神奈川県中郡大磯町で高校生の傷害事件―審判不開始を求め弁護士に相談
【ケース】
神奈川県中郡大磯町に住む高校生のA(17歳)は、高校生になってから一度傷害罪で児童自立支援施設に入所しており、次に何らかの保護処分を受けた場合退学にすると言われていました。
Aとしては高校を卒業したいため、それ以来法に触れる行為はして来なかったのですが、ある日別の高校に在籍する高校生Vから「センコーにビビってる」などと揶揄されたため、カッとなってつい胸倉を掴んだところVはよろけてしまい、倒れたVは打ち所が悪く全治3月の鎖骨骨折を負いました。
そこを、パトロール中にたまたま通りかかった中郡大磯町を管轄する大磯警察署の警察官が目撃し、Aを傷害罪で現行犯逮捕しました。
Aの両親は、保護処分を受けることで今度こそAが退学になるのではないかと心配し、少年事件の経験も豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定められています。
AはVを暴行によって骨折させているため、傷害罪に当たる可能性があります。
【審判不開始について】
Aは17歳ですので、少年法のいう犯罪少年に当たります。
少年事件の場合、成人事件の流れとは異なります。
(詳細につきましては、このページの左側にございます、「子供が逮捕されてしまったら」のフローチャートなどと併せてご覧ください。)
最終的に判断が下される審判では、家庭裁判所の裁判官が調査官の作成した資料などを基に、少年に保護処分が必要か否かを判断します。
しかし、調査官の調査の段階で、事案が軽微で既に警察や学校、家庭などでの少年に対する教育の結果少年の問題が改善され、再非行の恐れがなくなった場合などは、そもそも審判をしない場合があります。
これが、審判不開始です。
審判不開始の決定が下された場合、事件はその時点で終了します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害罪などでの少年事件も多く取り扱いがあります。
審判不開始を獲得できた場合、確実に保護処分を付されることが無いため、ご家族や少年自身も安心して暮らせます。
この審判不開始を獲得するためには、付添人となる弁護士が、少年が更生に向かっている点や生活環境の調整が出来ている点を指摘し、審判に付するのが相当ではないという点を家庭裁判所に示す必要があります。
神奈川県中郡大磯町における傷害事件で、高校生のお子さんを審判不開始にさせたいと思われているご家族の方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(大磯警察署までの初回接見費用―40,500円)