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【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附
【解決事例】スピード違反事件で交通贖罪寄附
スピード違反事件を起こしてしまい問題となる罪と、情状弁護の一貫として行われる交通贖罪寄附について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、80km/h制限の横浜横須賀道路(高速道路)にて、普通乗用車で174km/hを出して走行してしまい、交通機動隊による追尾によりスピード違反(速度超過)を言い渡されました。
Aさんはその後捜査を受けたのち、起訴されました。
裁判所から「起訴状」や「弁護人選任に関する回答書」と書かれた書類が届いたため、どうすれば良いのか分からず当事務所の弁護士による無料相談を受けました。
その後、Aさんは当事務所に弁護を依頼されました。
弁護士はAさんの話をしっかりと聞いたうえで検察官の証拠を確認しました。
Aさんは自身の罪を認めていて、反省していましたが、スピード違反事件の場合は直接的な被害者がいないことから示談などのカタチに残る方法で反省を示すことが難しいです。
そこで、交通贖罪寄附を提案し、実際に裁判の前に寄附を行いました。
結果的に、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることとなりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【スピード違反(速度超過)事件について】
自動車やバイクなどの車両を運転する場合、道路交通法をはじめとした各種法令に従う必要があります。
走行時の速度についても制限があり、法律上
一般道路:60km/h
高速道路:100km/h
とされていて、更には交通量や車幅などにより別途(多くは法定速度を下回る)制限速度を設けている場合も多いです。
そして、道路交通法では、その22条1項で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定められていて、違反した場合には「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処すると定められています。(罰条につき同法118条1項1号)
そのため、法定速度や制限速度を1km/hであっても超過した場合にはスピード違反にあたり処罰の対象となりますが、交通反則通告制度に則り、
一般道路:30km/h
高速道路:40km/h
未満の超過については、反則金を納付することで、刑事事件化を回避することができます。
もっとも、Aさんの場合は制限速度を94km/h超過していますので、交通反則通告制度の対象とはならず、刑事事件として起訴されるに至りました。
【交通贖罪寄附について】
交通事件・事故の場合、人身事故のように被害者がいる場合もありますが、
・スピード違反
・飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)やその同乗、提供に関する罪
・無免許運転
・共同危険行為(暴走行為)
などのように直接的な被害者がいない事件もあります。
刑事事件の弁護活動では、被害者がいる事件で被害者に対し謝罪や賠償を行い示談書を締結するという示談交渉を行うことが一般的ですが、上記のような事件では、示談交渉を置こうなうことができません。
その際に行うことができる活動に、交通贖罪寄附があります。
交通贖罪寄附は、公益財団法人日弁連交通事故相談センターなどが行う取り組みで、Aさんのように被害者がいない事件を起こしてしまった場合や、被害者に示談を拒否された場合などで、加害者(被疑者・被告人)が寄附を行うものです。
寄附金は、交通事故被害で苦しむ方や遺族の方などを助ける活動に使用されます。
交通贖罪寄附をした場合には証明証が発行され、それを示すことで、検察官が起訴するかどうかの検討材料にしたり、裁判官が刑事罰を決める際の判断材料にしたりします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、スピード違反(速度超過)などの交通事件・事故事案の相談や弁護活動を数多く経験しています。
神奈川県横須賀市にて、スピード違反で検挙された、その後に起訴された、交通贖罪寄附について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族がスピード違反などで逮捕・勾留されている場合はコチラ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分
【解決事例】大麻の共同所持事件で保護観察処分
大麻の共同所持事件で逮捕されたものの保護観察処分という結果になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤務する当時18歳の少年でした。
Aさんは、深夜に高校時代の友人らとともに夜遊びをしていて、事件当日は同級生Xさんが運転する車で遊びに出かけ、駐車場でXさんが持っていた乾燥大麻を全員で吸っていました。
そこに、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官が職務質問をして、その際の所持品検査で乾燥大麻が見つかり、Aさんらは大麻の共同所持の嫌疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は当事務所に連絡してくださり、初回接見を行ったうえで弁護・付添人活動を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻の共同所持事件】
まず、我が国では大麻を法禁物であり大麻取締法などの法律でその取り扱いを制限しています。
大麻の使用については禁止する条文はありませんが、所持については大麻取締法で以下のとおり禁止されています。
大麻取締法3条1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
同法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
とはいえ、今回乾燥大麻を所持していたのはXさんで、Aさんが直接所持していたわけではありません。
このような場合にAさんの行為は罪に当たらないかというとそうではなく、共同所持という概念で罪を構成します。
共同所持という言葉は条文には出てこないのですが、判例は覚醒剤の共同所持について、「必ずしも覚せい剤を物理的に把持することは 必要でなく、その存在を認識してこれを管理しうる状態にあるをもつて足りると解すべきである。」であると示しています。(昭和30年(あ)第300号)
大麻についてもこれが適用され、Aさんは大麻を共同所持していたとして逮捕されるに至りました。
【保護観察処分について】
①保護観察処分とは?
14歳以上20歳未満のお子さんが罪に当たる行為をした場合、少年法のいう犯罪少年として成人の刑事事件とは手続きが異なります。
まず、捜査をする際には成人の刑事事件とほぼ同じ手続きで進められるので、逮捕・勾留されるという場合もあります。
捜査が終了した時点で、成人の刑事事件では被疑者は起訴され刑事裁判になりますが、犯罪少年の場合は家庭裁判所に送致され、原則として家庭裁判所調査官による調査が行われます。
家庭裁判所はその調査結果を踏まえ、非公開の審判廷で少年の保護処分を下します。
保護処分には、
・保護観察処分
・児童自立支援施設/児童養護施設への送致
・少年院送致
があります。(少年法24条1項)
②遵守事項(ルール)について
保護観察処分を言い渡された犯罪少年は、「一般遵守事項」と「特別遵守事項」を遵守する必要があります。
≪一般遵守事項≫
・再犯や再飛行をしないための健全な生活態度を守ること
・保護観察官や保護司の指導を守り、面談や訪問、生活状況の確認に応じること
・現住所を届け出ること
・届け出た住所地に住むこと
・転居や7日以上の旅行をする際は予め保護観察所長の許可を受けること
(更生保護法50条1項)
≪特別遵守事項≫
少年によって異なりますが、例えば、事件の共犯者との接触を断つ、パチンコ店や性風俗店に立ち入らない、等の事項が課せられる場合があります。
保護観察の期間は原則として20歳の誕生日を迎えるまでで、その期間が2年未満の場合(18歳以上の場合)は2年間行われます。(更生保護法66条)
③遵守事項に違反した場合には?
②でお伝えしたように、保護観察処分を受けた少年には遵守事項が課せられます。
これに違反した場合にはどうなるのでしょうか。
まず、遵守事項に違反した場合、保護観察所長は少年に対して警告をすることができます。(更生保護法67条1項)
警告を受けてなお遵守事項を遵守せず、改善が見込まれないような場合、家庭裁判所に対して申請を行います。
申請を受けた家庭裁判所は、決定により、児童自立支援施設/児童養護施設又は少年院に送致されます(更生保護法67条2項、少年法26条の4第1項、24条1項2号3号)。
また、保護観察中の少年が保護者の監督に服しない、家庭に拠りつかない、犯罪性のあるような者と交際したりそのような場所に出入りしている、いわゆる非行をする、といった少年について、家庭裁判所に通告することができます。
通告を受けた家庭裁判所は、新たに審判を行い、上記①の保護処分を課すことができます。
つまり、最初は審判で保護処分を受けたが、保護観察中に素行が良くないと判断された場合、改めて審判が行われ少年院を含めた施設送致を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの少年事件に携わってまいりました。
神奈川県平塚市にて、お子さんが大麻の共同所持事件で逮捕されてしまい、保護観察処分などどのような処分を受ける可能性があるのか知りたい、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見
【解決事例】傷害事件で弁護士による初回接見
傷害事件での事例と初回接見の意義について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の飲食店で酒を飲んだのち路上を歩いていたところ、同じく鎌倉市内在住のVさんと口論になり、AさんはVさんを殴打しました。
Vさんが通報し臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官は、Aさんを傷害の罪で現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、当事務所の初回接見を利用しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【傷害事件について】
他人に暴力を振るって、結果として被害者が怪我をした場合、傷害罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪のいう「傷害」は流血したり骨折したりするような重大な怪我だけでなく、皮下出血やむち打ち症のように数日で治療が終わるような場合でも成立します。
【初回接見について】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、初回接見サービスを行っています。
この初回接見サービスは、逮捕・勾留されている方の家族から連絡を頂き手続きを済ませたのち、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のいる警察署等に接見に行き、
・対象の方から話を聞く
・対象の方に取調べでのアドバイスや今後の見通しについて説明する
・初回接見後に依頼してくださった家族の方に報告し、事件の内容や今後の見通しを説明する
といった活動を行います。
初回接見での内容を踏まえ、ご依頼者様には今後依頼するか、国選弁護人に依頼するか等、検討して頂きます。
初回接見を行うことで、逮捕・勾留されている方へのアドバイスが速やかにできること、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士を選ぶことができること、ご家族の方が事件の内容を知ることができること、弊所弁護士に依頼するか(要件を満たしている場合に)国選弁護人を選ぶかといった本人の意思確認ができること、等のメリットがあります。
なお、当番弁護士制度というものがあり、逮捕された方は一度限り弁護士会が派遣する弁護士による接見を受けることができますが、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士以外の弁護士が当番弁護士に当たることもあり、接見後も家族への報告義務がないため当番弁護士から家族に連絡が来ない、という場合もあるようです。
確実に事件の内容を知りたい、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が接見することですぐに本人にアドバイスをしてほしい、という場合には、初回接見を依頼することをお勧めします。
神奈川県鎌倉市にて、家族が傷害事件で逮捕されたと連絡を受け、初回接見を依頼したい場合、24時間365日予約を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
手続き後、すぐに弁護士が初回接見を行い、依頼してくださった家族の方に今後の見通し等についてご説明いたします。

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【解決事例】強姦事件で逮捕されるも淫行条例で罰金に
強姦等と呼ばれている強制性交等事件で逮捕されたものの、最終的には淫行等と呼ばれる青少年保護育成条例違反で罰金刑に処されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区在住のXさんと飲み仲間になり、しばしAさんがXさんの、XさんがAさんの家に行って酒を飲むということがありました。
その過程で、AさんはXさんの娘Vさん(当時14歳)から悩み相談を受けることがあり、その関係がエスカレートしてAさんはVさんと性行為をしました。(金銭のやり取りなし)
VさんとAさんの関係に気付いたXさんは、AさんがVさんに対して無理やり性行為をしたとして、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部で無料相談を受けた際、Vさんと性行為をしたことは事実だが強制性交等罪(いわゆる強姦)の要件でもある暴行や脅迫はなかったと説明しました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの話を確認して強制性交等罪が適用されない事案であると判断し、逮捕される前にAさんの供述をまとめた書類を作成するとともに、逮捕・勾留される可能性が高い事案である旨の説明と取調べの重要性について説明しました。
弁護士の予想どおり、Aさんは逮捕・勾留されましたが、最終的にAさんは青少年保護育成条例違反での略式起訴となり、懲役刑という厳しい刑事処分が科されることなく事件が終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【未成年者との性行為で問題となる罪】
事例のAさんは、当時14歳、すなわち18歳未満の青少年と性行為をしています。
その際、お金のやり取りはありませんでした。
赤の他人である青少年と性行為をしたことで問題となるのが、各都道府県の定める青少年保護育成条例違反です。
神奈川県川崎市川崎区の場合、神奈川県青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県青少年保護育成条例7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 青少年 満18歳に達するまでの者をいう。
同条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「みだらな性行為又はわいせつな行為」というのは、(先の民法改正前に)18歳未満で婚姻している、あるいは婚姻を前提にしている関係性のもとで行われた性行為や、それに類するような行為を指します。
なお、お金を渡して青少年と性行為をした場合には児童買春という罪に当たり、より厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。
【強制性交等(いわゆる強姦)について】
Aさんが事例で疑いをかけられたのは、強制性交等罪でした。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文を見ると、まずは相手が13歳以上/未満で要件が異なります。
13歳未満の方が被害に遭っていた場合は暴行・脅迫を要件としていないため、13歳未満(13歳の誕生日を迎える前の児童)に対して性行為やそれに類する行為をした場合には強制性交等罪にあたります。
今回Aさんは当時14歳の女子児童と性行為をしていることから、「暴行又は脅迫」があったのかという点がポイントでした。
Vさんとその保護者はAさんによる脅迫行為があったと主張していたと考えられますが、弁護士はAさんの逮捕前の話に加えメッセージの履歴などを示し、Aさんが脅迫行為をしていないため強制性交等罪には当たらないという主張をしました。
捜査機関としても脅迫行為があったのかどうか重要な関心事だったと考えられますが、逮捕前・勾留中の弁護士接見で取調べの状況を逐一確認してアドバイスを行っていたこともあり、Aさんの認識どおりの受け答えが出来た様子でした。
強制性交等罪で起訴された場合には罰金刑はなく5年以上の懲役刑が科される可能性があったAさんですが、検察官は、弁護士の主張どおりAさんの行為は強制性交等罪には当たらず神奈川県青少年保護育成条例違反のみが成立すると判断して、Aさんを略式起訴し、Aさんは正式裁判を受けることなく罰金刑となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの性犯罪事件に対応してきました。
神奈川県川崎市川崎区にて、18歳未満の青少年と性行為をしたことは事実だがいわゆる強姦行為はしていないにも拘らずそれを疑われているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が身柄拘束されている場合は≪初回接見≫をご利用ください。

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【解決事例】窃盗事件で不処分に
窃盗事件での弁護活動と、少年事件で不処分を目指す付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住のAさん(当時20歳未満)は、横浜市泉区内にある会社で臨時のアルバイトをしていました。
その際、会社に所属する正社員Vさんが持っていた私物のタブレット端末があり、Aさんはそのタブレット端末に入れていた漫画に興味を持っていました。
そこで、Vさんが数日間休暇を取るタイミングを狙って、タブレット端末を自宅に持ち帰り漫画を読んでいたところ、Vさんが急用で時間外に事務所に出勤してきて、タブレット端末がないことに気付きました。
Vさんは横浜市泉区を管轄する泉警察署に相談しようとしていたところ、Aさんがタブレット端末を持ち帰ったことを認め、事件化しました。
Aさんの保護者は、Aさんに対し保護処分が課されない「不処分」にならないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗事件について】
他人の物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
但し、Aさんの場合、タブレット端末を盗むというよりは、一時的に借りてすぐ返すつもりでした。
一見するとAさんの行為は窃盗罪のように思われますが、窃盗罪の成立には「不正領得の意思」が必要とされています。
不正領得(不法領得)の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」とされています。
確かに、Aさんは権利者であるVさんの所有権を排除して占有を移転しています。
しかし、Aさんは自分の物としてタブレット端末を使おう、あるいは転売しようとして盗んだわけではなく、あくまで返却の意思があったうえで一時的に持ち出しという主張をすることで、窃盗罪の成立について争う余地があります。
不法領得の意思は、対象物を持ち出した期間や用途などの諸事情を検討する必要があります。
【不処分を求める活動】
Aさんは事件当時20歳未満の未成年者だったため、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している平成30年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)のうち不処分とされた事件は全体の16.7%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
神奈川県横浜市泉区にて、お子さんがアルバイト先で他の従業員の私物を持ち出すなどして窃盗罪を疑われていて、不処分を求める弁護活動・付添人活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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【解決事例】強制わいせつ事件で保護観察処分
強制わいせつ事件で問題となる罪と、少年事件の保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の学校に通う高校生でした。
Aさんは深夜に相模原市緑区内の路上で面識のない歩行者Vさん(20歳以上の女性)を見つけ、すれ違い様にVさんの胸を揉みしだいたのち走って逃走しました。
付近で同様の事件が数件あったことから、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は捜査を行い、Aさんによる強制わいせつ事件であるとして、在宅で捜査を行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつについて】
Aさんが起こした、見知らぬ通行人Vさんの胸を突然揉みしだくという行為は、強制わいせつ罪又は各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(迷惑防止条例違反)
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
まず、いわゆる痴漢と呼ばれる迷惑行為防止条例違反については、間違いなく該当すると言えます。
次に、強制わいせつ罪についてですが、条文を見ると
・暴行又は脅迫を用いて
・わいせつな行為をした者
ということになっています。
暴行は不法な有形力の行使、強迫は害悪の告知をいうとされていますが、Aさんは少なくともVさんを例えば羽交い絞めにしたり、「声を出すと殺すぞ」などの言葉を口にしたわけではありません。
しかし、Aさんのように被害者の隙をついて行為に及んだ場合にも、不法な有形力の行使を用いる「暴行」に当たるとされています。
また、わいせつな行為については「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
具体的にどのような行為が該当するのかについては各事案で検討する必要があります。
服の上から身体に触れるような行為については、弄んだと言える程度でなければわいせつ行為とは言えません。
今回のAさんの場合は、少し触ってすぐ離れたというだけでなく、数秒に亘りVさんの胸を揉みしだいていたことから、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為にあたると判断されました。
【保護観察処分とは?】
Aさんは、事件当時20歳未満の少年でしたので、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」として手続きが進められました。
一定以上の重大事件等検察官送致事件を除き、少年事件では家庭裁判所の裁判官により保護処分等が言い渡されます。(令和4年4月1日施行の改正少年法:特定少年についてはコチラ)
保護処分には、
・保護観察処分
・児童自立支援施設等送致
・少年院送致
(・都道府県知事等送致により児童相談所等に送致)
があります。
このうち保護観察処分とは、身体拘束を受けず、社会で通常の社会生活を送り乍ら保護観察官と保護司による監督が行われます。
保護観察官は法務省所管の公務員で、保護司はボランティアです。
保護処分としての保護観察処分の場合、原則として20歳になるまで(18歳以上の場合は2年間)行われます。
保護観察期間中は、保護司が対象者の家に行ったり対象者が保護司の家に行ったりして遵守事項を守れているか確認し、必要な生活支援などを行います。
また、保護司は保護観察官に対して月に一度報告書を提出し、必要に応じて保護観察官による指導や調整が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、強制わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門に、弁護活動・付添人活動を行っています。
お子さんの強制わいせつ事件でどのような見通しが考えられるか、保護観察処分を獲得するためにはどのような活動が必要か、等の相談・質問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。
また、逮捕・勾留されているお子さんに対しては、初回接見を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
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【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議
【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議
酒を飲んだ人が運転する車に乗ることで成立する飲酒運転同乗罪に問われた方が神奈川県警察署警察官による不適切な取調べを受けたために抗議をしたという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区にて友人と酒を飲んでいた際に泥酔してしまい、気が付いた時には車に乗っていました。
実は、Aさんが乗っていた車は同じ席で飲酒していた者が運転していて、更には人身事故を起こしていました。
その後の捜査により、Aさんは横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官により飲酒運転同乗罪で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士が接見をしたところ、Aさんは勾留中、不適切な取調べが行われていたことが発覚しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転同乗罪について】
一定以上のアルコールが体内に入っている状態で問題となる飲酒運転について、運転手本人は勿論のこと、
①飲酒者に車を提供した人
②その後運転をすることが分かっている人に酒を提供した人
③飲酒運転の車に同乗した人
も処罰対象となります。
Aさんの場合は飲酒運転の車に同乗していたことから、③に該当し、飲酒運転同乗罪に問われることとなります。
飲酒運転同乗罪に関する関係する条文は以下のとおりであり、
・運転手が酒酔い運転だった場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転手が酒気帯び運転だった場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
と、それぞれ罰条が定められています。
≪参考条文≫
・道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
同4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
・同法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同第6号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
・同法117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
同第3号 第65条第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第6号に該当する場合を除く。)
【不適切な取調べで抗議】
Aさんは事件後、自身の行動についてとても反省をしていて、取調べに対しても真摯に受け答えしていました。
しかし、取調べを担当する警察官は、取調べの最中に実際にはAさんが話していないことを供述調書に盛り込んで「あなたの言うことは要するにこういうことだから」と言ったり、署名捺印を保留して弁護士に相談したいと言ったAさんに対して「そんなことを言う人は今までにいなかった」等と言って、強引に署名捺印を迫りました。
一昔前の刑事ドラマなどを見ていると、刑事が取調べの際に被疑者に対して暴行を加えたり机を殴ったりするなどの方法で威嚇し、自供にこぎつけるという取調べが出てきます。
このような取調べは、少なくとも現代においては、極めて少ないと言えます。
しかし、捜査機関は被疑者の無知に乗じ、時として違法・不適切な取調べが行われます。
ケースのAさんも同様で、自身が供述していない内容が録取されたり、そのような供述調書への署名捺印を拒否した際に弁護士への相談する前に強引に署名捺印を迫るという不適切な取調べがなされていました。
Aさんの事件を担当した弁護士は、接見の中でそのような不適切な取調べがなされていることを聞き、すぐに詳細をAさんから聞いて把握しました。
そのうえで、担当する検察官に対し、Aさんに対する警察官の取調べが不適切であり、速やかに改善がなされるよう書面で厳しく抗議しました。
その結果、以降は不適切な取調べはなされませんでした。
こんにちでは、我が国の至る所に防犯カメラが設置されたり、メールや検索などの履歴が残ったりするなどして客観的な証拠の収集が比較的に容易となり、被疑者・被告人の供述は必ずしも重要とは言えない状況下にあります。
とはいえ、今なお供述に偏重する傾向にあり、捜査機関にとって都合の良い供述を引き出すべく違法・不適切な取調べは存在します。
自身が受けた取調べは違法・不適切なのではないか、あるいは家族が逮捕・勾留されていて違法・不適切な取調べが行われていないか不安である、という方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に連絡することをお勧めします。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族が飲酒運転同乗罪に問われている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとへ初回接見に行き、事件の内容や違法・不適切な取調べが行われていないか等を確認して参ります。(初回接見は有料です。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料相談・初回接見サービス24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、即日・迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や出張相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求
【解決事例】危険ドラッグ所持で勾留理由開示請求
危険ドラッグを所持していたという嫌疑で逮捕されたという解決事例の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、自分で使用する目的で危険ドラッグを所持していたという嫌疑(疑惑)で横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官により逮捕されました。
当事務所の弁護士がAさんの家族からご依頼を受けた時点で、Aさんは
・勾留により身柄拘束された
・接見禁止決定により、家族や恋人による面会も叶わなかった
・起訴後も勾留が続くため、長期間の身柄拘束のおそれがあった
という状況にありました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【危険ドラッグで問題となる罪】
危険ドラッグは俗称で、法律上の定義はありません。
一般的に危険ドラッグと呼ばれるものは、覚醒剤や麻薬に似た成分を含む薬物を指します。
「合法ハーブ」「お香」などとも呼ばれているこれらの薬物は、どのような成分が含まれているのかが分からず、濫用することで自身の身体に悪影響を及ぼすほか、錯乱状態になるなどして他人を死傷させる場合もある非常に危険な薬物です。
危険ドラッグの所持や使用、輸入などは医薬品医療機器等法により禁止・制限されています。
Aさんの場合は自己使用目的で所持していた嫌疑ですので、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は両方が併科されます。(医薬品医療機器等法76条の4、84条26号)
【勾留理由開示請求】
勾留の手続きについてはこちらを併せて御覧ください。
今回の事件での特徴として、勾留理由開示請求を行っているという点が挙げられます。
勾留理由開示請求とは、勾留を受けた被疑者が、勾留された理由について聞くための手続きです。
勾留理由開示請求を受けた裁判所は、5日以内に公開の法廷で勾留決定した理由を述べる必要があります。
勾留理由開示の手続きで、弁護人は、勾留状を確認したうえでどのような点で「逃亡のおそれがある」「罪証隠滅のおそれがある」と判断したのか、また、勾留状記載の事実についての疑問がある場合にはその点について、裁判官に問うことができます。
今回の事件では、勾留理由開示の手続きにてAさんが勾留された理由を確認するだけでなく、裁判官の面前で自らの罪を認めるとともに、証拠隠滅や逃亡の意思がないことを発現しました。
これが、起訴後の保釈請求に、大きく影響を及ぼしたと言えます。
また、Aさんには接見禁止が付いていたため家族の方はAさんに会うことが出来なかったため、公開の法廷で行われる勾留理由開示によりAさんと顔を合わせることができた点も、Aさんやご家族にとっての安心に繋がったようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所東京支部・八王子支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、危険ドラッグなどの薬物事件についても数多くの弁護経験があります。
神奈川県横浜市金沢区にて、家族が危険ドラッグなどの薬物事件で逮捕・勾留された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事手続きの流れや、勾留理由開示についての御説明をします。

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淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,神奈川県横浜市磯子区に住むに住む女子中学生のVさんに,18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとして,神奈川県磯子警察署の警察官に,神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,SNS上でVさんとやり取りをしていたといいます。
Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談し,Aさんによる淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)が明らかになったといいます。
(刑事事件例は2021年11月4日に南日本新聞社に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【神奈川県青少年保護育成条例違反(淫行)とは】
神奈川県青少年保護育成条例31条(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
1項:何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
3項:第1項に規定する「みだらな性行為」とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい,同項に規定する「わいせつな行為」とは,いたずらに性欲を刺激し,又は興奮させ,かつ,健全な常識を有する一般社会人に対し,性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項では,「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と規定されています。
神奈川県青少年保護育成条例31条3項では,法律の用語についての定義がなされていますが,神奈川県青少年保護育成条例31条1項はいわゆる淫行を禁止するものであるといえます。
神奈川県青少年保護育成条例53条(罰則)
1項:第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項において「何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」とされているのにもかかわらず,淫行をした者には,「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い刑事罰が科されます。
【淫行事件で弁護士を雇う】
淫行事件で弁護士を雇うと,弁護士を通して,淫行事件の被害者の方と示談をしたり,淫行事件の捜査をする検察官に対して「二度と同じような過ちは繰り返さないので,寛大な処分にしてほしい」と伝えることができます。
淫行事件の示談については,弁護士が警察又は検察から淫行事件の被害者のご家族の方の連絡先を教えてもらい,その連絡先をもとにして,淫行事件での示談交渉を開始します。
淫行事件の示談の特徴としては,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうが,処罰感情が強いことが挙げられます。
刑事事件例でも,Vさんの保護者が神奈川県磯子警察署に相談していることから,淫行事件を重く見ているのは,淫行事件の被害者の方自身よりも,淫行事件の被害者のご家族の方のほうであると考えられます。
しかし,淫行事件の被害者の方自身は未成年であるため,示談交渉の相手としては,淫行事件の被害者のご家族の方とならざるを得ません。
処罰感情の強い淫行事件の被害者のご家族の方と示談し,話をまとめるのは一筋縄ではいかないため,淫行事件で示談を希望する場合には,淫行事件や示談に詳しく,経験が豊富な弁護士を雇うことが最重要事項です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
淫行事件(神奈川県青少年保護育成条例違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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神奈川県平塚市の住居侵入事件
神奈川県平塚市の住居侵入事件
神奈川県平塚市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【刑事事件例】
神奈川県平塚市に住むAさんは、同市内に住むVさんの家の中を覗き見る目的で、Vさん宅の敷地内に何度か立ち入りましたが、実際にはVさんの家の中を覗き見ることはありませんでした。
後日、平塚警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを住居侵入罪の疑いで逮捕していきました。
(この刑事事件例はフィクションです)
【Vさんの行為は何罪に当たるか】
刑法 130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
Aさんが、覗き目的でVさん宅の敷地内に立ち入った行為は、住居侵入罪に当たる可能性が高いです。
軽犯罪法 1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
神奈川県迷惑行為防止条例 3条2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
また、仮にVさんの家の中を覗き見た場合には、覗き行為は軽犯罪法違反、あるいは神奈川県迷惑行為防止条例違反に当たる可能性があります。
【初回接見の重要性】
逮捕されてから72時間は、原則として逮捕された方のご家族・ご友人の方などは、逮捕された方と面会することはできません。
また、土曜・日曜・祝日においても、警察の留置施設は休みのため、ご家族・ご友人の方などは逮捕された方と面会することができません。
しかし、弁護士であれば逮捕直後であっても、あるいは土曜・日曜・祝日であっても自由に逮捕された方と、警察官の立ち合いなく自由に面会(接見)することが可能です。
そのため、刑事事件例の様に、ご家族の方が住居侵入罪の疑いで突然逮捕されてしまった場合、いち早く、刑事事件に精通した刑事弁護士に相談して初回接見を頼まれることをお勧め致します。
初回接見とは、弁護士が警察の留置施設などのに出張して、現在逮捕されている方と接見する、その1回目のことを言います。
突然、ご家族の方が逮捕されてしまってこれからどうすればよいのか不安に感じられている方は、この初回接見によって刑事事件に精通した刑事弁護士から、刑事事件の見通しや今後の刑事手続の流れについて説明を受けることができ、これによって、漠然と抱えている不安を和らげることが期待できるでしょう。
また、この初回接見をきっかけに、逮捕後すぐに刑事事件に精通した刑事弁護士を選任することで、逮捕されている方の勾留を阻止するといった弁護活動をいち早く取ることができるなど、早期に逮捕されている方の身柄を解放するための刑事弁護活動を取ることが可能になります。
この早期の身柄の解放のための刑事弁護活動が功を奏せば、逮捕されてしまった方の日常生活への影響を最小限に抑えることができるでしょう。
このように、逮捕直後の初回接見は逮捕された方にとっても、そのご家族の方に取っても非常に重要なものです。
【もしご家族の方が逮捕されてしまったら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕直後の初回接見から早期に身柄を解放させた経験が何度もある刑事弁護士が在籍しております。
そのため、ご家族の方が逮捕されてしまって不安に思っている方、逮捕されてしまったご家族の方を早く警察から解放してもらいたい方などは、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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