自転車事故の道路交通法違反事件(救護義務違反事件)
自転車事故の道路交通法違反事件(救護義務違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県小田原市の道路で自転車を運転していたところ,うつむき加減で運転していたことから一時停止中の車に気付かず,慌ててハンドルを切ったものの,誤って衝突してしまいました。
Aさんが運転手の様子を確認すると,自転車事故の自転車事故後,被害者の方は怪我をしている様子はありませんでしたが,車には複数の傷が付いてしまっているようでした。
Aさんは自転車事故を起こしたことに動揺し,「すみません」と一言いうと、方向転換して、元来た道へ逃走してしまいました。
逃走する際,被害者の方から「ドライブレコーダに移っているからな」と言われたため,Aさんは自転車事故を起こしてしまったことを反省し,自首をしようかと検討しています。
(2021年8月11日にテレビ朝日に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【道路交通法違反(救護義務違反)とは】
道路交通法72条(交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(…「運転者等」…)は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員。…)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。…)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法72条は,交通事故の場合の措置として,救護義務を規定しています。
道路交通法72条の規定はかなり長文のものとなっていますが,重要となるのは救護義務についてです。
道路交通法72条の救護義務は,交通事故があったときに「直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じ」る義務のことをいいます。
道路交通法117条の5
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号:第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)
上述の道路交通法72条の救護義務違反に違反した場合は,違反者は道路交通法違反(救護義務違反)の罪が成立します。
道路交通法違反(救護義務違反)の罪を犯した者には,「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになります。
【まとめ】
自転車事故(道路交通法違反事件,救護義務違反事件)を起こした場合,上で述べたように,法律の文言上は,懲役刑という重い刑事罰が科され得るということに注意しなければなりません。
「たかが自転車事故だ」と安易に判断せず,刑事事件に詳しい専門の刑事弁護士から話を聞いて,事の重大性や今後の対応について考えていく必要があります。
また,刑事事件例では,Aさんは,運転手の様子を確認し,自転車事故の自転車事故後,被害者の方は怪我をしていないこと,車には複数の傷が付いてしまっていることを確認しています。
しかし,これはあくまでAさんの目視による判断であり,実際は自転車事故の被害者の方が怪我をしているというケースも考えられます。
この場合,単なる物損事故ではなく,人身事故となり,道路交通法違反(救護義務違反)のみならず,過失致傷罪などの犯罪が成立してしまう可能性もあります。
このことは,自分で安易な判断はせず,刑事事件に詳しい専門の刑事弁護士に助言を求めるべきであるといえる一例であるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
自転車事故の道路交通法違反事件(救護義務違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。