「二十歳に満たない者」としていますので(少年法2条)、20歳を超過してしまうと少年事件ではなく成人の刑事事件として扱われます。
ケースのAは19歳で、5か月後には20歳になってしまいます。
このような少年を年齢切迫少年と呼ぶ場合があります。
少年の事件であっても例外的に刑事事件と同じ流れに移る場合はありますが(逆送致)、多くは少年事件として扱われ、家庭裁判所での審判によって「少年院送致・児童自立支援施設送致・保護観察・不処分」等の処分に付されます。
年齢切迫の少年の場合、弁護士は可能な限り早くに審判を開くことが出来るよう、手続きを行う必要があります。
また、ケースの場合は傷害罪ですので、併せて被害者との示談等も必要になると考えられます。
神奈川県藤沢市にて年齢切迫の少年であるお子さんが傷害罪で逮捕された方が居られましたら、弊所弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
弊所では、初回接見費用お振込後24時間以内の初回接見をお約束しています。
(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)