神奈川県横浜市中区の恐喝事件

神奈川県横浜市中区の恐喝事件

少年が未成年であることを告げずに金銭を受領して性交渉をした後、自分が未成年者であることを告げて口止め料として金を巻き上げるという恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区にある学校に通う17歳です。
ある日、Aは友人のXらから金儲けのために手助けをしてくれと言われました。
そこでAはXらの提案に乗り、横浜市中区にて通りすがりのサラリーマンVに「3万でどう」と言ってVと一緒に横浜市中区のホテルに行き、現金3万円を受け取って性交渉をしました。

その後、Vに対して「私17歳だよ。ニュースとかになってるけどわかってる?警察にばれたら人生終わりだよ。」と言い、友人のXらと合流してVに50万円払うように要求し、近くのATMで30万円を引き出させてそれを受け取ったうえ、来月末までに20万円払わなければ横浜市中区を管轄する加賀町警察署に連絡するぞと言いました。

怖くなったVが加賀町警察署の警察官に相談をしたことから事件が発覚し、AとXらは恐喝罪で逮捕されました。
Aの家族は、初回接見に行った弁護士に対し、少年恐喝事件を起こした場合の手続きの流れについて質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【恐喝罪について】

ケースのAはXらの指示に従い、Vを脅して30万円を受け取り、更に20万円を受け取ろうとしていました。
これは恐喝行為と呼ばれ、恐喝罪及び恐喝未遂罪にあたります。
恐喝罪の条文と法定刑は下記のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

【未成年のお子さんが事件を起こしたらどうなるか】

通常、成人が事件を起こした場合には逮捕・勾留されるか、在宅で捜査が進められ、最終的に検察官が起訴するか否かの判断を下します。
とりわけ今回は共犯者がいる恐喝事件ですので、在宅で捜査をしてしまうと共犯者同士が口裏合わせをして罪を免れる可能性が高いことから、逮捕・勾留される可能性が極めて高いと考えられます。

ケースの場合、18歳未満の少年(少年法では男性・女性を問わず少年として呼称されます。)が犯した罪ですが、成人の場合と同様に逮捕・勾留される可能性があります。
しかし、少年事件では勾留期間満了とともに必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
家庭裁判所では少年を調査して処分を下しますが、調査に際して必要だと判断した場合、少年少年鑑別所に送致して鑑別を行います。
鑑別とは、「医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に盈虚を及ぼした資質条及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すこと」です。(法務省HP引用)

逮捕された後、勾留は1件につき最大20日行われ、鑑別は通常28日間行われるため、少年事件で身柄を拘束された場合には1カ月半ほどご自宅には帰れない、という可能性があります。

最終的に、裁判官は少年の調査を行った調査官が収集した資料や処遇意見(少年院送致相当、保護観察相当など)をふまえ、少年の審判を不開始にするか、審判を開いて少年院送致・保護観察処分・児童自立支援施設送致・不処分・都道府県知事又は児童相談所長送致などの処分を決めます。
また、事件の内容や少年の性格を判断した上で、少年事件としての手続きではなく成人の刑事事件としての手続きが妥当であると判断した場合、検察官送致(俗に言う逆送致)を行います。
※16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については、原則として逆送致されます。

横浜市中区にて、未成年のお子さんが恐喝事件を起こしてしまったものの少年事件の手続きが分からないという方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が初回接見に行き(有料)、接見報告にてより詳しい少年事件の手続きの流れや今後の見通しなどについてご説明致します。

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