暴行で逮捕

暴行で逮捕

暴行の容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【事例】
神奈川県平塚市に住むAさん。
行きつけの飲み屋で酒を飲んでいたところ、偶然居合わせた別のお客であるBさんと口論になりました。
カッとなったAさんは、Bさんの胸ぐらを掴んで罵声を浴びせました。
さらにAさんは、拳でBさんを殴ろうとしましたが、Bさんが上手くかわしたので当たりませんでした。
他のお客や店主らがAさんを止めに入り、警察にも通報。
平塚警察署の警察官が駆け付けた時にも、Aさんは落ち着きを取り戻さなかったことから、その場で逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~暴行罪とは?~

酒に酔っていたせいか、他のお客に掴みかかり、さらに殴りかかって逮捕されたAさん。
暴行罪の容疑で現行犯逮捕された可能性が高いです。

暴行罪の条文を見てみましょう。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

人に暴力を加え、幸いにも相手がケガをしなかった場合には、この暴行罪が成立することになります。

仮に、ケガを負わせてしまった場合には傷害罪が成立し、刑罰も重くなります。

刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

死亡してもおかしくないような重傷を負わせた事件にもこの条文で対応できるよう、上限は懲役15年という重いものとなっています。

~刑事手続きの流れは?~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

~早期釈放を目指す~

上記の手続きの流れは、裏を返せば、逮捕されたとしても、勾留されなければ、3日以内に釈放されるということになります。

逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、勾留はされません。
そのためには、取調べにおいて、自分がしてしまったことを素直に認め、反省の態度を示し、被害者に謝罪・賠償していきたいという意思を示すことが重要となってきます。

~不起訴や罰金を目指す~

手続きの流れの説明のところで、「検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば」刑事裁判がスタートすると言いました。
しかし、犯罪の中で比較的軽いものについては、刑事裁判にかけないという判断をすることもあります。

これを不起訴処分と言います。

不起訴処分になると、裁判を受けず、刑罰を受けず、前科も付かずに手続きが終了することになります。
言い換えると、今回は大目に見てもらうということです。

取調べに真摯に対応し、被害者に謝罪・賠償して示談が成立しているといった事情があれば、不起訴処分になる可能性が上がります。
また、起訴されたとしても、テレビなどでよく目にする法廷に呼ばれることなく、簡単な手続きで罰金にする略式起訴で済む可能性も十分あります。

~弁護士にご相談下さい~

とはいえ、逮捕されたという慣れない環境の中で、警察官や検察官に不審感を抱かせないような受け答えをしっかり行うのは難しいこともあります。
また、示談はどうやってお願いすればよいのか、示談金はいくらにすればよいのかなど、わからないことがたくさんあると思います。

事件の内容に応じてアドバイス致しますので、まずは1度、ご相談いただければと思います

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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