神奈川県三浦市で窃盗のうえ警備員に暴行(事後強盗事件)―保釈に強い弁護士

神奈川県三浦市で窃盗のうえ警備員に暴行(事後強盗事件)―保釈に強い弁護士

【ケース】
神奈川県三浦市に住むAは、スーパーで食料品を十数点、鞄に入れるいわゆる万引き(窃盗)をしました。
しかし、店内を巡回中の警備員がAの窃盗行為を目撃していました。
Aが店内を出たところで警備員が制止するために声を掛けたところ、Aは警備員を強く押し、その際に警備員は倒れて腕を骨折しました。
その後Aは、三浦警察署事後強盗罪で逮捕され、20日間の勾留の末起訴されました。
Aの両親は、Aを保釈させたいと考え、保釈に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

窃盗罪について】
万引き行為は窃盗罪にあたります。
窃盗罪の法定刑は十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。(刑法235条)

事後強盗罪について】
事後強盗罪については、刑法238条に「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と規定されています。
つまり窃盗をしたうえで、制止あるいは追及しようとした人などに暴行を加えたり、脅したりした場合には、窃盗罪ではなく強盗罪として処罰されます。

強盗罪(同236条)の法定刑は五年以上の懲役になります。
窃盗罪が十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という刑ですので、重い処罰だと言えるでしょう。
この上相手を負傷させた場合、強盗致傷(同240条)として無期又は六年以上の懲役となります。

保釈のための弁護活動】
起訴後の勾留が認められた場合、被告人は起訴後も起訴前と同様に身体拘束がなされます。
保釈とは、裁判所の判断で、起訴後の勾留を受けた被告人が保釈金の納付等を条件として身柄を解放することです。(刑事訴訟法88条・93条)

保釈が認められるためには、身柄を拘束せずとも証拠を隠滅する恐れが無いことや、逃亡等せずに刑事裁判に出席すること、身柄拘束を解かれる必要性、住居を制限しての親の監督、等を主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保釈請求によって保釈が認められた事案が多々実在します。
拘置所(起訴後は、警察署の留置所でなく、拘置所に移送されることが多いです)で生活を送りながら裁判のたびに裁判所に連れていかれる生活より、保釈が認められて自宅で生活しながら裁判の準備をして裁判に出席したほうが、被告人や家族にとっても、心身の負担が少なくてすむと思われます。

神奈川県三浦市で、ご家族に窃盗のうえ警備員に怪我を負わせたことで事後強盗の罪に問われた方がおられ、保釈を希望する方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
三崎警察署までの初回接見費用―41,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら