ひき逃げ事件で自首
車やバイクで走行中、歩行者や車等に接触する事故を起こして逃走するいわゆるひき逃げ事件となり、自首を検討する、という場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区のAは、相模原市緑区にて自営業をしています。
ある日の深夜、Aは相模原市緑区にて営業を行ったのち、自家用車で相模原市緑区内の自宅に帰ろうとしている最中、相模原市緑区内の公道にて横断歩道ではない場所に於て近所に住む高齢者Vが車道を渡ろうとしていたものの、Aはそれに気づかずにブレーキをかけずVを撥ねてしまいました。
衝突したことでVに初めて気が付いたAですが、パニックになってその場から逃走を図りました。
しかし、一晩寝て冷静に考えたところ、これはひき逃げ事件になってしまうと考え、相模原市緑区を管轄する津久井警察署に自首しなければならないと思い立ちました。
そこでAは、当日でも無料相談ができて、自首した場合のメリット―デメリットや今後の見通しについて説明してくれる刑事事件専門の弁護士を探し、無料相談を依頼しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【ひき逃げ事件について】
・救護義務違反
日常生活でひき逃げという言葉を耳にすることは多いと思われますが、これは法律用語ではありません。
一般的にひき逃げとは「事故についての通報等を行わず」その場から逃走する行為を指します。
自動車やバイクの運転免許証を取得された方が自動車教習所等で必ず説明を受けるのが、運転者の救護義務です。
自動車等を運転する際、もちろん人身事故を起こさないようにすることが最も大事なことですが、万が一人身事故を起こしてしまった場合、運転手には被害者を救護する義務が課せられています。
ひき逃げをするということは事故の現場から逃走を図ることですので、救護する義務を果たさなかったということになります。
救護義務を怠る行為は道路交通法違反となり、刑事処罰の対象となります。
道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(以下略)
同法117条1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、救護義務違反・報告義務違反は結果的に被害者が怪我をしなかった場合にも適用されます。
・過失運転致傷罪
過失運転致傷は、運転手の注意不足によって歩行者や自動車・バイク等に衝突してしまい、歩行者や衝突を受けた車両に乗車していた方が怪我をした場合に適用されます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
【自首とは?】
自首という言葉も一般的に知られている言葉ですが、これは法律用語です。
自首は刑法42条1項で「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。」と定められています。
つまり、捜査機関が捜査を行った結果被疑者を特定する前の段階で、被疑者が自ら事件についての申告を行うことで、裁判において罪が軽くなる場合があるということです。
その他にも、自首することで逮捕のリスクを下げる等のメリットもございます。
自首はその要件が複雑であるため、刑事事件専門の弁護士にご自身の行為が自首に当たるのかを確認されることをお勧めします。
神奈川県相模原市緑区にて、ひき逃げ事件をおこしてしまい自首を検討している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。