神奈川県平塚市の組織的な詐欺事件で逮捕、起訴 公判対策に精通した弁護士
神奈川県平塚市所在のビルの一室で、オレオレ詐欺集団の主犯として組織を統括していたAは、神奈川県平塚警察署の警察官に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(組織的な詐欺)で逮捕された後、起訴されました。
Aの家族は、公判対応について不安になり、刑事事件専門の弁護士事務所に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
【組織的犯罪処罰法の加重処罰規定について】
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下、組織的犯罪処罰法と記載)は、マネロン対策として犯罪収益を規制する「犯罪収益等隠匿罪」等の他、組織的な犯罪に対する加重処罰を規定しています。
加重処罰規定は、組織的犯罪処罰法の第3条第1項に定められ、該当する犯罪は、刑法の詐欺、殺人、威力業務妨害罪等が指定されています。
詐欺罪の場合、刑法の法定刑は10年以下の懲役ですが、組織的犯罪処罰法違反では1年以上の有期懲役とされ、より重い刑罰が定められています。
融資保証名下の詐欺、携帯電話の不正入手の詐欺事件等、組織的に行われた詐欺事件では、組織的犯罪処罰法で起訴されているケースもあります。
量刑については、ゴルフ会員権転売名下の詐欺事件では、被害金額が合計5000万円以上だったこともあり求刑12年に対し、懲役8年となった事例もあります。
【組織的犯罪処罰法の公判対策】
組織的犯罪処罰法違反(組織的な詐欺)が成立するには、団体の活動として、その行為を実行するための組織により行われたこと等が必要とされています。
そのため刑法の詐欺罪ではなく、組織的犯罪処罰法違反(組織的な詐欺)で逮捕された場合、捜査機関側は逮捕状の請求にあたり、組織性の解明や犯罪収益・利益の帰属先等について既に証拠収集しているため、逮捕後、起訴される可能性が高いと考えらえます。
組織的犯罪処罰法違反(組織的な詐欺)で起訴された場合の公判対策の弁護活動としては、被害者の方への速やかな示談交渉の他、証拠・供述内容の精査、被告人に有利な証拠を収集して裁判所へ提出、無罪判決、大幅な減刑を得るための弁論を行うこと等が重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、組織的犯罪処罰法違反等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、公判対策についても精通しています。
ご家族が、組織的犯罪処罰法違反(組織的な詐欺)で逮捕、起訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで無料法律相談をお申込み下さい。
(神奈川県相平塚警察署 初回接見費用:3万9100円)