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神奈川県小田原市にて他人に体液をかけたという事例を想定して成立する罪と黙秘権の重要性について検討
神奈川県小田原市にて他人に体液をかけたという事例を想定して成立する罪と黙秘権の重要性について検討

この記事では、他人に体液をかける行為がどのような罪に問われる可能性があるか、また、逮捕された際に黙秘権を行使することの重要性について、神奈川県小田原市で発生した架空のケースを基に解説します。このケースはフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。
1: 体液をかける行為とその法的意味
他人に体液をかける行為は、一見軽微なものに思えるかもしれませんが、法的には重大な問題を引き起こす可能性があります。
この行為は、被害者の衣服や持ち物に体液がかかる場合、器物損壊罪に該当することがあります。
器物損壊罪は、物の効用を害する行為全般を対象としており、体液による汚染もこれに含まれます。
例えば、他人の衣服に体液をかけた場合、その衣服は通常の使用が困難になり、これが器物損壊罪の成立要件を満たす可能性があります。
また、体液が直接被害者の身体にかかった場合は、暴行罪の適用が検討されることもあります。
暴行罪は、不法な有形力の行使を意味し、体液をかける行為はこの定義に当てはまる可能性があります。
これらの罪にはそれぞれ法定刑が定められており、状況に応じて刑事責任を問われることになります。
2: 事例「神奈川県小田原市の架空ケース」
神奈川県小田原市で発生した架空のケースを紹介します。このケースはフィクションであり、実際の事件や人物とは関連がありません。
小田原市に住むAさんは、ある日、公共の場でストレスのはけ口として、自身の体液を小瓶に入れ、通行人に向けて投げかけました。
この行為により、Aさんは器物損壊罪や暴行罪の疑いで警察に逮捕されました。
Aさんの家族は、事件の詳細と法的な対応について、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
このケースでは、体液がかかった物品の損壊や、被害者の身体への不法な接触が問題となります。
また、Aさんは逮捕後、弁護士と打合せをした際、余罪を追及された際には黙秘することが選択肢の一つであることとその理由についての説明を受けました。
3: 器物損壊罪の適用
体液が他人の衣服や荷物にかかった場合、器物損壊罪が適用される可能性があります。
器物損壊罪は、物の効用を害する行為を対象としています。
通常、物を物理的に破壊する行為を想起しやすいですが、法的には物の使用価値を損なう行為全般が含まれます。
例えば、他人の衣服に体液をかけることにより、その衣服は通常の使用が困難になり、これが器物損壊罪の成立要件を満たすことがあります。
衣服や荷物にかかった体液は、たとえ洗濯やクリーニングで汚れが落ちたとしても、被害者が再び使用することを望まない場合が多いです。
このように、他人の財産に対する不法な行為は、器物損壊罪として法的な責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。
器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。(刑法261条)
4: 暴行罪の可能性
体液が他人の身体に直接かかった場合、暴行罪の適用が検討されることがあります。
暴行罪は、不法な有形力の行使を意味し、通常は肉体的な暴力を連想させますが、法的にはより広い範囲の行為を含みます。
体液を他人にかける行為は、被害者に対する直接的な身体的接触を伴うため、暴行罪の定義に当てはまる可能性があります。
このような行為は、被害者の身体的な自由や尊厳を侵害するものと見なされることが多く、刑事責任を問われる可能性が高まります。
暴行罪の法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められており、被害者の身体的な安全と尊厳を守るための法的な措置として位置づけられています。(刑法第208条)
5: 示談交渉のプロセスとその重要性
他人に体液をかけた場合、直接の被害者が存在します。
このような状況では、被疑者が事件を認める場合、示談交渉が重要な弁護活動の一環となります。
示談は、民事上の和解契約の一種で、特定の形式や書式は必要ありません。
刑事事件における示談は、被疑者側が被害者に謝罪し、必要な賠償を行うことで、被害者が被害届を取り下げるなどの約束を交わすプロセスです。
器物損壊罪など親告罪の場合、被害者が告訴しなければ検察官は起訴できないため、示談により告訴が取り消されると不起訴になる可能性があります。
しかし、暴行罪などの多くの刑事事件では、示談が成立しても検察官は起訴することが可能です。
それでも、示談が成立しているかどうかは、起訴の判断材料となり、量刑決定の際にも考慮されます。
示談交渉は、弁護士の介入なしに行うことも可能ですが、専門的な知識を持つ弁護士に依頼することで、より適切な交渉が行えることが多いです。
6: 黙秘権の概要とその行使
黙秘権は、刑事訴訟において被疑者や被告人が自己に不利益な供述を強要されない権利です。
日本国憲法第38条1項により、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定められています。
また、刑事訴訟法では、取調べに際して被疑者に対し、供述する必要がない旨を告げることが義務付けられています。
黙秘権の行使は、自己の意思に反する供述を避け、捜査機関による不当な圧力から保護するための重要な手段です。
黙秘権を行使することで、被疑者は自身の立場を守り、冤罪のリスクを減らすことができます。
特に、事件の事実関係が複雑である場合や、被疑者が事件についての記憶が不確かな場合、余罪がある場合には、黙秘権の行使が特に重要です。
黙秘権の行使には法律上のデメリットはありませんが、実際には取調べの態度が厳しくなるなどの事実上のデメリットが生じることもあります。
したがって、黙秘権を行使するかどうかは、事件の具体的な状況や弁護士のアドバイスに基づいて慎重に判断する必要があります。
7: 黙秘権の実際の適用とその影響
黙秘権の行使は、刑事訴訟において被疑者や被告人に与えられた重要な権利です。
この権利を行使することで、被疑者は捜査機関による不当な圧力や誘導尋問から自己を守ることができます。
特に、供述内容が事件の解決に大きく影響する場合、黙秘権の行使は被疑者にとって有利な戦略となり得ます。
黙秘権を行使することにより、捜査機関は被疑者の供述に頼らず、客観的な証拠に基づいて事件を解明する必要があります。
これにより、捜査の質が向上し、冤罪のリスクが減少する可能性があります。
しかし、黙秘権を行使することには、取調べの態度が厳しくなる、身体拘束のリスクが高まるなどの事実上のデメリットも伴います。
したがって、黙秘権の行使は、事件の具体的な状況や弁護士のアドバイスを考慮して慎重に決定する必要があります。
黙秘権の適切な行使は、被疑者の法的な権利を保護し、公正な刑事訴訟を実現するために不可欠です。
8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介
本記事では、他人に体液をかける行為が引き起こす法的な問題と、黙秘権の重要性について詳しく解説しました。
このような行為は、器物損壊罪や暴行罪に問われる可能性があり、示談交渉や黙秘権の行使が重要な役割を果たします。
刑事事件においては、被疑者の権利を守り、適切な法的対応を取ることが極めて重要です。
このような状況に直面した際には、専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件に特化した法律事務所として、豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が在籍しています。
彼らは、刑事事件における被疑者や被告人の権利保護、適切な法的対応、示談交渉のサポートなど、幅広いサービスを提供しています。
また、初回の法律相談は無料で行われるため、気軽に相談することが可能です。
他人に体液をかけるなどして刑事事件の加害者となってしまい、黙秘権の重要性について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に相談することをお勧めします。
少年が神奈川県小田原市で色情盗事件を起こしてしまったという事例を想定し、成立する罪や少年事件の手続きについて解説
少年が神奈川県小田原市で色情盗事件を起こしてしまったという事例を想定し、成立する罪や少年事件の手続きについて解説

神奈川県小田原市で発生した色情盗事件を例に、少年法と刑法の交差点での法的対応とその意義を探ります。このケーススタディは、実際の法律の適用と少年犯罪への対応を理解するための架空の事件です。
1: 事件の概要
神奈川県小田原市で起きた架空の色情盗事件について検討します。
この事件は、18歳未満の高校生が関与したものと想定しています。
- 事件の発生: 小田原市内の静かな住宅街で、事件が発生しました。
- 加害者: 事件に関与したのは、地元の高校に通う少年A(16歳)です。
- 行動: Aさんは、あるマンションのベランダに干されていた異性の下着に興味を抱き、道路から手を伸ばして下着を盗みました。
- 発見と逮捕: その行動はマンションの住人によって発見され、警察に通報されました。その際は逃走しましたが、後日捜査を行った小田原警察署の警察官によって通常逮捕されました。
- 法的対応: Aさんは色情盗の疑いで現行犯逮捕され、その後少年事件として手続きが進められました。
2: 事例
この架空の色情盗事件では、少年Aの行動が重要な焦点となります。
以下は、この事例の詳細です。
- 少年Aの背景: Aさんは、普段は問題を起こさない普通の高校生でした。
- 事件の動機: 彼の行動は、一時的な衝動によるもので、計画的な犯罪ではありませんでした。
- 逮捕の瞬間: Aさんは、下着を手に入れようとしている最中に、マンションの住人に見つかりました。Aさんは慌てて逃走しましたが、防犯カメラの映像などからAさんによる犯行であることが発覚し、Aさんは小田原警察署の警察官により通常逮捕されました。
- 法的な側面: Aさんの行動は、住居侵入罪と窃盗罪の両罪の成立について検討する必要があります。
- 心理的要因: 事件後の調査で、Aさんが一時的な心理的ストレスを抱えていたことが明らかになりました。
- 社会復帰への道: Aさんの事件は、①被害者、②警察官、あるいは③家庭裁判所の調査官によって通学する高校に連絡が行く恐れがあります。特に神奈川県をはじめ多くの自治体で学校-警察連絡協定が結ばれていて、②によって学校に連絡が行く可能性が高いと言えます。特に私立の学校では、退学処分や退学を促されるような事態も想定されます。
3: 法的な分類
色情盗事件における法的な分類は、事件の性質と法律の適用に基づいて行われます。
以下は、この架空の事件に関連する主要な法的側面です。
- 住居侵入罪: 刑法第130条に基づき、正当な理由なく他人の住居に侵入した場合に適用されます。
Aさんの行動は、道路から手を伸ばしただけであれば住居侵入罪の成立可能性は低いと考えられますが、ベランダに足を乗せて手を伸ばすなどした場合、それだけで住居侵入の既遂と評価される恐れがあります。。 - 窃盗罪: 刑法第235条により、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪に問われます。
Aさんが下着を盗もうとした行為は、この罪に該当する可能性があります。 - 少年法の適用: Aさんが未成年であるため、少年法の特別な規定が適用される可能性があります。
少年法は、犯罪を犯した未成年者に対して、更生と社会復帰を支援することを目的としています。 - 刑事責任の問題: 一定以上の重大犯罪や18歳・19歳の場合には特定少年として刑事手続きに付される恐れもありますが、本件では刑事上の責任が問われることは考えにくいです。もっとも、少年法の適用があるからといって「軽く済ませられる」という訳ではなく、成人の刑事事件にはない「観護措置(収容観護)」に付され長期間身体拘束される可能性があります。
- 法的な対応の複雑さ: この事件は、法的な対応が単純な刑罰にとどまらず、少年の更生と社会復帰を目指すべきであることを示しています。
4: 少年法の適用
少年法は、未成年者が犯罪に関与した場合の特別な法的枠組みを提供します。
この架空の色情盗事件において、少年法の適用は以下のような側面を持ちます。
- 少年法の目的: 少年法は、未成年者の犯罪行為に対して、罰よりも更生と社会復帰を重視します。
この法律は、若い加害者の将来に対する悪影響を最小限に抑えることを目指しています。 - Aさんへの適用: Aさんは未成年であるため、少年法に基づく特別な扱いが期待されます。
これには、家庭裁判所による審理や、保護処分の可能性が含まれます。 - 家庭裁判所の役割: 少年法の下で、家庭裁判所は少年の行動の背景を深く掘り下げ、適切な対応を決定します。
このプロセスは、少年の心理的、社会的状況を考慮に入れることが特徴です。 - 更生と社会復帰: 少年法は、罰を超えて、少年が社会に再び適応できるよう支援することに重点を置いています。
これには、カウンセリングや教育プログラムへの参加が含まれることがあります。 - 法的な柔軟性: 少年法は、少年の年齢、心理状態、犯罪の性質に応じて柔軟な対応を可能にします。
このアプローチは、一律の刑罰よりも個々の状況に合わせた対応を重視します。
5: 示談の役割
色情盗事件の場合には被害者がいることから示談交渉を行うかどうか、という問題があります。示談は、弁護士の立場から見ると、少年事件では成人の刑事事件に比べて示談交渉を行うモチベーションは高くありません。例えば、成人の刑事事件であれば示談が整えば不起訴処分になる可能性が極めて高い事件でも、少年の場合は原則として全件が家庭裁判所に送致され、調査官による調査が行われるため、有益ではないためです。
とはいえ、少年にとって自分が起こした事件の責任を保護者がとること、保護者として被害者に謝罪と賠償を行うことは、道義的に重要なことであり、家庭裁判所の調査官も気にするポイントの一つと言えます。また、被害者からの民事訴訟のリスクをなくすという点でも、示談交渉が有益になります。
この架空の色情盗事件における示談の役割は以下のとおりです。
- 示談の意義: 示談は、被害者と加害者の間での和解を促進し、法的な紛争を円滑に解決する手段です。
これにより、被害者は精神的な平穏を取り戻し、加害者である少年は罪の意識を理解し、更生の機会を得ることができます。 - Aさんのケースでの示談: Aさんの事件では、下着を盗まれた被害者との間で示談交渉を行うことになります。
これは、Aさんが犯した行為に対する責任を認め、被害者に対して謝罪し、和解を図ることを意味します。 - 法的プロセスへの影響: 示談が成立すると、法的プロセスにおいても重要な考慮事項となります。
家庭裁判所は、示談の成立を少年の更生への意志として評価することがあります。 - 社会復帰への助け: 示談は、少年が社会に再び適応するためのステップとなることが多いです。
これにより、少年は自らの行動の結果を直接的に理解し、将来的な再犯の防止につながります。 - 更生プロセスの一環: 示談は、単なる法的手続き以上の意味を持ち、少年の心理的成長と社会的責任感の発達を促します。
このプロセスは、少年が自己の行動を反省し、社会の一員として成長するための重要な機会を提供します。
6: 精神疾患の考慮
精神疾患は、法的な文脈において、特に未成年者の犯罪行為を理解する上で重要な要素です。
この架空の色情盗事件における精神疾患の考慮は以下の通りです。
- 精神疾患の影響: 精神疾患は、個人の判断力や行動に大きな影響を及ぼすことがあります。
Aさんの場合、彼の行動は一時的な心理的ストレスや精神的な不安定さに起因する可能性があります。 - 法的評価の重要性: 精神疾患の存在は、法的評価において重要な要素となります。
特に未成年者の場合、その精神状態は刑事責任の程度を決定する上で考慮されるべきです。 - 治療と更生の統合: 精神疾患のある少年に対しては、法的な対応と並行して適切な治療が必要です。
これにより、少年は犯罪行為の背後にある問題に対処し、健全な社会復帰を目指すことができます。 - 社会的な理解: 精神疾患を抱える少年に対する社会的な理解と支援は、彼らの更生に不可欠です。
社会は、これらの少年が直面する困難に対して、より敏感で支援的なアプローチを取る必要があります。 - 法的プロセスの柔軟性: 精神疾患を持つ少年に対する法的プロセスは、その特別なニーズを考慮する必要があります。
これには、治療へのアクセスや、更生プログラムへの参加が含まれることがあります。
7: 法的教訓と結論
この架空の色情盗事件から得られる法的教訓は、未成年者の犯罪に対する包括的な理解と対応の重要性を強調しています。
以下は、この事件から学べる主要な教訓と結論です。
- 未成年者の犯罪理解: 未成年者が犯罪に関与する背景は多様であり、単一の原因に帰することはできません。
この理解は、未成年者の犯罪に対するより効果的な対応を導くために不可欠です。 - 法的対応の多様性: 未成年者の犯罪に対しては、罰だけでなく、教育的なアプローチや心理的な支援が重要です。
これにより、未成年者は自己の行動を反省し、将来的な再犯を防ぐことができます。 - 社会的支援の必要性: 未成年者の犯罪に対する社会的な支援と理解は、彼らの更生と社会復帰に不可欠です。
社会全体が未成年者の犯罪に対してより寛容で支援的な姿勢を取ることが求められます。 - 法的教育の重要性: 未成年者および社会全体に対する法的教育は、犯罪の予防と理解を深めるために重要です。
法的知識の普及は、未成年者が法的な責任を理解し、適切な行動を取るための基盤を築きます。 - 結論: この架空の色情盗事件は、未成年者の犯罪に対する包括的なアプローチの必要性を示しています。
法的対応、教育、社会的支援の統合は、未成年者の犯罪を減少させ、より健全な社会を築くための鍵となります。
8: まとめと弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の紹介
まとめ
このブログでは、神奈川県小田原市で発生した架空の色情盗事件を例に、少年法と刑法の交差点での法的対応とその意義を探りました。
事件の概要から始まり、少年Aの事例、法的な分類、少年法の適用、示談の役割、精神疾患の考慮、そして法的教訓と結論に至るまで、少年犯罪に対する包括的な理解と対応の重要性を強調しました。
このケーススタディは、未成年者の犯罪に対する法的および社会的な対応の複雑さと重要性を浮き彫りにし、未成年者の更生と社会復帰を支援するための法的枠組みの理解を深めることを目的としています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部は、刑事事件に特化した法律サービスを提供する法律事務所です。
横浜支部では、経験豊富な弁護士が、刑事事件に関わるクライアントに対して、専門的な法的支援を行っています。
特に、未成年者の犯罪事件においては、少年法の適用や家庭裁判所での審理、更生支援など、未成年者特有のニーズに対応したサービスを提供しています。
同法律所は、クライアント一人ひとりの状況に合わせた個別の対応を重視し、法的な問題だけでなく、心理的、社会的な側面にも配慮したアプローチを取ります。
神奈川県小田原市にて、お子さんが色情盗事件で逮捕された、在宅で捜査されているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご相談ください。
児童買春とは何か?神奈川県厚木市で児童買春被疑事件で逮捕されたのち勾留請求却下で釈放されたという事例を想定して

1. 児童買春の法的定義
児童買春とは、18歳未満の者に対価を払い、性行為を行うことを指します。
日本の法律では、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」により、この行為は犯罪とされています。
具体的には、法律の第二条で「児童に対し、対償を供与し、性交等をすること」と定義されており、第四条で5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されると規定されています。
この法的枠組みは、児童を性的搾取から守るために設けられています。
2.事例(フィクション)
神奈川県厚木市在住のAさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんと実際に会い、Vさんに交通費として2万円を渡し、性行為をしました。後日、神奈川県警察が行ったサイバーパトロールでAさんの事件が発覚し、Aさんは逮捕され厚木市内の厚木警察署にて身柄拘束されました。
Aさんは対償は渡していないと主張しましたが、弁護士は交通費と称して渡した2万円は対償に当たると評価される可能性が高いと説明しました。
Aさんは早期の釈放を希望されたため、弁護士は逮捕の翌日、勾留の判断を行う裁判官に対し
「Aさんは勾留しなくても監督する家族がいるため証拠隠滅のおそれはない」
と説明する内容の意見書や誓約書、身元引受書などを示したところ、裁判官はAさんには勾留の必要がないと判断し、検察官の勾留請求を却下しました。
3. 勾留請求とは
捜査機関が被疑者(罪を犯したと疑われる人)を逮捕した場合、その後すぐに刑事訴訟手続に従ってその後も身柄拘束を続ける手続を行うか、さもなくば被疑者を釈放しなければなりません。
勾留請求は、逮捕された被疑者を捜査する上で身柄拘束する必要があると検察官が判断した場合に、裁判所で勾留を判断する裁判官に対して10日間(但し、1度に限り延長可)の身体拘束を行う勾留の決定を求める手続きです。
刑事訴訟法によれば、逮捕後48時間以内に検察官へ身柄を送致し、その後24時間以内に勾留請求を行う必要があります。
勾留の主な理由としては、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性が挙げられます。言い換えると、これらの可能性が低いと判断されれば、裁判官は勾留請求を却下しなければなりません。
このプロセスは、被疑者の権利を保護すると同時に、公正な裁判を行うための捜査が行われるための重要な手続きの一つです。
4. 勾留請求却下の理由
勾留請求が却下される主な理由は、逃亡の恐れや証拠隠滅の可能性が低いと裁判所が判断した場合です。
例えば、被疑者が地域に根ざした生活を送っており、家族や職場があり、定期的な生活リズムを持っている場合、逃亡のリスクは低いと見なされます。
また、証拠が既に確保されているか、被疑者が協力的な態度を示している場合は、証拠隠滅の恐れも小さいと評価されることがあります。
これらの条件が満たされれば、勾留の必要性は認められず、被疑者は釈放される可能性が高まります。
5. 弁護士の役割
勾留請求が却下されるかどうかは、弁護士の働きかけに大きく左右されます。
弁護士は、逮捕された直後から被疑者の代理人として、勾留請求に対抗するための書類を準備し、裁判官に提出します。
ここで重要なのは、被疑者が逃亡の恐れがないこと、社会的結びつきが強いこと、証拠隠滅の可能性が低いことを如何に説得力を持って主張できるかです。
また、被疑者の人格や過去の行動、家族構成など、個人の状況を詳細に裁判官に伝えることも、勾留請求却下に向けての弁護士の重要な役割です。
6. 被疑者の権利
逮捕された被疑者は、法律により保障された複数の権利を有しています。
これには、適正な手続きを経ること、弁護士との相談権、無罪を証明するまでの推定無罪の原則が含まれます。
勾留請求が却下された場合、被疑者は釈放される権利があり、その後の捜査や裁判において自由な身で臨むことができます。
この権利の行使は、弁護士による適切な法的支援によって実現されることが多く、そのためには被疑者と弁護士の間の信頼関係が不可欠です。
7. まとめと法律事務所紹介
本記事では、児童買春の罪と、勾留請求が却下される事例について解説しました。
児童買春は社会にとって重大な問題であり、法的にも厳しく取り締まられています。
勾留請求が却下されるケースは稀ですが、弁護士がしっかりと証拠隠滅や逃亡の恐れがないということを主張することで、裁判官が勾留は不要であると判断して釈放される事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、児童買春事件の弁護活動の経験が豊富です。勾留請求は逮捕の翌日ないし翌々日に行われることが一般的であるため、逮捕後すぐに弁護を依頼し釈放を求める必要があります。
神奈川県厚木市にて、家族が児童買春事件で逮捕されてしまい勾留請求の却下を求めたい場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された
神奈川県横浜市栄区で未成年者と性行為をしたことで神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いをかけられ捜査された

- 青少年保護育成条例の概要。
- 法的境界を理解し、違反を防ぐ重要性。
- 実際の事例を紹介し、条例の適用例を解説。
1. 条例の枠組み
青少年保護育成条例は、18歳未満の若者を性的な行為から保護するための法的枠組みです。 この条例により、青少年に対するみだらな行為やわいせつな行為は、法的に禁止されています。 条例違反の疑いがある場合、厳しい法的処罰が科される可能性があります。 したがって、青少年との関係においては、常に法的な境界を意識し、違反を避けることが重要です。
条例は各都道府県によってそれぞれ定められているため、定義や罰条に若干の差があります。以下で想定する事例は神奈川県横浜市栄区での青少年保護育成条例違反事件を想定していますので、神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
2. 想定事例「横浜市内での青少年保護育成条例違反事件」
神奈川県横浜市栄区で起きたAさんの事例をそうていします。 Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんとドライブに出かけた帰り道、警察の職務質問を受けました。 警察は二人の関係を疑い、Aさんに淫行の疑いをかけました。 Aさんは事実無根であると主張しましたが、警察官は「Vさんからも話を聞いて改めて、神奈川県青少年保護育成条例、いわゆる淫行条例の違反で取調べをするから」と言いました。
この事例から、青少年との接触においては、どのような行為が条例に抵触する可能性があるのか、そして疑いをかけられた際にはどのような対応を取るべきかが理解できます。 また、条例違反の疑いを晴らすためには、弁護士との相談が不可欠であることも示されています。
なお、本事例では青少年保護育成条例違反とは別に、未成年者誘拐などの嫌疑も架けられることになるでしょう。
3. 神奈川県青少年保護育成条例
神奈川県青少年保護育成条例では、以下のとおり定められています。
同条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
青少年保護育成条例における「みだらな性行為」とは、結婚を前提としない性交その他性的な行為を指し、一般社会人の健全な常識に照らして不適切とされるものです。 「わいせつな行為」とは、性的な興奮や刺激を与える意図のある行為であり、公序良俗に反するものと定義されています。 これらの行為が18歳未満の青少年に対して行われた場合、条例違反となり得ます。
法律用語は専門的で抽象的な場合が多いため、具体的な事例を交えて解説することで、より理解しやすくなります。 例えば、恋愛感情に基づく交際の中での性行為は、必ずしも「みだらな行為」とは見なされませんが、その判断は関係の性質や双方の意思、社会通念など多岐にわたる要素を考慮して行われます。 このように、条例の適用は一概には言えず、個々のケースに応じた慎重な判断が求められるのです。
4. 同意の役割
青少年保護育成条例の下では、未成年者の「同意」は、成人との性的な行為を正当化するものとは見なされません。 これは、未成年者がその意味と結果を完全に理解し、またそのような行為に対する社会的、心理的影響を十分に評価できるとは限らないためです。 したがって、未成年者が同意したとしても、成人はその行為が未成年者の健全な発達に悪影響を及ぼす可能性があるため、法的責任を免れることはできません。
この原則は、青少年の保護という条例の根本的な目的を反映しています。 未成年者の健全な成長を促進し、悪影響から守るために、成人は未成年者との間で性的な行為を自制する責任があります。 このように、条例は未成年者の同意を超えて、成人により高い倫理的、法的な基準を求めているのです。
5. 真剣な交際とみだらな行為の区別
青少年保護育成条例下での「真剣な交際」と「みだらな行為」との間には、微妙な線引きが存在します。 法律は、未成年者との間で成立する恋愛関係を一律に禁止するものではありませんが、性的な行為に至る経緯や関係の性質が重要な判断基準となります。 例えば、互いに恋愛感情を持ち、長期にわたる交際を経て両親への挨拶など済ませた上で性的な関係に至った場合、これを自動的に「みだらな行為」とは見なされないことがあります。
しかし、未成年者が社会的、精神的に未熟であることを利用したり、一時的な欲望の満足のためだけに性的な関係を迫ったりする行為は、条例によって厳しく禁じられています。 このような行為は、未成年者の心身の健全な発達を脅かすものと見なされ、法的な罰則の対象となります。 したがって、成人は未成年者との関係において、その行為が真剣な交際の一環であるか、それともみだらな行為に該当するかを慎重に自問自答する必要があります。
6. 違反の結果
青少年保護育成条例を違反した場合の結果は、その行為の性質と重大性によって異なりますが、一般的には刑事罰を含む厳しい処分が下されることがあります。 例えば、未成年者に対するみだらな行為は、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。 また、このような犯罪記録は、将来にわたって個人の社会的な評価に影響を及ぼすことも考えられます。
更に問題となる点として、逮捕・勾留のリスクの高さです。青少年保護育成条例違反の場合、被害者の顔や名前、連絡先などを知っている場合が多く、時として未成年者の家まで知っているということも考えられるため、証拠隠滅のおそれがあるとして身柄拘束されたうえでの捜査が行われる恐れがあります。
さらに、条例違反は報道や会社・学校等への発覚などに依り社会的な信用失墜を招くことが多く、職を失う、あるいは社会的な関係が断絶するなど、個人の生活に深刻な影響を与えることもあります。 このため、青少年との関わりにおいては、法的な規範を遵守することが極めて重要です。 未成年者の保護は社会全体の責任であり、個々の成人がその法的責任を自覚し、適切な行動を取ることが求められています。
7. 法的相談を求める
青少年保護育成条例違反の疑いをかけられた場合、迅速に法的支援を求めることが不可欠です。 弁護士は、疑わしい状況を解明し、適切な法的対応をアドバイスすることができます。 また、誤解を招くような状況が生じた際には、その解消を図り、最悪の事態を避けるための戦略を立てることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの青少年保護育成条例違反事件の弁護活動を行ってきました。過去の経験に即した弁護活動が臨めます。
神奈川県横浜市栄区にて、未成年者との性行為等により神奈川県青少年保護育成条例違反で捜査を受けている、家族が逮捕されたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務横浜支部にご連絡ください。
ストーカー規制法違反事件
ストーカー規制法違反事件
ストーカー行為は近年増加しており、特に繰り返し電話をかける行為などが問題となっています。
この記事では、ストーカー規制法違反事件について、事例を交えて詳しく解説します。
1. ストーカー規制法とは?
ストーカー規制法は、特定の個人に対して繰り返し無用な連絡をする行為を規制する日本の法律です。 この法律は、繰り返し電話をかけるような行為も明確に禁止しています。
ストーカー行為が増加する背景には、スマートフォンの普及が大きく影響しています。 このような行為が続くと、罰金または懲役刑が科される可能性があります。
初犯であれば略式手続による罰金が科されることが多いですが、警告・指導を受けた後も行為が改善されない場合、起訴され刑事裁判になることも考えられます。 被害者が明示的に連絡を拒否したにも関わらず繰り返し電話をかけた場合、より厳しい判決が下される可能性があります。
この法律は、被害者だけでなく加害者にも影響を与える重要な法律です。 そのため、ストーカー行為に関与する可能性がある場合は、この法律の内容をしっかりと理解しておくことが重要です。
2. 事例
ストーカー規制法違反の事例として、以下のようなケースがあります。
事例1:繰り返しの電話攻撃
神奈川県横浜市港北区在住の女性が元交際相手に対して、一日に何十回も電話をかけ続けました。 被害者は明示的に連絡を拒否していましたが、それでも電話は止まりませんでした。 このケースでは、女性はストーカー規制法違反で逮捕され、罰金刑が科されました。
事例2:職場への妨害
神奈川県横浜市青葉区在住の男性が、交際したいと考えている相手が勤める職場に繰り返し電話をかけ、業務に支障をきたしました。 この行為は「威力業務妨害」としても問題となり、男性は逮捕されました。
事例3:SNSでの嫌がらせ
SNSを使って繰り返しメッセージを送る行為も、ストーカー規制法に抵触する可能性があります。 特に、被害者が連絡を拒否しているにも関わらず、メッセージを送り続けた場合、罰則が適用される可能性が高まります。
これらの事例からわかるように、ストーカー行為は多様であり、その対象となる行為も多岐にわたります。 法律に抵触する可能性がある場合は、早めに専門家の意見を求めることが重要です。
3. 成立する罪の種類
ストーカー行為によって成立する可能性のある罪は多岐にわたります。 以下、主なものを解説します。
威力業務妨害
ストーカー行為が被害者の仕事に支障をきたした場合、刑法の「威力業務妨害」が適用されることがあります。 この罪に問われると、罰金または懲役刑が科される可能性があります。
脅迫
繰り返しの連絡が、被害者に対して脅迫と受け取られる場合、刑法の「脅迫」が適用されることがあります。 この罪は、被害者が恐怖を感じた場合に成立します。
不正アクセス禁止法違反
ストーカー事件の中には、過去に交際していた間柄であり、交際期間中にパソコンを共有していた場合など、メールやSNSのパスワードが保存されていたりログインされたままだったりということが考えられます。これを利用する等して被害者のアカウントにログインしてメールやDMなどを無断で閲覧した場合、不正アクセス禁止法違反に該当する恐れがあります。
ストーカー規制法違反
最も直接的なのは、「ストーカー規制法」による罰則です。 この法律に違反した場合、罰金または懲役刑が科される可能性が高くなります。
これらの罪は状況によって異なるため、具体的なケースに応じて適用される法律も変わります。 そのため、法的なトラブルに巻き込まれた場合は、専門家の意見を求めることが重要です。
4. 刑罰とその適用条件
ストーカー規制法違反に対する刑罰は、主に罰金または懲役刑が考えられます。 以下、その詳細と適用条件について解説します。
罰金刑
初犯であれば、罰金が科されることが多いです。 罰金の額は、犯罪の重さや被害状況によって異なります。
懲役刑
警告・指導を受けた後も行為が改善されない場合、懲役刑が科される可能性が高くなります。 また、被害者が明示的に連絡を拒否したにも関わらず繰り返し電話をかけた場合、より厳しい判決が下される可能性があります。
その他の条件
- 被害者が連絡を明示的に拒否している場合、罰則が適用される確率が高くなります。
- 被害者が精神的・肉体的なダメージを受けている場合、被害者が厳しい刑事処罰を求めることが考えられるため、刑罰が重くなる可能性があります。
- 犯罪の計画性や悪質性が高いと判断された場合、重い刑罰が科されることがあります。
これらの条件は、具体的なケースによって異なるため、法的な問題に巻き込まれた場合は、専門家の意見を求めることが重要です。
5. 刑法における罰則
ストーカー規制法以外にも、ストーカー行為が刑法に抵触する可能性があります。 以下、その主な罰則について解説します。
威力業務妨害
被害者の職場に対する妨害行為があった場合、刑法による「威力業務妨害」の罰則が適用されることがあります。
脅迫罪
ストーカー行為が被害者に恐怖を与える形で行われた場合、刑法の「脅迫罪」が適用される可能性があります。
侵入罪
被害者のプライベートな場所に無断で侵入した場合、刑法の「侵入罪」が適用されることがあります。
名誉毀損・侮辱
SNSなどで被害者の名誉を毀損したり、侮辱する行為があった場合、刑法による「名誉毀損」や「侮辱」の罰則が適用される可能性があります。
これらの罰則も、ストーカー行為の一環として適用されることがあります。 そのため、ストーカー行為に関与する可能性がある場合は、これらの刑法による罰則にも注意が必要です。
6. 弁護のポイント
ストーカー規制法違反で逮捕・起訴された場合、適切な弁護戦術が必要です。 以下、その基本的なポイントと有力な戦術について解説します。
事実関係の確認
まずは、事実関係をしっかりと確認することが重要です。 何が起こったのか、どのような証拠があるのかを明確にしましょう。
証拠の収集
次に、自分自身または弁護士が証拠を収集します。 これには、通話履歴、メッセージのやり取り、目撃者の証言などが含まれます。
被害者との交渉
可能であれば、被害者との和解を試みることも一つの方法です。 和解が成立すれば、刑罰が軽減される可能性があります。
法的な抗弁
法的な抗弁も重要なポイントです。 例えば、「連絡は一方的に拒否されていなかった」、「被害者からも積極的に連絡があった」など、事実関係に基づいて抗弁することがあります。
専門家の意見
最後に、専門家の意見を求めることが重要です。 特に、法的な問題が複雑な場合は、専門家の意見が不可欠です。
これらのポイントを踏まえ、適切な弁護戦術を練ることが重要です。 早めに専門家の意見を求め、最良の戦術を選ぶことが求められます。
7. まとめ
本記事で解説したポイントを総括し、今後の対応策について触れます。
法の理解
ストーカー規制法は、被害者だけでなく加害者にも影響を与える重要な法律です。 そのため、この法律の内容をしっかりと理解しておくことが重要です。
早期の対応
ストーカー行為に関与する可能性がある場合、早期の対応が必要です。 特に、法的なトラブルに巻き込まれた場合は、専門家の意見を早めに求めることが重要です。
社会的な認識
ストーカー行為は社会問題ともなっています。 そのため、個々人が法律を理解し、適切な行動を取ることが求められます。
事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。当事務所では、これまでに数多くのストーカー事件に携わってきました。
ストーカー事件の場合、被害者が加害者側に恐怖感を抱いている場合が多いことから、当事者同士で解決することは極めて難しいと言えます。そのため、弁護士に弁護を依頼し、適切な示談交渉を進めていく必要があるでしょう。
神奈川県横浜市や近隣市町村にて、ストーカー規制法違反事件で捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
痴漢事件と法律:事例を交えて解説
痴漢事件と法律:事例を交えて解説
痴漢事件は日常生活で頻繁に報道される問題ですが、具体的な法的手続きや罰則はどうなっているのでしょうか。この記事では、事例を交えて痴漢事件における法的側面を詳しく解説します。
1. 痴漢行為とは何か?
痴漢(ちかん)とは、公共の場所や交通機関などで、他人の身体に無断で触れる行為を指します。 この行為は、一般的には性的な目的で行われることが多いです。
日本においては、痴漢行為は各都道府県が定める「迷惑行為防止条例」に違反する可能性があります。 具体的には、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような方法で身体に触れることが禁止されています。
痴漢行為には多くのケースがあり、胸や尻だけでなく、太ももや腕などに触れる行為も含まれます。 更に重いケースでは、刑法が定める「強制わいせつ」に該当する可能性もあります。
このように、痴漢行為は法的にも社会的にも重大な問題であり、厳しく取り締まられています。
2. 痴漢行為が違法である理由
痴漢行為が違法である背景には、主に「人権の侵害」と「公共の秩序の乱れ」があります。
まず、痴漢行為は他人の身体に無断で触れる行為であり、その人の「身体の自由」を侵害します。 このような行為は、被害者に精神的なトラウマや恐怖を与える可能性が高く、その人の人権を侵害するものとされています。
次に、公共の場所での痴漢行為は、その場にいる他の人々にも不快感や不安を与える可能性があります。 これが「公共の秩序の乱れ」につながり、社会全体が不安定になる恐れがあります。
日本では、このような理由から各都道府県が「迷惑行為防止条例」を設けています。 この条例に違反すると、罰金や懲役などの刑事罰が科される場合があります。 特に重いケースでは、刑法に基づく「強制わいせつ罪」に該当する可能性もあり、その場合は更に厳しい罰則が適用されます。
3. 痴漢事件の逮捕プロセス
痴漢事件が発生した際の逮捕プロセスは、一般的な刑事事件と同様に、いくつかのステップを経て行われます。
まず、痴漢行為が発生した場合、被害者や周囲の人々が警察に通報します。 この通報を受けて、最寄りの警察署から警察官が駆けつけ、現場での調査を行います。
警察官が現場での調査を終えた後、痴漢行為を行ったとされる人物(被疑者)を逮捕する場合があります。 逮捕の際には、通常「神奈川県迷惑行為防止条例違反」などの違反事由が明示されます。
逮捕された被疑者は、警察署に連行され、その後48時間以内に検察庁に送致されます。 検察庁では、更なる捜査が行われ、24時間以内に勾留請求が行われる場合があります。
勾留請求が認められた場合、被疑者は最大で20日間、拘束されることになります。 この期間中に、弁護士による釈放を求める活動が行われることもあります。
4. 神奈川県迷惑行為防止条例とは?
神奈川県迷惑行為防止条例は、神奈川県が制定した地方条例であり、公共の場所での迷惑行為を防止することを目的としています。
この条例には、痴漢行為を含む多くの迷惑行為が明示されており、違反者には罰則が設けられています。 具体的には、条例の第3条第1項により、公共の場所や乗り物内で人を著しく羞恥させる、または不安を覚えさせるような方法で身体に触れる行為が禁止されています。
痴漢行為による違反の場合、法定刑は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とされています。 この罰則は、条例違反であるため、刑法に基づく強制わいせつ罪とは別に適用されます。
また、この条例は神奈川県内でのみ有効であり、他の都道府県では独自の迷惑行為防止条例が適用される場合があります。
5. 弁護士による釈放活動
痴漢事件で逮捕された場合、被疑者やその家族は弁護士に依頼して釈放を求める活動を行うことが多いです。
まず、弁護士は被疑者と面会し、事件の詳細や証拠状況を確認します。 この情報を基に、弁護士は検察官や裁判官に対して、被疑者の釈放を求めるための手続きを開始します。
具体的な手続きとしては、勾留請求が行われた場合、裁判所に対して「勾留取消請求」を行うことが一般的です。 この請求が認められると、被疑者は釈放されますが、それには一定の条件が必要とされる場合があります。
弁護士は、これまでに多くの痴漢事件で釈放を求める活動を行っており、成功例も少なくありません。 しかし、一度裁判官が下した勾留の決定を取消す手続きは容易ではなく、早期の対応が求められます。
6. 痴漢事件の社会的影響
痴漢事件は、被害者だけでなく、社会全体にも多くの影響を与えます。
まず、痴漢事件が頻繁に発生すると、特に女性や子供たちは公共の場所や交通機関を利用する際に不安を感じるようになります。 このような不安感は、日常生活における自由度を制限し、精神的なストレスをもたらします。
次に、痴漢事件はメディアで頻繁に取り上げられるため、社会全体が痴漢行為に対する警戒心を強めます。 これが過度になると、無実の人々が疑われる「冤罪」のリスクも高まる可能性があります。
また、痴漢事件によっては、被害者がその後の人生においても大きな影響を受ける場合があります。 例えば、就職活動や人間関係において、痴漢事件の影響で不利になるケースも考えられます。
7. 痴漢事件を防ぐための対策
痴漢事件を防ぐためには、個人、社会、そして法的な側面からの多角的な対策が必要です。
まず、個人レベルでは、公共の場所や交通機関を利用する際には常に周囲を注意深く観察することが重要です。 また、痴漢行為を目撃した場合、すぐに警察に通報する勇気が求められます。
次に、社会レベルでは、痴漢防止のための啓発活動や教育プログラムを積極的に行う必要があります。 特に学校教育において、痴漢行為の危険性とその防止方法について教えることが重要です。
最後に、法的な側面からは、痴漢行為に対する罰則を更に厳しくすることで、犯罪の抑止力を高めることが考えられます。 また、痴漢事件の早期解決のために、警察や検察の捜査手段を強化することも有効です。
8. まとめと今後の展望
痴漢事件は、被害者だけでなく社会全体にも多くの影響を与える深刻な問題です。 本記事では、痴漢行為の定義から、その違法性、逮捕プロセス、神奈川県迷惑行為防止条例、弁護士による釈放活動、社会的影響、そして防止策に至るまで、多角的に解説しました。
今後は、痴漢事件を防ぐためには、更なる法的な取り組みと社会教育が必要です。 特に、痴漢行為の防止と早期解決に向けて、法制度の改善や警察の捜査手段の強化が求められます。
また、各個人が痴漢行為の危険性を理解し、自分自身や他人を守るための具体的な行動を取ることが重要です。
神奈川県横浜市にて、家族が痴漢行為で逮捕された、自身が痴漢で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
【お客様の声】盗撮事件と性的姿態撮影等処罰法
盗撮事件で在宅捜査を受けたものの不起訴になったという事例を参考に、今般行われた法改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区を走行する路線バスに乗車していた際、つり革を掴んで立っていた女性Vさんのスカート内にスマートフォンを差し向けて撮影するいわゆる盗撮をしました。
スマートフォンがVさんの膝裏に当たったことでVさんに発覚し、通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官によって在宅捜査を受けることになりました。
Aさんからの依頼を受けた弁護士は、捜査機関を通じて被害者であるVさんと連絡を取り、示談交渉を行った結果、Vさんは示談に応じてくださることになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮についての法改正】
事例は、令和5年6月23日公布の「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称、性的姿態撮影等処罰法)が制定される以前に起きた事件でした。
そのため、Aさんには神奈川県迷惑行為防止条例3条1項2号に違反し、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されるおそれがありました。
この盗撮について、性的姿態撮影等処罰法の施行後の事件については以下の条文が問題となります。
性的姿態撮影等処罰法2条1項
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等…のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの…を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
今回のAさんの行為は、“人(Vさん)が見に着けている下着のうち現に性的な部位(性器や肛門)を覆っている部分“をスマートフォンで撮影したことから、これに違反し処罰される可能性があります。
よって
神奈川県迷惑行為防止条例に違反した場合の罰条…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の罰条 …3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(拘禁刑は今後施行される刑事収容施設にて所定の作業を伴わない刑で、施行されるまでは懲役刑として扱われます。)
となることから、事実上の厳罰化となりました。
【盗撮事件での弁護活動】
いわゆる盗撮事件の場合、被害者がいる事件であり、多くの場合は被害者が特定されていることから、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになると考えられます。
その他にも、身体拘束されている事件であれば釈放を求める弁護活動、事実と異なる嫌疑で捜査されている場合には否認を主張する弁護活動など、事件によって弁護活動は異なります。
神奈川県川崎市川崎区にて、盗撮などの刑事事件を起こした、あるいは起こしたとされて、捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
【お客様の声】盗撮をした少年事件で審判不開始
駅のエスカレーターでスカート内を撮影したいわゆる盗撮事件で審判不開始が決定した少年の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の高校に通う高校1年生でした。
Aさんは事件当日、川崎市川崎区にある鉄道駅の登りエスカレーターで、前に立っていたVさんのスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けるいわゆる盗撮行為を行いました。
Aさんの後ろに立っていた通行人がAさんの盗撮行為に気付き、通行人の通報を受けて臨場した川崎市川崎区を管轄する川崎警察署の警察官により在宅で捜査を受けることになりました。
Aさんは一貫して罪を認めていて、反省し、謝罪の言葉を口にしていました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、早々に捜査機関を通じて被害者の方に連絡し、事件の状況とAさんとAさんの保護者に謝罪と弁済をしたいという意思があることを伝えたところ、示談に応じて頂きました。
成人の刑事事件では、盗撮事件で余罪・前科がない場合、示談が成立している事件では不起訴処分(起訴猶予)となることがほとんどですが、少年事件の場合、原則として検察官は事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
Aさんの事件も、警察官・検察官の捜査が行われた後、家庭裁判所に送致されました。
家庭裁判所に送致された後、AさんとAさんの保護者は家庭裁判所調査官による調査面談等が行われました。
弁護士は調査官面談の前後でヒアリングを行い、AさんとAさんの保護者に事件前・事件直後・現在とでどのような変化が見られたか、確認しました。
そして、家庭裁判所調査官とも電話協議を重ねた結果、最終的にAさんには保護処分は必要がないため、審判を開始する必要がないとの意見を書面にして提出しました。
結果的に、Aさんは審判不開始の決定を言い渡されました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【盗撮について】
本件は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の制定・施行以前に発生した事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例に違反する行為として捜査され、家庭裁判所送致されました。
なお、現行法の性的姿態等撮影罪については併せてコチラをご覧ください。
【審判不開始を求める弁護活動】
少年事件では、一定の重大事件を除き、家庭裁判所の裁判官が審判廷で少年に対する保護処分を決めることになっていますが、Aさんの事例では、結果的にその審判を行わない判断がなされたため、保護処分を言い渡されることはありませんでした。
弁護士(家庭裁判所送致後は立場が付添人弁護士となります。)は、家庭裁判所に対して審判不開始を求める意見書を提出していますが、これはAさんの「軽い処分」を求めるというだけの意味ではありません。
確かに、事件前のAさんとAさんの保護者には問題があり、その結果Aさんは盗撮をしてしまったが、事件後に家族での話し合い・弁護士との話し合い・家庭裁判所調査官との話し合いの場を通じてAさんが内省を深めたこと、仮に今回の盗撮事件で処分をされなかったとしても家族の更生に向けたサポート体制が整っていて再犯のおそれがないこと、が確認できたことから、審判が不要であるという主張をしました。
家庭裁判所の裁判官は、その意を酌んで、Aさんに審判不開始の決定を言い渡したと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまでに数多くの少年事件に携わり、Aさんの事件を含め審判不開始となった少年事件も少なくありません。
神奈川県川崎市川崎区にて、20歳未満のお子さんが盗撮事件で捜査を受けていて審判不開始に向けた対応等について知りたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に
【お客様の声】準強制性交事件で否認し不起訴処分に
準強制性交事件で捜査を受けたものの一貫して否認し、結果として不起訴処分となったという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
※本件は2023年(令和5年)6月16日の刑法改正(同7月13日施行)以前の事件ですので、旧罪名が適用されます。
【事例】
神奈川県横浜市西区在住のAさんは、横浜市西区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市西区の飲食店で同窓会に参加していたところ、同級生の1人であるVさんと意気投合し、二人で買いを抜け出し横浜市西区のホテルに行きました。
ホテルでAさんはVさんの身体に触れる等し、そのときはVさんは抵抗・拒絶することはありませんでしたが、次にAさんがVさんと性交を使用としたところ、Vさんはそれを拒否しました。
後日、Aさんのもとに戸部警察署の警察官が来て、Vさんが被害届を出しているとして、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪での取調べが行われました。
Aさんは、Vさんの身体に触れる等の性的な行為をしたこと、性行為を使用としたことは認めつつ、Vさんに対し暴行や脅迫をしてそのような行為をしたわけではなく、強制わいせつ罪と準強制性交等未遂罪には当たらないという主張でした。
他方で、不起訴にしてほしいという意向が強く、内容によっては示談交渉を検討するという方針でした。
弁護士はまず、警察官・検察官からの取調べで聞かれる可能性がある点を説明し、曖昧な表現を避ける等のアドバイスをしました。
次に、捜査機関から開示を受けてVさんに連絡し、Vさんの主張を確認しました。
そして弁護士はAさんに、Vさんの主張や要求する示談金額などを伝え、検討して頂いた結果、Aさんは示談交渉を進めないという選択をしました。
そこで弁護士は、担当する検察官に対し、とん挫した示談交渉の内容などを説明し、Aさんとしては否認を貫くこと、刑事裁判を辞さないことなどを伝えました。
最終的に、担当検察官は理由こそ述べませんでしたが、Aさんを起訴することができないと判断したためか、Aさんを不起訴としました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつ罪と準強制性交未遂罪】
今回のAさんの事件では、Vさんに対し
・わいせつな行為をした
・性交等をしようとした
という嫌疑をかけられていました。
・強制わいせつ罪
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。(略)
・準強制性交等罪
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
従前お伝えしているとおり、本件は改正刑法により不同意わいせつ罪・不同意性交罪の新設前ですので、旧罪名である強制わいせつ罪・準強制性交等罪で捜査されました。
今般の法改正により成立した不同意わいせつ罪・不同意性交罪で捜査された場合、「暴行又は脅迫を用い」た場合以外でも各罪の構成要件に該当することから、更に慎重な弁護活動が必要となると考えられます。
【否認事件での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、今回のAさんのように、罪を認めないがなるべく穏便に済ませたい、という事件の相談も数多く寄せられます。
我が国では、起訴される以前は原則として弁護人であっても書証を確認することは出来ないことから、捜査機関からできるだけ多くの情報(例えば、被害者の供述や客観的な証拠の有無など)を引き出したうえで、どのような主張・弁護活動をするか、慎重に検討していく必要があります。
神奈川県横浜市西区にて、強制わいせつ罪・準強制性交等罪・不同意わいせつ罪・不同意性交罪などの性犯罪の嫌疑をかけられ、否認したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料法律相談をご利用ください。

【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続
【解決事例】いわゆる淫行条例で略式手続
未成年者に対しわいせつな行為をしたことで捜査され、俗に言う淫行条例に違反し略式手続に付された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市金沢区在住のAさんは、横浜市金沢区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、SNSで知り合った16歳の児童Vさんと会い、横浜市金沢区のVさんの自宅にてVさんの太ももや胸などを触るわいせつ行為をしました。
後日、Aさんの自宅に横浜市金沢区を管轄する金沢警察署の警察官が来て、Aさんを淫行条例に違反したとして在宅で捜査する旨説明しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地等や一部事件内容を変更しています。≫
【いわゆる淫行条例について】
いわゆる淫行条例は、各都道府県の定める条例を指し、その名称は
・東京都青少年の健全な育成に関する条例
・千葉県青少年健全育成条例
・愛知県青少年保護育成条例
・青少年愛護条例(兵庫県)
など様々です。
本件は神奈川県横浜市金沢区での事件であることから、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県青少年保護育成条例31条1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例31条3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰条:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
【略式手続について】
事例のAさんは、略式手続に付されました。
略式手続については、以下のとおり規定があります。
刑事訴訟法461条
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
我が国では憲法で「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とされています。(憲法32条)
そのため、公判前に(裁判を受けることなく)罰金や科料といった刑事罰を言い渡されるのは憲法に反するようにも見えます。
しかし、略式手続にするためには検察官は予め被疑者に対して略式手続の説明を行い、被疑者が同意する(刑事裁判を受ける権利を放棄する)ことを必要としています。
加えて、略式命令を言い渡された者と検察官は、14日以内に公判請求(正式な裁判を求める請求)をすることができます。(刑事訴訟法465条1項)
略式手続は、手続きがスピーディーで公開の法廷で氏名等が傍聴人に知られることがないことなど、メリットも多々あります。
しかし、刑事罰を受け前科が付くことになるため、略式手続に付される前に可能な限りの弁護活動を受けることをお勧めします。
神奈川県横浜市金沢区にて、青少年保護育成条例違反(いわゆる淫行条例)で略式手続に付される可能性がある方は、略式手続に同意する(略受けする)前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。