【解決事例】児童買春事件で在庁略式

【解決事例】児童買春事件で在庁略式

児童買春事件で逮捕された弁護の依頼を受けた事件で、最終的に在庁略式の手続きに付された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県南足柄市在住のAさんは、南足柄市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを通じて知り合った当時17歳の児童Vさんと、金2万円を渡し、性行為をしました。
後日、Vさんは別の事件で補導された際に南足柄市を管轄する松田警察署の警察官がVさんのスマートフォンを確認し、Aさんとのやり取りが確認されたため、Aさんは児童買春の罪で通常逮捕されました。
Aさんには児童買春での前科がありました。

Aさんの家族は、Aさんが逮捕から1週間以上経っても釈放されなかったことから、当事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
弁護士はVさんの保護者に対し迷惑をおかけしたことに対する謝罪や賠償を行った結果、Aさんは起訴されることなく在庁略式の手続きに付されることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【児童買春について】

今回のAさんの事件では、17歳である児童に対し、金2万円を渡して性行為をしたという児童買春の罪が問題となりました。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では「児童買春、児童ポルノ処罰法))に以下のとおり定義されています。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)

児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

【在庁略式について】

今回のAさんの事例では、受任時点で勾留されていました。
その後、検察官は在庁略式の手続きに付しました。
この在庁略式の手続きは、
・被疑者が勾留されている
・事案が複雑ではない
・被疑者(今回はAさん)が罪を認めている
・100万円以下の罰金刑又は科料を科すことができる罪である
場合に、被疑者が説明を受けて納得し、略受けと呼ばれる書類に署名捺印をすることを要件としています。
検察官は管轄する簡易裁判所に略式起訴し、裁判官の判断を経て、略式命令を言い渡します。
在宅事件での略式手続の場合は納付書が郵送されてそれに従って振り込むことで財産刑を受けることになりますが、勾留中の事件で在庁略式を受けた場合、家族や弁護士などが現金を持参して納付することになります。
なお、納付の手続きは検察庁で行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春事件を取り扱ってきました。
神奈川県南足柄市にて、児童買春事件で家族が逮捕・勾留され、在庁略式の手続きについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

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