伊勢原市でオーバーステイの外国人を雇用―不法就労助長罪を弁護士に相談

伊勢原市でオーバーステイの外国人を雇用―不法就労助長罪を弁護士に相談

【ケース】
伊勢原市に住むAさんは、伊勢原市にある個人経営の飲食店を営んでいます。
ある日、外国人Bさんを雇用しました。
しばらくして、Bさんが伊勢原警察署の警察官から職務質問された際、偽装書類によるオーバーステイが発覚したことから、伊勢原警察署の警察官は、使用者であるAさんについても、不法就労助長罪の可能性があると考え、Aさんに話を聞きたいと連絡しました。
Aさんは伊勢原警察署の警察官に「雇用時、Bから見せられたのは偽造された在留カード等の書類だったようだ。Aとしては、正式な書面だと思ったため、オーバーステイ状態にないと考えていた」と主張しています。
(ケースはフィクションです。)

不法就労助長罪とは何か】
不法就労助長罪は、入国管理法の第73条の2第1項1号で「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」に対して「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています
併科とはこの場合、懲役と罰金の双方が科せられることを言います。

不法就労助長罪は、たとえ外国人が不法就労であることを知らなかったとしても、成立しえます。(同条2項2号参照)
ただし、不法就労であることを知らなかったことにつき、過失がなかった場合には、不法就労助長罪は不成立になります(同条2項但書参照)

過失があったか否かといった判断は、個々のケースによりますが、例えば、雇用時に在留カードやパスポートなどをきちんと確認したかという点が重要になるでしょう。
上記のケースのようにオーバーステイなどで不法滞在している外国人側が虚偽の書類を見せるなどして使用者を欺いたような事例であれば、使用者は外国人が実際にはオーバーステイしていると知ることができないと考えられ、過失がなかったといえ、不法就労助長罪には当たらない可能性が高いと言えます。

不法就労助長罪での弁護活動】
ケースのAさんは、不法就労助長罪の疑いをかけられていますが、上述のとおり、Bさんがオーバーステイしていて在留資格がないことにつき①知らなかったこと②知らなかったことに過失が無かったこと、を証明する必要があります。
しかし、一般の方にとっては法律の問題が難しいと感じる場合や、警察官からの質問に緊張して上手く答えられない場合もあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで入国管理法に関する無料相談を受けつけて参りました。

神奈川県伊勢原市オーバーステイ外国人を雇用してしまい、不法就労助長罪の疑いを持たれている方は、是非一度弊所までご相談下さい。
伊勢原警察署までの初回接見費用―39,700円)

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