神奈川県秦野市の自動車運転死傷行為処罰法 刑事事件で逮捕されたら初回接見を依頼
神奈川県に住むAは、無免許だったにもかかわらず、かなりの速度で秦野市内を走行中、人身事故を起して大怪我をさせてしまいました。
Aは慌ててその場から逃走したところ、後日神奈川県秦野警察署の交通課員に自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
【自動車運転死傷行為処罰法】
近年、飲酒運転や危険薬物、無免許運転等の悪質な行為に対する厳罰化の声が高まり、2014年5月から「自動車運転死傷行為処罰法」が施行され、従来の刑法に規定されていた「危険運転致死傷罪」が自動車運転死傷行為処罰法の第2条に移行されました。
また危険運転致死傷罪の「困難な状態」の認定が難しかったため、自動車運転死傷行為処罰法では、薬物等の影響により「正常な運転に支障が生じるおそれのある状態」で運転し人を死傷させた行為についても、第3条で規制されることになりました。
その他無免許の場合、自動車運転死傷行為処罰法第6条では、無免許による刑の加重を規定していますので、より刑が重くなります。
【自動車運転死傷行為処罰法で逮捕されたら初回接見】
速度超過や飲酒、無免許運転で人身事故を起こした場合、自動車運転死傷行為処罰法違反の疑いで逮捕される可能性があります。
自動車運転死傷行為処罰法で逮捕された場合、事故の原因を振り返り、真摯に相手方へ謝罪を行い示談することが重要です。
しかし事故の相手方は、入院を余儀なくされた方や、突然のことで動揺している方も多く、その対応を間違えてしまうとさらなる精神的な負担を与えてしまいます。
そのため自動車運転死傷行為処罰法で逮捕された場合、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、自動車運転死傷行為処罰法違反等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、相手方との連絡、謝罪や示談交渉の経験が豊富です。
また自動車運転死傷行為処罰法で逮捕された場合では、今後同じような事故を起こさないためにも事故の原因を振り返り、アルコール依存症であれば専門の病院への通院を検討する等、環境調整をすることも大事な弁護活動となります。
弊所は、365日、24時間、初回の接見や無料相談の申し込みを受け付けております。
ご家族が自動車運転死傷行為処罰法違反で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をお申込み下さい。
(神奈川県秦野警察署 初回接見費用:4万1000円)