Archive for the ‘交通事件’ Category

【解決事例】人身事故で早期釈放

2022-04-21

【解決事例】人身事故で早期釈放

人身事故を起こしてしまい逮捕されてしまった方の早期釈放に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の路上にて人身事故を起こしてしまいました。
また、事故の直後に被害者を現認できなかったことから、数メートル引きずってしまうかたちになりました。
通報を受けて臨場した横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署の警察官は、Aさんを過失運転致傷罪で現行犯逮捕しました。

Aさんには未就学児のお子さんがいたため、勾留されてしまうとAさん一家の生活が困難になる状況だったところ、弁護士の早期の弁護活動によりAさんは勾留請求されずに釈放されました。

≪守秘義務・個人情報保護の観点から、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【人身事故について】

人身事故の場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が問題となります。
条文は以下のとおりです。
 法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

【勾留に至るまでの流れ】

罪を犯したと疑われる被疑者について、捜査機関は逮捕して身柄を拘束し乍ら捜査を進める場合と身柄拘束をせずに在宅で捜査を進める場合があります。

被疑者を逮捕した場合、警察官などの司法警察員は48時間以内に検察官に身柄・書類を送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は、被疑者の弁解を聞き、警察等から上がって来た書類を確認したうえで、被疑者の身柄を拘束する必要がある場合には、送致から24時間以内に勾留請求を行います。
ここまでの手続きは72時間以内に行われます。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、勾留請求の書類に目を通したうえで被疑者に質問を行い、勾留が必要である事例であると判断した場合には被疑者の勾留を決定します。
勾留期間は勾留請求の日から起算して10日間で、一度限り最大で10日間の延長ができます。

勾留の回避を求めるためには、
①勾留決定の前に
⑴検察官に勾留請求をしないように求める
⑵勾留の判断をする裁判官に勾留決定しないように求める

又は
②勾留決定された場合に
⑴勾留の決定に対する不服申立てを行う(準抗告申立)
⑵勾留決定の際には勾留の必要性が認められたが、その後の事情によりもはや勾留の必要性が無くなったことを主張する(勾留取消請求)

のいずれかが考えられます。

【釈放を求める弁護活動はスピードが肝要】

前章でお伝えしたとおり、勾留請求の手続きは逮捕から72時間以内に行われます。
実務では、その日に送致する人・検察庁で取調べを受ける予定の人を集中護送することもあり、72時間ギリギリで勾留請求を行うことはありません。
逮捕された翌日か、遅くとも翌々日には送致されて勾留請求が行われます。
勾留質問についても、勾留請求の当日か翌日の早々に行われるため、逮捕から勾留決定までの期間は極めて短いと言えます。

その間に釈放されなければ、勾留により長期間社会生活ができません。

「勾留された後でも②⑴や②⑵の手続きがあるではないか」という質問が想定されますが、
②⑴については、一度裁判官が下した判断について、別の裁判官3人が判断するとはいえ覆す場合は多くありません。
また、②⑵については、示談が成立して被害者が刑事処罰を望まないことが確認できた場合などが考えられますが、示談交渉は相手がいることですので、成立したとしても時間を要すると考えられます。
早期の釈放を目指す場合、Aさんの解決事例のように、勾留の判断がなされる前である①の段階で弁護活動をすることが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族の方が人身事故を起こして逮捕され、早期に釈放を求める弁護活動を希望している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

公務員男性による当て逃げ事件発生 横浜市西区

2022-03-17

横浜市西区で当て逃げ事件を起こした場合の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

横浜市西区の当て逃げ事件

Aさん(公務員男性・40代)は、横浜市西区の横浜ランドマークタワー近くの駐車場内で、車をバックしたところ、隣のスペースに停まっていた車に、車体をぶつけてしまいました
Aさんの車にはほとんど傷が付きませんでしたが、相手の車のバンパー部分が凹んでしまいました。
Aさんはそれに気付きましたが、ぶつけた相手や警察等への報告はせず、その場を車で立ち去りました。
後日、Aさんがぶつけた車の持ち主が警察に被害届を出したことにより、Aさんは道路交通法違反(当て逃げ)の容疑で、神奈川県戸部警察署にて取り調べを受けることになりました。
警察からの連絡を受けたAさんは、今後の事件の対応について相談しようと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

道路交通法(当て逃げ)の刑事事件について

道路交通法第72条第1項後段では、運転者は交通事故を発生させた日時や場所、損壊した物の有無と、その程度を速やかに警察に報告しなければいけないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10号の罰則規定により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金で処罰されます。(報告義務違反)

当て逃げ事件を起こしたら逮捕されるか

当て逃げ事件単体での、道路交通法違反の場合、被疑者は在宅のまま、捜査が続くことが多いようです。
在宅捜査の場合、被疑者は普段通りの社会生活を送ることが出来ますが、警察からの呼び出しがあった場合は、それに応じる必要があります。

また、当て逃げ事件では、酒気帯びや酒酔い、無免許運転など、他の道路交通法違反をしているケースもあります。
その場合ですと、態様が悪質であるため、逮捕・勾留される可能性もあります。

以上のように、当て逃げ事件の行為態様によっては、逮捕・勾留される可能性があります。

 

当て逃げ事件を起こしてしまった

もし、当て逃げしてしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去の当て逃げ事件では、当初は、当て逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑がひき逃げに切り替わったケースもありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、早朝・深夜問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

高齢者の過失運転事故発生 横浜市都筑区

2022-02-15

高齢者による過失運転事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

横浜市都筑区の交通事故

A(70代・男性)は、横浜市都筑区の国道466号線を走行中、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者Vさんに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており、死亡してしまいました。
その後、Aは神奈川県都筑警察署によって、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。

Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、どうしたら良いのかわからず、刑事事件と交通事件を扱う方法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

車による人身事故

車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
「交通事故の加害者」ときくと、運転免許証の取消や停止、被害者への賠償をしなければならないというイメージもあるかと思います。
もちろん、交通事故を起こしてしまった場合、このような行政責任民事責任も生じます。
しかし、これらとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。

刑事事件の場合は、行政責任民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となります。
ご自身またはご家族が起こしてしまった交通事故が、刑事事件となってしまう場合には、刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。
特に逮捕されてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部初回接見サービスをご利用ください。

過失運転致死傷罪

人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」で規定されている犯罪です。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(同法第5条)。

上記した横浜市都筑区のAさんは、過失運転致死罪により逮捕されてしまいました。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。

高齢ドライバーの運転技能検査開始

警察庁は、高齢ドライバーの事故対策として、免許更新時の運転技能検査(実車試験)制度を令和4年5月13日に開始する方針を明らかにしました。
また、事故を起こしにくい安全運転サポート車(サポカー)だけを運転できる限定免許制度も同日に始める予定です。
これらの制度は令和元年の通常国会で成立した改正道路交通法に盛り込まれていました。

警察庁の発表によりますと、運転技能検査の対象は75歳以上の高齢者のうち、免許更新時の誕生日160日前を起点として、そこからさかのぼった3年間に信号無視や速度超過、横断歩行者の通行妨害など11類型の違反をした人とのことです。

運転技能検査に合格しない場合は免許更新ができない制度となっているようです。
ただし、受検期間は免許更新期間満了日までの6カ月間であるため、検査は繰り返し受けられるようです。

高齢ドライバーの事故防止のための第一歩となる制度となるでしょう。

過失運転致傷罪をしてしまったら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、過失運転致死傷罪をしてしまった方に対する刑事弁護活動を行っております。
過失運転致死傷罪起訴されてしまった場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は フリーダイヤル ➿0120-631-881 にて 24時間・365日 承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

無免許のひき逃げ事件(後編)

2021-10-26

無免許のひき逃げ事件(後編)

無免許ひき逃げ事について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許ひき逃げ事件(前編)の続きとなります。

【道路交通法違反(無免許運転)とは】

道路交通法64条 
何人も,第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項,第103条第1項若しくは第4項,第103条の2第1項,第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。),自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号;法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し,又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者

無免許ひき逃げ事件には,道路交通法違反無免許運転)が成立する可能性があります。

公安委員会の運転免許を受けずに自動車を運転した場合,道路交通法違反無免許運転)が成立します。
道路交通法違反無免許運転)の罰則は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【無免許のひき逃げ事件の見通し】

無免許ひき逃げ事件を起こしてしまった場合,今後の処分・判決の見通しが気になると思いますので,解説します。

まず,無免許ひき逃げ事件を起こした場合,その刑事事件が警察に発覚してしまうと,逮捕されてしまう可能性があります。
これは,逮捕の要件に,逮捕の必要性(刑事訴訟法199条3項),具体的には逃亡するおそれや罪証隠滅のおそれがあることが挙げられているところ,無免許ひき逃げ事件は現実に交通事故を起こした後に逃亡しており,この逮捕の必要性という要件を満たすと考えられるからです。

次に,無免許ひき逃げ事件を起こした場合,逮捕・勾留(逮捕に引き続く身体拘束)を経て,起訴(刑事裁判に訴えられること)される可能性があります。
この理由には,無免許ひき逃げ事件を起こしたことを裏付ける客観的な証拠が得られやすいこと等が考えられます。

無免許ひき逃げ事件を起こした場合に科せられる罰則は,すでに解説したように非常に重いものなっていることに注意が必要です。

【無免許のひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合】

以上のように,無免許ひき逃げ事件では,逮捕・勾留といった身体拘束に加えて,起訴されて重い有罪判決を下される可能性がありますが,それでも罪を軽くしたいという場合,刑事弁護士を入れて,示談をしたり,証人尋問で情状を訴えたり,被告人質問で反省していることを示したりすることが必要です。
刑事弁護士による適切な法廷弁護活動を経れば,情状証拠を提出することができ,裁判所により寛大な判決が下される可能性が高まります。

以上のような刑事弁護士による刑事弁護活動をより効果的に行うためには,刑事弁護士無免許ひき逃げ事件の被疑者・被告人の方,そのご家族の方など,十分な時間を取って,綿密な打合せをすることが必要です。
無免許ひき逃げ事件で罪を軽くしたい場合,早期に刑事弁護士を選任して,適切な刑事弁護活動を十分な時間的余裕をもって行ってもらうということが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無免許ひき逃げ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

無免許のひき逃げ事件(前編)

2021-10-22

無免許のひき逃げ事件(前編)

無免許ひき逃げ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
この記事は,無免許ひき逃げ事件(前編)となります。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県三浦市の県道において,車を運転中に原付バイクと衝突する事故を起こし,相手に怪我をさせたにも関わらず,そのまま逃走しました。
Aさんは,神奈川県三浦警察署により,道路交通法違反ひき逃げ)の容疑で逮捕されました。
実はAさんは無免許運転をしており,無免許であることがばれると思ったために逃走したといいます。
(刑事事件例はフィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷罪)とは】

自動車運転処罰法5条(過失運転致傷罪)
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

ひき逃げ事件には,自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)が成立する可能性があります。

自動車を運転する際に,必要な注意を怠って,人に怪我を負わせた場合,自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)が成立します。
自動車運転処罰法違反過失運転致傷罪)の罰則は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

【道路交通法違反(救護義務違反)とは】

道路交通法72条
交通事故があつたときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員。以下次項において同じ。)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法117条
1項:車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が,当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において,第71条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項:前項の場合において,同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ひき逃げ事件には,道路交通法違反救護義務違反)が成立する可能性があります。

交通事故があったとき,運転手とその運転する車に乗っていた者は,直ちに運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じなければなりません。
そして,最寄りの警察署に交通事故が発生した日時及び場所,死傷者の数,負傷者の負傷の程度,損壊した物,その損壊の程度,車両等の積載物,交通事故について講じた措置を報告しなければなりません。

以上の義務は,道路交通法では救護義務と呼ばれており,この救護義務に違反した者には,道路交通法違反救護義務違反)が成立します。
道路交通法違反救護義務違反)の罰則は,10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無免許ひき逃げ事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

この記事は,無免許ひき逃げ事件(後編)に続きます。

自転車事故の道路交通法違反事件(救護義務違反事件)

2021-09-03

自転車事故の道路交通法違反事件救護義務違反事件

自転車事故の道路交通法違反事件救護義務違反事件)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県小田原市の道路で自転車を運転していたところ,うつむき加減で運転していたことから一時停止中の車に気付かず,慌ててハンドルを切ったものの,誤って衝突してしまいました。
Aさんが運転手の様子を確認すると,自転車事故の自転車事故後,被害者の方は怪我をしている様子はありませんでしたが,車には複数の傷が付いてしまっているようでした。
Aさんは自転車事故を起こしたことに動揺し,「すみません」と一言いうと、方向転換して、元来た道へ逃走してしまいました。
逃走する際,被害者の方から「ドライブレコーダに移っているからな」と言われたため,Aさんは自転車事故を起こしてしまったことを反省し,自首をしようかと検討しています。
(2021年8月11日にテレビ朝日に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【道路交通法違反(救護義務違反)とは】

道路交通法72条(交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは,当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(…「運転者等」…)は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員。…)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。…)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法72条は,交通事故の場合の措置として,救護義務を規定しています。

道路交通法72条の規定はかなり長文のものとなっていますが,重要となるのは救護義務についてです。
道路交通法72条の救護義務は,交通事故があったときに「直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じ」る義務のことをいいます。

道路交通法117条の5
次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号:第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)

上述の道路交通法72条の救護義務違反に違反した場合は,違反者は道路交通法違反救護義務違反)の罪が成立します。
道路交通法違反救護義務違反)の罪を犯した者には,「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という刑事罰が科されることになります。

【まとめ】

自転車事故(道路交通法違反事件救護義務違反事件)を起こした場合,上で述べたように,法律の文言上は,懲役刑という重い刑事罰が科され得るということに注意しなければなりません。

「たかが自転車事故だ」と安易に判断せず,刑事事件に詳しい専門の刑事弁護士から話を聞いて,事の重大性や今後の対応について考えていく必要があります。

また,刑事事件例では,Aさんは,運転手の様子を確認し,自転車事故の自転車事故後,被害者の方は怪我をしていないこと,車には複数の傷が付いてしまっていることを確認しています。
しかし,これはあくまでAさんの目視による判断であり,実際は自転車事故の被害者の方が怪我をしているというケースも考えられます。

この場合,単なる物損事故ではなく,人身事故となり,道路交通法違反救護義務違反)のみならず,過失致傷罪などの犯罪が成立してしまう可能性もあります。
このことは,自分で安易な判断はせず,刑事事件に詳しい専門の刑事弁護士に助言を求めるべきであるといえる一例であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
自転車事故の道路交通法違反事件救護義務違反事件)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

上司への脅迫・銃刀法違反事件

2021-08-31

上司への脅迫・銃刀法違反事件

上司への脅迫銃刀法違反事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県小田原市にある会社に勤務していたAさんは,上司だったVさんに,包丁(刃体約18センチメートル)が入った紙袋を手渡して脅迫したとして,脅迫罪銃刀法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは,神奈川県小田原警察署に脅迫銃刀法違反事件について相談をし,その結果,神奈川県警察小田原警察署の警察官はAさんを脅迫罪銃刀法違反の容疑で逮捕するに至ったといいます。
(2021年8月5日に岐阜新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【脅迫罪とは】

刑法222条1項
生命,身体,自由,名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は,2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。

脅迫罪は,生命,身体などに対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します。
脅迫罪が成立するための要件である「害を加える旨を告知」することとは,これから害を加えることを文書,口頭,態度などにより伝えることをいいます。
また,脅迫罪が成立するためには,上記の「害」とは,一般人を畏怖させるのに足りるものである必要があります。

脅迫罪を犯した場合には,「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

【銃刀法違反とは】

銃刀法22条
何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,…刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし,内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で,政令で定める種類又は形状のものについては,この限りでない。

銃刀法では,正当な理由なく,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯することを銃刀法違反として禁止しています。
刃体とはここでは刃渡りの意味であると理解すれば差支えありません(厳密には,銃刀法2条2項の「刀剣類」は刃渡りを測定の対象とするのに対して,刃物は刃体を測定の対象とします)。

銃刀法違反の罪が成立するための要件である「携帯」とは,直ちに使用し得るような支配状態においてあることをいいます。

銃刀法31条の18
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
3号:第22条の規定に違反した者

銃刀法22条の規定に違反した者(銃刀法違反者)には,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。

【脅迫・銃刀法違反事件の示談可能性】

脅迫銃刀法違反事件を起こした場合,示談をすることができるのでしょうか。

脅迫銃刀法違反事件では,実際に身体に怪我を負ったり,財産を侵害されたりするといった実害が必ずしも生じていない可能性があります。
しかし,脅迫銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫罪にあたる行為による大変怖い思いをしたと考えられます。
その精神的損害に対する賠償,慰謝料として示談金を支払う旨を約束する示談をすることができると考えられます。

また,脅迫銃刀法違反事件の被害者の方は,脅迫銃刀法違反事件の被疑者の方とはもう関わりたくないという意思を持っている可能性があります。
その場合,接触禁止条項を盛り込んだ示談をすることができると考えられます。

以上の慰謝料の支払いや接触禁止を約束する示談を締結し,それを脅迫銃刀法違反事件を担当する検察官や裁判官に示すことで,寛大な処分や判決を得られる可能性が高まるといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
上司への脅迫銃刀法違反事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください(無料法律相談,初回接見サービスについては以下をご参照ください→無料法律相談初回接見サービスについて)。

無許可・無届出のフードデリバリーサービス

2021-08-27

無許可・無届出のフードデリバリーサービス

無許可・無届出のフードデリバリーサービスについて,弁護士法人あいち刑事事総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,フードデリバリーサービスの男性配達員をしていました。
Aさんは,国へ必要な手続きをせずに,250ccのバイクや軽自動車,普通自動車を使って料理を有償で配達しました。
Aさんは,神奈川県秦野警察署の警察官により秦野警察署内で,貨物自動車運送事業者法違反の容疑で話を聞かれたといいます。
Aさんは神奈川県秦野警察署の警察官に対して,「法律で禁止されていることを知らなかった」と話したといいます。
神奈川県秦野警察署の警察官は,Aさんに対して,「この後は検察に送るだけだから」と言われたといいます。
(2021年8月2日にSTVに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【貨物自動車運送事業法で定められていることとは】

貨物自動車運送事業法2条2項
この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは,他人の需要に応じ,有償で,自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって,特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

貨物自動車運送事業法2条4項
この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

貨物自動車運送事業法2条2項,4項では,一般貨物自動車輸送事業と貨物軽自動車輸送事業の定義が定められています。
これらの違いは,前者が「自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)」を使用する場合を規定しているのに対して,後者が「自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る。)」を使用する場合を規定しているという点にあります。

貨物自動車運送事業法3条
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は,国土交通大臣の許可を受けなければならない。

貨物自動車運送事業法36条
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,営業所の名称及び位置,事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

貨物自動車運送事業法では,他人の荷物を有償で運ぶ際,「自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。)」を使用する場合は,国の許可を得ることが義務付けられています(貨物自動車運送事業法3条)。
これに対して,「自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る。)」を使用する場合は,国への届出が必要であるとされています(貨物自動車運送事業法36条)。

【貨物自動車運送事業法違反の罪とは】

貨物自動車運送事業法70条
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
1号:第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者

貨物自動車運送事業法76条
次の各号のいずれかに該当する者は,100万円以下の罰金に処する。
9号:第36条第1項の規定に違反して,貨物軽自動車運送事業を経営した者

貨物自動車運送事業法に違反した場合は,刑事罰が科される可能性があります。
具体的には,貨物自動車運送事業法3条の規定に違反した場合は,「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」が科されます。
貨物自動車運送事業法36条1項の規定に反した場合は,「100万円以下の罰金」が科されます。

【「法律で禁止されていることを知らなかった」との弁解について】

刑事事件例では,Aさんは,「法律で禁止されていることを知らなかった」との弁解をしていますが,このような弁解は通るのでしょうか。

この点,昭和26年11月15日に出された最高裁判所判決では,「法の不知はゆるさず」,つまり違法性の意識の湯無は犯罪の成否に無関係であるとの考え方を採用しました。
その後,判例や学説で様々な争いがありましたが,今日では,国が合理的な方法で公知を図った以上,国民,特に業務者などが一定の行為をする場合には,その関係法規を知るように努めるべき義務があるとされ,法律を知らない場合であっても,基本的には犯罪が成立すると考えらえています。

そのため,刑事事件例のAさんがした「法律(貨物自動車運送事業法)で禁止されていることを知らなかった」との弁解は通らないことになります。
刑事事件例のAさんは,犯罪が成立してしまうことを前提に,寛大な処分寛大な判決を得るための刑事弁護活動を採るべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無許可・無届出のフードデリバリーサービスでお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

少年の道路交通法違反(無免許運転)

2021-08-20

少年の道路交通法違反(無免許運転)

少年の道路交通法違反無免許運転)について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは神奈川県三浦市内の高等学校に通う女子高校生です。
Aさんは,同区内のJR三浦海岸駅付近の路上において,無免許で原付を運転したとして,道路交通法違反無免許運転)で現行犯逮捕されました。
神奈川県三浦警察署の警察官によると,Aさんがバイクに乗っているときに,付近の住民から「バイクが走り回っている」と110番通報があり,駆け付けた警察官がヘルメットを着けずに単独で原付を運転するAさんを発見したといいます。
(フィクションです。)

【道路交通法違反(無免許運転)の刑事罰とは】

無免許運転が法律違反であることは,運転免許を取得した人は当然,運転免許を取得していない人であっても知っている常識です。
しかし,無免許運転をした場合,どのような刑事罰が科されるのかを知っている人は少ないでしょう。
無免許運転をした場合,どのような刑事罰が科されるのか,以下解説します。

道路交通法64条
何人も,第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで…,自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
①法令の規定による運転の免許を受けている者…でなければ運転…することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)…運転した者

道路交通法では,道路交通法64条によって無免許運転が禁止されています。
また,道路交通法117条の2の2により無免許運転をした場合の刑事罰が規定されています。
すなわち,無免許運転をした者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科されることになっています。

【道路交通法違反事件(無免許運転)を起こした場合】

道路交通法違反事件無免許運転)を起こした場合,刑事弁護士をつけて,成人の刑事事件であれば,不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得を目指しましょう。
未成年の少年事件であれば,不起訴処分や,審判不開始,保護観察処分など,寛大な処分の獲得を目指しましょう。

道路交通法違反事件無免許運転)の場合,刑事事件の被疑者・被告人の方,少年事件の少年の方が,今後,道路交通法を含む交通ルールを遵守することができるか,規範意識があるのかといったことが重要となります。
特に,刑事事件例のAさんのようにヘルメットを着けずに単独で原付を運転し,付近の住民から「バイクが走り回っている」との110番通報を受けてしまっている場合,今回の刑事事件少年事件で交通ルールを守ることを約束させ,今後の更生可能性を十分示すことが非常に重要になってくるでしょう。
刑事弁護士(少年付添人)を通して交通ルールへの理解,意識を高め,少年が更生できるようにしていくことが大切です。

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少年の道路交通法違反事件無免許運転)でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

バイクが自転車をひき逃げして逮捕

2021-03-09

バイクが自転車をひき逃げして逮捕

バイクが自転車をひき逃げして逮捕された事件がありました。

オートバイで自転車の女性ひき逃げ 男逮捕「任意保険入っておらず」 神奈川
Yahoo!ニュース(神奈川新聞社)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~過失運転致傷罪~

この事件は、バイクの男性が、交差点を横断していた自転車の女性にぶつかり、足を骨折する重傷を負わせた上、自転車の女性を助けずに逃走したというものです。
現場に残っていた物からバイクの男性の身元が割り出されたとのことです。

バイクの男性は、「任意保険に入っておらず、まずいと思って逃げた」などと供述しており、容疑は認めているようです。

まずは成立する犯罪を確認しておきましょう。
人をひいてケガをさせた場合、運転手に過失がなかった場合を除き、過失運転致傷罪が成立することになります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

この条文の冒頭にある「自動車」には、以下の条文にあるように、バイクも含まれることになっています。

同法1条1項
この法律において「自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

したがって、今回の事故でも、過失運転致傷罪が成立することになります。

なお、自転車はこの法律の対象外ですが、もし自転車で人をひいてケガをさせた場合、刑法過失致傷罪が成立することになるでしょう。

刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

~ひき逃げ~

さらに、ひき逃げをした場合には、被害者を助ける救護義務違反と、警察官に届け出る報告義務違反が成立します。

・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

特に救護義務違反は、最高で10年の懲役という重い刑罰が定められています。
最高で懲役7年とされている過失運転致傷罪よりも重いということになります。

また一般的に、交通事件を含む犯罪をしたとしても、必ずしも逮捕されるわけではなく、自宅から警察などに出向いて取調べを受ける在宅事件として扱われることも多くあります。
しかし、逃走して、より重い犯罪が成立してしまっているひき逃げは、過失運転致傷罪のみの場合よりも、逮捕される可能性が上がってしまいます

~事故を起こしたら弁護士にご相談を~

あなたやご家族が交通事故を起こしてしまった場合、どれくらいの刑罰を受けるのか、逮捕されるのか、いつ釈放されるのかなど、不安が大きいと思います。
また、保険会社を通して賠償したり、時にはそれとは別に謝罪・賠償して示談を結ぶといった対応が重要となることもあります。

相手方の被害を回復するとともに、軽い判決などで済むためにどのような対応をするべきか、事故の状況によっても変わってきうるところです。
事故内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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