神奈川県海老名市にて喧嘩で傷害事件―不起訴の経験がある弁護士に相談
【ケース】
神奈川県海老名市に住むAは、海老名市内の同じ会社に勤めるVと以前から不仲でした。
ある日、職場でVがAを挑発したところ、Aは無言でVを殴り喧嘩になってしまいました。
喧嘩を見た他の従業員が通報したところ、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が来たため、喧嘩は収まりました。
しかし、喧嘩の結果Vは顔面に全治2週間の傷を負い、Vが海老名警察署に被害届を出したため、海老名警察署は傷害罪で在宅でAの取調べを始めました。
Aは喧嘩の結果傷害罪で起訴されることが不安で、依頼者を不起訴にした経験のある弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【傷害罪】
傷害罪は刑法204条で「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「傷害」の意義について判例は、「生活機能の毀損、健康状態の不良変更」とし、たとえば女性の頭髪を切る行為は傷害に当たらないとしています。(暴行には当たる可能性があります)
ケースでは、喧嘩によりVに全治2週間の怪我を負わせていますから、「傷害」と認定される事が考えられるため、Aは傷害罪で起訴される可能性があります。
なお、ケースのAは在宅での捜査ですが、傷害事件で結果が重大な場合などは逮捕・勾留される可能性もあります。
【不起訴について】
検察官は被疑者を起訴するか否かの判断を下します。
検察官が起訴する場合、被疑者を刑事裁判にかけることになります。
一方で、検察官が起訴しない場合を不起訴と呼びます。
不起訴になった場合には、前科が付きません。
検察官が不起訴の処分を下す理由として、以下の場合等が挙げられます。
①嫌疑なし…真犯人が見つかった、犯罪行為の要件を満たさないなど、被疑者が罪を犯していない場合。
②嫌疑不十分…被疑者が犯罪を起こした疑いは残るものの、立証できるだけの証拠がない場合。
③起訴猶予…犯罪が比較的軽微な犯罪の場合や被害者との示談が出来ている場合など、検察官の裁量によって起訴を見送る場合。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不起訴を獲得した事例も多く存在します。
神奈川県海老名市にて喧嘩したことで傷害事件になり、前科をつけない不起訴を求める方やそのご家族の方がおられましたら、弊所までご相談下さい。
(海老名警察署までの初回接見費用―38,200円)