Archive for the ‘性犯罪事件’ Category
【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得
【解決事例】児童ポルノ所持事件で不起訴を獲得
児童ポルノを所持していた嫌疑で家宅捜索を受けたものの不起訴を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横須賀市在住のAさんは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、以前に児童ポルノと呼ばれるわいせつ動画を、無料の共有ソフトを利用し十数本ダウンロードしたことがありました。
ある日、Aさんの自宅に横須賀市内にある浦賀警察署の警察官が来て、裁判所から発付された捜索差押許可状に基づき家宅捜索を行う旨説明を受け、パソコンやスマートフォンを押収され、在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは今後どのような捜査が行われるのか、弁護士に依頼をするメリットは何か等を知りたいと考え、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童ポルノの所持について】
今回Aさんには、児童ポルノを所持した嫌疑がかかっていました。
児童ポルノの定義と所持していた場合の罰条は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
・2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
・同条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位…が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
・7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
簡単に説明すると、18歳未満の男女の性的な画像・動画・写真等をダウンロードしたり所持したりした場合に成立する罪です。
児童ポルノは、所持罪のほか、撮影したり児童に自ら撮影させたり等することで成立する製造罪、インターネット上にアップロード等することで成立する提供罪などが問題となります。
また、自治体によっては児童に児童ポルノを要求する行為が青少年保護育成条例(条例の名前は都道府県によって異なります。)に違反することがあります。
神奈川県横須賀市の場合、神奈川県青少年保護育成条例31条の2に違反し、同条例5条4項13号により処罰される可能性があります。
今回のAさんの場合、既に製造されたデータをダウンロードしたことが問題となるため、児童ポルノ所持罪が問題となりました。
ダウンロードの場合、インターネット上にその形跡が残るため、いつ捜査を受けるか分かりません。
【不起訴を求める弁護活動】
児童ポルノ所持については社会的法益を保護していると考えられることから、特定の被害者はいません。
もとより、インターネット上にアップロードされた児童ポルノをダウンロードするような場合、被写体である児童は特定できないと考えられます。
そのため、被害者がいる事件で重要視される示談交渉がなく、検察官は何らかの処罰を科す必要があると考えると思われます。
不起訴処分を求める場合、担当検察官と協議することで、不起訴を獲得するための手段を模索していくことが必要になります。
今回のAさんの事例で、弁護士は検察官とのやり取りの中で贖罪寄附をすることで処分の判断が変るか確認したうえで、Aさんに贖罪寄附を提案しました。
検察官によっては、贖罪寄附は起訴された後で裁判官が評価するものと考える方もおられますが、今回の検察官は、贖罪寄附をすることでAさんの反省を考慮し、不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、児童ポルノ所持のような直接の被害者がいない刑事事件でも、贖罪寄附や上申書の作成、カウンセリングなどの内容を盛り込んだ意見書の作成等の弁護活動により不起訴処分を獲得したという事例が多々ございます。
神奈川県横須賀市にて、児童ポルノ所持罪で家宅捜索を受けた方、家族が児童ポルノ所持で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】無修正DVDの販売
【解決事例】無修正DVDの販売
陰部にモザイク処理を施さないいわゆる無修正のDVDを販売した事件で捜査を受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市宮前区在住のAさんは、川崎市宮前区で個人の小売店を経営していました。
Aさんは生活苦に陥り、友人からの勧めを受け、性器などがモザイク処理されていないいわゆる無修正動画を保存したDVDを常連にのみ販売していました。
ある日、Aさんの家に川崎市宮前区にある宮前警察署の警察官が来て、Aさんを「わいせつ電磁的記録記録媒体頒布」の罪で通常逮捕しました。
その後の家宅捜索でAさんの職場から無修正DVDが見つかったことから、「わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持」の罪でも捜査を受け、その後両罪で起訴されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【無修正DVDの販売について】
今回のAさんの事件で問題となったのは、
①わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪
②わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪
です。
条文については以下のとおり規定されています。
刑法175条1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
同2項 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
②については刑法175条1項に、①については同2項が、それぞれ問題となります。
まず②について、Aさんが行った無修正DVDを販売するという行為を検討すると、
わいせつな電磁的記録 :無修正DVD
(上記のような)物を頒布し:販売するなどして他人に渡す
ということになります。
よって、無修正DVDの販売はわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪に問われます。
なお、市販で販売されている成人向けのDVDについては、性器部分にモザイク処理を施すことにより、罪には当たらないと評価されているようです。
次に①について、②の目的で無修正DVDを所持していたことが問題となります。
無修正DVDを販売するためには、まずは所持している必要があります。
現在もなお販売している、という場合には、当然在庫を持っていることも考えられますが、販売のため無修正DVDを所持していた場合にはわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪に問われます。
なお、インターネット上では無修正の成人向け動画が多数アップロードされていることが問題となっています。
これについては、我が国のサーバーに保存された動画でなければ我が国の法が適用されないため、摘発を免れる形になっています。
【無修正DVDの販売で執行猶予に】
無修正DVDの販売で起訴された場合、
・違法性の認識
・販売期間
・販売した量や売上金額
・売上金が適切に税務申告されているか
などを総合的に検討し量刑が決められます。
今回のAさんの場合、数年に亘り常習的に販売を繰り返していて、違法性の認識もあったため、厳しい刑事処罰が科せられるおそれがありました。
そこで弁護士は、被害者がいない事件で反省の意を示す贖罪寄附を提案したり、家族の監督ができることを示すため裁判では書面ではなく家族に出廷して頂いて証人尋問を行ったりするなどして、Aさんの実刑を回避できるよう努めました。
神奈川県川崎市宮前区にて、家族が無修正DVDの販売をしたことによりわいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪やわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪で逮捕・勾留されていて、実刑を回避する弁護活動等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
【解決事例】児童買春事件で不起訴処分
児童買春事件で不起訴処分を獲得したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに対し、現金3万円を渡して横浜市中区のホテルで性行為を行いました。
数ヶ月経った後、横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官がAさんの家を訪れ、Aさんを児童買春の罪で通常逮捕しました。
Aさんの逮捕を目の当たりにしたAさんの家族が当事務所の弁護士による初回接見サービスを利用し、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、Aさんに証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張した結果、Aさんは勾留されずに釈放されました。
釈放された後も事件の捜査は続きますが、弁護士の弁護活動の結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
児童買春は18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をして性行為やそれに類する行為をした場合に成立します。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)
【児童買春で不起訴を獲得】
児童買春事件の場合、相手方である児童やその保護者が存在しますが、法律上は「被害者」ではありません。
しかし、実際に児童や児童の保護者に対して違法な行為をしたという側面があることから、弁護士はいわゆる示談交渉を行い、Vさんとその保護者がAさんに対し刑事処罰を求めない旨の約定を盛り込んだ合意書を締結しました。
また、Aさんが罪を犯したことを認め謝罪していること、Aさんが逮捕されたことで不利益が生じたこと、他の同種事件で不起訴処分になった前例があること、等を担当検察官に説明しました。
担当検察官はAさんを不起訴にするか罰金刑にするか悩んでいた様子ですが、最終的に、Aさんは不起訴処分となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、日々多くの児童買春事件の相談が寄せられます。
児童買春事件では、被害者との接触可能性などの点で逮捕・勾留されるおそれがあります。
神奈川県横浜市中区にて、自身が児童買春事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
家族が児童買春事件で逮捕・勾留されている場合、初回接見サービス(有料)をご利用ください。
【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避
【解決事例】痴漢事件で検察官送致を回避
痴漢事件で捜査を受けたものの、早期の弁護活動により検察官送致を回避したという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市中原区在住で地方公務員のAさんは、川崎市中原区内を走行する鉄道車両に通勤のために乗車した際、Vさんの臀部(お尻)を触る痴漢行為をしました。
その際は駅員や警察官等を呼ばれるトラブルは生じませんでしたが、後日、川崎市中原区を管轄する中原警察署の警察官が職場に来ていることを知りました。
そこで、Aさんは当事務所の弁護士による無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、中原警察署の警察官に連絡し、Aさんが罪を認めて反省していることを伝え、被害者であるVさんに対し謝罪や賠償を行いたいので連絡先を交換させて頂くよう取次をお願いしました。
その後、弁護士はVさんと連絡を重ね、Aさんが反省していることや賠償を行いたい旨は勿論のこと、Aさんが性依存症を専門とする医師の診察やカウンセリングを受けること等を誓約し、示談に応じて頂くことができました。
最終的に、Vさんは被害届を取り下げ、Aさんは検察官送致されることなく事件が終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢行為で問題となる迷惑防止条例違反】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部を触るという行為は、俗に痴漢と呼ばれます。
痴漢は、各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
今回のAさんの事例は、神奈川県川崎市中原区での事件ですので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
対償となる条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
【検察官送致を回避する弁護活動】
刑事事件では、最初に警察官等の司法警察員が捜査を行い、その記録を検察官に送致し、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断する場合が一般的です。
身柄拘束されている事件では、警察官等は逮捕から48時間以内に身柄と書類を検察官に送致しなければいけませんが、Aさんのように在宅事件の場合は特に時間の制約はありません。
いずれの場合も原則としてすべての事件を検察官送致する必要があるのですが、
①微罪処分に付するとき
②これ以上の捜査が必要ではないとき
については、警察官は検察官送致することなく事件の捜査を終了します。
①について、これは各都道府県の検察庁が予め微罪処分に付することができる罪名が決められていますが、概ね
・比較的軽微な犯罪であること
・前科前歴がなく常習性がないこと
・被害者が刑事処罰を望んでいないこと
が要件になると考えられます。
微罪処分の場合も、所管の検察庁に書類で報告が行われますが、それにより検察官から取調べを受ける等は基本的にありません。
次に②については、
・真犯人が別にいた
・捜査の結果、当該行為が罪に当たらないと判断された
・被害者が告訴を取り消した
・被害者が被害届を取り下げた
等の場合に、捜査を終了することが考えられます。
このうち告訴取消について、親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪などが対象で、痴漢は親告罪に非ず)の場合は刑事告訴がなければ検察官は起訴することができないので、警察の捜査段階で告訴取消を受けた場合は検察官送致をしなくても良いと判断される場合があります。
他方で被害届については、被害届が提出されなかったとしても捜査機関は捜査し起訴することが出来ますが、警察官が「被害者が被害届を取下げているため刑事処罰を求めないのだろう」と判断して、検察官送致することなく捜査を終結することが考えられます。
今回のAさんの痴漢事件の場合、性犯罪ですので微罪処分の対象になるとは考えにくいです。
よって、被害届取下げにより被害者の処罰感情がなくなったと警察官が判断したため、検察官送致することなく事件の捜査を終了したと考えられます。
この被害届の取下げ(あるいは刑事告訴の取消)を示談交渉で求める場合、当事者同士での話し合いで解決することは法的には可能です。
しかし、捜査機関としては「当事者同士で示談をして被害届を取下げたのは、加害者の脅迫や強要により被害者が仕方なくしたのではないか」と疑念を抱かれる可能性があります。
そのため法律の専門家であり第三者である弁護士に弁護を依頼して、示談交渉を行い、被害届を取り下げることで、検察官送致を回避することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、痴漢事件などの性犯罪事件を数多く経験してきました。
検察官送致を回避するためには、警察官の捜査が終了する前に弁護活動を行う必要があるため、すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。
神奈川県川崎市中原区にて、痴漢事件で捜査を受けていて検察官送致を回避したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
【解決事例】痴漢事件で事件化前に活動
痴漢事件において、刑事事件化する前に活動した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、通勤のため横浜市緑区を走行している列車に乗車していたところ、目の前に立っていた女性Vさんに劣情を催してしまい、Vさんの臀部(お尻)に自身の股間を押し付ける方法で痴漢行為をしました。
しかし、冷静になった時に自身の行為が痴漢に当たり逮捕されるのではないかと考え、当事務所の弁護士による無料相談にて事件化される可能性や事件化前に弁護士に依頼するメリット等を質問され、その後弁護を依頼されました。
弁護士は、刑事事件化されるリスクを説明したのち、Aさんの「事件直後の記憶がハッキリしている段階での認識」などを盛り込んだ書類を作成し、事件化に備えました。
また、万が一逮捕された場合にはすぐに弁護士に接見要請し、弁護士との接見前に取調べに応じないよう指示する等、打ち合わせをしました。
結果としてAさんの一件は事件化されることなく終了しましたが、Aさんは事件化前に準備ができたことに大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件について】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部に自身の陰茎を押し付けるという行為は、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が禁止するいわゆる痴漢行為に該当します。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
痴漢というと「手で触る」というイメージが強いかもしれませんが、自らの股間を被害者に押し付けるような行為でも「人を著しく羞恥させ」る方法で「衣服~の上から~人の身体に触れる」行為に当たるため、痴漢として処理される可能性があります。
【事件化前に弁護士に依頼】
Aさんは、痴漢の被疑者(犯人)として取調べを受けたり裁判を受けていたわけではありませんが、事件化される前に、弁護士に無料相談を受けその後弁護を依頼されました。
これにより、事件化前に記憶がハッキリしている中で被疑者自身の認識を弁護士によって書類にすることで、事件に争いが生じた場合などに証拠となるほか、逮捕された場合にすぐに弁護士が早期の接見ができる等、様々なメリットがありました。
反対に事件化前に弁護士に依頼をしていなかった場合、突然逮捕されてしまうおそれがあり、その場合にすぐに弁護士に依頼ができず、当番弁護士を依頼したものの刑事事件の経験が豊富ではない弁護士が派遣される等の可能性がありました。
事件化するおそれがある方は、事件化する前に弁護士に相談・依頼をして事件化に備えることが後々の弁護活動に有益になることがあります。
神奈川県横浜市緑区にて、被害者の臀部などに股間を押し付ける痴漢事件を起こしてしまい事件化前に弁護士に依頼するメリットについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
【解決事例】児童買春事件で自首を検討
【解決事例】児童買春事件で自首を検討
児童買春に当たる可能性がある行為をしてしまい自首を検討して当事務所に相談に来られたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市港北区在住のAさんは、横浜市港北区の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSで知り合った自称14歳の女子児童に対し、現金3万円を渡して性行為をしました。
しかし、児童買春で逮捕されたという報道を目撃するたびに次は自分が逮捕されるのではないかと考え、当事務所に相談されました。
弁護士は、Aさんに対して事例に即した捜査のリスク、自首するメリット等を説明したところ、Aさんは横浜市港北区を管轄する港北警察署に自首するか検討したものの、すぐには行わないとの意向でした。
弁護士は、捜査が行われた場合に備えてすぐに書面提出ができるよう準備をしましたが、結果的に捜査には至りませんでした。
Aさんは、自首を検討するうえで比較衡量ができたこと、捜査が開始された場合にも速やかに対応できる状態にあったことについて、大変感謝されていました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童買春について】
今回Aさんの事件では、18歳未満(と自称する)の児童に対して金銭を渡し性行為をした、という点が問題となります。
これは、児童買春と呼ばれる罪に該当する可能性がある行為で、以下のとおり規定されています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいう。
1号 児童(以下略)
4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
現金3万円は児童買春の「対償を供与」した行為に該当すると評価される可能性が高く、Aさんの行為は児童買春の罪に当たると判断されます。
【自首を検討】
今回のAさんは、捜査機関から連絡が来る前に当事務所の無料相談を受けました。
捜査機関が捜査を行う前に捜査機関に自ら出頭した場合、自首が成立します。
自首については、刑法で以下のとおり規定されています。
刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
捜査機関から連絡が来ていない場合でも、既に捜査機関が犯人を「被疑者」と特定して捜査が行われていた場合には、自首が成立しません。
自首が成立することにより、
・「刑を減軽」されるかもしれない
・いつ逮捕されるか分からないという不安におびえなくて良い
・自首することで逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕・勾留されるリスクが下がる
というメリットがあります。
しかし、自首した場合には前科調書が作成され、捜査機関のデータベースに犯歴として残るいわゆる前歴が生じるというリスクがあります。
自首する前に、捜査機関から捜査を受ける可能性、自首のメリットを知りたいという場合、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に無料相談を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、これまで「児童買春をしたかもしれないので自首したい」「児童買春の嫌疑で捜査を受けている」という方の無料相談・弁護依頼を多数受けてきました。
神奈川県横浜市港南区にて、児童買春の罪を犯したかもしれないので自首を検討しているという方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。
【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続
【解決事例】青少年育成条例違反で略式手続
青少年健全育成条例違反で捜査を受け略式手続により罰金刑を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAさんは、横浜市鶴見区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんに対し、金銭は渡さずに、横浜市鶴見区内のホテルにて性的な行為をしました。
後日、横浜市鶴見区を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、Aさんを青少年健全育成条例違反(事件は横浜市鶴見区での出来事でしたので、神奈川県青少年保護育成条例違反)で逮捕されました。
Aさんは勾留されずに釈放された後、略式手続により罰金刑に処されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【青少年健全育成条例違反について】
今回の事件は、Aさんが18歳未満(16歳)であるVさんに対し、金や物を渡さずに、性的な行為をしたことが問題となっています。
この場合は青少年健全育成条例などと呼称されるいわゆる淫行条例が問題となります。
事例は神奈川県内での事件ですので、以下の条文が適用されます。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
条文のとおり、18歳未満の児童に対し、結婚を前提にするなど真剣な交際をしている場合を除き、性的な行為をした際に成立します。
Aさんのように、SNSでやり取りをしただけで初めて会うような関係で会った場合には、まず真剣交際の主張は認められず、青少年健全育成条例に違反します。
【略式手続について】
本来、罪を犯した被疑者は、起訴されて被告人という立場になり、公開の法廷で無罪/有罪の判断と有罪だった場合の刑罰が言い渡されます。
しかし、全ての事件で裁判を行った場合、検察官・裁判官の負担が増加します。
そのため、比較的軽微な事件では、略式手続が行われます。
略式手続(略式起訴・略式罰金など)は、
・事案が明白で簡易
・被疑者が同意している
・罰金100万円以下、又は科料
の条件を全て満たした場合に、書面のみで行われる手続きです。
在宅事件の場合は振込票が届きそれに従って振り込みをする、身柄事件の場合は家族などが言い渡される罰金・科料の金額を持参する、という方法で納付します。
正式裁判は起訴されてから判決言い渡しまでに数ヶ月(あるいはそれ以上)を要しますが、略式手続は在宅事件であっても数週間から1ヶ月程度で書類が送られてくる場合がほとんどです。
また、誰が傍聴しているか分からない「公判廷」に立つ必要がないため、心理的負担も少ないと言えます。
とはいえ、略式手続で言い渡された罰金刑・科料はいわゆる前科に当たります。
略式手続に同意して良いのか、略式手続を回避して不起訴処分になる可能性があるのかについては、弁護士に相談してお決めになった方が良いかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで数多くの青少年健全育成条例違反事件に携わってきました。
神奈川県横浜市鶴見区にて、青少年健全育成条例違反で捜査を受けている方、略式手続に同意するか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
【解決事例】児童ポルノ所持で家宅捜索
【解決事例】児童ポルノ所持で家宅捜索
児童ポルノを所持しているという嫌疑で、ある日突然警察官が自宅に来て家宅捜索を受けたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAさんは、横浜市神奈川区にある会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官が訪れ、「児童ポルノ所持の嫌疑で裁判所から令状が出ているから」と説明され、家宅捜索が行われました。
Aさんは、家宅捜索が法律上どのような手続きなのか、今後の見通しや必要な弁護活動にはどのような物が考えられるか、等について当事務所の弁護士による無料相談で質問し、その後弁護を依頼されました。
Aさんの事例では、児童ポルノに該当する動画や画像をインターネット上でダウンロードしたというものであり、Aさん自身も罪を認めていました。
弁護士は、担当する神奈川警察署の警察官に対して在宅で捜査を続けることを確認したうえで、取調べの前後でAさんと電話等でアドバイスを行いました。
また、検察官送致(いわゆる書類送検)が行われた後、担当検察官と協議し、Aさんの反省の意を示す方法として贖罪寄附を行いよう勧めました。
最終的に、担当検察官はAさんを不起訴処分としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童ポルノの所持について】
今回問題となったのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」いわゆる児童買春・児童ポルノ処罰法の条文です。
児童買春・児童ポルノ処罰法では、18歳未満を児童とし、児童ポルノについて以下のとおり定義しています。
児童買春・児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
Aさんの事例では、インターネット上にアップロードされていた児童の性的な動画・画像を「電磁的記録」としてダウンロードし、自身のHDDに記録しているため、児童ポルノ所持の罪で捜査を受けました。
【家宅捜索について】
警察官をはじめとした捜査機関は、事件を起こしたと疑われる「被疑者」に対し、捜査を行います。
捜査には取調べや引き当たりなど様々な方法があり、そのうちの1つに家宅捜索が挙げられます。
家宅捜索は、被疑者の自宅や車の中、職場のロッカーなど私的な場所にある証拠を探すために行われる「捜索」と、捜索の結果見つかった証拠を押収する「差押え」の両側面を持ちます。
俗にガサと呼ばれるものです。
家宅捜索は、裁判所の発付する「捜索差押許可状」と呼ばれる令状が用いられることが一般的です。
家宅捜索で押収する証拠品は
・スマートフォンやタブレット、パソコンといった電子端末
・薬物などの法禁物
・犯行当時着ていた衣服
など、事件の性質によって様々です。
今回のAさんの事例では、児童ポルノをダウンロードしていたパソコンのHDDなどの電子端末が押収されました。
なお、必ず家宅捜索が行われるわけではなく、事件によっては「任意提出」を求められ、任意提出に応じた場合には押収などの手続きが行われないということもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は児童ポルノの所持などの性犯罪事件の経験が豊富です。
神奈川県横浜市神奈川区にて、児童ポルノ所持の嫌疑で家宅捜索を受けたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
家族が児童ポルノ所持で逮捕・勾留されている場合はこちら。
【解決事例】リベンジポルノ防止法違反で公正証書の取り交わし
【解決事例】リベンジポルノ防止法違反で公正証書の取り交わし
交際中などに撮影した性的な動画や画像などをネット上にアップロードしたことでリベンジポルノ防止法違反の罪に問われ、公正証書の取り交わしにより事件化を阻止できたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんには3年間交際した相手Vさんがいましたが、Vさんの浮気が発覚しました。
Aさんは怒ってVさんと別れましたが、怒りが収まらず、交際中に撮影していたVさんの性器などが映った動画をインターネット上に投稿しました。
投稿に気付いた川崎市川崎区在住のVさんは、川崎市を管轄する川崎警察署の警察官に相談しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【いわゆるリベンジポルノ防止法違反について】
誰しもが当たり前のようにスマートフォンやタブレット端末を持っている昨今、動画や画像を撮影することが容易になっています。
そこで、心を赦した交際相手などから求められ、性行為や性的な部位を動画や画像で撮影するという方も少なくないようです。
このような動画や画像について、被写体が第三者に提供したり、インターネット上にアップロードしたりすることについて同意していれば良いのですが、被写体に同意を得ずに第三者に提供したり、インターネット上に投稿したりする行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称:リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
条文は以下のとおりです。
リベンジポルノ防止法3条
1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
(以下、略)
【公正証書の取り交わし】
リベンジポルノ防止法違反のように被害者のいる事件では、被害者との示談交渉が重要な弁護活動のひとつに挙げられます。
示談交渉は、当事者同士でもできますが、刑事弁護での示談交渉は弁護士が代理人になって締結する場合が一般的です。
ここで取り交わす示談書は、弁護士が代理人として関与していたとしても、私文書として扱われます。
示談書では、当事者が誰か、どのような内容を定める文章か、示談金がある場合にはいくらか、等の約定が設けられます。
当然、示談書を取り交わした場合には、当事者間に法的拘束力が認められます。
しかし、示談条項は時として反故にされます。
反故にされた場合、「○○さんに示談書の約定を反故にされた」と主張して請求などを行うのですが、私文書の場合、そもそも示談書自体が有効であるかなどの確認が必要となるため、請求に時間を要します。
例えば、示談金が比較的安い金額で一括で支払われるような場合には示談書は私文書で構わないと考えられますが、示談金が高額で分割での支払いが求められる場合などでは、途中で支払われなくなるなどのリスクがあります。
そのようなリスクがある場合に、債権者(示談金を要求する被害者の方)としては、公正証書を取り交わすことで安心する場合があります。
公正証書とは、公証人という公務員が提供する法的サービスの一つです。
公正証書は、作成までの手続きに時間や労力を要しますが、公務員が作成する公文書になるため、証明力が高く約定を反故にされた場合に速やかに差押えなどの請求に踏み切ることができます。
よって、被害者としては、通常の示談書を取り交わす場合に比べ、公正証書にして取り交わすことで安心して示談に応じることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件のみを扱っている弁護士事務所です。
リベンジポルノ防止法違反の中でも「インターネット上で動画や画像を公開」するような事案では、被害者の方の被害感情が大きく示談金も高額になる可能性がありますが、公正証書の取り交わしによって被害者の方が安心して示談に応じてくださる場合もあります。
神奈川県川崎市川崎区にて、リベンジポルノ防止法違反で捜査を受けていて、示談交渉や公正証書の取り交わしについて知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
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【解決事例】児童ポルノ所持事件で出頭同行
【解決事例】児童ポルノ所持事件で出頭同行
児童ポルノ所持事件で捜査を受けていた事件で、弁護士が出頭同行をした弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市磯子区在住のAさんは、磯子区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの自宅に私服警察官を名乗る男性3名が訪問し、「ネット関係の問題で話を聞きたいんだけど」と説明しました。
Aさんは「令状はあるんですか」と聞くと無いと回答されたため、「任意なら受けません」と言い追い返しました。
しかし、今後逮捕されるのではないかと考えたAさんは、当事務所の無料相談を受け、その後弁護を依頼されました。
Aさんの事件は、任意捜査を拒否したという姿勢から逮捕される可能性があると考えられたため、弁護士はすぐに、無料相談で確認した話を書類にしました。
そして内容をAさんに確認して頂いた後、取調べでの注意点の説明や逮捕された場合に備えた準備を指示しました。
その後、弁護士は神奈川県警察署に連絡して担当者を確認した後、これから出頭すること、家族の監督が見込めるため在宅で捜査可能であること、等を伝えました。
また、出頭時には弁護士が同行し、取調べが終了するまでの間、取調べ室前で待機していました。
結果的に、Aさんは逮捕されることなく捜査を受けることになりました。
また、その後も取調べが行われましたが、嫌疑が固まらないとして警察官はAさんを検察官送致することなく、事件は終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【児童ポルノ所持について】
Aさんは、18歳未満の児童が映った性的な動画・画像で児童ポルノに該当するデータをインターネット上からダウンロードしていました。
そしてその目的は、自分の性的好奇心を満たすためでした。
これは、児童ポルノ所持罪に該当し以下の条文が問題となります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。(以下略)
【出頭同行について】
今回のAさんの事件では、弁護士が、取調べに際し出頭に同行しました。
これについて、我が国では、弁護士が捜査機関の取調べに立ち会うことは認められていないため、取調室に入って取調官に対し抗議する等の活動は原則としてできません。
しかし、在宅捜査を受けている被疑者の任意での取調べでは、被疑者が取調べ中に取調室を退室することが認められています。
そのため、取調べの際に疑問や不安を感じた場合、取調室近くに出頭同行した弁護士がいることで、すぐに質問をしたり意見を聴いたりすることができます。
また、威圧的な取調べをしていた取調官が弁護士の出頭同行したところ、丁寧な言葉遣いになった等の感想を耳にすることもあります。
神奈川県横浜市磯子区にて、児童ポルノ所持事件で捜査を受ける可能性がある方、警察官が自宅に来たため出頭したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談をご利用ください。
弁護士が事件の詳細を確認したうえで、捜査や結果の見通し、あるいは出頭同行のメリット等について丁寧にご説明致します。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。