道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討

道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討

自動車事故

神奈川県茅ケ崎市にて、いたずらで公道にブロックを置いたという架空の事例を踏まえ、成立する罪と自首の意味について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県茅ケ崎市在住のAさんは、茅ケ崎市の会社に勤める会社員です。
Aさんは、ストレス発散のためいたずらをしようと考え、深夜、茅ケ崎市内の公道にセメントで出来ているブロックを路上に置きました。
その日の午後、家でテレビを見ていたAさんは、茅ケ崎市内で自身が置いたであろうブロックに原動機付自転車を運転していた新聞配達員のVさんが気づかず接触してしまい、Vさんは転倒して意識不明の重体に陥った旨を知りました。
不安になったAさんは、自首を検討し、その前に弁護士に相談しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【路上にセメント製のブロックを置く行為で問題となる罪】

ケースのAさんは、公道に大きなセメント製のブロックを置いています。
これが危険な行為であることは言うまでもなく、刑事事件として取り扱われることとなります。

■往来妨害罪

刑法124条1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

路上での往来を妨害した場合、往来妨害罪が適用される可能性があります。
ケースについては道路、すなわち陸路の往来の妨害をしたと評価されます。
陸路の往来とは、高速道路や国道・都道府県道・市町村道に限らず、事実上人が通行するための道路であっても対象となるため、公共性を有する私道などについてもその対象となります。
ただし、要件が「損壊」又は「閉塞」とされているため、大きな石やブロックを1個置いた程度では、この要件を満たさない可能性があるため、仮に往来妨害罪で捜査が開始されたとしても、最終的には往来妨害罪で起訴されないということも考えられます。

なお、歩行者や自動車等ではなく鉄道と船舶の往来を妨害した場合、往来妨害罪や道路交通法違反ではなく、より重い往来危険罪や鉄道旅客営業法などにより処罰されます。

■道路交通法違反

道路交通法76条3項 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

ケースのAさんは「セメント製のブロック」を道路に置いていることから、サイズや質量などを考慮し、交通の妨害となる恐れがあると評価され、道路交通法違反となります。
罰条は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」(同法119条1項12の4号)とされています。

■道路法違反

道路法43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

故意に道路上に交通に支障を及ぼすおそれのある物を置いた場合、道路法に違反します。
違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。

【自首する前に弁護士へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で行っている無料相談(要予約)では、既に捜査を受けているという方だけでなく、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首についての条文は以下のとおりです。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。
あくまで、捜査機関が
・そもそも事件が起こったこと自体把握していない
・事件があったことは把握しているが、誰が被疑者(犯人)なのか特定できていない
という場合にのみ、自首は成立するとされています。

自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。

【事務所紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、線路や道路に石やブロックを置くなどして刑事事件に発展したという事件の経験がございます。
神奈川県茅ケ崎市にて、道路にブロックや大きな石を置くなどのいたずらをしてしまい、自首を検討されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されていない場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

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