神奈川県厚木市の刑事事件で逮捕 業務上横領罪で被害届が提出されたら弁護士に相談
神奈川県に住むAさんは、厚木市所在の会社に勤務し、経理を担当していました。
借金に悩んでいたAさんは、担当していた会社の小口現金を勝手に横領し、領収証を偽造して帳簿を合わせていました。
しかし最近になり、Aさんの横領行為が発覚し、会社から、弁償しないと管轄の厚木警察署に業務上横領罪で被害届を提出すると言われました。
Aさんはその要求を無視し、さらに厚木警察署からの任意出頭の要請にも応じていなかったところ、業務上横領罪の被疑者として厚木警察署で逮捕されました。
(フィクションです。)
【業務上横領罪について】
業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。
業務上横領罪は、「業務を行う者が、その業務の遂行として占有している他人の物を横領する行為」ですので、横領罪よりも重い刑罰が定められています。
業務上横領罪で被害届を提出する際、警察では受理までに時間がかかる場合があります。
それは、業務上横領罪等の財産犯は、その態様により罪名が異なるため、被害者側が「業務上横領罪」と考えていても、被害状況によっては、「窃盗罪」「詐欺罪」「背任罪」等が該当するケースもあります。
とりわけ業務上横領罪では、より刑罰が低い単純横領罪ではないことを明らかにするため、雇用契約書や職場の方からの事情聴取等「業務性の有無」の捜査に時間がかかる傾向があるようです。
【財産犯の刑事事件なら弁護士に相談】
業務上横領罪は罰金刑はありませんので、業務上横領罪で起訴されると、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。
そのため、業務上横領罪では、被害者側から事例のAさんのように事件について打診があった際は、事実を認めるケースでは謝罪や被害弁償、示談交渉をして警察への被害届の提出を未然に防ぐことが重要です。
また既に届出がされた場合でも、早期に示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
業務上横領罪で被害届を提出されそうな状況にある方、または既に提出されて逮捕された方は早期に刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所です。
弊所の弁護士は、被害者側への謝罪、示談交渉に精通しています。
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(神奈川県厚木警察署 初回接見費用:3万9100円)