Archive for the ‘財産事件’ Category

【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ

2022-09-12

【解決事例】恐喝事件で接見禁止一部解除・不起訴へ

恐喝事件を起こしてしまった場合の罪と接見禁止一部解除や不起訴へ向けた弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区にある会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは友人らと一緒に横浜市中区にあるコンビニエンスストアの駐車場で遊んでいたところ、友人の一人が見知らぬ男性Vさんと目が合ったことがきっかけで因縁をつけることになり、Aさんらは集団でVさんを囲み、「山に行ってもらうか金を支払うか選べ」と言い、現金1万円を受け取りました。
数日後、Aさんのもとに横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が来て、Aさんを恐喝罪で通常逮捕しました。
自宅でAさんの逮捕を目の当たりにしていたAさんの家族は、事件の内容すら分からない中、当事務所の初回接見を利用し事件の内容を把握されました。
その後弁護活動の依頼を受けた当事務所の弁護士は、
接見禁止が付いているAさんについて、家族が事件に関与していないことを主張し、Aさんの家族だけは接見禁止の例外として面会できるよう申請し、認容
②示談交渉により被害者に対する謝罪と弁済の実現
③共犯者と関わらないことの制約、示談締結などの状況を踏まえ不起訴の意見を述べ実現
といった弁護活動を行いました。
恐喝罪は罰金刑が設けられていないため、Aさんは起訴されて前科がつくだけでなく実刑判決を受ける可能性すらあった事件でしたが、無事不起訴となったことで、その後の生活への影響を最小限にとどめることができました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【恐喝事件について】

恐喝事件について、条文は以下のとおりです。

刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝とは、被害者やその家族に対する暴行や脅迫をすることで、金や物を交付させる場合に成立します。
今回Aさんたちが行った行為は、Vさんに対して金を払わなければ山に置き去りにされるのではないかと思わせる等脅迫し、1万円を支払わせたというものですので、恐喝罪が適用されます。

なお、恐喝罪に似た罪として強盗罪があります。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いる点では恐喝罪と同じですが、「他人の財物を強取」することで成立するという点で、被害者が自ら金や物を加害者に交付する恐喝罪とは異なります。
強盗罪の罰条は「5年以上の懲役」であり、最大で20年の懲役刑が科せられる恐れがあるため、恐喝罪が適用されるか強盗罪が適用されるかという点は極めて重要です。

【接見禁止一部解除について】

まず原則として、逮捕された被疑者との面会は認められていませんが、勾留されている被疑者に対しては、留置施設での面会が認められています。
面会は制限があるものの家族は勿論のこと友人などでも可能です。

但し、勾留に際し裁判官が検察官の請求を踏まえて、あるいは裁判官の判断で、職権で接見禁止の決定を下すことができます。
接見禁止が認められた場合、弁護士以外は(たとえ家族であっても)面会は認められていません。
今回のAさんの恐喝事件は、一緒に事件を起こしたといわゆる共犯者が複数人いました。
共犯者がいる事件では、面会を認めると口裏合わせの恐れがあるとして接見禁止がつく場合が一般的です。
(例えば、事件を起こし勾留されたAさんの面会を行ったXさんが、その後にYさんの面会を行い「Aさんが罪はすべてYさんが被るよう言っていた」と言ったら、その後Yさんが「事件は単独犯です。」などと言って、Aさんが罪を免れようとする恐れがあります。また、Aさんが「証拠になる○○を捨てておいて」と言ったのちXさんが証拠を破棄する恐れもあります。但し、一般の方の面会では警察官が立ち会いますので、このような単純な口裏合わせはできません。)

とはいえ、Aさんの家族の方は口裏合わせや証拠破棄などの証拠隠滅行為をしたいわけではなく、ただAさんの心身の状態が心配であり、制約があっても面会をしたいという意向でした。
そこで弁護士は、Aさんの家族が事件に関与しているわけではなく、証拠隠滅が疑われるようなことはしないと誓約していることを示した結果、裁判所はAさんの家族だけは接見禁止の例外として面会を認める、接見禁止一部解除の決定を下しました。

【不起訴へ向けた弁護活動】

恐喝罪は被害者に恐怖の念を抱かせ金などを出させる悪質な事件であり、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
恐喝罪には罰金刑や科料が設けられていないため、検察官が証拠を集め刑事罰を科すべき事案であると判断した場合、略式手続に附することはできず、必ず正式裁判になります。
刑事裁判では、家庭環境や事件の内容について不特定多数の傍聴人の前で話す必要があり、精神的な負担も大きいと考えられます。
そのため、不起訴に向けた弁護活動を求める方も多いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回の事例を含め恐喝事件で不起訴を獲得したという事例が少なからずございます。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族が恐喝事件で逮捕され勾留されてしまい、接見禁止が付いてしまった場合に、接見禁止一部解除や不起訴に向けた弁護活動にはどのようなものがあるか知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が逮捕・勾留されている方のもとに接見に伺い、事件の内容や余罪について丁寧に確認したうえで、経験に基づき今後の流れや見通しについてしっかりとご説明いたします。

【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

2022-09-03

【解決事例】業務上横領事件で刑事事件化阻止

会社などで預かっていた金を自分の物にするなどした業務上横領罪について、刑事事件化を阻止した事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市中原区在住のAさんは、川崎市中原区内の会社に勤める会社役員でした。
Aさんは会社のお金を動かす権限がある立場で仕事をしていたところ、ある日従業員が会社の金を横領していることに気付き、Aさん自身もその手法で横領を行いました。
横領行為について、会社に発覚した時点でAさんが横領した金額は1000万円以上の金額になってしまい、更に会社側はAさんの認識している金額以上の横領が行われているとして高額な弁済金を請求されていました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、弁護活動の依頼をされました。

Aさんの事件は実際の横領金額が1000万円以上と高額で、刑事裁判に発展した場合には実刑判決を受ける可能性がありましたが、依頼を受けた当事務所の弁護士は早期に会社の顧問弁護士との協議を行ったところ、最終的に会社側がAさんの刑事処罰を求めないという内容の示談書を締結することができたため、Aさんの事件は刑事事件化することなく解決しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【業務上横領の条文】

Aさんは、その立場上会社のお金を反復継続して使用する立場にあり、その立場に乗じてその金を着服しているため、業務上横領罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

【業務上横領事件での弁護活動】

前章でお伝えしたとおり、業務上横領罪は罰条が「10年以下の懲役」のみであり、罰金刑はありません。
そのため、業務上横領罪で刑事事件化して証拠が集められた場合、略式手続の対象とはならず正式裁判となり懲役刑、あるいは執行猶予付きの懲役刑が科せられることとなります。

財産犯の場合、動機や手口などの事情についても検討されるとはいえ、被害金額が刑事罰を決める重要なポイントとなります。
具体的にいくらであれば、というボーダーラインがあるわけではありませんが、1000万円を超えるほどの財産犯事件であれば、初犯でも実刑判決を受け刑事収容施設(いわゆる刑務所)に収容される可能性が極めて高いと言えます。

業務上横領事件の場合は被害者がいる事件ですので被害弁済を含めた示談交渉が重要な弁護活動となりますが、横領した金額の算定が難しいことや、分割などでの弁済が主となるため専門的な示談書の作成が必要となるため、弁護士に依頼をして示談交渉を行う必要があります。
また、もし刑事事件化した場合には取調べが行われるため、そこでの受け答えは重要となり、弁護士によるアドバイスが良い方向に影響すると言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、業務上横領事件などの刑事事件について日々相談を受け、依頼を受けています。
とりわけ被害金額が大きい業務上横領事件では、刑事事件の弁護経験が大きく影響する場合が多いです。
神奈川県川崎市中原区にて、被害金額が大きい業務上横領事件で刑事事件化する可能性があるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

【解決事例】窃盗?横領?で刑事事件化阻止

2022-06-14

従業員が商品や備品を転売するなどの行為で問題となる窃盗罪横領罪などの成立について、その場合に刑事事件化を阻止した事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の飲食店でアルバイトとして勤務していました。
その勤務中に、店で提供している市場ではあまり出回らない日本酒をこっそりと自分の鞄に入れ、持ち帰ってはインターネットオークションで転売していました。
Aさんの行為に気付いた店のオーナーはAさんを追及し、Aさんはそれを認めたため、オーナーはAさんとともに川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に相談に行きました。
しかし、その時点でオーナーは被害届を提出せず、まずは弁済の方法などについて話し合いをすることにしました。
Aさんは刑事事件化を阻止したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の無料相談を受けたのち弁護を委任して頂きました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗と横領の罪】

Aさんの事例では、飲食店で従業員が日本酒を無断で持ち帰り、それを転売したというものですので、窃盗罪・横領罪・業務上横領罪のいずれかが成立することになります。
窃盗罪横領罪業務上横領罪の条文はそれぞれ以下のとおりです。

 (窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(横領罪)
 同252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
 (業務上横領罪)
 同253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

まずは窃盗罪横領罪業務上横領罪の違いについて、窃盗罪は他人が占有している物を窃取する行為で、横領罪業務上横領罪は自らが占有する(預かっている)物を自分の物として処分することを意味します。
次に横領罪業務上横領罪の違いについて、これは「業務」という点が問題となります。
法律上の「業務」とは単に仕事という意味ではなく、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」とされています。

今回の事例について、例えば店の運営や在庫の仕入れ・管理を任されている店長などが同様の行為を行った場合には、その地位に基づき反復継続して行う業務の中で日本酒を持ち去っていることになるため、業務上横領罪の適用が検討されます。
また、例えばAさんが店長に「店のワインセラーがいっぱいだから、今回だけ自宅の冷蔵庫に入れておいて持って来て」と言われていたもののそれを転売したという場合であれば、仕事ではありますが反復継続して行う事務ではないため、業務上横領罪ではなく単純横領罪が適用されます。
しかし、Aさんはあくまでアルバイトという立場であり、日本酒を提供する業務は行っていますが「占有」しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。

【刑事事件化を回避する弁護活動】

今回、事件の被害者であるAさんの勤務先のオーナーは、川崎警察署に相談に行きましたが被害届は提出しませんでした。
被害届とは被害者等が捜査機関に対して被害を受けた旨を申告する手続きであり、被害届がなければ捜査機関は捜査することができないというわけではありませんが、実務ではその多くで被害届が受理されてはじめて捜査が開始されます(器物損壊罪などの親告罪は、「刑事告訴」がなければ起訴できません。)。
そのため、Aさんは逮捕されたり、取調べを受ける等の捜査を受けていませんでした。

そこで、Aさんから依頼を受けた弁護士は、早期にオーナーに連絡したうえでAさんが謝罪と弁済の意向があることを伝えました。
その後の示談交渉の結果、Aさんは現実的に可能な金額・期間で弁済をすることを約束することで、オーナーはAさんの件で被害届を提出したり刑事処罰を求めたりしない旨の約定を設けることが出来ました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、被害届は提出されていないものの今後の対応次第では被害申告され、刑事事件に発展してしまうという場合の弁護活動を行っています。
神奈川県川崎市川崎区にて、窃盗罪横領罪業務上横領罪で今後事件化される可能性があるため刑事事件化を阻止したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
(御家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。)

【解決事例】窃盗事件―弁護士による示談

2022-06-11

窃盗事件で問題となる罪と弁護士による示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区内の会社に勤務していましたが、勤務中に職場のロッカーから同僚Vさんの鞄に入っていた財布の中の現金を盗む窃盗事件を複数回起こしました。
事件に気付いたVさんは、Aさんに返却を求めAさんはそれを返却しましたが、Vさんからは「もっとあるはずだから弁護士を代理人に立ててください。その方を通じて弁済を求めます」と言われました。
また、Aさんは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官からの取調べを受けていて、その際に実際に盗んでしまった金額を聞かれ、分からなかったことから当事務所の弁護士に無料相談を受け、被害者対応と捜査機関での取調べ対応について質問をしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【窃盗事件について】

今回のAさんの事例については、会社の職場ロッカーで他人の財布から現金を窃取した事案ですので、建造物侵入罪などには当たらず、窃盗罪のみが成立します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。

 刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗事件の場合、窃取した金額・対象物や、その件数などが結果に繋がるポイントとなります。
また、職場で起こした同僚に対する窃盗事件については、被害者と接触・連絡することが容易であるため、口裏合わせなどの証拠隠滅の恐れがあると判断されて逮捕・勾留される恐れがありました。
今回は、早期に弁護士が対応したこともあってか、身柄拘束は行われませんでした。

【弁護士による示談交渉】

窃盗事件をはじめとした被害者がいる刑事事件において、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
示談とは、当事者間(被害者―加害者の間)で行われる民事上の合意の一種です。
示談の内容は双方の合意の下で決められるもので、主として、以下の内容を明文化します。
・事件の特定
・示談金の金額
・示談金の支払い方法
・行動制限などのルール
・上記ルールに違反した場合の違約金

示談は当事者間での合意ですので、弁護士が介入せず、両当事者だけで締結することができます。
とはいえ、当事者間で示談交渉を行う場合には以下のようなハードルがあります。
・そもそも加害者側が被害者に連絡先を教えず、連絡ができない
・当該事件でどれくらいの示談金が妥当か
・法的に効力のある示談書面になっているか

また、捜査が開始された場合には示談の有無にかかわらず捜査機関による取調べ対応が必要となるため、弁護士のアドバイスが有効となることでしょう。

今回の事例については、早期にVさんと連絡を取り示談交渉を行った結果、VさんがAさんに対し刑事処罰を求めないという趣旨の内容を含めた示談書を締結することができたため、Aさんは不起訴となりました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に、無料相談を実施しています。(在宅事件に限る)
神奈川県横浜市中区にて、窃盗事件を起こしてしまい弁護士による示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部に御連絡ください。

【解決事例】横領事件で弁護士を入れて示談

2022-05-24

会社の金を横領していた事件で、当事者同士で弁済の約束をしたものの書面化しておらず、具体的に返済した金額なども管理されていなかったという事例をもとに、弁護士による示談交渉のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区内の会社で勤務していましたが、4年前に得意先を訪れた際に本来は振込みでの入金がなされる売掛金約400万円について「今月は銀行に行く時間がないから、お宅の経理の人に渡しておいてよ」と言われ現金で預かりました。
しかし、Aさんはその現金を経理担当者に渡すことなく横領(着服)してしまいました。
Aさんの横領に気付いた会社代表は、Aさんに対して頭金として100万円に加え、毎月5万円を給料から天引きすることで刑事事件化を回避するという約束をしました。
とはいえ口約束だけで書面などにはしておらず、Aさんとしては会社にいくら支払っていたか、分からない状況でした。
そのような状況が4年間続いたものの具体的にあといくら弁済すれば良いのか分からないという状況で、Aさんは、解決方法がないかと悩み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談を受けました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【横領事件と業務上横領事件】

他人から預かるなどして自分のもとにあるモノやカネを着服した場合には、
・(単純)横領
・業務上横領
のいずれかが成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

Aさんの場合は仕事中に行った横領行為ですので、業務上横領罪が成立するように思えます。
しかし、業務上横領罪のいう業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
経理の担当者や経営者などが分かりやすい例ですが、Aさんの場合はそのような職務を任されているわけではなく、得意先を訪れた際にたまたま受け取ったお金を着服したため、業務上横領罪は成立せず、横領罪の成立に留まります。

【弁護士による示談交渉】

Aさんの事例では、横領した金額の弁済については口約束だけで、頭金の支払い及び給与の天引きというかたちでなされていました(なお、給与は全額払いが原則で、天引き行為については別途問題が生じる場合があります。)。
口約束だけでは、後々の蒸し返しなどが生じてしまう恐れがあるため、示談書などの書面の締結は必要不可欠です。
しかし、法律の専門家ではない一般の方同士で示談書の取り交わしを行うことは、容易ではないでしょう。
示談交渉を行う場合、弁護士に依頼することをお勧めします。

横領事件の場合、示談書には
・Aさんが起こしてしまった事件の内容
・Aさんが支払う義務がある金額の総額
・Aさんが支払う時期・期限と金額(例えば、毎月末までに10万円ずつ支払う、等)
・遅延した場合の遅延損害金
・被害届を提出しない、あるいは提出した被害届を取下げる等の約定
を書面化する必要があります。

今回のAさんの事件ではこれが出来ていなかったため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は先方との示談交渉を行い、上記各内容を書類に纏めることで、Aさんが弁済するべき金額が明確化するとともに、蒸し返しを防止することができました。

神奈川県横浜市緑区にて、横領などの事件を起こしてしまい示談によって刑事事件化を避けたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

また、ご家族が横領事件などで逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご活用ください。
初回接見についてはコチラ

【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?

2022-04-24

【解決事例】落とし物の着服は遺失物横領?窃盗?

落とし物着服したという事例をもとに、遺失物横領罪窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、事件当日、横浜市西区内のパチンコ店でパチンコを楽しんでいたところ、落とし物のパチンコ機用ICカードを見つけ、出来心で持ち去ってしまいました。
しかし、改めて自分の行動を鑑みて怖くなったAさんは、横浜市西区を管轄する戸部警察署に自首することも考えましたが、その前に当事務所の無料相談を受けました。
その後Aさんは当事務所に依頼するに至りましたが、「家族には知られたくない」という希望がありました。
最終的に、Aさんの件は家族に知られることなく終了しました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【落とし物の着服はどのような罪?】

落とし物を出来心で着服してしまった、という場合の罪について検討します。
まず、落とし物・忘れ物は遺失物として扱われるため、遺失物横領罪の適用が考えられます。
条文は以下のとおりです。
刑法254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

但し、例えばスーパーマーケットのトイレなどの施設における落とし物の場合、落とし主から見ると忘れ物になるのですが、商業施設の管理責任者が占有していると評価される場合があります。
今回の事例はパチンコ店での落とし物ですので、パチンコ店の管理責任者が占有しているとして窃盗罪が適用される可能性がありました。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

同じ行動であっても別々の法律が科せられる両者について、さほど重要な問題ではないと思う方も居られるでしょう。
しかし、条文をご覧いただいて分かるとおり、遺失物横領罪に比べ窃盗罪は罪が重いため、どちらの罪に該当するかという判断は極めて重要です。
自身の行為がどちらに当たるのか不安な方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所に相談することが望ましいと言えます。

【家族に知られず安心感を】

当事務所に御相談をされる方の中には、家族に知られずに弁護活動を依頼したいという方が少なからず居られます。
今回のAさんも、家族には知られたくないという意向でした。
しかし、家族に知らせなければ身元引受人がおらず、逃亡や証拠隠滅を防止するための監督者がいないという状況になるため、逮捕のリスクが高まります。
そこで、事件化する前に弁護士に依頼して、事件化した場合には捜査機関に対して逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを弁護士の口から説明し、出頭を確保することで、逮捕・勾留を回避できる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、家族に知られず弁護活動を依頼したいという方の希望に応え、書類の郵送を避けたり、捜査機関・被害者からの連絡を弊所で仲介するなどの対応を行った実例があります。
神奈川県横浜市西区にて、落とし物着服したことで遺失物横領罪窃盗罪での捜査を受ける可能性があるものの、家族への発覚を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。(要予約)

神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら

2021-12-28

神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら

神奈川県横浜市旭区の万引き事件での示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,神奈川県横浜市旭区内のスーパーV店で,ヘアートリートメントなど2点(販売価格約3000円)を万引きしたとして,神奈川県旭警察署により,窃盗罪により逮捕されました。
Aさんは,持参したエコバックに商品を入れるところをV店の警備員に目撃されており,Aさんが店外に出たところで警備員に声を掛けられたといいます。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は,万引き事件を解決するために,示談ができないかと考えています。
(刑事事件例は,2021年10月29日にHBC北海道放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【万引き事件を起こしたら,どのくらいの刑事罰が科されるのか?】

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引き事件を起こした場合,窃盗罪が成立します。
そして,窃盗罪で有罪判決となってしまうと,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
万引き事件を起こしてしまった場合は,示談など適切な刑事弁護活動を受けて,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」といった重い刑事罰を避けられるようにしていく必要があります。

【万引き事件での示談について】

万引き事件で不起訴処分を含む寛大な処分・判決を獲得するためには,万引き事件の被害店舗と示談をして,商品を買い取らせてもらったり,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらったりすることが必要です。

万引き事件では,万引きした商品の代金を支払っていないため,その代金を支払ってきちんと商品を買い取り,事後的であっても被害店舗に生じた損害を埋めなければなりません。
また,被害弁償(商品の買取り)をする際に,弁護士に示談書や合意書などの書面を作成してもらった上,被害店舗の責任者の方と示談交渉をしてもらい,被害店舗の責任者の方に「刑事処罰を求めない」など万引き事件を許す文言が書かれた示談書に署名捺印してもらえるように交渉していかなければなりません。

ここで,万引き事件は,一度の被害金額は,刑事事件例のように3000円程度と高額でないとしても,その万引き事件が積み重なると,店舗の経営が傾くほど大きな損害となります。
そのため,万引き事件の被害を受けた店舗の責任者のなかには,万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている可能性があります。
このような万引き事件に対して大きな処罰感情を抱いている示談相手を説得していくのが弁護士の役割ですが,示談のスタイルは弁護士によって様々であり,得意不得意があるのが現実です。

そこで,神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいのなら,示談交渉を得意としており,万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士を選ぶことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
万引き事件を含む刑事事件に詳しい弁護士が刑事弁護サービスを提供しています。
神奈川県横浜市旭区の万引き事件で示談したいなら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

万引き事件で書類送検された場合にできること

2021-12-09

万引き事件で書類送検された場合にできること

万引き事件で書類送検された場合にできることについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市西区に住むAさん(国家公務員)は,同区内にあるコンビニのセルフレジで会計した際,食品4点(合計約2000円)をレジに通さずに持ち出しました。
Aさんの万引きに気付いた店員が神奈川県西警察署の警察官に通報しました。
後日,Aさんは,神奈川県戸部警察署から書類送検されたことを聞かされました。
Aさんは,停職3か月の懲戒処分を受けました。
刑事事件例は,2021年10月29日の読売新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【万引き事件で書類送検された場合にできることとは?】

万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうためにできることとして,⑴被害店舗と示談をする,⑵二度と再犯をしないことを伝えるといったことが考えられます。

【1.被害店舗と示談をする】

検察官が万引き事件の被疑者の方を起訴するかどうかを考える際,万引き事件の被害店舗と示談ができているのかという点を非常に重要視します。

そこで,万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうために,すみやかに被害店舗と示談をすることが重要です。
具体的には,被害店舗との示談後,速やかに示談書を検察官に提出することになります。

【2.二度と再犯をしないことを伝える】

検察官が万引き事件の被疑者の方を起訴するかどうかを考える際,万引き事件の被疑者の方が再犯を起こす可能性があるのかという点を非常に重要視します。
そこで,万引き事件で書類送検された場合,不起訴処分で済ましてもらうために,検察官に対して二度と再犯をしないことを伝えることが重要です。
具体的には,万引き事件の取調べでの受け答えや,弁護士が作成する書面の中で伝えていくことになります。

例えば,Aさんは,停職3か月の懲戒処分という社会的制裁を受けています。
これを受けて,Aさんが,今回万引き事件を起こしてしまったことを心から反省したというようなことを伝えていくことになります。
他にも,二度と万引き事件を起こさないように,買い物をする際には家族に付き添ってもらうなどの対策をとることを伝えていくことも考えられます。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回無料法律相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
今回の刑事事件例のように,万引き事件で書類送検されたケースでは,弊所の初回無料法律相談をご利用頂き,万引き事件の今後の見通しや今後の対応について,弁護士から助言をもらうことが有効です。
万引き事件で書類送検された場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631―881です。
今すぐお電話ください。

窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそう

2021-12-07

窃盗未遂事件で逮捕され,再逮捕されそう

窃盗未遂事件逮捕され,再逮捕されそうな場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県逗子市に住むAさんは,同市内の会社役員のVさん宅の車庫に停まっていた無施錠の軽トラック内を物色したとして,窃盗未遂罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは,過去に車内から現金がなくなっていたことがあったため,車庫内に防犯カメラを設置しており,その防犯カメラの映像からAさんによる窃盗未遂事件が発覚しました。
実は,Aさんは過去にもVさんの軽トラックから現金を盗み出していたといいます。
刑事事件例は,2021年11月1日に山陰中央新報に掲載された記事を参考に作成されたフィクションです。)

【再逮捕されたらどうなる?】

刑事事件例では,Aさんは,現在,窃盗未遂罪の容疑で逮捕されています。
この窃盗未遂罪の容疑での逮捕に引き続いて勾留がなされると,逮捕から勾留満期日まで最長で23日間,留置施設内に収容されてしまうことになります。

また,刑事事件例では,実は,Aさんは過去にも窃盗事件を起こしており,この窃盗事件が警察・検察に発覚した場合,Aさんは窃盗罪の容疑で再逮捕されてしまう可能性があります。

先に逮捕・勾留された窃盗未遂事件に引き続いて,窃盗罪の容疑で再逮捕がなされると,さらに再逮捕から勾留満期日まで最長で23日間,留置施設内に収容されてしまうことになります。

つまり,再逮捕がなされるとかなり長期間の間,留置施設内に収容されることになってしまいます。

【再逮捕を避けるためにはどうすればよい?】

再逮捕を避けるためには,まず,当初の窃盗未遂事件での取調べを適切に応じることが必要です。
例えば,当初の窃盗未遂事件の取調べの中で窃盗事件についての取調べがなされることも想定されますが,この窃盗事件について取調べにおいて,不必要に否認したり黙秘したりすると,窃盗罪の容疑で再逮捕されてしまう可能性が高まります。
そのため,弁護士に助言をあおぎ,取調べの中でどのように話せばよいか,どのように対応すれば再逮捕を避けられるのかを知っておくことが大切です。

また,窃盗未遂事件窃盗事件の被害者の方と,2つの刑事事件をまとめて示談をすることも有効であると考えられます。
窃盗未遂事件窃盗事件の被害者の方と,2つの刑事事件をまとめて示談をしておけば,仮に窃盗事件再逮捕・再勾留されてしまったとしても,不服申立てをすることにより早期の釈放に導くことができる可能性が高まります。
そのため,早期に弁護士を付けておき,窃盗未遂事件窃盗事件の被害者の方との示談交渉を速やかに開始してもらうことが大切です。

【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回接見を頼む】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗未遂事件窃盗事件など財産事件に詳しい刑事弁護士が多数在籍しています。

今回の刑事事件例のように窃盗未遂事件逮捕されてしまった場合は,弊所の初回接見サービスを利用することが非常に効果的です。
初回接見サービスを通して,窃盗未遂事件の見通しや再逮捕の可能性,今後の対応について助言をもらうことが良いでしょう。
なお,初回接見サービスについての詳細は,こちらをご覧ください。

窃盗未遂事件逮捕され,再逮捕されそうな場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。
フリーダイヤルは,0120-631-881です。
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預金通帳の窃盗・詐欺事件

2021-11-23

預金通帳の窃盗・詐欺事件

預金通帳の窃盗詐欺事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,V1さん(神奈川県横浜市緑区在住)の自宅に侵入し,Vさんの預金通帳と印鑑を無断で持ち去り,V2銀行の窓口から,現金100万円を引き出しました。
後日,預金通帳と印鑑が盗まれたことを知ったV1さんが神奈川県緑警察署に通報したことをきっかけに,Aさんの窃盗事件・詐欺事件が発覚しました。
その結果,Aさんは,神奈川県緑警察署により,窃盗罪詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
刑事事件例はフィクションです。)

【窃盗罪の成立について】

刑法235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は,他人が占有(事実上支配)する財物を,その占有者の意思に反して,自分の占有下に移した場合に成立する犯罪です。
刑事事件例では,Aさんは,V1さんの自宅からV1さんの預金通帳と印鑑を無断で持ち去っていますので,Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

また,窃盗罪を犯す手段として,V1さんの住居にも侵入しているので,Aさんには住居侵入罪(刑法130条)も成立すると考えられます。

【詐欺罪の成立について】

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は,人を欺いて財物を交付した場合に成立する犯罪です。
より具体的にいえば,詐欺罪は,欺罔行為により被害者の方の錯誤を生じさせ,その錯誤に基づく被害者の方の交付行為により,財物の占有の移転がなされた場合に成立する犯罪です。

刑事事件例では,Aさんは,V2銀行の窓口において,自らが正当な払戻権限者であるように欺罔して,銀行員を錯誤に陥らせ,それにより現金100万円の交付(占有の移転)を受けています。
よって,Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【なぜ詐欺罪が成立するのか】

ところで,AさんがV1さんの預金通帳と印鑑を取得した場合,現実問題としては,AさんはV2銀行に預金通帳と印鑑を示せば,すぐに預金を引き出すことができるといえます。
とすれば,AさんがV1さんの預金通帳と印鑑を取得した時点で,Aさんは口座内の預金を占有(事実上支配)しているのではないかと考えられます。

もし,このようにAさんはすでに口座内の預金を占有していると考えた場合,Aさんは欺罔行為,銀行員の錯誤,銀行員による交付という一連の行為によって,現金100万円という財物の占有を取得したわけではないことになるため,詐欺罪は成立しないのではないかとも考えられます。
この場合,すでにあった占有を横領したと考えられますので,詐欺罪ではなく,横領罪が成立するとも考えられます。

しかし,Aさんが口座内の預金を占有(事実上支配)していたというためには,正当な払戻し権限が必要であると考えられています。
刑事事件例のように預金通帳と印鑑を窃取した場合,その所持に者は正当な払戻し権限があるわけではありませんので,Aさんは口座内の預金を占有していなかった,預金の占有はV2銀行にあったと考えられます。
とすると,Aさんは欺罔行為,銀行員の錯誤,銀行員による交付という一連の行為によってはじめて口座内の預金の占有を取得したといえます。
よって,Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

【預金通帳の窃盗・詐欺事件を起こしたら】

預金通帳の窃盗詐欺事件を起こし,窃盗罪詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった場合,刑事弁護士に依頼して,すみやかに身体拘束を解いてもらいましょう。

窃盗詐欺事件で逮捕・勾留されてしまうのは,検察官や裁判官に,窃盗詐欺事件の被疑者の方が逃亡したり,窃盗・詐欺事件の証拠を隠滅したりする可能性があると見られてしまうからです。

そこで,刑事弁護士は,検察官や裁判官に対して,窃盗詐欺事件の被疑者の方は逃亡したし,証拠を隠滅したりしないと訴えていくことになります。
例えば,前者については,窃盗詐欺事件の被疑者の方は定職を持っていること,家族がいること,持ち家があること,逃亡の資金がないこと,身元引受人の監視監督が約束できること,窃盗詐欺事件の容疑を認めていることなどを主張できると考えられます。
また,後者については,窃盗詐欺事件の証拠品は既に押収されていること,捜査が進んでおり調書の作成も済んでいること,身元引受人の監視監督が約束できること,窃盗詐欺事件の容疑を認めていることなどを主張できると考えられます。

刑事弁護士の働きかけにより,検察官や裁判官が,窃盗詐欺事件に被疑者の方は逃亡したり,窃盗詐欺事件の証拠を隠滅したりしないと考えさせることができれば,すみやかに身体拘束から解放され,通常の社会生活に復帰することができるようになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
預金通帳の窃盗詐欺事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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