【解決事例】児童買春で自首
児童買春事件を起こしてしまい、自首をしたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、神奈川県内の大学に通う大学生でした(事件当時既に20歳以上でした。)。
Aさんは、SNSで知り合った当時14歳の児童に対し、年齢を知りながら現金を渡し、川崎市麻生区のカラオケボックスにて性行為をしました。
しかし、Aさんは児童買春事件で被疑者が逮捕されたという報道を目にし、自身も逮捕されてしまうのではないかと考え、自首を検討し当事務所の無料相談を受けることにしました。
弁護士は、児童買春の罪での罰条や、どのような捜査により事件が発覚するか、自首した場合のメリットは何か、等について説明したところ、当事務所に依頼をされました。
Aさんは無料相談での内容を踏まえ、やはり自首をしたいという意向でしたので、弁護士は所管の川崎市麻生区内を管轄する麻生警察署に予め連絡し、日程調整を行ったうえで、身元引受人がいるため逮捕が不要であること等を伝えました。
また、複数回行われた取調べの前には、必ず電話等で打合せをしました。
最終的に、Aさんの事件は検察官送致されることなく終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
つまり、児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【自首を検討し弁護士に相談】
自首について、条文は以下のとおりです。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
条文を見ると、自首をしたからといって必ずしも刑が減軽されるわけではないことが分かります。
しかし、自首をすることで、検察官は不起訴を含め寛大な処分を決める場合が多いほか、自ら事件について説明をしていることから、逃亡や証拠隠滅の恐れがないとして身柄拘束が不要であることを積極的に主張することができます。
神奈川県川崎市麻生区にて、児童買春事件を起こしてしまい、自首を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事件化前・在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。