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【解決事例】自動車事故で相手が重傷
【解決事例】自動車事故で相手が重傷
自動車を運転していて事故を起こした結果、被害者が重傷を負ったという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市南区在住のAさんは、横浜市南区の路上を走行していたところ、バイクで走行中のVさんとの接触事故を起こしてしまいました。
Vさんは事故の影響で複数個所の骨折や脳血管障害など、後遺症が残る恐れがあるほどの重傷を負いました。
神奈川県横浜市南区を管轄する神奈川県南警察署の警察官は、Aさんが人身事故を起こしたという過失運転致傷被疑事件として、捜査を行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【人身事故について】
御案内のとおり、車やバイクなどの車両を運転している最中に事故を起こしてしまい、歩行者や相手方車両、同乗者が怪我をしてしまったという場合には、人身事故として取扱われます。
人身事故に対しては、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている過失運転致死傷罪が適用されます。(アルコールや薬物などが影響を及ぼしていない状況での人身事故の場合)
条文は以下のとおりです。
同法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
条文に記載のとおり、怪我の程度により言い渡される刑事罰は異なります。
被害者が軽傷だった場合は略式手続により罰金刑が言い渡されることもありますが、被害者が死亡したり重傷だった場合には、厳しい刑事罰が科せられる恐れがあります。
Aさんの場合は、被害者であるVさんは後遺症が残る可能性があるほどの重傷を負っていたことから、厳しい刑事罰が科せられる可能性が高い事案でした。
【人身事故での弁護活動】
人身事故の場合、多くの方は加入義務のある自動車損害賠償責任保険に加え、任意での対人対物無制限の保険に加入しているため、保険会社に一任して弁護士には依頼しないという方が多いようです。
しかし、刑事事件の手続きにおいては、被害弁済が行われているだけでは不十分な場合があります。
特に今回のような重傷事故の場合、単に弁済が行われるだけでなく、VさんがAさんへの刑事処罰を求めているかどうかという点が問題となります。
Aさんの事件では、弁護士は保険会社を通じてVさんの治療状況を確認し続けました。
Vさんが退院をされてしばらくした後、弁護士からもVさんに連絡し、Aさんが今回の人身事故について心から反省していて、謝罪をしたい旨をお伝えしました。
VさんはAさんと弁護士との三者協議の場を設けて欲しいというご意向だったため、実際にその場を設けました。
三者協議ではVさんに対して事件の経緯や今後の手続きの流れなどを丁寧に説明していった結果、Vさんは示談などには応じないということでしたが、Aさんに対する厳しい刑事罰を求めていないことが分かりました。
弁護士は、その内容を報告書という形でまとめ、裁判所に提出しました。
結果として、Aさんに対しては執行猶予付きの判決が宣告されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの人身事故についての相談を受けてきました。
任意保険に加入しているからと安心していたら、検察官から起訴する/略式手続にするという説明を受け、慌てて相談を受けるという方も居られます。
神奈川県横浜市南区にて、人身事故を起こしてしまい刑事罰を回避したい、厳しい刑事罰が科せられないようにしたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】強姦事件で逮捕されるも淫行条例で罰金に
強姦等と呼ばれている強制性交等事件で逮捕されたものの、最終的には淫行等と呼ばれる青少年保護育成条例違反で罰金刑に処されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市川崎区在住のXさんと飲み仲間になり、しばしAさんがXさんの、XさんがAさんの家に行って酒を飲むということがありました。
その過程で、AさんはXさんの娘Vさん(当時14歳)から悩み相談を受けることがあり、その関係がエスカレートしてAさんはVさんと性行為をしました。(金銭のやり取りなし)
VさんとAさんの関係に気付いたXさんは、AさんがVさんに対して無理やり性行為をしたとして、川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署に被害届を提出しました。
Aさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部で無料相談を受けた際、Vさんと性行為をしたことは事実だが強制性交等罪(いわゆる強姦)の要件でもある暴行や脅迫はなかったと説明しました。
依頼を受けた当事務所の弁護士は、Aさんの話を確認して強制性交等罪が適用されない事案であると判断し、逮捕される前にAさんの供述をまとめた書類を作成するとともに、逮捕・勾留される可能性が高い事案である旨の説明と取調べの重要性について説明しました。
弁護士の予想どおり、Aさんは逮捕・勾留されましたが、最終的にAさんは青少年保護育成条例違反での略式起訴となり、懲役刑という厳しい刑事処分が科されることなく事件が終了しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【未成年者との性行為で問題となる罪】
事例のAさんは、当時14歳、すなわち18歳未満の青少年と性行為をしています。
その際、お金のやり取りはありませんでした。
赤の他人である青少年と性行為をしたことで問題となるのが、各都道府県の定める青少年保護育成条例違反です。
神奈川県川崎市川崎区の場合、神奈川県青少年保護育成条例(いわゆる淫行条例)が問題となります。
条文は以下のとおりです。
神奈川県青少年保護育成条例7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 青少年 満18歳に達するまでの者をいう。
同条例31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
同条例53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「みだらな性行為又はわいせつな行為」というのは、(先の民法改正前に)18歳未満で婚姻している、あるいは婚姻を前提にしている関係性のもとで行われた性行為や、それに類するような行為を指します。
なお、お金を渡して青少年と性行為をした場合には児童買春という罪に当たり、より厳しい刑事処罰が科せられる恐れがあります。
【強制性交等(いわゆる強姦)について】
Aさんが事例で疑いをかけられたのは、強制性交等罪でした。
条文は以下のとおりです。
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
条文を見ると、まずは相手が13歳以上/未満で要件が異なります。
13歳未満の方が被害に遭っていた場合は暴行・脅迫を要件としていないため、13歳未満(13歳の誕生日を迎える前の児童)に対して性行為やそれに類する行為をした場合には強制性交等罪にあたります。
今回Aさんは当時14歳の女子児童と性行為をしていることから、「暴行又は脅迫」があったのかという点がポイントでした。
Vさんとその保護者はAさんによる脅迫行為があったと主張していたと考えられますが、弁護士はAさんの逮捕前の話に加えメッセージの履歴などを示し、Aさんが脅迫行為をしていないため強制性交等罪には当たらないという主張をしました。
捜査機関としても脅迫行為があったのかどうか重要な関心事だったと考えられますが、逮捕前・勾留中の弁護士接見で取調べの状況を逐一確認してアドバイスを行っていたこともあり、Aさんの認識どおりの受け答えが出来た様子でした。
強制性交等罪で起訴された場合には罰金刑はなく5年以上の懲役刑が科される可能性があったAさんですが、検察官は、弁護士の主張どおりAさんの行為は強制性交等罪には当たらず神奈川県青少年保護育成条例違反のみが成立すると判断して、Aさんを略式起訴し、Aさんは正式裁判を受けることなく罰金刑となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの性犯罪事件に対応してきました。
神奈川県川崎市川崎区にて、18歳未満の青少年と性行為をしたことは事実だがいわゆる強姦行為はしていないにも拘らずそれを疑われているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
ご家族が身柄拘束されている場合は≪初回接見≫をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】窃盗?横領?で刑事事件化阻止
従業員が商品や備品を転売するなどの行為で問題となる窃盗罪や横領罪などの成立について、その場合に刑事事件化を阻止した事例をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市川崎区在住のAさんは、川崎市内の飲食店でアルバイトとして勤務していました。
その勤務中に、店で提供している市場ではあまり出回らない日本酒をこっそりと自分の鞄に入れ、持ち帰ってはインターネットオークションで転売していました。
Aさんの行為に気付いた店のオーナーはAさんを追及し、Aさんはそれを認めたため、オーナーはAさんとともに川崎市川崎区を管轄する川崎警察署に相談に行きました。
しかし、その時点でオーナーは被害届を提出せず、まずは弁済の方法などについて話し合いをすることにしました。
Aさんは刑事事件化を阻止したいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の無料相談を受けたのち弁護を委任して頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗と横領の罪】
Aさんの事例では、飲食店で従業員が日本酒を無断で持ち帰り、それを転売したというものですので、窃盗罪・横領罪・業務上横領罪のいずれかが成立することになります。
窃盗罪・横領罪・業務上横領罪の条文はそれぞれ以下のとおりです。
(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(横領罪)
同252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
同253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
まずは窃盗罪と横領罪・業務上横領罪の違いについて、窃盗罪は他人が占有している物を窃取する行為で、横領罪・業務上横領罪は自らが占有する(預かっている)物を自分の物として処分することを意味します。
次に横領罪と業務上横領罪の違いについて、これは「業務」という点が問題となります。
法律上の「業務」とは単に仕事という意味ではなく、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務」とされています。
今回の事例について、例えば店の運営や在庫の仕入れ・管理を任されている店長などが同様の行為を行った場合には、その地位に基づき反復継続して行う業務の中で日本酒を持ち去っていることになるため、業務上横領罪の適用が検討されます。
また、例えばAさんが店長に「店のワインセラーがいっぱいだから、今回だけ自宅の冷蔵庫に入れておいて持って来て」と言われていたもののそれを転売したという場合であれば、仕事ではありますが反復継続して行う事務ではないため、業務上横領罪ではなく単純横領罪が適用されます。
しかし、Aさんはあくまでアルバイトという立場であり、日本酒を提供する業務は行っていますが「占有」しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
【刑事事件化を回避する弁護活動】
今回、事件の被害者であるAさんの勤務先のオーナーは、川崎警察署に相談に行きましたが被害届は提出しませんでした。
被害届とは被害者等が捜査機関に対して被害を受けた旨を申告する手続きであり、被害届がなければ捜査機関は捜査することができないというわけではありませんが、実務ではその多くで被害届が受理されてはじめて捜査が開始されます(器物損壊罪などの親告罪は、「刑事告訴」がなければ起訴できません。)。
そのため、Aさんは逮捕されたり、取調べを受ける等の捜査を受けていませんでした。
そこで、Aさんから依頼を受けた弁護士は、早期にオーナーに連絡したうえでAさんが謝罪と弁済の意向があることを伝えました。
その後の示談交渉の結果、Aさんは現実的に可能な金額・期間で弁済をすることを約束することで、オーナーはAさんの件で被害届を提出したり刑事処罰を求めたりしない旨の約定を設けることが出来ました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、被害届は提出されていないものの今後の対応次第では被害申告され、刑事事件に発展してしまうという場合の弁護活動を行っています。
神奈川県川崎市川崎区にて、窃盗罪や横領罪、業務上横領罪で今後事件化される可能性があるため刑事事件化を阻止したいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
(御家族が逮捕・勾留されている場合は≪コチラ≫。)

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【解決事例】窃盗事件―弁護士による示談
窃盗事件で問題となる罪と弁護士による示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市中区在住のAさんは、横浜市中区内の会社に勤務していましたが、勤務中に職場のロッカーから同僚Vさんの鞄に入っていた財布の中の現金を盗む窃盗事件を複数回起こしました。
事件に気付いたVさんは、Aさんに返却を求めAさんはそれを返却しましたが、Vさんからは「もっとあるはずだから弁護士を代理人に立ててください。その方を通じて弁済を求めます」と言われました。
また、Aさんは横浜市中区を管轄する横浜水上警察署の警察官からの取調べを受けていて、その際に実際に盗んでしまった金額を聞かれ、分からなかったことから当事務所の弁護士に無料相談を受け、被害者対応と捜査機関での取調べ対応について質問をしました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗事件について】
今回のAさんの事例については、会社の職場ロッカーで他人の財布から現金を窃取した事案ですので、建造物侵入罪などには当たらず、窃盗罪のみが成立します。
窃盗罪の条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗事件の場合、窃取した金額・対象物や、その件数などが結果に繋がるポイントとなります。
また、職場で起こした同僚に対する窃盗事件については、被害者と接触・連絡することが容易であるため、口裏合わせなどの証拠隠滅の恐れがあると判断されて逮捕・勾留される恐れがありました。
今回は、早期に弁護士が対応したこともあってか、身柄拘束は行われませんでした。
【弁護士による示談交渉】
窃盗事件をはじめとした被害者がいる刑事事件において、示談交渉は重要な弁護活動の一つです。
示談とは、当事者間(被害者―加害者の間)で行われる民事上の合意の一種です。
示談の内容は双方の合意の下で決められるもので、主として、以下の内容を明文化します。
・事件の特定
・示談金の金額
・示談金の支払い方法
・行動制限などのルール
・上記ルールに違反した場合の違約金
示談は当事者間での合意ですので、弁護士が介入せず、両当事者だけで締結することができます。
とはいえ、当事者間で示談交渉を行う場合には以下のようなハードルがあります。
・そもそも加害者側が被害者に連絡先を教えず、連絡ができない
・当該事件でどれくらいの示談金が妥当か
・法的に効力のある示談書面になっているか
また、捜査が開始された場合には示談の有無にかかわらず捜査機関による取調べ対応が必要となるため、弁護士のアドバイスが有効となることでしょう。
今回の事例については、早期にVさんと連絡を取り示談交渉を行った結果、VさんがAさんに対し刑事処罰を求めないという趣旨の内容を含めた示談書を締結することができたため、Aさんは不起訴となりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部では、窃盗事件などの刑事事件・少年事件を専門に、無料相談を実施しています。(在宅事件に限る)
神奈川県横浜市中区にて、窃盗事件を起こしてしまい弁護士による示談交渉を希望する場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部に御連絡ください。

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【解決事例】殺人予備事件で早期解決
刃物を示す行為により問題となる銃刀法違反や殺人予備などの罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市瀬谷区在住のAさんは横浜市瀬谷区内の飲食店でアルバイトをしていましたが、店舗責任者の社員Vさんから執拗に嫌がらせを受けていました。
我慢の限界を感じたAさんは、事件当日、自宅から包丁を持って職場に行き、これ以上嫌がらせを受けないためにVさんに刃物を見せて脅かそうと考えました。
しかし、刃物を示す行為の前段階でAさんが包丁を持っていることが発覚したため、Vさんは警察に通報し、通報を受けて臨場した瀬谷警察署の警察官は、Aさんを殺人予備罪と銃刀法違反で現行犯逮捕しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【刃物を示す行為とその前後で問題となる罪】
今回のAさんの事件では、Aさんが
①包丁を持っていた
②その包丁を示して被害者Vさんを脅そうとしたがそこに至らなかった
③そのため、結果としてAさんはVさんを死傷させていない
ということになります。
≪銃刀法違反の問題≫
まず、職場に包丁を持ってきた①の行為について、正当な理由なく包丁を所持していたとして銃刀法違反に該当します。
銃刀法は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言い、その22条で
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
と定められています。
罰条は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。(同法31条の18第2項2号)
≪暴力行為処罰法違反の問題≫
次に、②の行為を実際に行っていた場合、これは暴力行為処罰法1条に違反します。
正式名称は「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というもので、1条は銃や刃物を示して暴行や脅迫を行った場合に成立します。
罰条は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また、③については、刃物などの凶器を用いて人を怪我させた場合、暴力行為処罰法1条の2第1項に違反します。
罰条は「1年以上15年以下の懲役」です。
≪殺人罪の問題≫
更に、刃物を持ち出した目的が被害者を殺害するというものだった場合、殺人罪が問題となります。
殺人罪は、ご案内のとおり加害者が被害者を殺害する意図をもって行った行為の結果、被害者が死亡したという場合に問題となる罪です。
刑法199条に規定されていて、罰条は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と定められています。
また、加害者が被害者を殺害しようと実行行為に至ったものの被害者は怪我をした程度で済んだ(死亡しなかった)という場合について、殺人罪は結果犯といって「被害者の死亡」という結果が伴うことが要件となっているため殺人罪にあたりませんが、刑法203条で「第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。」と規定されているため、殺人未遂罪にあたります。
未遂罪については、刑法43条で「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と定められています。
事例について検討したところ、Aさんは包丁を持ってきていますが、実際にそれを示したり、Vさんの身体に刺すなどの実行行為は行っていません。
このような場合、殺人罪や殺人未遂罪には該当しませんが、殺人の準備行為にあたるとして殺人予備罪が適用される恐れがあります。
刑法201条では、殺人予備罪について「第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。
Aさんは殺人予備罪と銃刀法違反で逮捕されてしまいましたが、殺人罪を犯す目的で刃物を持ち出したわけではなく、あくまで脅しを目的にしていたため、(逮捕時と起訴の罪名が異なることは少なからずありますが)殺人予備罪については成立しない可能性が高い事案でした。
【殺人予備事件での弁護活動】
刃物を持ち出してそれを示すことで嫌がらせを受けないようにする、という行為は殺人予備罪は成立しないまでも暴力行為処罰法1条や銃刀法に違反する行為であり、Vさんが恐怖や不安を感じたことは事実です。
そのため、依頼を受けた弊所の弁護士はすぐに被害者との示談交渉を行った結果、Vさんとは弁済の取り決めの無い宥恕条項(VさんがAさんの行為について刑事処罰を望まないという趣旨の約定)を設けた示談書の締結に応じて頂きました。
示談書締結後すぐに検察官に釈放を求める交渉を行ったところ、検察官はこれ以上の身柄拘束が必要ないと考え、Aさんを釈放しました。
最終的に、Aさんは銃刀法違反と殺人予備罪という罪名ではありましたが、刑事処罰を科さない「不起訴」というかたちで事件を終えることが出来ました。
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神奈川県横浜市瀬谷区にて、殺人予備罪や銃刀法違反などの罪で家族が逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部の初回接見サービスを御利用ください。(有料)
弁護士が接見を行い、事件の内容や今後の見通しについて御説明します。

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【解決事例】窃盗事件で不処分に
窃盗事件での弁護活動と、少年事件で不処分を目指す付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住のAさん(当時20歳未満)は、横浜市泉区内にある会社で臨時のアルバイトをしていました。
その際、会社に所属する正社員Vさんが持っていた私物のタブレット端末があり、Aさんはそのタブレット端末に入れていた漫画に興味を持っていました。
そこで、Vさんが数日間休暇を取るタイミングを狙って、タブレット端末を自宅に持ち帰り漫画を読んでいたところ、Vさんが急用で時間外に事務所に出勤してきて、タブレット端末がないことに気付きました。
Vさんは横浜市泉区を管轄する泉警察署に相談しようとしていたところ、Aさんがタブレット端末を持ち帰ったことを認め、事件化しました。
Aさんの保護者は、Aさんに対し保護処分が課されない「不処分」にならないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗事件について】
他人の物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
但し、Aさんの場合、タブレット端末を盗むというよりは、一時的に借りてすぐ返すつもりでした。
一見するとAさんの行為は窃盗罪のように思われますが、窃盗罪の成立には「不正領得の意思」が必要とされています。
不正領得(不法領得)の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」とされています。
確かに、Aさんは権利者であるVさんの所有権を排除して占有を移転しています。
しかし、Aさんは自分の物としてタブレット端末を使おう、あるいは転売しようとして盗んだわけではなく、あくまで返却の意思があったうえで一時的に持ち出しという主張をすることで、窃盗罪の成立について争う余地があります。
不法領得の意思は、対象物を持ち出した期間や用途などの諸事情を検討する必要があります。
【不処分を求める活動】
Aさんは事件当時20歳未満の未成年者だったため、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している平成30年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)のうち不処分とされた事件は全体の16.7%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
神奈川県横浜市泉区にて、お子さんがアルバイト先で他の従業員の私物を持ち出すなどして窃盗罪を疑われていて、不処分を求める弁護活動・付添人活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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【解決事例】淫行を疑われたら弁護士へ
18歳未満の青少年とわいせつな行いをした場合に問題となるいわゆる淫行についての罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、仕事のストレスを発散するためSNS上で知り合った16歳の女子児童とドライブに出かけました。
その際、横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんと児童の関係性を疑っていて、Aさんが青少年とわいせつな行為をするいわゆる淫行をしていたのではないかと厳しく問われました。
Aさんはそのような事実はなかったものの、不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行について】
今回のAさんは、いわゆる淫行事件の嫌疑をかけられていました。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例で定める、18歳未満の青少年との淫らな行為やわいせつな行為をした場合を意味します。
Aさんの場合は神奈川県横浜市栄区で淫行をした嫌疑をかけられているため、神奈川県青少年保護育成条例という青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
(神奈川県青少年保護育成条例第31条1項)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(同条例31条3項)
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(同条例53条)
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
つまり、結婚を前提とする交際(真剣交際)のような場合ではなく、被疑者が単に自分の欲望を満たすために行った性交や、性欲を刺激したり興奮させたりする行為で相手に性的に恥ずかしいと思わせる行為であれば、青少年健全育成条例の「淫行」であるとされているのです。
真剣交際かどうかは、例えば交際期間の長さや親への紹介の有無、お互いの関係性や年齢差などから判断されます。
当事務所に相談される方の中には、「相手方である青少年の同意はあった」という主張をする方もおられますが、神奈川県青少年保護育成条例は青少年の保護や健全な育成を目的とする条例であり、淫行の規定については、「本来大人であれば青少年の保護や健全な育成のために止めなければいけない淫行をしてしまう」という部分が問題視されるため、青少年が同意していたから罪に当たらない、という認識は誤りです。
【淫行と児童買春】
前章では淫行について説明しましたが、そこに対償が発生した場合には児童買春と呼ばれるより重い罪に当たります。
条文は以下のとおりです。※この章での「法」は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【淫行事件を疑われて弁護士へ】
Aさんの場合は、あくまでドライブをしただけで、淫行に当たるような行為はしていませんでした。
しかし、青少年との年齢差や会っていた時間等により、捜査機関がふたりの関係性を疑うということは少なからずあります。
淫行が疑われる事件では、青少年とのトーク履歴などの客観的な情報だけでなく、双方の供述が重要視されます。
淫行の嫌疑をかけられているが否認しているという場合、捜査機関は厳しい態度や口調で取調べが行われる恐れもあります。
淫行事件の場合被疑者が逮捕されるという事例も少なくないため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市栄区にて、淫行の嫌疑をかけられている場合、無料相談を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】同居人に対するわいせつ事件
同居人に対してわいせつな行為をして逮捕・勾留されたのち、不起訴処分を獲得したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、書類上の結婚はしていないものの同棲をしているという女性Xと、女性の連れ子Vさんの3人で生活をしていました。
事件当日、AさんはVさんに対して無理やり接吻(キス)をしてしまい、Vさんが母であるXさんに相談しVさんとXさんの母が横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に相談したところ、Aさんは逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士は早期に接見を行いAさんの主張と反省の弁を確認するとともに、すぐにVさんとXさんと連絡を取り、VさんやXさんがAさんに対し処罰感情があるわけではないことが確認できました。
そこで、VさんとXさんに上申書を作成して頂き、被害者もAさんの早期の釈放と刑事罰を科してほしいという意向がないことを主張したところ、検察官は勾留の取消しを行い、Aさんは10日勾留の満期日前に釈放されることとなりました。
また、最終的にAさんは不起訴ということになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【子どもや同居人に対するわいせつ行為】
Aさんは、Vさんに対して接吻をしました。
≪強制わいせつ罪≫
これは、Vさんに対するわいせつ行為に当たるとされ、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫がある場合に成立する罪です。
相手を押さえつけるようなかたちで行う暴行や「動いたら殴るぞ」という脅迫など、明確な暴行や脅迫に留まらず、例えば被害者が抵抗できないような一瞬の隙をついてわいせつ行為に及んだ場合も、強制わいせつ罪は成立します。
≪監護者わいせつ罪≫
そのほかに、VさんはAさんの同居人でありAさんが交際するXさんの連れ子という関係性から、監護者わいせつ罪の適用も検討されます。
条文は以下のとおりです。
(監護者わいせつ)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
監護者わいせつ罪は、
・被害者が18歳未満であること
・被害者を現に監護する者であること
・影響力に乗じてわいせつな行為をしたこと
が要件となっています。
血縁関係のある親子間はもとより、親戚などに育てられている場合や、Aさんのように血の繋がりはないいわゆる連れ子のような場合でも、「現に監護する者」であれば適用されます。
具体的には、加害者と被害者の関係性やそこに至るまでの期間、実際に指導監督が行われていたのか等を総合的に評価され、判断されます。
罰条は強制わいせつ罪と同じですが、「暴行又は脅迫」を要件としていない点に、違いがあります。
なお、今回のAさんの事例については、強制わいせつ罪が適用されました。
【釈放と不起訴獲得】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕・勾留された方の家族の方から
・家族が逮捕・勾留されたので釈放して欲しい
・不起訴を獲得して欲しい
という相談が多数寄せられます。
日本では逮捕≒処罰というイメージをお持ちの方が多いようですが、逮捕・勾留は刑事罰ではなく、被疑者(容疑者)の捜査を行う上で逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合などに限り、認められる身柄拘束です。
他方で不起訴は、刑事裁判で有罪・無罪と有罪の場合の刑事罰が決められる刑事裁判に発展しない、という処分です。
事件の内容ごとに弁護活動は異なり、例えば「捜査に必要と判断されて勾留は免れないが、起訴できるだけの証拠を収集することが困難なので満期日に釈放され不起訴になるだろう」と判断される事件や、「捜査の必要性はないので早期の釈放を求めることは可能だが、結果的には罰金刑など刑事処罰は免れないだろう」という事件もあります。
とはいえ、逮捕され勾留された場合、勾留の期間は最大で20日間で、検察官はそれまでに
Aさんの解決事例については、早期の釈放が行われ、且つ不起訴処分が獲得という極めて良い結果になったというわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
当事務所の弁護士は、これまで強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などのわいせつ事件に数多く携わってきました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などの罪で逮捕され、釈放を目指したい、あるいは不起訴を目指したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご活用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
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【解決事例】強制わいせつ事件で保護観察処分
強制わいせつ事件で問題となる罪と、少年事件の保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の学校に通う高校生でした。
Aさんは深夜に相模原市緑区内の路上で面識のない歩行者Vさん(20歳以上の女性)を見つけ、すれ違い様にVさんの胸を揉みしだいたのち走って逃走しました。
付近で同様の事件が数件あったことから、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は捜査を行い、Aさんによる強制わいせつ事件であるとして、在宅で捜査を行いました。
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【強制わいせつについて】
Aさんが起こした、見知らぬ通行人Vさんの胸を突然揉みしだくという行為は、強制わいせつ罪又は各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(迷惑防止条例違反)
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
まず、いわゆる痴漢と呼ばれる迷惑行為防止条例違反については、間違いなく該当すると言えます。
次に、強制わいせつ罪についてですが、条文を見ると
・暴行又は脅迫を用いて
・わいせつな行為をした者
ということになっています。
暴行は不法な有形力の行使、強迫は害悪の告知をいうとされていますが、Aさんは少なくともVさんを例えば羽交い絞めにしたり、「声を出すと殺すぞ」などの言葉を口にしたわけではありません。
しかし、Aさんのように被害者の隙をついて行為に及んだ場合にも、不法な有形力の行使を用いる「暴行」に当たるとされています。
また、わいせつな行為については「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
具体的にどのような行為が該当するのかについては各事案で検討する必要があります。
服の上から身体に触れるような行為については、弄んだと言える程度でなければわいせつ行為とは言えません。
今回のAさんの場合は、少し触ってすぐ離れたというだけでなく、数秒に亘りVさんの胸を揉みしだいていたことから、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為にあたると判断されました。
【保護観察処分とは?】
Aさんは、事件当時20歳未満の少年でしたので、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」として手続きが進められました。
一定以上の重大事件等検察官送致事件を除き、少年事件では家庭裁判所の裁判官により保護処分等が言い渡されます。(令和4年4月1日施行の改正少年法:特定少年についてはコチラ)
保護処分には、
・保護観察処分
・児童自立支援施設等送致
・少年院送致
(・都道府県知事等送致により児童相談所等に送致)
があります。
このうち保護観察処分とは、身体拘束を受けず、社会で通常の社会生活を送り乍ら保護観察官と保護司による監督が行われます。
保護観察官は法務省所管の公務員で、保護司はボランティアです。
保護処分としての保護観察処分の場合、原則として20歳になるまで(18歳以上の場合は2年間)行われます。
保護観察期間中は、保護司が対象者の家に行ったり対象者が保護司の家に行ったりして遵守事項を守れているか確認し、必要な生活支援などを行います。
また、保護司は保護観察官に対して月に一度報告書を提出し、必要に応じて保護観察官による指導や調整が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、強制わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門に、弁護活動・付添人活動を行っています。
お子さんの強制わいせつ事件でどのような見通しが考えられるか、保護観察処分を獲得するためにはどのような活動が必要か、等の相談・質問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。
また、逮捕・勾留されているお子さんに対しては、初回接見を行うことができます。

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【解決事例】横領事件で弁護士を入れて示談
会社の金を横領していた事件で、当事者同士で弁済の約束をしたものの書面化しておらず、具体的に返済した金額なども管理されていなかったという事例をもとに、弁護士による示談交渉のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区内の会社で勤務していましたが、4年前に得意先を訪れた際に本来は振込みでの入金がなされる売掛金約400万円について「今月は銀行に行く時間がないから、お宅の経理の人に渡しておいてよ」と言われ現金で預かりました。
しかし、Aさんはその現金を経理担当者に渡すことなく横領(着服)してしまいました。
Aさんの横領に気付いた会社代表は、Aさんに対して頭金として100万円に加え、毎月5万円を給料から天引きすることで刑事事件化を回避するという約束をしました。
とはいえ口約束だけで書面などにはしておらず、Aさんとしては会社にいくら支払っていたか、分からない状況でした。
そのような状況が4年間続いたものの具体的にあといくら弁済すれば良いのか分からないという状況で、Aさんは、解決方法がないかと悩み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【横領事件と業務上横領事件】
他人から預かるなどして自分のもとにあるモノやカネを着服した場合には、
・(単純)横領罪
・業務上横領罪
のいずれかが成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
Aさんの場合は仕事中に行った横領行為ですので、業務上横領罪が成立するように思えます。
しかし、業務上横領罪のいう業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
経理の担当者や経営者などが分かりやすい例ですが、Aさんの場合はそのような職務を任されているわけではなく、得意先を訪れた際にたまたま受け取ったお金を着服したため、業務上横領罪は成立せず、横領罪の成立に留まります。
【弁護士による示談交渉】
Aさんの事例では、横領した金額の弁済については口約束だけで、頭金の支払い及び給与の天引きというかたちでなされていました(なお、給与は全額払いが原則で、天引き行為については別途問題が生じる場合があります。)。
口約束だけでは、後々の蒸し返しなどが生じてしまう恐れがあるため、示談書などの書面の締結は必要不可欠です。
しかし、法律の専門家ではない一般の方同士で示談書の取り交わしを行うことは、容易ではないでしょう。
示談交渉を行う場合、弁護士に依頼することをお勧めします。
横領事件の場合、示談書には
・Aさんが起こしてしまった事件の内容
・Aさんが支払う義務がある金額の総額
・Aさんが支払う時期・期限と金額(例えば、毎月末までに10万円ずつ支払う、等)
・遅延した場合の遅延損害金
・被害届を提出しない、あるいは提出した被害届を取下げる等の約定
を書面化する必要があります。
今回のAさんの事件ではこれが出来ていなかったため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は先方との示談交渉を行い、上記各内容を書類に纏めることで、Aさんが弁済するべき金額が明確化するとともに、蒸し返しを防止することができました。
神奈川県横浜市緑区にて、横領などの事件を起こしてしまい示談によって刑事事件化を避けたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
また、ご家族が横領事件などで逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご活用ください。
初回接見についてはコチラ。

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