神奈川県厚木市のわいせつ物陳列事件
【ケース】
神奈川県厚木市に住むAは、厚木市内の会社に勤める会社員です。
Aは、高校・大学時代に演劇をしていたことから、厚木市内で活動する映画を作成するサークルを立ち上げ、厚木市内にてアマチュアの役者活動をしていました。
Aらは作成した映画を厚木市内の施設で放映したところ、後日厚木市を管轄する厚木警察署の警察官がAらのもとに来ました。
警察官によると、映画の中で、Aを含めた数人の役者が行った官能シーンがわいせつ物頒布罪に当たる可能性があるということです。
Aらが作成した映画のデータやパソコンは、捜索差押許可状に基づき押収されました。
Aは、映画を放映したことがわいせつ物陳列罪にあたり、在宅事件として進むのか不安になり、刑事事件を専門とする弁護士に弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【わいせつ物陳列罪について】
わいせつ物陳列罪は、わいせつな文章や画像、映画フィルム、映像データ、彫刻のほか、ダイヤルQ2などの録音再生機を、不特定多数の人に渡したり、認識できる状態に置くことで成立する罪です。
刑法175条1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
「わいせつ」の意味について、判例は「徒(いたずら)に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ものを言うとしています。
「頒布」とは、不特定又は多数の人に対して、交付・譲渡することを指します。
これは、わいせつ物を販売・譲渡した場合だけでなく、インターネット上に不特定又は多数の人が見られるようにしてわいせつ物をアップロードする場合にも適用されます。
また、「陳列」とは、人がその内容を認識出来る状態に置くことをいい、特段の行為を要することなく内容を直(ただ)ちに認識出来る状態にすることを要しない、とされています。
ケースのような映画を上映する行為は、陳列にあたります。
【芸術とわいせつ物の判断】
わいせつ物陳列罪の問題を考えるうえで、芸術とわいせつの問題があります。
当初、判例は部分的にでもわいせつであればわいせつ物と判断してわいせつ物陳列罪やわいせつ物頒布罪を適用してきました。
しかし、今日においてわいせつ性を判断する際には、作品のわいせつ性によって「侵害される利益」と「芸術的・思想的・文化的作品としての社会的価値」を比較することとされています。
【在宅事件で弁護士へ】
刑事事件では、被疑者を逮捕・勾留することで身柄を拘束して捜査を進める身柄事件と、被疑者には普段通りの生活を送る中で必要に応じて取調べのために出頭をさせる在宅事件があります。
身柄事件は時間制限があるためスピーディーに進む場合が多いですが、在宅事件は身柄事件と比べて時間の制約がないため、捜査や刑事手続きが進むスピードが遅い場合が多いです。
そのため、在宅事件の被疑者の方の中には、刑事手続きがどのように進んでいるのかが分からないという方も居られます。
しかし、在宅事件の場合も身柄事件同様に起訴されることもあります。
ご自身が在宅事件として捜査が進んでいるのか否か、分からないという方は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼をしてご自身の状況をしっかりと確認することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの在宅事件で弁護活動をして参りました。
神奈川県厚木市にて、ご自身らが作った映画を上映したところわいせつ物陳列罪に当たる可能性があるとして在宅事件で捜査が進んでいる可能性があるという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件を専門とする弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談のご予約は0120-631-881まで。