神奈川県藤沢市でひき逃げ(交通事故)事件で弁護士―道路交通法の救護義務違反

神奈川県藤沢市でひき逃げ(交通事故)事件で弁護士―道路交通法の救護義務違反

【ケース】
神奈川県藤沢市に住むAは、自動車で走行中、藤沢市内の路地で一方通行の標識を見落として逆走し、反対側から来た自動車に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
衝突した自動車の運転手は腰の骨を折るなどの重体でしたが、Aは交通事故を起こしたパニックで、救護措置をとることも消防・警察に通報することもなく、急いで藤沢市の自宅に戻りました。
数日後、管轄の藤沢警察署の捜査で交通事故がAによるひき逃げであると発覚し、Aを逮捕しました。
Aは交通事故を起こしたことも、道路交通法上に規定がある救護義務を怠った、いわゆるひき逃げ行為も認めています。
(ケースはフィクションです。)

ひき逃げとは】
一般的なひき逃げのイメージは、自動車で運転している際に歩行者と接触してしまい、被害者が死傷した場合に救護措置をしないで逃走する、というもので、上記ケースのような相手車両の人が怪我をした場合は、ひき逃げにはならないと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、刑事上、上記ケースのような場合でもひき逃げは成立します。

道路交通法72条では、その1項前段で「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転手その他の乗務員は、直ちに…運転を停止し、負傷者を救護…しなければならない。」(救護義務)と定めており、後段では警察への通報を義務付けています(通報義務)。
交通事故の負傷者には限定がありません。
ですから、被害相手が歩行者ではなく、ケースのように自動車に衝突した交通事故で相手車両の乗務員が怪我をしている場合であっても、運転手や乗務員は救護義務・通報義務がかされますので、救護措置を講じた上で警察に通報する義務があります。

ひき逃げ事件で問われる責任】
①民事上の責任
ひき逃げをした場合、被害者やその遺族に対し、賠償する責任を負います。
②行政上の責任
ひき逃げをした場合、道路交通法違反になるため、減点や免許の停止・取り消しなどが考えられます。
③刑事上の責任
比較的軽微な交通違反であれば、反則金の納付により刑事責任が免除されます。
しかし、ひき逃げは軽微な違反とは言えないため、刑事裁判でその責任を問われる可能性が高いと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故を起こし、その後ひき逃げした場合の弁護活動も行っております。
冷静に考えればいけない行為だと分かっていても、交通事故を起こしてしまった場合に冷静さを欠いて、ひき逃げしてしまったという方もおられます。
神奈川県藤沢市交通事故を起こしてしまい、道路交通法上の救護義務に違反しひき逃げしてしまった方がおられましたら、弊所までご相談ください。

(藤沢警察署までの初回接見費用―37,900円)

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