神奈川県横浜市港南区の事後強盗事件で保釈
万引きをするつもりが強盗事件に発展したという事件での保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、現在無職です。
Aは、横浜市港南区のデパートへ行ったところ、欲しかったブランド物のバッグが販売されているのを目撃しました。
Aはバッグが欲しくなりましたが、お金がなかったために買うことが出来ません。
そこで、万引きしようと考え、ブランド物のバッグを店から持ち出してデパートを出ようと思ったところ、デパートの店員VがAに近寄り、「このバッグの会計をされていませんよね。ちょっと事務所まで来てください。」と言われ、出口の方を立ち塞がれました。
逃げなければと思ったAは、立ち塞がるVを突き飛ばし、万引きしたブランド物のバッグを持って逃走しました。
Vは突き飛ばされた際に足首をねんざし、腕に切り傷が残りました。
Vによる通報を受けて駆け付けた横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官は、逃走したAを発見し、事後強盗事件で緊急逮捕しました。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【万引きのはずが強盗事件に?】
ケースについて見ると、まずはデパートで販売されていた会社が所有するブランド物のバッグを持って、会計をせずにデパートを出ました。
これは、ご案内のとおり万引きと呼ばれる行為です。
万引きは、刑法上の「窃盗」という罪に問われることになります。
窃盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引き事件は決して軽い罪ではありません。
検察官は、万引きした物の値段や万引きの回数、万引きを転売する等の事情などを考慮したうえで被疑者を起訴することもあります。
また、起訴の前後で逮捕・勾留される可能性もあります。
次に、ケースのAは店員Vに立ち塞がれたことから、Vを突き飛ばしてしまいました。
この場合、万引き(窃盗罪)ではなく、より重い事後強盗罪という罪に当たります。
事後強盗罪の条文は下記のとおりです。
刑法238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
万引きだけで逮捕された場合の窃盗罪の法定刑が「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」であるのに対し、事後強盗罪の法定刑は強盗罪と同様の「五年以上の有期懲役(20年以下)」となります。
更に、Aが突き飛ばしたことでVが怪我をしていますので、(事後)強盗致傷の罪に問われる可能性があります。
(事後)強盗致傷罪の条文は下記のとおりです。
刑法240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処…する。
【事後強盗事件で保釈】
事後強盗事件では逮捕され、48時間以内に検察庁送致され、24時間以内に勾留決定が付いて最大で20日間勾留されます。
また、事後強盗事件の1件以外にも万引き等の事件を行った場合、1件につき1度、この手続きが繰り返されることもあります。
最終的に、検察官は起訴するか否かを判断しますが、起訴後も勾留は続く場合が一般的です。
被告人にとって、起訴後も勾留が続くことは心身にダメージを受けることに繋がるほか、身柄を拘束されたままでは裁判に向けた準備が難しいことも予想されます。
そのため、起訴された被告人の方に対しては、早期に保釈を請求することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで事後強盗事件などの刑事事件にて数多くの保釈を認められた実績がございます。
神奈川県横浜市港南区にて、ご家族の方が事後強盗事件で逮捕され、起訴後に保釈を望まれている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がご家族のもとへ接見に行ってお話を伺ったうえで、今後の保釈の見通しなどについてのご説明を致します。