【解決事例】会社同僚への強制わいせつ事件
会社同僚に対する強制わいせつ事件を起こしてしまい捜査を受けたものの不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県藤沢市在住のAさんは、藤沢市内の会社に勤める会社員でした。
事件当日、Aさんは仕事の都合で藤沢市内の同僚Vさんの家に行った際、突然Vさんを背後から抱きしめ胸などを触るわいせつ行為をしました。
数日後、Vさんは会社を退職しました。
その後、藤沢市を管轄する藤沢警察署の警察官から連絡を受けたAさんは、取調べを受けることとなり、取調べ前に当事務所の無料相談を受け、弁護を依頼されました。
相談を受けた弁護士は、Aさんが藤沢市のVさんの家を知っていて訪れたことがあるため、捜査機関が「AさんがVさんに接触して口裏合わせを要求したり報復をしたりするのではないか」と判断し、逮捕・勾留したうえでの捜査が行われる可能性があると考えました。
そこで、予め「逃亡や証拠隠滅をしない」旨の誓約書をAさんに作成して頂いたほか、家族による具体的な監督内容をまとめた書類を作成し、取調べ前に藤沢警察署に提出しました。
弁護士は警察官から本当に逃亡や証拠隠滅のおそれがないか念押しされましたが、結果的にAさんは逮捕されることなく、在宅で捜査を受けることになりました。
その後、Vさんも弁護士に依頼をし、示談交渉は弁護士同士で行うこととなりました。
Vさんは「Aさんを見ると事件を思い出すため退職し収入の途を失った」「Aさんに家を知られているため引越ししたい」「Aさんには厳しい刑事処罰を求める」というご意向でしたが、示談交渉の末、「Aさんに刑事処罰を求めない」旨の約定を設けた示談書の取り交わしに合意して頂けました。
示談書は締結後すぐに検察官に提示しました。
最終的に、検察官はAさんを不起訴処分にしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ事件について】
Aさんの行為について検討すると、同僚Vさんに対し突然背後から抱きしめたうえ、わいせつな行為をしたという強制わいせつ事件を起こしました。
強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
条文に記載のとおり、強制わいせつ罪の罰則は「6月以上10年以下の懲役」とされているため、略式手続の対象にはならず、起訴され正式裁判に発展する可能性があります。
もちろん、事件の内容によっては初犯でも実刑判決を受ける可能性があります。
更に、被疑者(加害者)の暴行や被害者の抵抗の結果として被害者が怪我をした場合などには、「強制わいせつ致傷」の罪に問われます。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。
【同僚への強制わいせつ事件で弁護士に依頼】
今回の事件の被害者は、加害者の同僚でした。
被害者としては、事件後に加害者と会うのは辛いだけでなく恐怖の念を抱くでしょう。
会社の同僚なので連絡先を知っているため、当事者間で示談交渉を行うことは可能かもしれませんが、被害者の心情を考えると、弁護士に依頼して代理人による示談交渉を進める方が良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで強制わいせつ事件を含む数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
神奈川県藤沢市にて、会社の同僚に対し強制わいせつ事件を起こしてしまい、
・取調べを受ける予定がある
・逮捕されないか不安
・示談交渉を依頼したい
という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。