キャッシュカードを売って逮捕?
銀行のキャッシュカードや通帳を他人に売ったり渡したりした場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区で飲食店に勤務するAには借金がありました。
借金の返済のために借金を繰り返すという状況だったAですが、遂に借金が返済できなくなり、インターネット上で「ブラックリストの方歓迎!即日融資」と書かれたサイトにアクセスして登録しました。
その後すぐに連絡が来て、「指定された銀行のキャッシュカードを指定された場所に送ることで10万円をお渡しします。」と言われました。
そこで、Aは自宅近くの銀行に行って口座を新設して、そのキャッシュカードを指定された場所に送りました。
更にその数日後、再びAに連絡が来て、「あなたの口座に10万円を振り込みました。」と言われました。
AがATMに行って通帳記帳をしたところ、知らない名義から162万円の入金があり、その後数日に分けて150万円がキャッシュカードにて引き出されていました。
Aは銀行に行ってキャッシュカードを紛失したとして、解約して現金12万円を受けとりました。
ところが後日、横浜市中区を管轄する山手警察署の警察官が自宅に来て、Aを逮捕しました。
逮捕された旨の連絡を受けたAがどのような罪に問われるのか、刑事事件を専門とする弁護士に質問しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【キャッシュカードや通帳を売ってしまった場合の罪】
ケースのように、融資などを装って通帳やキャッシュカードを送らせるという事件が発生しています。
しかし、送ってしまった通帳やキャッシュカードは、最終的に振り込め詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺に使われる蓋然性が極めて高いのです。
つまり、知らないうちにそれらの犯罪を手助けしてしまっているのです。
そのような事情もあり、通帳やキャッシュカードを渡す行為自体が罪に問われる可能性があります。
①詐欺罪(特殊詐欺の目的を知っていた場合)
仮に「相手が特殊詐欺に利用する」ということを知ってい乍ら手助けなどをした場合、特殊詐欺についての共謀共同正犯・幇助犯になる可能性があります。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
②詐欺罪(銀行で新規口座を開設した行為)
相手の目的を知っていると否とに関わらず、「自分が使うつもりはないのに、銀行を騙して口座を新規開設して通帳やキャッシュカードを交付させた」場合には、詐欺罪が適用されます。
銀行口座を開設した経験のある方はお判りでしょうか、銀行口座は名義人が利用することを目的に開設することを前提としていて、約款などに明記されているほか、行員から確認されることもあります。
自分が使わないにもかかわらず銀行で通帳やキャッシュカードを交付させる行為は相手を欺罔する行為に当たり、銀行を錯誤に陥れて財物(キャッシュカード・通帳)を交付させているため、詐欺罪に該当します。
③犯収法違反(通帳やキャッシュカードを売った・渡した行為)
たとえ②のように口座の新規開設をしておらず、自分が使っていた口座の通帳やキャッシュカードであっても、他人に売ったり譲渡したりする行為は犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称、犯収法)に違反します。
該当条文は以下のとおりです。
犯収法28条1項 他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものを譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2項 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。(以下略)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでキャッシュカードや通帳を渡してしまった、あるいは口座情報を教えてしまったという詐欺事件・犯収法違反事件での弁護活動についても経験がございます。
神奈川県横浜市中区にて、ご自身がキャッシュカードや通帳を売ってしまった、渡してしまった、あるいはご家族がそのような罪で逮捕されているという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。