神奈川県海老名市で口座売買
【ケース】
神奈川県海老名市に住むA(20代・会社員)は、海老名市内の会社に勤める営業職です。
Aは、営業成績によって給金やボーナスが異なるシステムになっているため、給金を多くもらえる月もあれば、あまりもらえない月もあります。
Aは当初は営業成績が良く、給金も多くもらっていました。
しかし、成績不振に陥り、給金がもらえない月が続いていました。
Aは、クレジットカードの支払いが出来なくなり、仕事以外で金を稼ぐ方法を調べていたところ、インターネット上で「銀行のキャッシュカードを買い取ります」と書いたページを発見しました。
Aは自宅をくまなく探したところ、既に使っていないものの解約はしていない銀行口座のキャッシュカードを見つけたため、それを指定された住所へ郵送したところ、後日1万円が送られてきました。
後日、海老名市を管轄する海老名警察署の警察官がAの自宅へ来て、Aを通常逮捕しました。
Aの家族は、海老名警察署の警察官から「口座売買の件でAを逮捕しました」という連絡を受け、刑事事件を専門とする弁護士に初回接見を依頼し、その報告の際に口座売買がどのような罪に当たるか聞きました。
(フィクションです。)
【口座売買について】
口座売買とは、自分の名義で作成した銀行口座の通帳やキャッシュカードを売ったり買ったりする行為を指します。
しかし、多くの方がご承知の通り、口座売買で得た銀行口座を、詐欺をはじめとした犯罪に利用される事件が多々ございます。
そのため、口座売買は法律で禁止されています。
それにも関わらず口座売買をした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。
・詐欺罪
口座売買を目的として銀行口座を作成した場合、詐欺罪に当たる可能性があります。
約款(口座を持つにあたり、各銀行が口座の譲渡等を禁止しているルール)等の下で預金口座の開設をして通帳やキャッシュカードを申請するという行為は、自分自身で口座を利用する意思を示して行われると言えるため、口座売買のように他の人に口座を渡すことを隠して銀行口座の開設を申請して口座を受けることは相手を欺く行為に当たると考えられます。
・犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)の28条では、その1項で他人になりすまして銀行口座の通帳やキャッシュカードを受け取った者に対して、2項では通帳等を譲り渡した者に対して、ともに「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。
ケースについて見てみると、口座売買の際に渡したキャッシュカードは、口座売買を目的として開設したのではなく、自宅にあった使っていないキャッシュカードを利用しています。
そのため、詐欺罪にはあたらないものの、犯収法に違反する可能性があります。
【略式手続について】
犯収法違反で逮捕された場合を含め、一般の刑事手続きでは、捜査を担当する検察官が起訴するか否かを判断します。
そして起訴された場合、裁判が開かれることになります。
一方で、一定以下の罪に問われている事件については、略式手続をとることで、簡略化することがあります。
それが略式手続です。
略式手続は被疑者が被疑事実を認めている場合に採用され、裁判廷で公開の裁判を行うのではなく、簡易裁判所と検察庁との書面のやり取りで行われ、「百万円以下の罰金又は科料を科することができる」と定められています。(刑事訴訟法461条)
略式手続を選択することのメリットの一つは、迅速に行われることです。
通常、被告人が起訴された場合、一回目の裁判が開廷するまでに数か月以上がかかります。
しかし、略式手続は最短一日(在庁略式の場合等)で完了するため、心身ともに負担が少ないと言えるでしょう。
また、公開の裁判が開かれる裁判が開かれないことをメリットと感じる方も居られるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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海老名警察署までの初回接見費用:38,200円
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