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【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こして逮捕
【報道解説】飲酒して酒気帯び運転で事故を起こして逮捕
神奈川県海老名市で起きた酒気帯び運転の道路交通法違反の刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川県海老名市のパーキングエリアで、大型トラックを酒気帯び運転し、物損事故を起こしたとして、海老名市のトラック運転手の男(59)が5月1日、現行犯逮捕されました。
高速道路交通警察隊によりますと、1日午後5時45分ごろ、「大型トラックがトラックなど2台と接触した」と通報があり、隊員が現場に駆け付けました。けが人はいませんでした。
大型トラックを運転していた男から酒の臭いがしたことから呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出され、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕しました。
警察の調べに対して男は「酒を飲んでいない」と容疑を否認しています。
(令和7年5月2日のKSB瀬戸内放送の記事を参考に、事実を一部変更したフィクションです。)
【飲酒運転をするとどのような罪に問われるのか?】
お酒を飲んだ後に車を運転することを飲酒運転といいますが、道路交通法では飲酒運転をした場合には「酒気帯び運転罪」と「酒酔い運転罪」の2つに分けて規定しています。
酒気帯び運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、身体に血液1ミリットルにつき0・3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0・15ミリグラム以上にアルコールを保有する状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令44条の3)。
そして、酒気帯び運転罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
次に、酒酔い運転罪についてですが、酒酔い運転罪は、酒気を帯びている状態で車両等の運転をした場合において、酒に酔った状態すなわち、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあった場合に成立することになります(道路交通法117条の2第1号)。
酒酔い運転罪の成立にあたっては、酒気帯び運転とは異なり、身体に残っていたアルコールの数値について具体的な数値は定められていません。
あくまで「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」にあったかどうかによりますので、例えば、お酒に極端に弱い人であれば、呼気検査の数値が酒気帯び運転の成立に必要な数値より低い場合でもあっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態といえるのであれば、酒酔い運転罪が成立することになると考えられます。
こうした酒酔い運転罪の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
酒気帯び運転罪と酒酔い運転罪の法定刑を見比べてみると分かりますが、道路交通法では酒酔い運転罪の方が重く処罰されています。
【飲酒運転で人を死傷させてしまうと?】
取り上げた報道では、飲酒運転で追突された車に同乗していた方たちが、首の痛みを訴えて救急搬送されたとのことです。
飲酒運転をした際に、人身事故を起こして人に怪我を負わせたり、人を死亡させたりした場合には、先ほど説明した道路交通法違反(酒気帯び運転罪又は酒酔い運転罪)に加えて自動車運転処罰法による処罰もなされる可能性があります。
例えば、飲酒運転の結果、自動車の運転上必要な注意を怠ってて人を死傷させた場合は、自動車運転処罰法5条に規定されている過失運転致死傷罪が成立する事になります。
過失運転致死罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
また、アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死傷させた場合には、上記の過失運転致死傷罪ではなく、過失運転致傷致死傷罪よりも刑が重い自動車運転処罰法2条1号に規定する危険運転致死傷罪が成立することになります。
アルコールの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を怪我させた場合は危険運転致傷罪として15年以下の懲役刑が科される可能性がありますり、人を死亡させた場合には危険運転致死罪として1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
【飲酒運転で警察の捜査を受けられている方は】
「飲酒運転をしてしまった」、「飲酒運転で人身事故を起こしてしまった」とひとくちにいっても、具体的な事実関係によって成立する犯罪は異なりますし、複数の犯罪が成立することもあり得ます。
そのため、飲酒運転をして警察の捜査を受けているという方や、飲酒運転で人身事故を起こしてしまったことで前科が付くことを回避したいとお考えの方は、まずは、弁護士に相談して、自身がどのような罪に問われることになるのか、前科が付くことを回避するためにはどのような対応が必要なのかなどについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県海老名市で酒気帯び運転などの飲酒運転について警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【事例解説】神奈川県海老名市で傷害罪で逮捕 示談を目指す弁護活動
【事例解説】神奈川県海老名市で傷害罪で逮捕 示談を目指す弁護活動
神奈川県海老名市で傷害罪で起訴された刑事事件例と示談等の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例紹介】
神奈川県海老名市内で80代の女性Vの頭を殴るなど暴行を加え怪我をさせた疑いで、傷害罪の疑いで53歳の無職の男Aが逮捕されました。
警察によりますと、逮捕されたAは、令和7年4月30日の午後4時半ごろ、海老名市内の路上でVの頭を殴り、左膝を足蹴りするなどの暴行を加え、頭や左足に皮下出血を伴うけがを負わせた疑いがもたれています。
殴られたVからの届出を受け、神奈川県警海老名警察署が捜査しAを逮捕しました。
警察の調べに対しAは「全部はやっていない」と一部を否認しているということです。
(令和7年5月2日の日テレNEWS NNNの記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪(刑法第204条)は他人の身体に傷害を与えた場合に成立します。
ここで言う「傷害」とは、外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
傷害罪の法定刑においてこのような幅広い法定刑が定められているのは、傷害行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度等が非常に多種多様であることが想定されるためであると考えられています。
例えば、軽い負傷の場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的な暴力行為の場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、傷害の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)が適用され、より重い罰則が科されることとなります。
【傷害罪と示談】
示談とは、被害者と加害者が話し合いにより合意し、事件の解決や紛争の終了を図る手続きです。
示談には様々な合意内容が含まれますが、具体的には、示談の過程では、被害者に対して慰謝料や治療費などの賠償金が支払われます。
このように示談が成立すると、被害者は加害者に対する被害届や刑事告訴を取り下げることを約束する場合が多く見受けられます。
示談は、加害者が事実を認めて被害者に謝罪し、同時に加害者が被害者に対して損害賠償(示談金の支払い等)をすることによって、被害者の損害を事後的に回復することになるため、刑事手続き上では、加害者の悪質性や法的責任を軽減しても良いと考える重要な判断材料(情状)となります。
そのため、加害者にとっては自分の刑事責任を事後的に軽減できる重要な手段の一つであり、不起訴処分等の軽い処罰を希望する場合には、何としても示談を成立させることが非常に重要です。
ただし、示談交渉はあくまで、加害者と被害者の自由意思が合致しなければなりません。
つまり、加害者が一人よがりに示談を締結したいと主張することでは不十分であり、被害者の感情や状況を十分に理解し、適切な賠償額や示談条件を提示して、被害者本人が納得する示談内容を提示することが必要となります。
刑事事件を専門とする弁護士は、このような示談交渉を円滑に進めるための専門知識と豊富な経験を持っていますので、どうしても示談を締結する可能性を高めたいのであれば、刑事事件の示談に経験豊富な弁護士に依頼することを強くおすすめします。
弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。特に、法律や手続きに詳しくない一般市民にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
【傷害罪で示談を希望するなら】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された場合や、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は、相談お電話0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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【報道解説】神奈川県横須賀市でバイクの放火 建造物等以外放火罪で逮捕
【報道解説】神奈川県横須賀市でバイクの放火 建造物等以外放火罪で逮捕
建物以外の物に対する放火事件によって成立する犯罪とその量刑等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
駐輪場に止めてあったオートバイに火を付けたとして、神奈川県警横須賀警察署は4月21日、建造物等以外放火の疑いで、横須賀市在住の無職の男(23)を逮捕した。
現場周辺ではほかにも同様の不審火が2件発生しており、同署は関連を調べる。
逮捕容疑は11日午前3時33分~同35分、横須賀市内のアパート駐輪場に止めてあったオートバイに火を付けて全焼させた疑い。
男は容疑を認めている。
同署によると、男は現場近くに住んでおり、発見者として119番通報。
同署が近くにあった防犯カメラの映像を解析する中で、男の説明と異なる不審な点が浮上し、調べていた。
火を付けた方法については「捜査に支障がある」として明らかにしていない。
(令和7年4月22日の神戸新聞の記事を参考に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【様々な放火罪】
刑法では、第9章で「放火及び失火の罪」として様々な放火の罪を規定しています。
例えば、第108条は、現に人が住居等に使用している建造物等を焼損した場合、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役を科すとしています(現住建造物等放火罪)。
また、第109条第1項は、現に人が住居等に使用されていない、または人がいない建造物等への放火について、2年以上の有期懲役を科すとしています(非現住建造物等放火)。
そのような放火罪の中で、住居や建造物、汽車、電車、艦船、炭坑以外のものは、「建造物等以外」と規定されており、放火によって建造物等以外を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合、1年以上10年以下の懲役を科すとしています(第110条第1項、建造物等以外放火)。
なお、建造物等以外の対象物が、自己の所有する物である場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金を科すとして、法定刑が下げられています(同条第2項)。
上記の刑事事例では、「放火」して、バイクという建造物以外の物を「焼損」しており、また、アパートの駐輪場にある自転車に対する放火によって団地建物への延焼の危険があったとして、「公共の危険」を生じさせる可能性があると判断される可能性があります。
そのため、この刑事事件例の場合では、バイクに対して放火した被疑者に対して、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高く、警察はその線で捜査を進めるものと思われます。
【物を壊す罪について(器物損壊罪)】
なお、刑法第261条の器物損壊罪によれば、他人の物を損壊等した場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金・科料を科すとしています。
自転車に対する放火は、結果として自転車を損壊しているため、器物損壊罪が成立するようにも思えますが、器物損壊行為は放火行為の一内容なので、建造物等以外放火罪が成立する場合、別個に器物損壊罪は成立しないと考えられています。
【様々な放火罪の量刑】
建造物等以外放火罪が成立した事案として参考になる量刑事例として、
・前科一犯の男が集積されていたゴミ袋に点火し、壁面に貼り付けられたポスター用シールに燃え移らせ焼損させて、懲役2年6ヶ月保護観察付執行猶予4年が科された事例(平成27年2月判決)
・アパート内での放火により衣類等を焼損し、玄関ドアを損壊させて、懲役2年執行猶予4年が科された事例(平成27年3月判決)
放火罪は上記のように、比較的罪の重い犯罪です。
しかし、事案によるところはあるものの、少なくとも建造物等以外放火罪については、例えば被害者に対する謝罪や被害弁償等によって示談が成立するなどの被疑者・被告人の情状が認められた場合には、仮に罪が成立した場合であっても、実刑判決を回避し、執行猶予判決を得る等のより軽い刑を目指すことは十分に可能です。
一般に、被害者は加害者(被疑者・被告人)に対して、怒りや恐怖を抱いているのが通常であり、当事者同士で示談交渉をすることは通常は困難です。
他方、刑事事件の示談交渉が経験豊富な弁護士であれば、被害者に対して様々な条件を提示して示談を成立する可能性を高めることが期待できます。
そのため、このような法定刑の重い放火罪の刑事弁護については、刑事事件に精通した弁護士に任せるのが安心です。
【放火罪のお悩みは弁護士に相談】
今回は、建物以外への放火罪の事例として、自転車への放火事案について解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍する法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方はまずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部にご相談ください。
ご連絡は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

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【報道解説】神奈川県平塚市で他人の家の壁に落書きして建造物損壊罪で逮捕
【報道解説】神奈川県平塚市で他人の家の壁に落書きして建造物損壊罪で逮捕
他人の家の外壁に落書きしたとして建造物損壊罪で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川県平塚市のビルに落書きをした疑いで、神奈川県に住む19歳の男2人が逮捕されました。
建造物損壊の疑いで逮捕されたのは、神奈川県相模原市の無職の男とその知人の専門学校生の男(いずれも19歳)です。
警察によりますと、2人は3月23日深夜、神奈川県平塚市のビルの1階の外壁と窓に赤色と黄色の塗料で落書きをした疑いが持たれています。
専門学生の男は「間違いない」と容疑を認めていて、無職の男は「落書きをしていない」と否認しているということです。
犯行があった日の前後には、近隣にある橋などでも落書きが見つかっていて、それぞれに「25」という数字が書かれていました。
今回の現場にも「25」が書かれていて、警察は他の落書きとの関連や男2人の動機を調べています。
(令和7年4月7日のUX新潟ニュースの記事を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【器物損壊罪とは】
上記刑事事件例では、Aは建造物損壊罪の疑いで逮捕されています。
建造物損壊罪について、刑法第260条では「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。」と規定しています。
建造物損壊罪における「損壊」は、物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊と解されています。
また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされます。
例えば、料理店の食器に放尿した行為について、食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は心理的に二度と使うことができず、価値が損なわれていると評価して、器物損壊罪の「損壊」とした判例もあります。
器物損壊罪(刑法第261条)は親告罪のため、被害者による告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができませんが、建造物損壊罪は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても起訴されうる犯罪です。
【建造物損壊罪で逮捕された場合とそのデメリット】
建造物は通常は経済的価値の高いものであり、よってい、建造物の損壊によって被害金額が大きくなる可能性が高いこともあり、建造物損壊罪に対して、捜査機関は逮捕に踏み切る可能性は十分にあります。
建造物損壊罪で逮捕された場合、勾留やその勾留延長が決定されてしまうと、最大で20日間身柄が拘束される可能性もあり得ます。
建造物損壊罪は、懲役刑のみの規定であり、罰金刑の選択刑にはなっていないため、捜査機関によって犯罪の証拠が十分に集まった場合には、ほぼ確実に起訴され、公開の刑事裁判になると見込まれます。
【建造物損壊罪の刑事弁護】
ご家族が建造物損壊罪の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
被害者との示談が成立して被害届や刑事告訴などを取り下げることができれば、不起訴処分を獲得する可能性が高まります。
それゆえ、不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物損壊罪を含め、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
神奈川県平塚市の建造物損壊罪で刑事事件化してしまった、またはご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区で未成年への不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区で未成年への不同意性交等事件で逮捕
未成年への不同意性交等事件における示談解決を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【報道紹介】
神奈川県横浜市戸塚区内のホテルで、令和7年2月に、10代の女性にみだらな行為をしたとして、不同意性交等罪の疑いで、神奈川県横浜市在住の男性(32歳、無職)が逮捕された。
警察によると、男性と女性はSNSを通じて知り合い、直接会うのはこの日が初めてだった。
被害から3日後、女性が両親と警察署を訪れ「性被害を受けた」と申告して、事件が発覚、事件から約2か月後の4月15日に、男性を逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「未成年とわかっていて性交をしました」と容疑を認めているとのこと。
(令和7年4月16日に配信された「HBC北海道放送」の記事を参考に、場所等の一部事実を変更したフィクションです。)
【未成年淫行による不同意性交等罪とは】
相手方の同意を得ることなく、わいせつ行為や性行為をした場合には、刑法の「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
他方で、16歳未満の未成年者を相手方として、わいせつ行為や性行為をした場合には、たとえ未成年者側に同意があったとしても、原則として、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」が成立するとされています。
ただし、未成年者が13歳以上16歳未満であり、わいせつ行為や性行為に対する同意があり、かつ、未成年者と加害者の年齢差が5年未満の場合に限り、「不同意わいせつ罪」や「不同意性交等罪」は成立しないとされています。
また、18歳未満の未成年者とわいせつ行為をした場合には、未成年者側に同意があったとしても、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるおそれがあるので、注意が必要です。
【事件を起訴されることなく示談解決したい場合には】
検察官により刑事事件が起訴されて、懲役刑や執行猶予付きの判決が出されたり、あるいは略式手続で罰金刑というような判断がなされれば、これは前科となります。
では、どうすれば前科が付くことを回避できるでしょうか。
不同意性交等事件などの、被害者が特定されている事例の場合には、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたって、「被害者側の被害感情や、処罰を望む意思の有無」が大きな比重を占めることになるため、起訴・不起訴が判断される前の事件早期の段階で、被害者側との示談を成立させることが、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得のために重要となります。
ただし、不同意性交等事件の示談交渉においては、被害者が加害者に対して強い恐怖心を抱いていることから、当事者同士の示談交渉は、捜査機関によって禁止されるケースが大半です。
そこで、弁護士が間を仲介することで、捜査機関を通じて被害者側に示談交渉を打診し、弁護士だけが被害者側の連絡先を教えてもらう形で、弁護士の長年の経験にもとづいた適切な時期に的確な方法で、示談交渉を進めることが重要となります。
実際に、刑事事件に強い弁護士による的確で迅速な示談交渉により、被害者やその保護者との示談が成立し、不起訴処分を獲得した例も多く存在します。
まずは、未成年淫行事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県横浜市の未成年に対する不同意性交等事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪で逮捕 不起訴を目指すには
【事例解説】盗撮で性的姿態等撮影罪で逮捕 不起訴を目指すには

盗撮行為による性的姿態等撮影罪の疑いで略式命令による罰金が科された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
電車内で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、警視庁は4月17日、東京都庁職員のA容疑者(40)を性的姿態撮影等処罰法違反(撮影未遂)の疑いで逮捕した。
A容疑者は容疑を認めているという。
捜査関係者によると、逮捕容疑は16日午前8から9時、都営大江戸線の電車内で、女性のスカート内にスマートフォンを差し込んで下着を盗撮しようとしたもの。
A容疑者は出勤途中で犯行に及び、盗撮に気づいた乗客の男性が飯田橋駅で下車した容疑者に声をかけ、駅員が110番通報。
スマホから、この日盗撮したとみられる画像が確認されたため逮捕に至った。
(令和7年4月17日朝日新聞の記事を参考に、事実を一部伏せる等の変更をしてあります)
【性的姿態等撮影罪とは】
令和5年7月13日施行の刑法改正により、各都道府県が定めていた迷惑行為防止条例による盗撮規制に加え、全国一律に適用される法令として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(いわゆる「性的姿態撮影処罰法」)が施行されました。
この法律は、性的な姿態を撮影する行為や、性的姿態等の撮影物を提供する行為等を処罰するとともに、性的姿態等の物理的およびインターネット上での撮影物等の没収や記録の消去等の措置を定め、性的姿態等を撮影されたる被害の発生と被害拡大を防止することを目的としています。
主な規制として、正当な理由がないのに、ひそかに、性的姿態等(人の性的な部位、人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為を処罰しています(性的姿態等撮影罪)。
この性的姿態等撮影罪に違反した場合、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されることになります。
上記事例において、Aさんは、被害者女性のスカート内の下着という「人の席的部分を覆っている部分の下着」を撮影していますので、性的姿態等撮影罪が成立することになるでしょう。
【盗撮で前科が付くことを回避したい方は】
略式命令によって罰金を納付した場合、手続きが簡易なものであってもその罰金は立派な前科になります。
そのため、事件が早く終了するならと安易に略式手続によることについて同意してしまうと略式命令によって前科がつき、現在のお仕事に影響が出る場合があり得ます。
現在のお仕事への影響を最小限にするためには、警察による捜査が始まった段階で早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
検察官が起訴するかどうかの判断を下す前に、弁護士を通じて被害者の方と示談を締結できれば略式起訴ではなく不起訴となる可能性を高めることができるでしょう。
また、既に略式命令が下された場合でも略式命令の内容に不服がある場合には、被告人は正式な裁判で審理を求めるように請求することができますので、このような場合にも弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪などの盗撮の性犯罪事件を起こして前科が付くことを避けたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕
【報道解説】会社員が16歳未満との不同意性交等事件で逮捕

16歳未満の者に対する不同意性交等罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
神奈川県川崎市在住の男性(36歳、会社員)が、令和5年7月15日に、川崎市内のホテルで、16歳未満で自分より5歳以上年下だと知りながら少女と性交したという、不同意性交等罪の疑いで逮捕された。
2人はSNSを通じて知り合ったが、実際に会ったのは、事件があった日が初めてだったとのこと。
神奈川県警川崎警察の調べでは、金銭のやりとりはなかったとみられていて、警察取調べに対して、男性は「みだらな行為をしたことに間違いないが、女性は19歳だと聞いていた」と容疑を一部否認している。
(令和5年7月20日に配信された「読売テレビニュース」の記事を基に、場所等の事実の一部を改変したフィクションです。)
【16歳未満の者に対する不同意性交等罪とは】
令和5年7月13日に施行された刑法改正により、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」へと罪名が変わり、犯罪が成立する要件などが見直されました。
従来の刑法では、13歳未満の者に対する「わいせつ行為」「性行為」については、性的同意の判断できる年齢に達していないとして、13歳未満の者の同意不同意に関わらず、「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」が成立するとされていました。
今回の刑法改正により、13歳未満の者が性的同意の判断できる年齢に達していないとする要件はそのままですが、新たに、16歳未満の者については、「加害者」と「16歳未満の被害者」との間に5歳以上の年齢差がある場合には、16歳未満の者の同意不同意に関わらず、「不同意わいせつ罪」「不同意性交等罪」が成立する、という規定が追加されました。
・刑法 177条3項
「十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。」
他方で、18歳未満の者との「わいせつ行為」「性行為」については、その者との関係が彼氏彼女といった真摯が恋愛関係に無い場合には、各都道府県の制定する「青少年健全育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。
【不同意性交等罪の弁護活動】
不同意性交等事件を起こして、逮捕や警察取調べを受けた場合には、まずは弁護士に法律相談をして、事件当日の経緯などの事情を整理することで、警察取調べの供述対応を、弁護士とともに検討することが重要となります。
また、被害者やその保護者との示談交渉を、弁護士が仲介して進めることで、被害者側の許しが得られるような示談が成立すれば、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に繋がることが期待されます。
まずは、不同意性交等事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県川崎市の不同意性交等事件でお困りの方は、性犯罪等の刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に経験豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】野球チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動
【報道解説】野球チケット転売で逮捕 チケット不正転売禁止法違反の弁護活動

神奈川県のチケット不正転売禁止法違反事件ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の日本戦の観戦チケットを定価の4倍の高値で転売したとして、神奈川県警は横浜市在住の無職の男(25)と会社員の女(24)をチケット不正転売禁止法違反容疑で逮捕したと発表した。
WBCのチケット約120枚を転売し、約180万円の利益を得たとみている。
発表によると、2人は令和4年11月、今年3月にいずれも東京ドームで行われた豪州戦の外野指定席(6000円)3枚と、イタリア戦の外野指定席(7000円)2枚の計5枚を転売サイトを通じて都内の30~40歳代の男女2人に計13万円で不正に転売した疑い。
チケットは公式サイトで入手していたという。
調べに2人とも容疑を認め、男は「自分は野球ファンで、全国に観戦に行く際の宿泊費などに充てるためだった」と供述している。
(令和5年4月21日の「読売新聞オンライン」の記事を元に、事実を一部変更したフィクションです。)
【チケット不正転売禁止法の立法趣旨】
市場価値のある商品の転売については、自由市場経済の側面から、転売は市場の需要に合致した価格に調整する機能があるとして、「転売」を肯定する意見も一部で存在します。
しかし、いわゆる「転売ヤー(転売屋)」と呼ばれる業者は、希少価値の高いチケットを転売目的で大量に購入し、オークションサイトなどを利用して高額で販売しても、興行主や出演者などにとって何の利益もありません。
また、本当にチケットを必要としている消費者にとって、定価を超えた高額な代金を払うことは、大きな負担となります。
定価の価格でチケットを購入していたら、何度もコンサートやイベントなどへ行ったり、会場で販売されているタオルやTシャツなどのグッズを買ったりできたかもしれません。
これまでチケットの転売は、「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で取り締られてきました。
しかし迷惑行為防止条例では、インターネット上での売買には適用できないため、そういった「ダフ屋行為」に加え、インターネット上でのチケットの不当な高額転売等を禁止するため、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が、2019年6月14日に施行されました。
(政府広報オンラインより一部引用)
【「特定興行入場券の不正転売」とは?】
チケット不正転売禁止法3条では、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」と規定しています。
この規定に違反すると、チケット不正転売禁止法9条1項によって、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は両方の刑が併せて科される可能性があります。
チケット不正転売禁止法で処罰対象となる「特定興行入場券の不正転売」は、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの(チケット不正転売禁止法3条4項)」となっています。
つまり、プロ野球やコンサートのチケットのような「特定興行入場券」を興行主の事前の同意なく、反復継続して、定価を超える価格で転売する行為を刑事罰の対象にしているということです。
【チケット不正転売禁止法違反のでお悩みの方は】
施行からまだ数年しかたっていない法律ですが、大型イベント等で国内需要が高まった時期には、チケット不正転売禁止法違反で逮捕者が出たと報道されるようになりつつあります。
例えば、令和2年8月27日に大阪地方裁判所では、チケット不正転売禁止法と有印私文書偽造・同行使の成立を認めて、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金30万円の有罪判決が出されています。
このように実際にチケット不正転売禁止法違反違反で検挙・有罪とされた事例がありますでので、チケット不正転売禁止法違反違反の疑いで警察の捜査を受けられている方は、いち早く弁護士に相談して、今後の対応などについてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県内でチケット不正転売禁止法違反の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【報道解説】18歳の少年らが暴力事件で逮捕 少年手続に強い弁護士
【報道解説】18歳の少年らが暴力事件で逮捕 少年手続に強い弁護士

高校生の少年らが器物損壊罪や傷害罪の暴力犯罪で逮捕された事例とその少年手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「神奈川県川崎市の川崎駅東口付近の繁華街で出会った少女に暴行を加えたとして、川崎市内に住む男子高校生らが逮捕されました。
傷害や器物損壊などの疑いで逮捕されたのは、川崎市内に住む男子高校生(16)と無職の少年(18)です。
男子高校生らは、今年5月に川崎駅東口付近の路上で中学3年の女子生徒(当時14)のバッグに火のついたタバコを押し付けたり、女子生徒の頭を踏みつけるなどの疑いが持たれています。
警察によりますと、近年犯行現場となった繁華街付近に夜遅く徘徊する未成年者が多く見受けられるとのことで、警察は未成年の補導活動など強化を続けています。
(令和4年7月14日にMBSNEWSで配信された報道を参考に、犯行場所等の事実を一部改変したフィクションです。)
【18歳の人が事件を起してしまうと…?】
他人のバッグに火のついたタバコを押し付ける行為は、刑法261条に定める器物損壊罪に当たり得る行為ですし、人の頭を踏みつける行為は、刑法204条に定める傷害罪に当たり得る行為です。
報道では、16歳と18歳の少年がそのような器物損壊罪や傷害罪に当たり得る行為をした疑いがあるため逮捕されたとあります。
このように事件を起こした少年は少年法が適用されることになりますので、通常の刑事手続とは異なる手続で事件が進んでいくことになります。
16歳の少年については未成年者ですので少年法が適用されるということに疑問がないかと思いますが、18歳の少年は未成年者ではないことから、少年法が適用されないのではないかと思われる方がいるかもしれません。
たしかに、今年の4月から民法が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられましたので、18歳は未成年者ではなく成人として扱われることになりましたが、少年法における「少年」とは、20歳に満たない人のことをいいますので(少年法2条1項)、18歳の人が事件を起こした場合は、これまで通り少年法が適用されることになります。
【少年事件の場合の示談について】
少年法の対象ではない満20歳以上の人が器物損壊罪や傷害罪にあたる行為をしてしまった場合は、被害者の方との示談をすることが重要になります。
特に器物損壊罪は、告訴がなければ事件を起訴することができない「親告罪」(刑法264条)であるため、被害者の方と示談を締結して告訴を取り下げてもらえば、器物損壊罪について起訴されることはありません。
傷害罪は親告罪ではありませんが、傷害罪についても示談を締結して被害者の方に事件について許してもらうことができれば、起訴を回避する可能性を高めることができるでしょう。
このように20歳以上の人が事件を起した場合には、示談締結の事実は起訴を回避する可能性を高めて、事件の早期解決へとつながることになります。
他方、少年事件の場合には、検察官は事件を起訴するかどうかの権限を持たず、家庭裁判所に事件を送致するしかないですので、被害者の方との示談締結を理由に、検察官が事件を家庭裁判所に送致しないという判断をすることはありません。
しかし、だからといって、少年事件において被害者の方との示談が全く意味がないと言う訳ではありません。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、自ら事件について調査を開始して、少年審判を開始するかどうか、少年審判を開始した場合の最終的な少年に対する処分をどうするかといったことを判断することになります。
このような中で、被害者の方と示談交渉を行うことで、少年が自身が犯した罪に向き合い、被害者の方の立場に立って真摯に反省して、その態度を家庭裁判所に示すことができれば、少年審判において有利な事情として働き、少年に対する処分を軽くすることにつながります。
そのため、少年事件の場合でも被害者の方との示談は有効なものと言えるでしょう。
【お子さんが傷害事件・器物損壊事件を起して逮捕されてしまったら…】
20歳に満たないお子さんが、傷害事件や器物損壊事件を起して警察に逮捕されてしまったら、まずは弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
少年事件は通常の刑事手続とは異なるところがありますし、また少年審判にあたっては保護者の方の協力も必要不可欠となります。
この初回接見を通して、事件の見通しや今後の流れについて接見に向かった弁護士から直接説明してもらうことができますので、保護者としてお子さんが起こした事件についてどのように向き合えばよいか、心構えができるようになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、成人が犯した罪に関する刑事事件とならんで、少年事件も専門に取り扱う法律事務所です
お子さんが傷害事件・器物損壊等の暴力犯罪を起こしてご不安の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【事例解説】神奈川県横浜市で酒に酔って器物損壊罪、暴行罪 示談締結で不起訴処分を目指す
【事例解説】神奈川県横浜市で酒に酔って器物損壊罪、暴行罪 示談締結で不起訴処分を目指す

新年会等のお酒の入るイベント等で酒に酔った状態で起こしたトラブルについて警察から呼び出しの連絡が来た刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
神奈川県横浜市の飲み屋等が立ち並ぶ繁華街で酒に酔って暴れたとして、神奈川県警伊勢佐木警察署は8日、器物損壊の疑いで、横浜市に住む自称会社員の少年(19)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後2時55分ごろ、横浜市にある公園内の通路で、騒音測定器1台を破損させた、としている。
同署によると、少年は横浜市内の飲み屋でお酒を飲んだ帰り、酒に酔って路線バスの前に立ちはだかるなどしていたのをバス職員が注意したところ、同職員の胸倉を掴む等の暴行を加えたほか、近くにあった測定器を右手で押し倒して損壊した。
(平成30年1月9日の神奈川新聞の記事を基に、事実を一部変更したフィクションです。)
【酒に酔って起こしたトラブルが刑事事件になることがある】
忘年会や新年会、あるいは人事異動や新年度の始まりなど、ここ最近でお酒を飲む機会がたくさんあった方がいらっしゃるかと思います。
その場の雰囲気が楽しくて、ついついお酒を飲みすぎてしまうこともあるかと思いますが、飲みすぎてトラブルを起こしてしまうと、警察が介入して刑事事件へと発展することがあります。
事例のAさんについていうと、酒に酔った状態でお店の看板を壊した行為は刑法261条の器物損壊罪に当たり、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科される可能性があります。
また、Vさんの胸倉を掴む等の行為は刑法208条の暴行罪に当たります。
また、暴行の結果、被害者Vさんが怪我をしたのであれば、刑法204条の傷害罪に当たります。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
【器物損壊の刑事弁護】
年末年始にお酒を飲んだ際に起こした器物損壊、暴行、傷害事件について警察から呼び出しの連絡が来たという方は、弁護士に相談して今後についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
事件を起こしたことを認める場合は、弁護士を通して被害者の方と示談を締結することが重要になります。
もちろん、被害者の方がどこのだれかとういうこよが分かっている場合は、ご自身で直接被害者の方に謝罪して示談金を支払うということもできます。
しかし、被害者の方からしてみれば、事件を起こした人に会うことを怖がって直接会うことをためらったり、逆に被害を受けたことの怒りからまともに交渉を受け付けてもらえないということがあります。
このような場合でも、弁護士であれば「話だけは聞いてみるか」と交渉を開始することが可能になったり、粘り強く交渉をしていく中で、最初は怒りに震えていた被害者の方も考えを改めてくれて示談を受け入れてもらえるということも十分可能な場合があります。
そのため、被害者の方との示談をお望みの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
特に器物損壊罪は、被害者からの告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない「親告罪」であるため(刑法第264条)、示談を締結して告訴をしない約束を取り付けることにより、不起訴処分を獲得することに繋がります。
【暴行や傷害の刑事弁護】
器物損壊罪と同じく、暴行罪や傷害罪においても被害者に対する示談が非常に重要です。
被害者に対して謝罪や被害賠償を行い、刑事責任を追及しないこととすると約束をすることができれば、きわめて高い確率で不起訴処分を獲得することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
酒に酔った状態で器物損壊罪や暴行罪などによって警察の捜査を受けてお困りの方や、被害者の方との示談を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。