神奈川県川崎市中原区にて心中で失敗

神奈川県川崎市中原区にて心中で失敗

心中をしようとして失敗した場合に問題となる罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【ケース】
神奈川県川崎市中原区在住のAは、妻Vと2人で生活する年金受給の高齢者です。
Vが10年前に病気になってからというもの寝たきりで言葉も発することができない状態で生活をしており、手伝いができる家族がおらず介護施設に入ってもらう余裕もないAは、ずっとVを介護してきました。
しかし、長年介護を続けた結果自身も病気と腰痛を患ってしまい、介護に疲れてしまいました。
そこでAは、Vが寝ている間に首を締めあげて窒息死させ、自身も三徳包丁で腕首を切って風呂水につけて死のうとしました。
Vを窒息死させるまでは完了したものの、手首を切って風呂水に浸けていたところ、A宅をボランティアで巡回している見守り隊のXがそれを目撃し、Xが要請した救急車で病院に搬送されました。

≪フィクションです。≫

【そもそも心中とは】

心中(しんじゅう)とは、もともと互いに愛し合った男女がそれを確かめるような形で髪を切ったり刺青を彫ったりすることが語源と言われているようです。
しかし、ご案内のとおり今日では心中と言うと相手や家族などと一緒に死ぬことを指します。
近年では、生活保護受給家庭など生活苦から家族全員が死を選択する一家心中や、介護の疲れから親や配偶者などを殺して自分も死を選択する介護疲れの心中などが報道されています。

【心中で問題になる罪】

心中にも様々なケースがあります。
心中のうち、例えばそれぞれが自分の意思でビル等から飛び降りたような場合は、自殺として特に刑罰を受けることはありません。
しかし、心中の相手を先に殺めてから自分も後を追うといった心中の場合、刑事事件に発展することも考えられます。
以下で問題となる可能性がある罪について解説致します。

①自殺関与罪
心中する相手が死亡する意思がないにも関わらず心中を唆したり、心中の際に相手の自殺を手助けしたりした結果相手が死亡した場合は自殺関与罪が適用されます。
自殺関与罪の根拠条文は刑法202条の前段部分です。

②同意殺人罪
心中する相手が死亡する意思があり先に自分を殺めて後追いしてくれと頼まれた場合や、心中する相手の死亡する意思を確認したうえで相手を殺めた場合には、同意殺人罪が適用されます。
同意殺人罪の根拠条文は刑法202条の後段部分です。

刑法202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

③殺人罪
いわゆる無理心中のように相手が死ぬ意思がない、あるいは乳幼児や高齢者のように意志そのものがない相手を殺害した場合や、追死する気がないのに追死すると偽って相手を殺害した場合には、殺人罪が適用される可能性があります。
ケースについても、Vは言葉を発することができず心中する意思も示していないため、いわゆる無理心中になり殺人罪が適用される可能性があります。
殺人罪の条文は下記のとおりです。

刑法199条 人を殺した者は死刑または無期若しくは五年以上の有期懲役に処する。

ただし、心中を計画・実行した被疑者も死亡したというケースについては、検察官が被疑者死亡などを理由に不起訴とします。

【心中の結果一命を取り留められてら弁護士へ】

心中をしようとして心中相手を殺めたものの自殺が成功しなかった、あるいは自殺を躊躇してしまったという報道は少なからずございます。
その場合、上述のような罪に問われる場合も考えられます。

神奈川県川崎市中原区にて、心中を計画したものの自分だけ助かってしまった等という方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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