仮眠しても飲酒運転で逮捕

仮眠しても飲酒運転で逮捕

仮眠後の飲酒運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県横浜市に住むAさん。
自宅で飲酒し、仮眠をとった後、コンビニに行って買い物をしたいと思いました。
自宅からコンビニまでは、徒歩では厳しい距離。
「しばらく寝たし大丈夫だろう」
と思い、車で向かいました。
しかし、アルコールが抜けきっていなかったAさん。
信号待ちしていた前方の車に追突する事故を起こしてしまいました。
駆け付けた青葉警察署の警察官により呼気検査を実施され、基準値を超えるアルコールが検知されたことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~飲酒運転は道路交通法違反~

当然のことながら、飲酒後の運転は非常に危険です。
飲酒直後の運転はもちろん、上記事例のように、しばらく時間がたってからであっても、アルコールが残っており、飲酒運転で捕まってしまうケースもあります。

飲酒運転は、道路交通法に規定された酒気帯び運転の罪、または酒酔い運転の罪に当たる可能性があります。

呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールが検出されると、酒気帯び運転の罪となります。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2第3号)。

アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転をすると、酒酔い運転の罪となります。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法117条の2第1号)。

酒酔い運転の方が罰則が重くなっています。
このことからもわかる通り、酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも強く酔っている場合に成立することが多いです。

ただし、酒酔い運転の方は基準値が明確に決まっておらず、「正常な運転ができない状態」だったかどうかが問題となります。
そこで、酒に弱い人であれば、アルコール濃度が低くても、酒酔い運転に該当してしまうおそれもあります。

~人身事故を起こすとさらに重い罪に~

前方の車に追突したAさん。
ケガ人が出てしまった場合には、過失運転致傷罪などにも問われる可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この条文は被害者がケガをした場合(過失運転致傷罪)の他、死亡した場合(過失運転致死罪)も含めて定められている条文です。
最高で7年の懲役となっています。

また、飲酒運転の中でも悪質なものについては、さらに重い刑罰が定められた危険運転致死傷罪が成立することもあります。
条文の一部を引用します。

第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

被害者がケガをした場合が最高で懲役15年、死亡してしまった場合は1年以上の有期懲役(余罪がない場合でも最高で懲役20年)という、重い刑罰が定められています。

飲酒運転で、被害者はもちろん、加害者にとっても人生に大きな影響が生じることになりかねないのです。

~交通事件も弁護士にご相談を~

交通犯罪は、普段全く犯罪に縁がなさそうな人であっても、犯してしまう可能性のある犯罪です。

そして事故の内容によっては上述のように、重い刑罰を受けることにもなりかねません。

また、事故後に被害者と示談ができたかどうかといった部分も、罰則の重さに影響しうるところです。
しかし、示談はどうやって行えばよいのかなど、わからない点が多いでしょう。

あなたやご家族が交通事故を起こしてしまい、警察の事情聴取を受けた、逮捕されたといった場合には、お早めに弁護士にご相談ください。
今後、どのように対応していくべきかアドバイス致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行い、その後ご家族などに内容をご報告する初回接見サービスのご利用をお待ちしております。
また、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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