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背任罪と特別背任罪

2023-09-27

背任罪と特別背任罪

背任罪と特別背任罪は、ともに責任者の不正行為を罰する法律ですが、その適用範囲や成立要件に違いがあります。この記事では、事例を交えてこれらの罪の成立要件や罰則の違いを詳しく解説します。

背任罪は、企業などに勤める会社員が、その職務において、自分や他人の利益のために組織に損害を与えた場合に適用される罪です。 具体的には、営業職の会社員がより安い見積りを出している会社があるにも関わらず、高い見積を出している友人の会社などと取引をするなどの場合が該当します。

成立要件には以下の要素が含まれます。

  • 他人のためにその事務を処理する者であること
  • 組織に損害を与える行為であること
  • 自分や他人の利益を図る意図で行ったこと

罰則は、懲役または罰金になります。

事例としては、過去に某大手企業の役員が、プロジェクトの予算を横領して自らの会社を興したケースがあります。 この場合、役員は企業に大きな損害を与えたため、背任罪で起訴されました。

以上のように、背任罪は責任者が職務において不正行為を行った場合に適用される罪です。

特別背任罪とは

背任罪は刑法に規定があるのに対し、特別背任罪は会社法にその規定があります。

特別背任罪は、背任罪と同様に「自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えた」場合に適用される罪ですが、その対象が下記の場合に限られます。(会社法960条1項)

  • 発起人
  • 設立時取締役又は設立時監査役
  • 取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
  • 会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
  • 支配人
  • 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
  • 検査役
  • 清算株式会社の清算人
  • 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
  • 会社法第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
  • 清算人代理
  • 監督委員
  • 調査委員

罰則は、通常の背任罪よりも厳しく、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金で、併科されることもあります。

事例としては、社会福祉法人の資金を私的に流用したことで1000万円以上の損害を与えたという元理事長の被告人に対し、裁判所は、特別背任の罪で有罪として実刑判決を宣告しました。

特別背任罪は、社会的に重要な役割を担う者が責任を逃れることなく、厳正に審議されるための罪です。

両罪の適用範囲: 背任罪と特別背任罪が適用される対象者

背任罪と特別背任罪が適用される対象者は、その名前からもわかるように明確に区分されています。
背任罪は、企業や団体で契約などを決めることができる責任者に適用されます。 これに対して、特別背任罪は、特定の社会的地位や業種に限られた対象者に適用されます。

背任罪が適用される主な対象者:

  • 企業の役員や経営者
  • その他、組織の資産を管理する者

特別背任罪が適用される主な対象者:

  • 企業の取締役
  • 監査役
  • その他、法によって特に定められた職種

背任罪が一般の責任者に広く適用されるのに対し、特別背任罪はより限定的な対象者に対して適用されます。
この違いは、特別背任罪が対象とする者が担う社会的責任の重さから来ています。

以上のように、適用される対象者によって、背任罪と特別背任罪は区別されます。

背任罪と特別背任罪の罰則内容

背任罪と特別背任罪には、罰則にも明確な違いがあります。
背任罪の場合、一般的には懲役刑や罰金刑が科されることが多いです。
しかし、その範囲は広く、具体的な罰則は事件の重大性や影響を受ける可能性が高いです。

特別背任罪においては、罰則は通常よりも厳格です。
これは、特別背任罪が適用される対象者が担う社会的責任が大きいため、その反社会性も相応に重く見なされるからです。
特別背任罪では、しばしば懲役刑が科されることがあります。

たとえば、背任罪であれば会社の資産を横領した場合、数年の懲役が科されることが一般的です。
一方、特別背任罪では公務員が公金を横領した場合、その罰則はより厳しいものとなり得ます。

これらの罰則は、それぞれの罪の成立要件と合わせて、法律が社会的な責任をどのように評価しているかを示しています。

両罪の成立要件を一覧表で比較

背任罪と特別背任罪の成立要件は似ていますが、細かい違いがあります。
この部分では、成立要件を一覧表で簡潔に比較し、その違いを明確にします。

成立要件背任罪特別背任罪
根拠条文刑法247条会社法960条
対象者他人のためにその事務を処理する者企業の役員、経営者等
職務上の行為必須必須
組織への損害必須必須
利益の図測必須必須
社会的責任一般的高い
罰則5年以下の懲役/50万円以下の罰金10年以下の懲役/1000万円以下の罰金(併科あり)

この一覧表からわかるように、成立要件自体は非常に似ていますが、罰則の厳格さや適用される対象者に違いがあります。
特に、特別背任罪では社会的責任が高く評価され、罰則も厳しいものが多いです。

この成立要件の違いが、背任罪と特別背任罪がどのような状況で適用されるのかを理解するための重要な指標となります。

背任罪と特別背任罪の事例解説

背任罪と特別背任罪の違いを理解するためには、具体的な事例を考慮することが有用です。
この項では、それぞれの罪がどのような状況で適用されるのかを、実際の事例を用いて解説します。

背任罪の事例
1つ目の事例は、ある大企業の会社員が、所属する会社の機密情報を同業他社に漏らしたというケースです。その会社員は逮捕・勾留・起訴され、執行猶予付きの懲役刑が科されました。

特別背任罪の事例
2つ目の事例は、ある中小企業の社長が会社の資産を私的に使用し、その結果、会社に大きな損害を与えたケースです。
この社長は背任罪で起訴され、厳しい懲役刑が科されました。

これらの事例から、背任罪は一般的な企業や団体における責任者に対して適用されることが多く、特別背任罪は公的な立場にある者に対して適用されることが多いです。
また、罰則の厳格さもそれぞれの罪で異なり、特別背任罪の方が通常より厳しい罰則が科されます。

背任罪と特別背任罪を防ぐための手段

背任罪と特別背任罪は、組織や社会に対して深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、これらの罪を未然に防ぐための対策が重要です。
この項では、いくつかの防止策と対処法を具体的に紹介します。

内部監査の強化

組織内での不正行為を早期に発見するためには、内部監査の体制を強化することが必要です。
定期的な監査によって、不正な取引や金銭の流れをチェックできます。

教育と啓発

職員や役員に対して、背任罪や特別背任罪の重大性を理解させる教育と啓発が必要です。
これによって、個々の人が自分の行動が組織や社会に与える影響を理解し、防止策を自発的に行う可能性が高まります。

相談窓口の設置

不正行為を発見した際に、安全に報告できる仕組みが整っていると、早期に問題が発覚しやすくなります。
そのため、内部告発の窓口を設置することが推奨されます。

これらの対策は、背任罪と特別背任罪を未然に防ぐためのものですが、万が一発生した場合には専門の法律家に相談することが最も確実な対処法と言えます。

以上が背任罪と特別背任罪に関する法律解説の全体像です。
この記事を通して、これらの罪の成立要件、罰則、適用範囲、防止策などについて詳しく知ることができたでしょうか。

ご自身が背任罪や特別背任罪で捜査されている、捜査される恐れがあるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

未成年者と性交渉した場合の罪:事例と成立要件、罰則の違い

2023-09-24

未成年者と性交渉を行った場合、その行為が何らかの犯罪に該当する可能性が高いです。
法律にはいくつかの規定が存在し、事例や状況によって成立要件や罰則は異なります。
この記事では、そのような場合にどのような罪が成立するのか、そしてその成立要件や罰則には何があるのかを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が具体的に解説します。

不同意性交罪の概要と成立要件

刑法第177条

1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意性交罪の条文は上記のとおりです。

不同意性交罪は、暴行や脅迫を用いて性行為に及んだ場合や睡眠や飲酒などにより意識がはっきりしない中で性行為に及んだ場合などに加え、被害者の年齢が16歳未満であることが要件となっています。よって、被害者が16歳未満(16歳の誕生日を迎える前の方)であれば、たとえ被害者が同意していたとしても、不同意性交罪に当たり、厳しい刑事処罰が科せられることになります。

この規定は、非常に若い年齢の子供を保護するために設けられています。 一般的に、16歳未満の子どもは自分自身の意志によって性的な行為に同意する能力が不足しているとされ、このような特例が設けられています。

不同意わいせつ罪との違い

不同意わいせつ罪と不同意性交等罪は似たような犯罪に見えるかもしれませんが、成立要件と罰則には明確な違いがあります。
不同意わいせつ罪に当たる行為は、性交渉ではなく「わいせつな行為」を強いた場合です。
また、罰則も懲役6月以上10年以下の刑とされていますが、不同意性交罪に比べると一般的に軽いです。

条文は以下のとおりです。

刑法第176条

1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
 1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。


このように、不同意性交罪と不同意わいせつ罪は成立要件が似ていますが、「性交渉」か「わいせつな行為」かで適用される罪が変わる点が重要です。

不同意わいせつについても、前章の不同意性交罪と同様に原則として16歳未満の児童に対して行った場合には同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪として厳しい処罰が科せられる恐れがあります。

児童買春・ポルノ禁止法に基づく罰則

児童買春・ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、金銭や物品を提供して性的な行為を行う「児童買春」や児童のわいせつな画像・動画等を意味する「児童ポルノ」の所持や販売を禁止しています。

成立要件は以下です。

  1. 性的な行為が行われたこと。
  2. 被害者が18歳未満であること。
  3. 金銭や物品が提供された、または撮影が行われたこと。

罰則は、児童買春に対しては5年以上の懲役または300万円以下の罰金とされています。

この法律は国際的な取り組みに基づくものであり、国内外での行為にも適用される場合があります。 すなわち、海外で行った行為でも日本国内で処罰されることがあります。

青少年保護育成条例に基づく罰則

16歳以上18歳未満の児童に対し、金銭などを渡さずに性的な行為をした場合、各都道府県の定める青少年保護育成条例に違反します。条文は事件を起こした都道府県により異なりますが、神奈川県横浜市での事件については神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。条文は以下のとおりです。

神奈川県青少年保護育成条例第31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

被害者の年齢と罰則の関係

被害者の年齢は、成立する罪とその罰則に直接的な影響を与えます。 たとえば、不同意性交罪や不同意わいせつ罪においては、被害者が未成年者であれば、あるいは被害者が年少者であればあるほど、裁判で厳しい刑事処罰が科せられるケースが多いです。

具体的な罰則の変動は以下のようになります。

  1. 不同意性交罪:5年以上の懲役(拘禁刑)
  2. 不同意わいせつ罪:6月以上10年以下の懲役
  3. 児童買春の罪:5年以下の懲役または300万円以下の罰金。
  4. 青少年育成条例違反:各都道府県によって異なる(神奈川県の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

さらに、多くの場合、被害者の年齢が低いほど、刑事責任が重くなります。 これは、社会全体が未成年者を保護しようとする考えに基づいています。

未成年者との性交渉に関する法律とその重要性

本記事では、未成年者との性交渉に関わる各種の罪、その成立要件と罰則、さらに関連する実際の事例と判例について詳細に解説しました。
法律は未成年者を保護するために厳格な規定を設けており、知らず知らずのうちに重大な法的問題に巻き込まれる可能性もあります。

もし、このような疑問や問題に直面した場合は、専門の法律家に相談することが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法的サービスを提供しています。
高度な専門性と豊富な経験を持つ弁護士が、あなたの問題解決に全力で取り組みます。

最後に、法律は常に変わる可能性があります。
最新の法的情報を確認し、適切な対応をすることが大切です。
この記事が、未成年者と性交渉に関連する法律についての一助となれば幸いです。

建物に放火した場合の法的帰結:事例と成立要件、罰則の違いを解説

2023-09-21

放火事件は単なる犯罪行為以上の重大な影響をもたらす可能性があります。
今回は、建物に放火した場合に適用される罪、成立要件、そして罰則について、具体的な事例を交えて詳しく解説します。

放火の基本的な定義

放火とは、一般に火を使って何らかの物を焼く行為を指します。
しかし、法律上の放火罪は、特定の成立要件が必要です。

放火罪の法的定義

放火罪」とは、刑法第108条に規定されており、意図的に建造物、船舶、車両または鉄道車両を焼く行為を指します。
ここでいう「意図的」とは、放火を行う目的が、建造物等を焼失させることである必要があります。

成立要件について

また、被害に遭った建物が居住者の生命や財産に影響を与える可能性がある場合、罪がより重くなる場合もあります。

一般的な認識と法的な違い

このように一般的な認識と法律上の定義には、微妙な違いがあるため、注意が必要です。

放火罪と建造物等放火罪の違い

放火罪とは異なり、建造物等放火罪は刑法第109条で規定され、より具体的な種類の建物や場所に焼く行為に対して適用されます。

放火罪の成立要件

放火罪は、刑法第108条に基づき、建造物、船舶、車両、鉄道車両を意図的に焼く行為が対象です。
ただし、この場合の建造物とは、一般的に居住可能な構造物を指します。

建造物等放火罪の成立要件

一方で、建造物等放火罪は、放火対象が限定され、主に人が居住することを目的とした建物や公共施設、車両などが含まれます。

対象となる建物や場所

  • 放火罪: 一般的な建造物、船舶、車両、鉄道車両
  • 建造物等放火罪: 人が居住する目的の建物、公共施設、車両

このように、放火罪と建造物等放火罪は成立要件や対象物が異なります。
理解しておくことで、放火事件の法的帰結をより深く理解することが可能です。

罰則の具体例

放火罪や建造物等放火罪には厳格な罰則が設けられています。
この項目では、それぞれの罪に対する罰則の具体例を説明します。

放火罪の罰則

放火罪に対する罰則は、刑法第108条によって定められています。
一般的には、無期懲役または5年以上の有期懲役が科されます。

建造物等放火罪の罰則

建造物等放火罪の罰則は、刑法第109条により規定されています。
この罪に対する最も重い刑罰は死刑、次いで無期懲役、または7年以上の有期懲役となっています。

一般的な判例

放火事件における判例を見ると、一般的には成立要件に応じて刑罰が決定されます。
例えば、人命に対する危険性が高まると、無期懲役や死刑が選択されるケースが多いです。

以上のように、放火罪と建造物等放火罪にはそれぞれ異なる罰則が適用されます。

事例1 – 一般的な住宅の放火

一般的な住宅での放火事件は、最も頻繁に報告されるケースの一つです。
この項目では、一般的な住宅での放火について、成立要件と判決、罰則を具体的に解説します。

成立要件

一般的な住宅での放火は、多くの場合建造物等放火罪(刑法第109条)に該当します。
これは、住宅が人が居住する目的で建てられた建造物であるため、この条文が適用されることが多いです。

判決と罰則

この種の放火事件での判決は、一般的には無期懲役や死刑、または長期の有期懲役が下されることが多いです。
特に、火災によって死者または重傷者が出た場合、最も厳しい刑罰が適用されます。

以上が一般的な住宅での放火事件についての解説です。

事例2 – 空き家や廃墟での放火

空き家や廃墟での放火は、一般的な住宅での放火とは成立要件や罰則が異なる場合があります。
この項目では、空き家や廃墟での放火について、成立要件と判決、罰則を具体的に解説します。

成立要件

空き家や廃墟での放火は、通常放火罪(刑法第108条)に該当します。
なぜなら、これらの建造物は一般に人が居住する目的で使用されていないため、建造物等放火罪が適用されにくいからです。

判決と罰則

この種類の放火に対する罰則は、多くの場合5年以上の有期懲役とされます。
ただし、その放火行為が他の建物や人々に危険を及ぼす可能性が高い場合、罰則は重くなり得ます。

点に注意

空き家や廃墟は、しばしば人々にとって危険な場所とされるため、放火行為が周囲に与える影響を考慮した罰則が課されるケースもあります。

以上が空き家や廃墟での放火事件についての解説です。

事例3 – 森林での放火

森林での放火は、多くの場合、非常に高い危険性と広範な影響を持つため、特に厳しく扱われます。
この項目では、森林での放火について、成立要件と判決、罰則を具体的に解説します。

成立要件

森林での放火は、通常は放火罪(刑法第108条)に該当します。
しかし、その行為が周囲の建物や人々に影響を及ぼす可能性がある場合、重大な放火罪(刑法第110条)も考慮される場合があります。

判決と罰則

この種類の放火に対する罰則は、無期懲役、または5年以上の有期懲役とされています。
特に、その放火行為が大規模な森林火災を引き起こし、多くの生態系や人々に影響を及ぼした場合、最も厳しい刑罰が適用されることが多いです。

森林での放火については、刑法の定める放火の罪ではなく、森林法の適用も考えられます。(森林法202条ほか)

環境影響

森林での放火は、環境への影響も大きく、犯罪者に対する社会的な非難も強いため、判決は一般的に厳格です。

以上が森林での放火事件についての解説です。

放火に関する防犯対策

放火罪は重大な犯罪であり、その被害を未然に防ぐための防犯対策は非常に重要です。
この項目では、放火に関する防犯対策について、具体的な手段と効果を解説します。

火災報知器の設置

火災報知器は、早期に火災を察知するための重要な道具です。
特に、多くの人々が集まる場所や建造物には必須とされています。

カメラ監視の導入

放火犯は、しばしば不審な行動を取ることがあります。
そのような行動をカメラで記録することにより、後での捜査が容易になる可能性があります。

局地的なパトロール

警察や地域住民による局地的なパトロールも、放火の予防に有効です。
特に、放火事件が多発している地域では、このようなパトロールが積極的に行われることがあります。

法的教育と啓発

放火の危険性とその厳罰についての教育や啓発も、未然に防ぐための一手段です。
学校教育や地域集会での講演などが、この目的で行われることがあります。

以上が放火に関する防犯対策についての解説です。

まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

この記事では、建物に放火をした場合の罪について、事例を交えて成立要件や罰則の違いを解説しました。
放火罪は非常に重大な犯罪であり、その罰則も厳格です。
事例を通じて、放火事件がどのように扱われるのか、どのような法的な要件が必要なのかを理解していただけたと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介

放火事件やその他の刑事事件でお困りの場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が専門的な法的支援を提供します。
このような犯罪事件では、早期の法的対応が非常に重要です。
弁護士法人あいちでは、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、クライアントの権利を最大限に保護するためのサポートを提供しています。

放火事件で家族が逮捕された、自身が捜査対象になる可能性があるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

殺人罪と傷害致死罪の違い

2023-09-15

殺人罪と傷害致死罪の違い

殺人罪と傷害致死罪は、共に重大な犯罪とされていますが、成立要件や罰則には明確な違いがあります。
この記事では、それぞれの犯罪の成立要件と罰則について詳しく解説します。

1.殺人罪と傷害致死罪の基本的な違い

殺人罪と傷害致死罪の最も基本的な違いは、「故意」によるものか、「過失」によるものかです。
殺人罪は、他人を故意に殺す行為を指します。
一方、傷害致死罪は、他人に対して傷害を加え、その結果として死亡させてしまう犯罪です。
傷害致死は、故意による場合もありますが、多くは過失による場合が多いです。

この違いがどのように法律で取り扱われるのか、成立要件や罰則についても違いがあります。
次の項目でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

2.殺人罪の成立要件

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪が成立するためには、いくつかの重要な要件が必要です。

故意 :犯人が被害者を故意に殺す意思があること。
死亡 :その行為によって被害者が死亡していること。
直接性:犯人の行為が直接、被害者の死につながっていること。

故意とは、犯人が被害者を殺すという明確な意志をもって行動した場合です。
ただし、計画的に犯行を行った場合と、瞬間的な怒りや感情によって行った場合でも、故意があれば殺人罪が成立します。

死亡とは、被害者が犯人の行為によって命を失った状態を指します。
医学的な死亡の定義も法的には重要な要素となります。

直接性とは、犯人の行為と被害者の死との間に結びつきがある(因果関係が認められる)ことを指します。

3. 殺人罪の罰則

殺人罪が成立した場合、その罰則は非常に重いものとなります。

懲役または死刑:最も重い場合には死刑が選択されることもあります。
無期懲役:死刑が選択されない場合、無期懲役が次に重い罰とされます。
有期懲役:事情によっては、有期懲役が選択される場合もあります。

死刑は日本の刑法では最も重い刑罰とされています。
犯行の背後にある動機や状況、被害者に対する行為の重大性などが総合的に考慮され、死刑が選択される場合があります。

死刑が適用されない場合、次に重い罰が無期懲役です。
この刑罰では、犯人は一定の条件下で仮釈放の可能性がありますが、その閾値は非常に高いです。

有期懲役は、犯行の状況や犯人の過去の犯罪履歴、更生の可能性などが考慮されて選択されます。
ただし、殺人罪で有期懲役が選択される場合は比較的少なく、多くの場合で無期懲役以上の罰が選択されます。

これらの罰則は厳重に適用され、犯人の更生や社会復帰は非常に困難な道となります。
それだけに、殺人罪の成立要件と罰則は、社会において最も重要な刑法上の問題の一つとされています。

4. 傷害致死罪の成立要件

傷害致死罪が成立するためには、以下の要件が一般的に必要です。

傷害行為:犯人が被害者に対して何らかの形で傷害を加える行為。
死亡:その傷害行為が原因で被害者が死亡。
因果関係:犯人の傷害行為と被害者の死亡が直接的、もしくは十分な因果関係にあること。
故意または過失:犯人が被害者に対して故意または過失で傷害を加えた場合。

傷害行為とは、肉体的または精神的に被害者にダメージを与える行為を指します。
これには、暴力を振るう、道具で攻撃する、などが含まれます。

傷害致死罪でも、死亡は重要な成立要件です。
被害者が犯人の傷害行為によって死亡した場合、この要件は満たされます。

犯人の傷害行為と被害者の死亡が因果関係にある必要があります。
例えば、犯人が被害者を殴ったことが原因で、被害者が転倒して頭を強く打ち、それが死亡につながった場合などです。

傷害致死罪の特徴的な点は、故意でも過失でも成立する可能性があるということです。
ただし、故意の場合と過失の場合で、罰則の重さは異なる可能性があります。

以上が傷害致死罪の成立要件です。
次に、この罪の罰則について詳しく解説します。

5. 傷害致死罪の罰則

傷害致死罪に対する罰則は以下のように定められています。

有期懲役:一般的には有期懲役が科されることが多く、その期間は犯罪の重さや状況により異なります。
罰金:特定の状況下で、罰金のみが科される場合もあります。
故意と過失の違い:故意による傷害致死と過失による傷害致死では、罰則の程度が異なる可能性があります。
有期懲役の解説
有期懲役は、傷害致死罪の最も一般的な罰則です。
犯罪の重さ、犯人の過去の犯罪履歴、更生の可能性などが総合的に考慮され、刑期が決定されます。

罰金が科される場合は比較的稀ですが、傷害行為が軽微であったり、特別な事情がある場合に限られます。
このような状況では、犯人に対する社会的な制裁も考慮されることがあります。

故意による傷害致死の場合、罰則は一般的に重くなります。
一方で、過失による場合は相対的に軽い刑罰が科されることが多いです。
しかし、過失の程度や状況によっては、それでも重い刑罰が科される可能性もあります。

傷害致死罪の罰則は、多くの要素によって決定されます。
それだけに、この罪が成立した場合、犯人だけでなく被害者やその家族にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

6. 神奈川県内での事例を想定

(ケース1)殺人罪の事例:神奈川県横浜市内戸塚区で発生した夫婦間の争いがエスカレートし、夫が妻を殺害。
(ケース2)傷害致死罪の事例:同じく神奈川県横浜市戸塚区で、飲酒後のトラブルが原因で男性が別の男性を殴ってしまい、その結果死亡。

(ケース1)殺人罪の事例の解説
このケースでは、横浜中央警察署は夫に対して殺人罪での逮捕を行いました。
動機、犯行手段、事後の行動などが詳細に調査され、その結果が裁判で用いられました。

(ケース2)傷害致死罪の事例の解説
このケースでは、加害者は故意に相手を殺すつもりはなかったものの、その行為が死亡につながったため、横浜中央警察署は傷害致死罪での逮捕を行いました。
過失の程度やその他の状況が裁判で考慮されることとなりました。

それぞれの罪には独自の成立要件と罰則があり、その違いがどのように法的処理に影響するのかを理解することは重要です。

7. まとめと今後の注意点

この記事では、殺人罪と傷害致死罪の成立要件と罰則、そして神奈川県内での具体的な事例を詳細に解説してきました。
各罪の成立条件や罰則は異なり、その違いが法的処理にどのように影響するかをしっかりと理解することが重要です。

さて、こういった犯罪事件に巻き込まれた場合、専門の法的アドバイスが必要となります。
その際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が高度な専門性と豊富な経験でサポート可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、全国12支部で広く活動しています。
殺人罪から傷害致死罪、その他の犯罪に対しても多角的な法的サポートを提供しています。

もし殺人罪や傷害致死罪など、刑事事件に関わる問題に直面した場合、早急に専門の法的アドバイスを求めることが肝心です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、そのような緊急時にも迅速かつ適切な法的サポートを提供しています。

本記事が、殺人罪傷害致死罪の基本的な違いと、何らかの事件に巻き込まれた際の対処方法についての理解に役立つことを願っています。

【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に

2023-09-06

【お客様の声】痴漢事件で不起訴処分に

痴漢事件を起こしてしまったのち、弁護活動により不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市麻生区在住のAさんは、川崎市麻生区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市麻生区を走行中の列車内において、座っていた女性Vさんの胸に触れたことで痴漢事件として捜査を受けました。
通報を受けて臨場した川崎市麻生区を管轄する麻生警察署の警察官からは、罰金の前科がつくだろうと説明を受けたため、Aさんは前科を回避する方法について当事務所の弁護士に相談をしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【痴漢事件について】

いわゆる痴漢は、各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為です。
条例というと「軽い犯罪」という印象を受ける方もおられるかもしれませんが、実際にはそうではなく、初犯でも前科がつくことがありますし裁判で懲役刑が言い渡されることもあり得ます。

今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市麻生区でおこしてしまった痴漢事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)

【不起訴を求める弁護活動】

今回のAさんの事例では、被害者が特定されていることから、示談交渉が重要な弁護活動の一つとなりました。
弁護士は被害者のVさんに対し、可能な限りの丁寧な説明を繰り返した結果、最終的にVさんは示談に応じてくださることになりました。
Aさんの捜査を担当した検察官は、示談書の内容を確認したうえで、Aさんを不起訴処分としました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの示談交渉を行ってまいりました。
神奈川県川崎市麻生区にて、痴漢事件で捜査を受けていて、前科を回避したい・示談交渉を依頼したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合は初回接見サービス(有料)をご案内いたします。

【お客様の声】盗撮事件で審判不開始

2023-09-03

【お客様の声】盗撮事件で審判不開始

盗撮事件で捜査を受けたものの審判不開始の決定を言い渡されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の高校に通う16歳でした。
Aさんは、川崎市多摩区の施設にて、女性用トイレの個室を盗撮しようと考えスマートフォンを設置したことで、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官により取調べを受けることになりました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【トイレでの盗撮行為】

今回のAさんの事例は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(通称、性的姿態撮影等処罰法)の制定以前の事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反したとして捜査を受けました。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

同第15条 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

加えて、Aさんのように盗撮を目的としてトイレの個室に侵入する行為は、建造物侵入罪の成立も検討されます。
条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【審判不開始の決定】

Aさんは20歳未満の少年でした。
少年事件の場合、警察官・検察官の捜査が行われたのち、原則としてすべての事件で家庭裁判所に送致されます。
そして、送致を受けた家庭裁判所の裁判官は、殺人事件や強盗致死傷事件などの死刑・無期懲役や拘禁刑が用意されている事件等の重大事件を除き、原則として家庭裁判所の審判廷で少年の保護処分が決められます。

今回のAさんの事件では、審判不開始の決定が言い渡されました。
審判不開始の決定は、保護処分を課すための審判を行わないという決定です。
弁護士(少年事件では付添人という立場になります)は、今回の事件でAさんが反省していることや、家族の監督体制が整っていることなどから、Aさんには保護処分(少年院に収監されたり、保護観察官や保護司さんによる面談など)が不要であるという主張を行いました。
これは、単にAさんの処分を軽くするよう主張しているのではなく、Aさんの場合は保護者の監督がしっかりしていることから、あえて家庭裁判所が保護処分を課さずとも、Aさんが再び事件を起こしたり虞犯(深夜徘徊をするなど犯罪に繋がるおそれのある非行)をするおそれがない、ということを意見しました。
結果的に、裁判官は弁護士の意見と調査官の調査結果を踏まえ、Aさんに対し審判不開始を言い渡したと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの少年事件を担当し、今回のAさんのように審判不開始という結果になった事件も数多くございます。
神奈川県川崎市多摩区にて、家族が盗撮事件で捜査を受け、審判不開始の可能性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。

【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

2023-08-30

【お客様の声】公然わいせつ事件で少年鑑別所へ

公然わいせつ事件によって少年が逮捕されたのち少年鑑別所にて観護措置を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県川崎市多摩区在住のAさんは、事件当時川崎市内の学校に通う高校生でした。
Aさんは川崎市多摩区の路上にて、自身の陰茎を露出する公然わいせつ事件を起こした嫌疑で、川崎市多摩区を管轄する多摩警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは20日ほどの勾留期間を経て、家庭裁判所で観護措置を言い渡され、少年鑑別所での収容観護が行われました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【公然わいせつ事件について】

(公然わいせつ罪)
刑法174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然とわいせつな行為をした場合には、公然わいせつ罪が適用されます。
「わいせつな行為」というのがポイントで、社会通念上わいせつな行為に該当する行為であるかどうか検討されます。
社会通念は、時代によっても異なると言われています。

【少年鑑別所での観護措置】

事件を起こしてしまった20歳未満の少年について、家庭裁判所裁判官が必要と判断した場合には観護措置決定が下されます。
観護措置は、家庭裁判所が調査官による調査や審判を行うため、少年の心身の鑑別を行うための措置とされています。
観護措置には在宅観護と収容観護の2種類がありますが、実際には在宅観護を行うケースはほとんどなく、観護措置という言葉はもっぱら収容観護を指すことになります。
この収容観護で収容される先が、少年鑑別所となるのです。

少年鑑別所では、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づいて鑑別等が行われます。
具体的には、集団方式の心理検査や鑑別面談、精神医学的検査・診察(一部必要ケースのみ行われる)のほか、起床から就寝迄の行動を観察される行動鑑別などが行われています。
鑑別の期間は、基本的に4週間以内とされていて、それまでに少年審判が行われることが一般的であり、審判の数日前までに鑑別結果通知書という書類に結果を取りまとめられ、調査官が作成する少年調査記録に綴られ審判での処分言い渡しのための判断材料になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わってきました。
少年が少年鑑別所で観護措置を受けることは、審判で適切な処分を決めるうえで極めて重要な情報を得ることに繋がりますが、他方で、社会から隔離され収容されることによる疎外感や孤独感が生まれてくることから、その間の弁護活動・付添人活動は極めて重要です。
神奈川県川崎市多摩区にて、お子さんが公然わいせつ事件を繰り返し、少年鑑別所に送致される可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ

2023-05-27

【解決事例】住居侵入事件で被害届取下げ

住居侵入事件で逮捕されたという事件で示談交渉の結果被害届取下げにより不起訴になったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、鎌倉市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、アパートの隣に住む女性のベランダに侵入し、被害に気付いたVさんの通報により臨場した鎌倉市内を管轄する鎌倉警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんに前科があることも踏まえ、厳しい刑事処罰が科せられる可能性があるとして弁護士に弁護を依頼されました。

弁護士は、時間をかけてAさんの接見を行い、これまでにもVさんのベランダに侵入したことはなかったのか、侵入した目的は何か、Aさんの言い分はあるか等、しっかりと確認しました。
そしてそれを踏まえ、Vさんの代理人弁護士と協議し、Vさんの不安を払拭しました。
最終的に、AさんとVさんの間では代理人弁護士を通じて示談締結となり、Vさんは示談をもって被害届を取下げました。
担当する検察官は、最終的にAさんを不起訴にしました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【住居侵入について】

住居侵入罪の条文は以下のとおりです。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

ベランダも住居の一部と考えられますので、ベランダに侵入する行為は住居侵入罪に当たると考えられます。
(但し、例えば火災の際に避難する等の事情があれば、違法性がない(正当な行為)と評価され罪には問われません。)

なお、例えばベランダへの侵入が、部屋に入って財布や下着を盗むなどの目的であった場合、窃盗未遂罪にも問われる可能性があります。
そのため、取調べでは住居侵入の目的について厳しく問われることが予想されます。

【被害届の取下げ】

ところで、警察官などの捜査機関は、何らかの刑事事件が生じた場合、まずは事件について知ることではじめて捜査を行うことができます。
この捜査のきっかけを、捜査の端緒と呼びます。

捜査の端緒には職務質問やサイバーパトロールといった積極的な警察活動などもありますが、それは稀で、9割程度は被害者などによる申告となっています。
今回の事件では、まずVさんがベランダに何者かがいるとして通報をしています。
通報だけでも捜査の端緒にはなりますが、警察官の多くは、被害者に対して被害届の提出を勧めます。
被害届は、被害者自身の個人情報に加え、事件の発生時期や内容を示した書類で、捜査機関に対して「こんな犯罪の被害を受けましたよ」と示す役割があります。
この被害届についても、捜査の端緒になり得ます。

被害届に似た書類に、告訴状があります。
告訴状は、被害届と同様に刑事事件について捜査機関に申告する性質がありますが、加えて、被害者が加害者に対して刑事処罰を求める意思表示を含みます。
犯罪のうち親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪など)については、刑事告訴がなければ検察官は被疑者を起訴することができません。

捜査機関が被害届を受理した場合、刑事告訴ほどではないにせよ被害者に処罰感情があると考えるのが一般的です。
実際、住居侵入罪を含め非親告罪であれば被害届はあってもなくても検察官は被疑者を起訴することができますが、検察官が処分を決めるうえで、被害届が提出されているか否かは検討材料になります。
よって、今回のAさんの事件のように、示談交渉により被害者が謝罪・賠償に応じてくださり被害届を取下げてくださった場合、被疑者は不起訴処分となる可能性が高まります。
(但し、Aさんの場合は前科があったことから、被害届が取下げられたからといって必ず不起訴処分になるという事例ではなく、検察官に対し不起訴を求め交渉した経緯があります。)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの刑事事件・少年事件で加害者に代わって被害者に謝罪し、弁済や示談締結、被害届取下げといった交渉を行ってきました。
神奈川県鎌倉市にて、家族が住居侵入罪で逮捕され、被害届取下げについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕

2023-05-24

【解決事例】盗撮事件で現行犯逮捕

盗撮事件を起こしてしまい現行犯逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
事件当日、Aさんは小型カメラを持って逗子市内を走る鉄道に乗り、短いスカートを履いている女性を見つけてスカート内にカメラを差し向ける盗撮行為をしていました。
AさんがVさんを見つけて盗撮していたところ、Vさんの家族がAさんの盗撮行為に気付き、Aさんは次の駅で降りるよう言われ、通報により臨場した逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官に引き渡されました。
その後Aさんは、盗撮の嫌疑により現行犯逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫

【盗撮事件について】

被写体に無断で撮影をするような行為を、俗に盗撮と呼びます。
我が国では、盗撮罪を定めた法律はなく、スカートの中や更衣室などを盗撮する行為は各都道府県の定める迷惑防止条例に違反するかどうかがポイントになります。
今回の事例では、神奈川県逗子市での盗撮行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
検討され得る条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1項2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
同15条1項 第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。

鉄道という公共の乗物でAさんの行った「スカート内にカメラを差し向ける盗撮」は「人の下着等…を記録する目的で写真機その他これに類する機器を…向ける」行為に該当するため、神奈川県迷惑行為防止条例違反で捜査され処罰されるおそれがありました。

【現行犯逮捕について】

Aさんは盗撮事件を起こした後、現行犯逮捕されています。
現行犯逮捕は、令状主義の例外であり裁判所の発付した逮捕状に拠らずに行われます。
刑事訴訟法212条2項では、現行犯逮捕できる場合を

①犯人として追呼されているとき
②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき
④誰何されて逃走しようとするとき

としています。
②の贓物とは詐欺や窃盗などの財産犯の被害品を指します。
③の被服に犯罪の顕著な証跡とは、被害者の返り血が付着している場合やコンビニなどに設置されているカラーボールの染料などが付着していた場合が考えられます。
④の誰何とは、被害者などから呼び止められているような状況を指します。

今回のAさんの事件では、Vさんの家族がAさんの盗撮行為について気付き「犯人」として駅員と警察官に渡されていることから、①とに該当して現行犯逮捕されたと考えられます。

今回の事件では、現行犯逮捕に手続の問題点は見られませんでしたが、現行犯逮捕の要件を満たしていない場合には不法な逮捕である等の主張を行わなければなりません。
しかし、一般の方にとっては、現行犯逮捕が適切に行われたのか評価することは難しいでしょう。
神奈川県逗子市にて、家族が盗撮事件で現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

2023-05-21

【解決事例】特殊詐欺未遂事件で不起訴

特殊詐欺未遂事件で不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事例】

神奈川県三浦市在住のAさんは、事件直前、転職活動を行い三浦市内にある会社に採用されることになりました。
出社初日、上司から指示されたのは、三浦市内のVさん宅に行って重要な書類が入った紙袋を受け取ってくるよう言われました。
Aさんは指示されたとおりVさん宅を訪問したところ、特殊詐欺の恐れがあるとして騙されたフリ作戦を敷いていた三浦市内を管轄する三崎警察署の警察官によって詐欺未遂罪で現行犯逮捕されました。

≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫

【詐欺未遂事件について】

今回のAさんの事例は、いわゆる特殊詐欺事件に関与した嫌疑で逮捕されたというものです。
しかし、被害者であるVさんが騙されることなく、不審に思い警察官に相談したことで、事件を未然に防ぐことが出来ました。
そのため、Aさんは詐欺未遂の罪に問われました。

刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法250条   この章の罪の未遂は、罰する。

【不起訴獲得について】

今回の事例について、Aさんは会社に採用されたと嘘をつかれ、上司に指示されて本当に書類を受け取りに行くと思ってVさんの家に行っていました。
実際、Aさんは採用通知などのメールをお持ちでした。
このように、詐欺に加担する認識がないにもかかわらず詐欺に加担してしまった場合、「故意」がないとして罪に問えません。
但し、いわゆる高額バイトなどに応募するなどして関与した場合には、明確な故意がなかったとしても、「詐欺に加担しているかもしれない」という未必の故意があると認められ、罪に問われる可能性があります。

弁護士は、起訴される前の段階で、検察官に対してAさんが本当の企業の上司から指示を受けたと誤信するだけの理由があったことを裏付ける書類や家族の供述をまとめ、検察官に対して不起訴を求める意見書を提出しました。
検察官は、勾留延長の満期日まで起訴するかどうか迷っていたようですが、勾留延長の満期日にAさんを処分保留で釈放し、その後不起訴にしました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、Aさんのように本当に知らずに特殊詐欺に加担してしまった、という事例の弁護活動がございます。
特殊詐欺に加担する認識がないという事例では、それを裏付けるための書類や供述をまとめ、しっかりと主張する必要があります。
また、取調べでは捜査機関の誘導に乗らず、自身の認識をハッキリと示す必要があることから、弁護士は接見を繰り返し取調べでのアドバイスを行う必要があります。

神奈川県三浦市にて、家族が特殊詐欺に加担し逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは初回接見サービス(有料)を行い、事件の内容と認識について確認したうえで、不起訴の可能性や今後の見通しについてご説明・ご報告致します。

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