【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整

【解決事例】保釈請求のため監督環境の調整

大麻所持事件で逮捕・勾留され起訴された後保釈請求を行ったという事案で、弁護士が事前に監督環境を調整したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、横浜市磯子区の会社に勤める会社員です。
Aさんは自分で使用する目的でXさんから乾燥大麻を購入していました。
そのXさんが横浜市磯子区にて大麻取締法違反で逮捕され、Xさんのスマートフォンが解析された際、AさんがXさんから乾燥大麻を購入していたことが発覚しました。
後日、Aさんの自宅に横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官が来て家宅捜索が行われ、乾燥大麻が見つかったため押収され、神奈川県警察の科学捜査研究所にて成分分析が行われて乾燥大麻であることが判明したため、家宅捜索から数ヶ月後にAさんは大麻取締法違反で逮捕されました。

Aさんには幼い子どもがいること、Aさんの勾留が続くと仕事ができなくなり家族の生活費が稼げなくなることから、Aさんの家族はAさんの早期釈放を求めました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【大麻の所持について】

今回のAさんの事件では、所持を禁止されている乾燥大麻を自分で使用する目的で所持していた大麻所持の嫌疑で逮捕・勾留され起訴されました。
転売などの目的ではなく、自分で使用する目的で大麻を所持していた場合の罰条は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【保釈請求のための監督環境の調整】

今回のAさんの事件では、Aさんの家族が当事務所の弁護士に弁護を依頼した主な理由が、早期の身柄解放活動でした。
しかし、大麻所持を含めた薬物事件では在宅で捜査が進められることは極めて稀で、ほとんどの薬物事件は身体拘束を伴います。
薬物の所持事件の場合、見つかった時点で簡易鑑定を行いその結果次第ですぐに逮捕される場合もありますが、Aさんのように薬物の本鑑定を行った上で鑑定の結果を見て逮捕・勾留する場合もあります。
薬物事件で逮捕された場合、勾留も認められる可能性が高く、起訴後も身体拘束は続きます。
そのため、起訴された後に速やかに保釈の請求を行うことが最短での身柄解放活動になると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、勾留されたのち起訴される可能性が高い事件では、予め検察官や警察官と打合せをして別件での逮捕(俗に言う再逮捕)の可能性を確認しつつ、起訴された当日や翌日には保釈請求ができるよう、予め準備をします。
保釈請求の準備とは、Aさん本人だけでなくAさんの配偶者や両親等と綿密に連絡をして打合せし、裁判官に対して「このように具体的な監督体制を整えているのだから、保釈を認めても裁判に何らの支障を来たすこともない」ということを積極的に主張していく必要があります。
よって、例えばAさんの家族など身近な人に、監督ができる場所や時間帯を確認し、もし監督が出来ない場合には他に監督できる者がいないか検討、場合によってはGPSを用いて監督する等して、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを担保し、それを保釈請求書にまとめます。
なお、保釈が認められた場合でも、保釈保証金が納付できなければ身柄解放されません。
弁護士は、過去の経験から本件では保釈保証金がいくらになるか予め検討し、その金額を依頼者の方に準備して頂くことで、保釈後すぐに保釈保証金を納付できる準備を行います。

神奈川県横浜市磯子区にて、大麻所持事件で家族が逮捕・勾留されていて、保釈のための監督環境の調整について知りたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら