【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?

【解決事例】知人から預かったお金を返さず横領?詐欺?

知人から預かった金について、被害者から返すよう言われたものの返さないということでトラブルに発展したという事例をもとに、成立する可能性がある横領罪詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県座間市在住のAさんは、座間市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは座間市内に住む同僚のVさんから、「結婚資金を貯めたいがつい浪費してしまう」という相談を受けた際、「それなら私が預かっておくよ」と伝え、VさんはAさん現金300万円を預けました。
その後VさんはAさんに現金を返すよう求めましたが、Aさんは「今度送金する」と言い乍ら無視し続けました。
後日、Vさんの代理人弁護士から書類が届き、座間市内を管轄する座間警察署に被害届を提出することを検討していること等を知りました。
不安になったAさんは、当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【事例で成立する可能性がある詐欺罪と横領罪について】

今回の事例では、まず前提として、VさんがAさんに対してVさんの意思で現金を交付しています。
そのため、被害者が意に反して金品を奪われる窃盗罪や強盗罪などは成立しません。
この場合に検討される罪としては、詐欺罪横領罪が挙げられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(詐欺罪)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

詐欺罪横領罪の違いは、Vさんが現金を預けようとした時点で、Aさんに「Vさんの現金を騙し取ってやろう」という意図があったかどうか、という点にあります。

詐欺罪が成立するためには、
①AさんがVさんを騙して(欺罔行為)
②Vさんが騙され(錯誤)
③VさんがAさんに現金を渡し(財物の交付)
④①~③に因果関係が認められる
場合です。

横領罪は、他人の物を預かっていた者がそれを自身の物として着服した場合に成立します。

よって、AさんがVさんから現金を預かる時点で、現金を着服する意思があり、そのためにVさんを騙したかどうかが問題となります。

【詐欺罪・横領罪での弁護活動】

Aさんの事例では、依頼を受けた時点で既にVさんに代理人弁護士が就いていました。
当事務所の弁護士はAさんの代理人弁護士として、謝罪と弁済の意思があることを伝えた上で、具体的な被害金額の特定と、弁済の時期について協議しました。
その結果、示談締結となり、被害届が提出されたり事件化したりすることなく解決しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は詐欺罪横領罪などの財産犯事件を数多く経験してきました。
神奈川県座間市にて、詐欺罪横領罪で被害届が出されるおそれがある、代理に弁護士からの通知が来たという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら