神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件

神奈川県横浜市中区の飲酒ひき逃げ事件

バイクを運転する者が飲酒した直後にバイクを運転してしまい、走行中の別のバイクに接触して転倒してしまい、怖くて逃走してしまったという飲酒ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは、横浜市中区在住の会社員です。
Aは有名企業であるため、日頃は前科前歴を付けないよう、細心の注意を払って生活をしていました。
しかし、仕事で大きなプロジェクトが終了して気が緩んでしまい、その打ち上げでビールを1リットルほど飲んでしまいました。
そしてそのままバイクで横浜市中区の自宅に戻るため片側一車線の道路を走行中、原動機付自転車(いわゆる原付バイク)が30km/hで左側を走行していました。
Aはその原動機付自転車を追い越そうと右側を60km/hで走行したところ、Aのバイクと原動機付自転車の幅が目測より狭く、原動機付自転車に接触してしまいました。
その結果原動機付自転車を運転していたVは転倒し、全治3カ月の重傷を負いました。

Aは飲酒運転が発覚することを恐れて逃走しましたが、家に帰って冷静になってから被害者に申し訳ないと考えを改めました。
そして、刑事事件専門の弁護士に相談をした方が良いのではないかと考え、深夜でも予約が出きる弁護士事務所に連絡をした上で、翌日の午前中に刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転で事故を起こし相手を怪我させた場合】

ご案内のとおり、飲酒運転はともすれば他人や同乗者の命をも奪いかねない危険な行為です。
自分では大丈夫と思っていても大事故を起こす恐れがあり、刑事上・行政上の処分も厳しいものが用意されています。

本来自動車を運転する際には必要な注意義務があり、その注意を怠って事故をしてしまった結果相手がけがを負ったという場合、過失運転致傷罪という罪に問われます。
過失運転致傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以降、自動車運転処罰法)5条)
また、過失運転致傷事件を起こしてしまい怖くて逃げてしまった場合にはひき逃げとして、道路交通法上の救護義務違反になる可能性もあります。(罰則は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金・道路交通法117条2項)

ただし、アルコールの影響で正常な運転が出来ない状況で自動車を運転した結果事故を起こして相手を怪我させてしまい、アルコールの影響が発覚することを免れるためにその場から逃走した場合、過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪に当たる可能性があります。
過失運転致傷アルコール影響発覚免脱罪の法定刑は「12年以下の懲役」です。(自動車運転致死傷行為等処罰法4条)
また、これにひき逃げによる救護義務違反が加えられ、最大併合罪として最大で18年以下の懲役刑が科せられることとなります。

自動車運転処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

同4条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

神奈川県横浜市中区にて、飲酒運転をしていて事故を起こしてしまい被害者を怪我させてしまったという飲酒ひき逃げ事故を起こしてしまったものの、飲酒運転が発覚することを恐れて逃走してしまった方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら