【解決事例】のぞき事件で警察が介入?
【事例】
ご依頼者であるAさんは、神奈川県横浜市中区のアパートに住んでいましたが、同じアパートの住人の部屋を覗く行為を複数回行いました。
ある日、自宅のインターフォンが鳴り、モニターを見たところ制服の警察官が立っていました。
怖くなったAさんは、翌日すぐに電話で予約をし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に相談のため来所されました。
≪個人情報保護のため、事件地や一部内容を変えています。≫
【のぞき行為について】
「のぞき」事件は、大別すると他人の下着などの隠された場所を覗く事件と他人の部屋などを覗く事件の2種類が考えられますが、このブログでは、事例に即して他人の部屋などを覗く事件について検討します。
他人の部屋などを覗く行為は、以下のような罪に当たると考えられます。
①住居侵入罪
のぞき事件の多くは、他人の敷地内に侵入をしてその窓などから部屋の中を覗くことになるため、住居侵入罪に当たると考えられます。
住居侵入罪は、正当な理由なく他人の住居やその敷地に侵入をした場合に成立する罪です。
他人の家の庭やベランダ・バルコニーなどに侵入した時点で、実際に部屋の中に入らずとも住居侵入罪は成立します。
住居侵入罪で有罪になった場合の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。(刑法130条)
②軽犯罪法違反
例えばAさんが、被害者の方が風呂場やトイレ、更衣室といった通常衣服を付けないでいるような場所を覗き見た場合には、軽犯罪法に違反します。
この場合の罰則は「拘留又は科料」とされています。
拘留の場合、1日以上30日未満の自由刑を言い渡されるので、指定された期間、刑事収容施設に拘禁されます。
科料の場合、1000円以上1万円未満を言い渡されるので、指定された金額を納付することになります。
【弁護活動について】
今回のAさん事件については、警察官をインターフォン越しに見ただけなので、警察官がAさんののぞき事件の捜査のため来訪したのかどうかが分かりませんでした。
もし、捜査機関が捜査を開始しているのであれば早期に出頭する必要がありますが、実際には捜査されていない状況であれば、Aさんとしては出頭しない方が良いという判断印あるでしょう。
そのため、当事務所の弁護士は、管轄する警察署に連絡をし、弁護士の立場で「横浜市中区の○○アパートにてのぞき事件の取り扱いをされていますか」という確認をしました。
その結果、今回は該当するアパートでのぞき行為での捜査は行われていないことが確認できたため、出頭はせずに、事件化なしというかたちで終了しました。
とはいえ、もしのぞき事件で捜査が開始されていた場合、加害者は被害者の自宅を知っていることになるので、証拠隠滅の恐れがあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いです。
また、のぞき事件は被害者がいる事件ですので、被害者への謝罪や賠償が必要となりますが、第三者である弁護士の介入が必要な場合が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回の事例のような「事件がしているか分からない」という場合での相談についても承っています。
神奈川県横浜市中区にて、のぞき事件で警察官が捜査しているか分からないという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。