【秦野市の刑事事件】廃棄物処理法違反(不法投棄)~生活経済事件に強い弁護士

【秦野市の刑事事件】廃棄物処理法違反(不法投棄)~生活経済事件に強い弁護士

産業廃棄物中間処理会社の実質的経営者Aは、平成27年10月から平成28年4月までの間、同社従業員と排出事業者から処分の委託を受けた産業廃棄物である鉱さい及び汚泥を残土等と混同し、合計約3万円1700立方メートルを運搬業者らに船舶で運搬させ、更に運搬業者らにダンプカーで建設資材置場造成地へ運搬させて投棄した。
神奈川県秦野警察署は、同28年11月までに、1法人20人を廃棄物処理法違反(不法投棄)で検挙し、また、犯罪収益については、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全請求を行い、その剥奪をはかった。
(事例は、警察庁HP「平成28年における生活経済事犯の検挙状況等について」に掲載されていた検挙事例を基にしたフィクションです。)

廃棄物処理法違反の傾向】

廃棄物処理法の検挙された人員は、平成28年中では5999人と多く、特定商取引法(検挙人員264人)や闇金融(同257人)等の生活経済事件の中で最も多く検挙されている罪名です。
では、廃棄物処理法違反で規制されている「廃棄物」とはどのようなものでしょうか。
「廃棄物」とは、占有者が「不要になった物」、又は「他人に有償で売却できないもの」です。
「廃棄物」は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれています。
「産業廃棄物」は、廃棄物処理法で定められている20種類のもので、事業活動に伴って生じた廃棄物を言います。
廃棄物処理法では、定められた処分場以外で廃棄物を投棄する行為を「不法投棄」として罰則を設けています。
不法投棄の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」とされています。
また、不法投棄では両罰規定が設けられており、法人の代表者等が法人の業務に関して行った場合、法人に対しては3億円以下の罰金刑が科される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所です。弊所では、生活経済事件についてもご相談を承っておりますので、廃棄物処理法違反等で家宅捜索された、等と今後の刑事手続きについてご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

神奈川県秦野警察署 初回接見費用:4万1400円

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