強盗致傷で逮捕
神奈川県内で強盗致傷事件がありました。
質店のケース、バールで割って貴金属強奪 取り押さえようとした男性の額切る 容疑でブラジル国籍の男逮捕
Yahoo!ニュース(神奈川新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~強盗致傷罪~
この事件は、2020年4月、
①平塚市内の質店で、店員らに刃物を突き付け、バールでショーケースを割ってネックレスなどの貴金属類を奪った
②その時、取り押さえようとした男性の額を刃物で切りつけて軽傷を負わせた
という事件です。
まず①についてだけ見ると、強盗罪が成立することになります。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
今回の事件では刃物を突き付けるという方法での「脅迫を用いて」、貴金属という「他人の財物を強取した(奪った)」として、強盗罪が成立することになります。
状況によっては、例えば、刃物を示しながら相手の体を押して壁にもたれかかせたといった事情があれば、「暴行」もあったという判断になるかもしれません。
さらに今回は②によって、より重い強盗致傷罪が成立することになります。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
この条文には、被害者が死亡した場合の過失致死罪も合わせて規定されており、死刑または無期懲役という重い刑罰が定められています。
今回の事件では、被害者は死亡しておらず軽傷とのことですが、その場合でも無期懲役または6年以上の懲役(余罪がなければ上限は20年)ということになります。
前述①の強盗罪は5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)ですから、無期懲役の可能性が出てきますし、下限も1年重くなっています。
たとえ軽傷であっても、ケガをさせたか否かは、判決に大きな影響を及ぼす可能性があります。
今回の事件のように、はじめから強盗目的で押し入った場合には、被害者にけがをさせてしまうという事態も、ある程度想定できるかもしれません。
しかし、窃盗目的で入ったが、住人とばったり鉢合わせてしまい、抵抗を受けてケガをさせてしまったといった場合にも、強盗致傷罪が成立することがあるので、思っていた以上に重い刑罰を受ける結果になりえるわけです。
~逮捕後はどうなる?~
犯罪をして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身柄を拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判を受け、執行猶予とならない限り、そこで判断された刑罰を受ける流れになります。
~弁護士にご相談ください~
あなた自身やご家族が、何らかの犯罪で逮捕された、警察に呼び出されたといった場合、どんな罪に問われているのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
事件の具体的な事情をもとに、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。