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【事例紹介】神奈川県横須賀市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
【事例紹介】神奈川県横須賀市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県在住のアルバイト男性Aさんは、神奈川県横須賀市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で神奈川県警横須賀警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(弊所に寄せられた法律相談を参考に、事実を一部改変したフィクションです。)
【交際相手との恋愛トラブル】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士の喧嘩から派生したトラブルや、別れた後に復縁を迫ったりする等によりトラブルが生じ、刑事事件化する事例があります。
特に男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースが多くみられる傾向にあります。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することがあります。
また、別れた後に復縁を迫るパターンでは、被害者の加害者に対する嫌悪や恐怖感から、すぐに警察に通報し、加害者からの報復等を恐れた厳罰を求めるケースもしばしば見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居新有罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
神奈川県横須賀市で、元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【事例解説】神奈川県厚木市で特殊詐欺に加担 詐欺未遂で現行犯逮捕
【事例解説】神奈川県厚木市で特殊詐欺に加担 詐欺未遂で現行犯逮捕

神奈川県厚木市で特殊詐欺に加担して、詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、日払いのアルバイトをしようと思いSNSで検索したところ、書類の配達のバイトを見つけたので、応募して採用されました。
Aさんは、早速、電話で神奈川県厚木市にある高齢者宅に行って偽名を名乗って書類を受け取り、受け取った書類を所定の場所にいる担当者に渡すように指示されました。
Aさんは、この指示に従って、神奈川県厚木市にある家に向かい、呼び鈴を押して偽名を名乗ったところ、家から出てきた神奈川県警厚木署の警察官に詐欺未遂の現行犯で逮捕されました。
(弊所に寄せられた相談を参考に、事実を改変したフィクションです。)
【気づかない内に特殊詐欺に関わってしまう例】
事例のAさんのように書類の配送・配達のアルバイトだと思ってバイトを始めたころ、書類の受け取りが特殊詐欺の一部であったため、書類を受け取りに行ったら突然警察に逮捕されたという事件が珍しくありません。
事例のようなケースでは、概ね以下のような形で特殊詐欺が行われている場合が多いです。
・Aさんが書類を受け取る前に、別の人が特殊詐欺のターゲットにした高齢の被害者の方に、金融機関や公的機関の職員であると名乗って電話を架けている。
・電話では「お使いの口座が犯罪に使われている」や「還付金を受け取ることができる」などのウソの電話をして、被害者の方に暗証番号のメモとキャッシュカードや現金などの金目の物を封筒に入れさせて準備をさせる。
・金目の物が入った封筒を受け取り役のAさんが受け取る。
・封筒を受け取ったAさんが、別の場所に待機している大元の特殊詐欺の犯行グループの人に手渡す。
このような計画の元で行われる特殊詐欺では、被害者の方から書類を受け取る場面が、被害者の方と実際に対面することもあって、警察に逮捕されるリスクが一番高い場面であるといえます。
そのため、特殊詐欺を計画している大元の犯行グループは、書類の受け取り役をグループとは全く関係ないSNSでアルバイトとして募集してきた人物に担わせて、仮に書類の受け取り役が警察に逮捕されても、警察が大元の犯行グループまでたどり着かないように対策を立てています。
こうしたことに気が付かず、簡単にお金を稼ぐことができるアルバイトだと思って書類の受け取りをしてしまうと、詐欺の疑いで警察に逮捕されてしまう場合があります。
【書類を受け取っただけだから罪は軽い?】
刑法60条には「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という規定があります。
これは、2人以上の人が共同して犯罪を実行した人を共同正犯として、他の人が行った行為についても、自分が行ったものとしてその責任を負うということを意味しています。
そのため、詐欺罪の共同正犯になってしまうと、たとえ書類の受け取りしかやっていなくても、他の人が行った嘘の電話をかける行為や最終的に金目の物を受け取る行為といった行為についても自分がやったものとして責任を負うことになります。
書類を受け取ったことで詐欺罪の共同正犯が成立するかは、実際にそのときにどういった認識があったかといった事情も非常に重要になりますので、書類の受け取り役が必ずしも詐欺罪の共同正犯になるという訳ではありません。
ただ、自宅訪問時に偽名を名乗るよう指示されたりと「これってもしかして詐欺じゃないのかな」と思うような事情があれば、詐欺罪の共同正犯が認められやすくなってしまうでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっていますので、詐欺罪の共同正犯になると、書類の受け取りしかしていなくても、10年以下の懲役刑が科される場合があります。
なお、事例のAさんは書類を受け取る前に上尾署の警察官に現行犯逮捕されていますから、実際に書類を受け取ってはいません。
そのため、Aさんには詐欺罪の既遂の共同正犯が成立する可能性はなく、詐欺罪の未遂の共同正犯が成立する可能性があるのみですが、詐欺罪の未遂といっても、法定刑は詐欺罪の既遂の場合と同じで10年以下の懲役刑となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
【ご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は】
ご家族の中に、特殊詐欺に関わってしまったことで警察に詐欺の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合には、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が警察の留置場で拘束されているご家族の方から直接事件についてお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続の流れ、弁護士が取ることができる刑事弁護活動などについて知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県厚木市でご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

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【報道解説】女性に抱きついて逮捕 暴行罪と不同意わいせつ罪
【報道解説】女性に抱きついて逮捕 暴行罪と不同意わいせつ罪

面識の無い女性に背後から抱きついたとして暴行罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「神奈川県逗子警察署は2日、暴行の疑いで、住所不定、無職の男(53)を逮捕した。
逮捕容疑は、1日午後2時40分ごろ、逗子市内の温浴施設内エレベーターで、同市内に住む従業員の女性(47)に背後から抱きついた、としている。
調べに対し『ハグしただけで暴行はしていない』と供述し、容疑を否認している
署によると、エレベーターには2人しかいなかった。
面識はなかったという。」
(令和4年10月2日にカナコロ:神奈川新聞社で配信された報道を参考に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【抱きつきは暴行罪になる?】
今回取りあげた報道では、逮捕された男性が警察の取り調べにおいて「ハグをしただけで暴行はしていない」と供述しているようです。
刑法208条が規定する暴行罪は、殴る蹴るなどの暴力行為をした場合に成立する犯罪だと思われている方がいるかもしれませんが、後ろから女性に抱きつく(ハグをする)行為は暴行罪に当たる行為になりますので、逮捕された男性には暴行罪が成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。
【抱きつきは不同意わいせつ罪になる?】
報道を読んだ方の中には、抱きつく(ハグをする)行為は刑法176条の不同意わいせつ罪ではないのかと思われた方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、見知らぬ女性に抱きつく(ハグをする)という行為は、場合によっては不同意わいせつ罪や、その未遂罪が成立する可能性があります。
令和5年7月13日の刑法改正によって、以前は「強制わいせつ罪」とされていた罪が「不同意わいせつ罪」と改定されました。
不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
そのため、被害者の反抗を著しく困難にする程度に抱きついたという場合は刑法176条の不同意わいせつ罪における「暴行」に当たることになりますので、そうして抱きついた上で、被害者の胸や下半身をまさぐったり、無理やりキスをしたりなどのわいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
このように、抱きつき行為が具体的にどのような態様であったのか、抱きついた後に被害者に対して行った行為がどのようなものであったか、どのような目的で抱きついたのか等の事情によっては、不同意わいせつ罪や未遂罪が成立する可能性があります。
【抱きつきで刑事事件化したら】
取り上げた報道では、男性は暴行の疑いで逮捕されていますが、男性が女性に背後から抱きついたという事件ですので、今後の捜査では、男性が女性にわいせつな目的で抱きついたのか、抱きついた際に女性の身体のどこを触ったのかなどの抱きつき行為をしたときの具体的な状況などが詳しく捜査されることが予想されます。
抱きつき行為の目的や、その具体的な状況次第によっては、暴行事件ではなく、不同意わいせつ事件や未遂事件として手続きが進んでいく場合もあり得ます。
先ほど説明した暴行罪と不同意わいせつ罪の法定刑を比べるとわかるように、不同意わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を不同意わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。
従って、暴行罪よりも不同意わいせつ罪のほうが重い犯罪であるといえますので、事件が暴行事件として処理されるのか、不同意わいせつ事件として処理されるのかはその後の手続が大きく異なる可能性があります。
そのため警察の取り調べにおいては、取り調べを担当する警察官の誘導に引っかかって、抱きつき行為が不同意わいせつ罪に当たるようなものであったと虚偽の自白してしまわないよう、取調べには十分注意して臨む必要があります。
警察署の取調室という密室で、取調べのプロである警察官を相手に虚偽の自白を行わないようにするためには、事前に弁護士に相談して警察での取調べ等の対応についてアドバイスを得ておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
人に抱き着いて暴行罪や不同意わいせつ罪等の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

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【報道解説】業務上横領罪で事件化する前に 示談交渉に強い弁護士
【報道解説】業務上横領罪で事件化する前に 示談交渉に強い弁護士

神奈川県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、神奈川県警本部と山手署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)=横浜市=を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです。)
【意外に罪が重い業務上横領罪】
今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。
このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。
【業務上横領罪が会社に発覚したら?】
会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。
そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。

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【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕
【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕

神奈川県茅ケ崎市の大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
神奈川県茅ケ崎市の自宅で営利目的に大麻草を栽培していたとして、中国人の留学生の男2人が逮捕されました。
大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのは、茅ケ崎市に住む中国人の留学生A容疑者(23)ら2人です。
警察によりますと、2人は15日、茅ケ崎市内の自宅で、大麻草それぞれ1本を栽培した疑いが持たれています。
2人は容疑を否認しているということです。
2人の自宅からは大麻草の鉢や小分けにするための道具などが押収されていて、警察は2人が大麻を密売していた可能性があるとみて調べています。
(令和5年9月18日のテレ朝NEWSの記事を元に、場所等の事実を改変したフィクションです。)
【大麻栽培の罪と営利目的の加重】
大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。
具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定しています。
また、大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
【薬物犯罪の捜査の特徴】
上記刑事事件において、被疑者らは大麻取締法違反の疑いで逮捕されたと報道されましたが、おそらく、逮捕に引き続きさらに10間の身体拘束(勾留)が決まる可能性が高いと見込まれます。
勾留とは、被疑者が住所不定であったり、逃亡や、罪証隠滅(証拠隠滅)をする恐れが見込まれる場合に、検察官が請求し、裁判官が認めることで、10日間の身体拘束を決定する手続きを言います。
さらに、勾留の満期にあたり、さらに最大10日間の勾留延長が決定した場合、合計20日間の身体拘束となる可能性もあります。
大麻取締法違反の薬物犯罪では、薬物の売買等の犯行の広がりから、複数犯あるいは組織的な犯罪になる可能性が高く、口裏合わせ等による罪証隠滅が強く疑われる傾向があります。
また、仮に釈放してしまった場合、薬物は軽量で可燃性であるため、他の犯罪に比べて証拠隠滅が比較的容易とされています。
それゆえ、薬物犯罪は、一般的に罪証隠滅が強く疑われる性質があり、勾留が決定しやすい犯罪類型と言われています。
また、勾留が決定した場合、通常であれば、勾留された被疑者は家族等との面会が許されるのに対し、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができ(刑事訴訟法81条)、これを「接見等禁止」と呼ぶことがあります。
上記の薬物犯罪の共犯や組織犯罪に結びつく性質から、薬物犯罪の刑事事件では、一般的に、勾留決定にあたって接見等禁止決定が付くことが多いとされています。
【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】
接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。
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【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区の電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放
【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区の電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放

電車トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
神奈川県在住の会社員男性A(25歳)は、会社帰りのJR東海道線の電車内で、同じ車両にいた会社員V(40歳)の顔を殴って鼻骨骨折させたとして、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
神奈川県警戸塚警察署の調べでは、Aは電車内で座り込んでいたところ、Vに「電車内で座るな、邪魔だ」と言われ逆上し、Vに暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めている模様です。
(令和4年6月23日の神奈川新聞「カナコロ」の記事をもとに、犯行場所等の事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪は刑法第204条に規定されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
刑法に規定する暴力犯罪において、傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯と言われています。
つまり、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立し、その結果「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立することになります。
ここで言う「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされており、上記刑事事件例のように、人の顔を殴るという行為は、明確に「暴行」に該当し、その結果鼻骨骨折という傷害の結果が生じているため、傷害罪が成立することになります。
【電車トラブルから発展した傷害罪】
本来、犯罪行為が行われたからといって、すべての犯罪を警察が逮捕権を行使する訳ではありません。
警察は、逮捕のような強制処分ではなく任意の方法で捜査を進めることが原則とされており、逮捕が必要な場合には、裁判所が逮捕を必要と判断し、逮捕を許可して逮捕状を発行することが必要とされています(通常逮捕)。
しかし、上記刑事事件例のように、電車トラブルによる傷害罪という事案では、多くの人の目の前で傷害罪という犯罪が行われるため、逮捕状の発行を必要としない「現行犯逮捕」される可能性が非常に高いと言えます。
電車トラブルによる傷害罪で現行犯逮捕されてしまうと、そのまま警察の留置場で身柄を拘束されることになるため、それ以後、会社や学校に行けなくなる等の社会的不利益が生じます。
【傷害罪の刑事弁護活動】
そのため、電車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕された場合、まずは早期に身柄を解放してほしいというニーズが考えられます。
被疑者が逮捕されると、警察は事件を検察官に送致します。
検察官は、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大10日間拘束する「勾留」の必要の有無を判断し、検察官が勾留請求してこれを裁判所が認めると勾留が決定していまいます。
さらに勾留の満期において、さらに最大10日間の勾留延長が可能であるため、被疑者は最大20日間勾留されることもあり得ます。
これだけ長期間身柄が拘束されると、会社を解雇されたり、会社を辞職せざるを得なくなったり、その他重い懲戒処分を受けたり、様々な生活に支障をきたすことになるでしょう。
このような逮捕事案では、逮捕された段階ですぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼し、勾留が決定されることを回避する活動をしてもらうことで、早期に身柄が解放できるよう手を打つことをお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪等の逮捕事案を数多く受任し、勾留阻止のための活動を数多く経験し、勾留阻止による早期釈放の実績を多数挙げております。
電車トラブルの傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

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飲酒運転を疑われて遠方で逮捕されたらどうなる?考えられる不利益は?報道事例を踏まえて検討
飲酒運転を疑われて遠方で逮捕されたらどうなる?考えられる不利益は?報道事例を踏まえて検討

神奈川県に住む男性が宮城県石巻市での飲酒運転の嫌疑で逮捕されたという報道事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【報道】
5日午後、宮城県石巻市の市道で酒を飲んで乗用車を運転したとして神奈川県に住む男が逮捕されました。
男は観光で宮城を訪れ、車はレンタカーでした。
男は「酒を飲んだが車は運転していない」と容疑を否認しています。
酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは神奈川県に住む自称会社員の男(44)です。
警察によりますと、男は5日午後1時半頃、石巻市千石町の市道で酒を飲んで乗用車を運転した疑いが持たれています。
男がパーキングから車を出そうとした際、ゲートバーに衝突する事故を起こし飲酒が発覚しました。
警察に対し男は「酒は飲んだが車は運転していない。飲酒運転の事実は何かの間違いだ」と容疑を否認しています。
男は観光で宮城を訪れ、車はレンタカーでした。警察が当時の状況などを詳しく調べています。
≪TBS NEWS DIG 2024年5月6日(月) 07:14「飲酒運転は何かの間違い」観光で訪れレンタカーで事故起こし飲酒発覚 44歳の男を酒気帯び運転容疑で逮捕 宮城・石巻市≫
【飲酒運転で問題となる罪】
ご案内のとおり、飲酒運転が法律に違反します。
では、どのような罪にあたりどのような刑罰に処されるのでしょうか。
以下で解説します。
・酒気帯び運転
飲酒運転事件の場合、基本的に運転中あるいはその前後を捜査機関に目撃された後、その場で呼気検査を行うことで罪に当たるのか確認します。
その結果、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上だった場合、酒気帯び運転とされます。
なお、Aのように停車中に発覚した場合であっても、居酒屋付近の防犯カメラの映像や居酒屋店員の供述次第で、停車していた場所まで飲酒運転をしていたという立証を行うことができれば、捜査機関が酒気帯び運転を現認していなかった場合でも立証することはできると考えられます。
酒気帯び運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同4号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
・酒酔い運転
酒酔い運転は、酒気帯び運転より酷く酒に酔った状態で運転をした場合に成立します。
飲酒運転が酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかについては、呼気検査で呼気に含まれているアルコールの量や、応答の様子、歩行検査(直線を、ふらつかず直進で歩行できるかどうか)等により判断されます。
ここで注意したいのは、酒酔い運転のアルコール基準値自体はないという点です。
酒酔い運転で捜査される方の多くは酒気帯び運転の基準値の数倍が検出されて検挙に至る場合が多いですが、アルコールにとても弱い人などが呼気検査を受けて0.15mg/L未満だった場合でも、歩行検査や応答の様子が明らかに酒酔いの状況であると判断された場合、酒酔い運転として捜査の対象になります。
酒酔い運転に関する条文は以下のとおりです。
道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
【県外で逮捕されたらどこで拘束される?在宅だった場合は?】
まず、飲酒運転のような事件では、警察官が最初の捜査を行い、検察官に送致することになります。
検察官は国家公務員ですが、警察官は都道府県単位の地方公務員です。
そのため、基本的に事件が発生した場所を管轄する警察署の警察官が捜査を行うことになります。
今回の事例であれば、飲酒運転を疑われている男性は神奈川県にお住まいとのことですが、飲酒運転を疑われている場所は宮城県石巻市ですので、宮城県警察が捜査を行うことになります。
そのため、逮捕された場合、宮城県内の警察署の留置施設や拘置所に身柄拘束されることになると考えられます。
そして逮捕から72時間以内に宮城県の検察官が裁判所に勾留請求をして勾留が認められれば身柄拘束が続き、勾留請求をしないあるいは勾留請求が却下された場合には、釈放されて在宅で捜査されます。
逮捕・勾留されて起訴されれば、原則として現地の裁判所で裁判を受けることになります。
今回のケースで仮に勾留され起訴された場合、仙台地方裁判所あるいはその支部にて裁判を受けることになると考えられます。
一方、在宅で捜査を進められる、あるいは釈放されて捜査が進められる場合、現地の警察署で捜査が行われます。
被疑者(容疑者)の方が現地の警察署に行って取調べを受けるか、警察官が被疑者の家の近くの警察署に出張して取調室を借りて取調べが行われます。
そして事件は管轄の検察庁の検察官に送致されますが、その後、被疑者の住所地を管轄する検察庁の検察官に「移送」されることもあります。
移送された後は、被疑者の自宅近くの検察庁で改めて取調べが行われ、起訴された場合には自宅近くの裁判所で裁判を受けることになります。
よって、仮に今回のケースで勾留されずに起訴された場合、宮城県警察の警察官が捜査し、仙台地方検察庁あるいはその支部の検察官に事件送致されたのち、神奈川県の横浜地方検察庁あるいはその支部に移送され、そこで取調べを受けることになります。
【当事務所の強み】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、札幌から福岡まで全国12支部体制で刑事事件・少年事件の弁護活動を行っています。
当事務所では各支部間で連絡・協力し乍ら事件処理をしているため、
●移送されたら弁護士が一から対応する必要がある
⇒他支部との連携ができるため移送された場合もスムーズに対応できる
●対面で弁護士に話を聞きたいが遠方なので難しい
⇒他の都道府県で家族が逮捕・勾留されていても、最寄りの弁護士が対面で説明できる
など、他の都道府県で家族が身体拘束されている場合でも極力不利益が生じないよう事件対応を進めています。
神奈川県にお住まいの方で、飲酒運転などの嫌疑で家族が他の都道府県で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
まずは逮捕・勾留されている場所の最寄りの支部から弁護士が初回接見サービス(有料)を行い、今後の見通し等について御説明致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?
建物などへの放火はどのような罪に問われる?放火事件を起こして自首した場合にはどうなる?

神奈川県川崎市にて建物に放火したという事例を想定して、成立する罪と自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。
【ケース】
神奈川県川崎市在住のAさんは、川崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、イライラしていたところVさん宅(一軒家)の前を通ろうとしたとき、子どもが自転車で飛び出してきてAさんは轢かれそうになりました。
沸点が最高潮に達したAさんは、自身が持っていたライターのオイルをVさん宅の門扉にかけて、火を付けました。
その後すぐにその場を離れたAさんですが、罪悪感に駆られ、弁護士による無料相談を受けて成立する罪と自首することのメリットについて質問しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【放火はどのような罪?】
今回、ケースのAさんはVさん宅の門扉に火を付ける、放火と呼ばれる行為をしました。
放火をした場合に問題となる罪については、火をつけたものが何で、それが自分の所有している物であるか否かにより異なります。
・現住建造物等放火
人が住んでいる家やアパート、あるいは現に人がいる建物などに放火をした場合、現住建造物等放火罪に当たります。
現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
・非現住建造物等放火
人が住居として使用していない建物などに放火をした場合には、非現住建造物等放火罪に当たります。
非現住建造物等放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法109条1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
・自己所有非現住建造物等放火
自分が所有している空き家などを放火した場合、自己所有非現住建造物等放火罪が適用されます。
ただし、公共の危険がない場合(不特定・多数の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態)であれば罰しないとされています。
刑法109条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
・建物等以外放火
車や鉢植えなど建造物以外のものを放火した場合は、建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
・自己所有建造物等以外放火
建物以外の物で、自分の持ち物を放火した場合には、自己所有建造物等以外放火罪に当たる可能性があります。
自己所有建造物等以外放火罪の条文は以下のとおりです。
刑法110条2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
今回のAさんの場合、対象物が門扉であることから、建造物等以外放火罪の成立が考えられます。
門扉は住宅の壁やドアとは異なり、建造物の一部とは認められないためです。
但し、門扉と自宅が極めて近く、門扉に火を付けたことで建造物にも延焼することを想定して放火した場合、現住建造物等放火未遂罪に当たります。
【自首とは?】
今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に弁護士事務所に相談のうえ、警察署に行きました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。
しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。
神奈川県川崎市にて、御自身が放火の罪を犯してしまい自首を検討している場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
無料法律相談を行ったうえで、自首の同行や弁護士への依頼について丁寧にご説明致します。

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道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討
道路にいたずらでセメント製のブロックを置いたらどうなる?自首の効果は?架空の事例を通じて成立する罪について検討

神奈川県茅ケ崎市にて、いたずらで公道にブロックを置いたという架空の事例を踏まえ、成立する罪と自首の意味について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAさんは、茅ケ崎市の会社に勤める会社員です。
Aさんは、ストレス発散のためいたずらをしようと考え、深夜、茅ケ崎市内の公道にセメントで出来ているブロックを路上に置きました。
その日の午後、家でテレビを見ていたAさんは、茅ケ崎市内で自身が置いたであろうブロックに原動機付自転車を運転していた新聞配達員のVさんが気づかず接触してしまい、Vさんは転倒して意識不明の重体に陥った旨を知りました。
不安になったAさんは、自首を検討し、その前に弁護士に相談しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【路上にセメント製のブロックを置く行為で問題となる罪】
ケースのAさんは、公道に大きなセメント製のブロックを置いています。
これが危険な行為であることは言うまでもなく、刑事事件として取り扱われることとなります。
■往来妨害罪
刑法124条1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
路上での往来を妨害した場合、往来妨害罪が適用される可能性があります。
ケースについては道路、すなわち陸路の往来の妨害をしたと評価されます。
陸路の往来とは、高速道路や国道・都道府県道・市町村道に限らず、事実上人が通行するための道路であっても対象となるため、公共性を有する私道などについてもその対象となります。
ただし、要件が「損壊」又は「閉塞」とされているため、大きな石やブロックを1個置いた程度では、この要件を満たさない可能性があるため、仮に往来妨害罪で捜査が開始されたとしても、最終的には往来妨害罪で起訴されないということも考えられます。
なお、歩行者や自動車等ではなく鉄道と船舶の往来を妨害した場合、往来妨害罪や道路交通法違反ではなく、より重い往来危険罪や鉄道旅客営業法などにより処罰されます。
■道路交通法違反
道路交通法76条3項 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
ケースのAさんは「セメント製のブロック」を道路に置いていることから、サイズや質量などを考慮し、交通の妨害となる恐れがあると評価され、道路交通法違反となります。
罰条は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する」(同法119条1項12の4号)とされています。
■道路法違反
道路法43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
2号 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
故意に道路上に交通に支障を及ぼすおそれのある物を置いた場合、道路法に違反します。
違反した場合の罰条は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
【自首する前に弁護士へ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で行っている無料相談(要予約)では、既に捜査を受けているという方だけでなく、自首をしたいと考えて無料相談に来られる方もおられます。
自首についての条文は以下のとおりです。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
そのため、例えば捜査機関の捜査対象になっていた場合には自首は成立しません。
あくまで、捜査機関が
・そもそも事件が起こったこと自体把握していない
・事件があったことは把握しているが、誰が被疑者(犯人)なのか特定できていない
という場合にのみ、自首は成立するとされています。
自首した場合には逮捕される場合と、在宅で捜査が進められる場合があります。
いずれの場合でも、警察官などの捜査機関は自首したことについての調書を作成する必要があります。(刑事訴訟法245条、同241条、同242条)
また、自首した際に警察官が員面調書(司法警察員面前調書、俗に供述調書)を作成することが多いです。
員面調書は被疑者の他に関係者が対象となる場合がありますが、被疑者の場合、員面調書の作成に際して取調べが行われるため、その前に弁護士に相談・依頼をすることをお勧めします。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、線路や道路に石やブロックを置くなどして刑事事件に発展したという事件の経験がございます。
神奈川県茅ケ崎市にて、道路にブロックや大きな石を置くなどのいたずらをしてしまい、自首を検討されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
逮捕・勾留されていない場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
他人に体液をかけたという架空の事例について検討―神奈川県横浜市の刑事事件・少年事件を扱う弁護士事務所
他人に体液をかけたという架空の事例について検討―神奈川県横浜市の刑事事件・少年事件を扱う弁護士事務所

神奈川県横浜市西区にて、他人に体液をかけた嫌疑で逮捕されたという事架空の事例を想定し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤め会社員です。
Aさんは自身の体液をフィルムキャップに入れ、神奈川県横浜市西区の観光地にて観光中の客に対してフィルムキャップに入れていた体液をかけるという行為を繰り返し起こしていました。
複数件の通報を受けていた神奈川県横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、捜査の結果Aさんによる犯行の可能性が高いとして、Aさんを逮捕しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【体液をかけて問題となる罪―器物損壊罪】
事例でAさんが行った体液をかけるという事件で成立しうる犯罪の1つが、器物損壊罪です。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪の条文の「他人の物を損壊し」というのは、器物損壊罪の「損壊」とは、広く物本来の効用を失わせしめる行為を含むとされています。
文字どおり被害品を物理的に破壊してしまうことはもちろんのこと、「(心理的な意味合いも含め)被害品を使えないだろう」という状態にしてしまうことも器物損壊罪の「損壊」に当たるのです。
例えば飲食店にて陶器の食器を意図的に床に叩きつけて割る行為は当然に器物損壊罪に該当しますが、それだけではなく、判例は食器に放尿する行為についても器物損壊罪は成立するとされています(大判明42・4・16)。
これについて、放尿されただけであれば食器自体が物理的に壊れて使えなくなるわけではありませんが、他人が放尿した食器を再び食器として使おうと思える人は少ないでしょう。
そうすると、その食器は「食器」としての効用が失われてしまうと評価され、器物損壊罪のいう「損壊」に当たるということになります。
この「損壊」の意味を考えてみると、今回のAさんの事例で、AさんはVさんの顔や衣服に自身の体液をかけており、その行為がVさんの持ち物を物理的に壊したというわけではありません。
しかし、所有者であるVさんからすれば、他人の体液をかけられた衣服やカバンなどをまた使おうという気にはならないでしょう。
そうなると、AさんがVさんの衣服などの効用を失わせしめる行為をした=器物損壊罪が成立すると考えられるのです。
【体液をかけて問題となる罪―暴行罪】
Aさんがかけた体液がVさんの所持品や衣服ではなくVさんの身体にかかった場合には、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは、他人の身体に対して不法な有形力の行使をすることを指します。
一般によくイメージされる、他人を殴ったり蹴ったりして直接的に暴力を振るうことももちろん暴行罪の「暴行」に当たります。
これに加えて、他人の身体に直接触れなくとも他人の身体に向けて不法な有形力の行使があればよいことから、例えば他人の身体に物を投げつけたりするような行為も暴行罪の「暴行」となりえます。
過去の裁判例では、他人に塩を数回振りかけたという行為が暴行罪に問われたケースで、「刑法第208条の暴行は、人の身体に対する不当な有形力の行使を言うものであるが、右の有形力の行使は、所論のように、必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべき」とされ、塩を他人に振りかける行為が暴行罪の「暴行」に当たるとされました(福岡高判昭和46.10.11)。
他人に体液をかけるという行為は、不法な有形力の行使と評価される可能性があり、暴行罪が成立することが考えられます。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの刑事事件・少年事件の弁護活動を行ってきました。
ケースのように、他人に体液をかけるという事件は少なからず実在します。
今回のケースの事件について考えると、被害者への示談交渉に加え、性犯罪を専門とする医療機関等を紹介し再犯に走らないための対策を講じる必要があります。
神奈川県横浜市西区にて、他人に体液をかけるなどして暴行罪や器物損壊罪に問われている方、家族がそれらの嫌疑で逮捕されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。