Author Archive
【解決事例】窃盗事件で不処分に
窃盗事件での弁護活動と、少年事件で不処分を目指す付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住のAさん(当時20歳未満)は、横浜市泉区内にある会社で臨時のアルバイトをしていました。
その際、会社に所属する正社員Vさんが持っていた私物のタブレット端末があり、Aさんはそのタブレット端末に入れていた漫画に興味を持っていました。
そこで、Vさんが数日間休暇を取るタイミングを狙って、タブレット端末を自宅に持ち帰り漫画を読んでいたところ、Vさんが急用で時間外に事務所に出勤してきて、タブレット端末がないことに気付きました。
Vさんは横浜市泉区を管轄する泉警察署に相談しようとしていたところ、Aさんがタブレット端末を持ち帰ったことを認め、事件化しました。
Aさんの保護者は、Aさんに対し保護処分が課されない「不処分」にならないか、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【窃盗事件について】
他人の物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
但し、Aさんの場合、タブレット端末を盗むというよりは、一時的に借りてすぐ返すつもりでした。
一見するとAさんの行為は窃盗罪のように思われますが、窃盗罪の成立には「不正領得の意思」が必要とされています。
不正領得(不法領得)の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいう」とされています。
確かに、Aさんは権利者であるVさんの所有権を排除して占有を移転しています。
しかし、Aさんは自分の物としてタブレット端末を使おう、あるいは転売しようとして盗んだわけではなく、あくまで返却の意思があったうえで一時的に持ち出しという主張をすることで、窃盗罪の成立について争う余地があります。
不法領得の意思は、対象物を持ち出した期間や用途などの諸事情を検討する必要があります。
【不処分を求める活動】
Aさんは事件当時20歳未満の未成年者だったため、少年法の定義する「少年」にあたります。
通常、少年事件の場合は、捜査機関の捜査が終わると家庭裁判所に送致され、最終的に家庭裁判所の審判によって処分が決定します。
家庭裁判所の審判で下される処分には、少年院送致や保護観察処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、などがあります。
一方で、少年自身が充分に反省している、家庭環境の調整などにより少年の更生が十分に期待できる、などの事情から、処分をしない「不処分」と判断される場合もあります。
法務省が発表している平成30年版の犯罪白書によると、少年保護事件のうち一般保護事件(交通事件事故を抜いた事件)のうち不処分とされた事件は全体の16.7%です。
不処分の判断を受けるためには、少年が反省している点や、事件後に保護者が少年に対して真剣に向き合って更生に向けて取り組んでいる点などを、付添人弁護士がしっかりと主張する必要があります。
神奈川県横浜市泉区にて、お子さんがアルバイト先で他の従業員の私物を持ち出すなどして窃盗罪を疑われていて、不処分を求める弁護活動・付添人活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】淫行を疑われたら弁護士へ
18歳未満の青少年とわいせつな行いをした場合に問題となるいわゆる淫行についての罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。
【事例】
神奈川県横浜市栄区在住のAさんは、仕事のストレスを発散するためSNS上で知り合った16歳の女子児童とドライブに出かけました。
その際、横浜市栄区を管轄する栄警察署の警察官から職務質問を受けました。
警察官はAさんと児童の関係性を疑っていて、Aさんが青少年とわいせつな行為をするいわゆる淫行をしていたのではないかと厳しく問われました。
Aさんはそのような事実はなかったものの、不安に思い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に依頼しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【淫行について】
今回のAさんは、いわゆる淫行事件の嫌疑をかけられていました。
淫行事件とは、各都道府県で定められている青少年保護育成条例で定める、18歳未満の青少年との淫らな行為やわいせつな行為をした場合を意味します。
Aさんの場合は神奈川県横浜市栄区で淫行をした嫌疑をかけられているため、神奈川県青少年保護育成条例という青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。
(神奈川県青少年保護育成条例第31条1項)
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(同条例31条3項)
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(同条例53条)
第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
つまり、結婚を前提とする交際(真剣交際)のような場合ではなく、被疑者が単に自分の欲望を満たすために行った性交や、性欲を刺激したり興奮させたりする行為で相手に性的に恥ずかしいと思わせる行為であれば、青少年健全育成条例の「淫行」であるとされているのです。
真剣交際かどうかは、例えば交際期間の長さや親への紹介の有無、お互いの関係性や年齢差などから判断されます。
当事務所に相談される方の中には、「相手方である青少年の同意はあった」という主張をする方もおられますが、神奈川県青少年保護育成条例は青少年の保護や健全な育成を目的とする条例であり、淫行の規定については、「本来大人であれば青少年の保護や健全な育成のために止めなければいけない淫行をしてしまう」という部分が問題視されるため、青少年が同意していたから罪に当たらない、という認識は誤りです。
【淫行と児童買春】
前章では淫行について説明しましたが、そこに対償が発生した場合には児童買春と呼ばれるより重い罪に当たります。
条文は以下のとおりです。※この章での「法」は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
法2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
法4条 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
【淫行事件を疑われて弁護士へ】
Aさんの場合は、あくまでドライブをしただけで、淫行に当たるような行為はしていませんでした。
しかし、青少年との年齢差や会っていた時間等により、捜査機関がふたりの関係性を疑うということは少なからずあります。
淫行が疑われる事件では、青少年とのトーク履歴などの客観的な情報だけでなく、双方の供述が重要視されます。
淫行の嫌疑をかけられているが否認しているという場合、捜査機関は厳しい態度や口調で取調べが行われる恐れもあります。
淫行事件の場合被疑者が逮捕されるという事例も少なくないため、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県横浜市栄区にて、淫行の嫌疑をかけられている場合、無料相談を受け付けている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
≪お問合せフォーム≫

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】同居人に対するわいせつ事件
同居人に対してわいせつな行為をして逮捕・勾留されたのち、不起訴処分を獲得したという解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市都筑区在住のAさんは、書類上の結婚はしていないものの同棲をしているという女性Xと、女性の連れ子Vさんの3人で生活をしていました。
事件当日、AさんはVさんに対して無理やり接吻(キス)をしてしまい、Vさんが母であるXさんに相談しVさんとXさんの母が横浜市都筑区を管轄する都筑警察署に相談したところ、Aさんは逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士は早期に接見を行いAさんの主張と反省の弁を確認するとともに、すぐにVさんとXさんと連絡を取り、VさんやXさんがAさんに対し処罰感情があるわけではないことが確認できました。
そこで、VさんとXさんに上申書を作成して頂き、被害者もAさんの早期の釈放と刑事罰を科してほしいという意向がないことを主張したところ、検察官は勾留の取消しを行い、Aさんは10日勾留の満期日前に釈放されることとなりました。
また、最終的にAさんは不起訴ということになりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【子どもや同居人に対するわいせつ行為】
Aさんは、Vさんに対して接吻をしました。
≪強制わいせつ罪≫
これは、Vさんに対するわいせつ行為に当たるとされ、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫がある場合に成立する罪です。
相手を押さえつけるようなかたちで行う暴行や「動いたら殴るぞ」という脅迫など、明確な暴行や脅迫に留まらず、例えば被害者が抵抗できないような一瞬の隙をついてわいせつ行為に及んだ場合も、強制わいせつ罪は成立します。
≪監護者わいせつ罪≫
そのほかに、VさんはAさんの同居人でありAさんが交際するXさんの連れ子という関係性から、監護者わいせつ罪の適用も検討されます。
条文は以下のとおりです。
(監護者わいせつ)
刑法179条1項 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。
監護者わいせつ罪は、
・被害者が18歳未満であること
・被害者を現に監護する者であること
・影響力に乗じてわいせつな行為をしたこと
が要件となっています。
血縁関係のある親子間はもとより、親戚などに育てられている場合や、Aさんのように血の繋がりはないいわゆる連れ子のような場合でも、「現に監護する者」であれば適用されます。
具体的には、加害者と被害者の関係性やそこに至るまでの期間、実際に指導監督が行われていたのか等を総合的に評価され、判断されます。
罰条は強制わいせつ罪と同じですが、「暴行又は脅迫」を要件としていない点に、違いがあります。
なお、今回のAさんの事例については、強制わいせつ罪が適用されました。
【釈放と不起訴獲得】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、逮捕・勾留された方の家族の方から
・家族が逮捕・勾留されたので釈放して欲しい
・不起訴を獲得して欲しい
という相談が多数寄せられます。
日本では逮捕≒処罰というイメージをお持ちの方が多いようですが、逮捕・勾留は刑事罰ではなく、被疑者(容疑者)の捜査を行う上で逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合などに限り、認められる身柄拘束です。
他方で不起訴は、刑事裁判で有罪・無罪と有罪の場合の刑事罰が決められる刑事裁判に発展しない、という処分です。
事件の内容ごとに弁護活動は異なり、例えば「捜査に必要と判断されて勾留は免れないが、起訴できるだけの証拠を収集することが困難なので満期日に釈放され不起訴になるだろう」と判断される事件や、「捜査の必要性はないので早期の釈放を求めることは可能だが、結果的には罰金刑など刑事処罰は免れないだろう」という事件もあります。
とはいえ、逮捕され勾留された場合、勾留の期間は最大で20日間で、検察官はそれまでに
Aさんの解決事例については、早期の釈放が行われ、且つ不起訴処分が獲得という極めて良い結果になったというわけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士所です。
当事務所の弁護士は、これまで強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などのわいせつ事件に数多く携わってきました。
神奈川県横浜市都筑区にて、ご家族が強制わいせつ罪や監護者わいせつ罪などの罪で逮捕され、釈放を目指したい、あるいは不起訴を目指したいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご活用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】強制わいせつ事件で保護観察処分
強制わいせつ事件で問題となる罪と、少年事件の保護処分の一種である保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、事件当時神奈川県内の学校に通う高校生でした。
Aさんは深夜に相模原市緑区内の路上で面識のない歩行者Vさん(20歳以上の女性)を見つけ、すれ違い様にVさんの胸を揉みしだいたのち走って逃走しました。
付近で同様の事件が数件あったことから、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官は捜査を行い、Aさんによる強制わいせつ事件であるとして、在宅で捜査を行いました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【強制わいせつについて】
Aさんが起こした、見知らぬ通行人Vさんの胸を突然揉みしだくという行為は、強制わいせつ罪又は各都道府県の定める迷惑防止条例が適用されます。
条文は以下のとおりです。
(強制わいせつ)
刑法176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(迷惑防止条例違反)
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
まず、いわゆる痴漢と呼ばれる迷惑行為防止条例違反については、間違いなく該当すると言えます。
次に、強制わいせつ罪についてですが、条文を見ると
・暴行又は脅迫を用いて
・わいせつな行為をした者
ということになっています。
暴行は不法な有形力の行使、強迫は害悪の告知をいうとされていますが、Aさんは少なくともVさんを例えば羽交い絞めにしたり、「声を出すと殺すぞ」などの言葉を口にしたわけではありません。
しかし、Aさんのように被害者の隙をついて行為に及んだ場合にも、不法な有形力の行使を用いる「暴行」に当たるとされています。
また、わいせつな行為については「性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
具体的にどのような行為が該当するのかについては各事案で検討する必要があります。
服の上から身体に触れるような行為については、弄んだと言える程度でなければわいせつ行為とは言えません。
今回のAさんの場合は、少し触ってすぐ離れたというだけでなく、数秒に亘りVさんの胸を揉みしだいていたことから、強制わいせつ罪のいうわいせつ行為にあたると判断されました。
【保護観察処分とは?】
Aさんは、事件当時20歳未満の少年でしたので、成人の刑事事件とは異なる「少年事件」として手続きが進められました。
一定以上の重大事件等検察官送致事件を除き、少年事件では家庭裁判所の裁判官により保護処分等が言い渡されます。(令和4年4月1日施行の改正少年法:特定少年についてはコチラ)
保護処分には、
・保護観察処分
・児童自立支援施設等送致
・少年院送致
(・都道府県知事等送致により児童相談所等に送致)
があります。
このうち保護観察処分とは、身体拘束を受けず、社会で通常の社会生活を送り乍ら保護観察官と保護司による監督が行われます。
保護観察官は法務省所管の公務員で、保護司はボランティアです。
保護処分としての保護観察処分の場合、原則として20歳になるまで(18歳以上の場合は2年間)行われます。
保護観察期間中は、保護司が対象者の家に行ったり対象者が保護司の家に行ったりして遵守事項を守れているか確認し、必要な生活支援などを行います。
また、保護司は保護観察官に対して月に一度報告書を提出し、必要に応じて保護観察官による指導や調整が行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、強制わいせつ事件などの刑事事件・少年事件を専門に、弁護活動・付添人活動を行っています。
お子さんの強制わいせつ事件でどのような見通しが考えられるか、保護観察処分を獲得するためにはどのような活動が必要か、等の相談・質問がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を御利用ください。
また、逮捕・勾留されているお子さんに対しては、初回接見を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】横領事件で弁護士を入れて示談
会社の金を横領していた事件で、当事者同士で弁済の約束をしたものの書面化しておらず、具体的に返済した金額なども管理されていなかったという事例をもとに、弁護士による示談交渉のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市緑区在住のAさんは、横浜市緑区内の会社で勤務していましたが、4年前に得意先を訪れた際に本来は振込みでの入金がなされる売掛金約400万円について「今月は銀行に行く時間がないから、お宅の経理の人に渡しておいてよ」と言われ現金で預かりました。
しかし、Aさんはその現金を経理担当者に渡すことなく横領(着服)してしまいました。
Aさんの横領に気付いた会社代表は、Aさんに対して頭金として100万円に加え、毎月5万円を給料から天引きすることで刑事事件化を回避するという約束をしました。
とはいえ口約束だけで書面などにはしておらず、Aさんとしては会社にいくら支払っていたか、分からない状況でした。
そのような状況が4年間続いたものの具体的にあといくら弁済すれば良いのか分からないという状況で、Aさんは、解決方法がないかと悩み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による無料相談を受けました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【横領事件と業務上横領事件】
他人から預かるなどして自分のもとにあるモノやカネを着服した場合には、
・(単純)横領罪
・業務上横領罪
のいずれかが成立すると考えられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。
(横領罪)
刑法252条1項 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(業務上横領罪)
刑法253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
Aさんの場合は仕事中に行った横領行為ですので、業務上横領罪が成立するように思えます。
しかし、業務上横領罪のいう業務とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務を指します。
経理の担当者や経営者などが分かりやすい例ですが、Aさんの場合はそのような職務を任されているわけではなく、得意先を訪れた際にたまたま受け取ったお金を着服したため、業務上横領罪は成立せず、横領罪の成立に留まります。
【弁護士による示談交渉】
Aさんの事例では、横領した金額の弁済については口約束だけで、頭金の支払い及び給与の天引きというかたちでなされていました(なお、給与は全額払いが原則で、天引き行為については別途問題が生じる場合があります。)。
口約束だけでは、後々の蒸し返しなどが生じてしまう恐れがあるため、示談書などの書面の締結は必要不可欠です。
しかし、法律の専門家ではない一般の方同士で示談書の取り交わしを行うことは、容易ではないでしょう。
示談交渉を行う場合、弁護士に依頼することをお勧めします。
横領事件の場合、示談書には
・Aさんが起こしてしまった事件の内容
・Aさんが支払う義務がある金額の総額
・Aさんが支払う時期・期限と金額(例えば、毎月末までに10万円ずつ支払う、等)
・遅延した場合の遅延損害金
・被害届を提出しない、あるいは提出した被害届を取下げる等の約定
を書面化する必要があります。
今回のAさんの事件ではこれが出来ていなかったため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士は先方との示談交渉を行い、上記各内容を書類に纏めることで、Aさんが弁済するべき金額が明確化するとともに、蒸し返しを防止することができました。
神奈川県横浜市緑区にて、横領などの事件を起こしてしまい示談によって刑事事件化を避けたいという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。
また、ご家族が横領事件などで逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービス(有料)をご活用ください。
初回接見についてはコチラ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
事務アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場
【勤務地】
札幌支部 さっぽろ駅から徒歩5分
仙台支部 仙台駅から徒歩8分
さいたま支部 大宮駅から徒歩7分
千葉支部 千葉駅から徒歩2分
東京支部 新宿駅から徒歩5分
八王子支部 八王子駅から徒歩2分
横浜支部 横浜駅から徒歩9分
名古屋支部 名古屋駅から徒歩6分
京都支部 京都駅から徒歩5分
大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分
神戸支部 三ノ宮、神戸三宮駅から徒歩7分
福岡支部 博多駅から徒歩4分
【横浜支部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、JR京浜東北線・東海道線・根岸線・横須賀線・湘南新宿ラインのほか、相鉄線・東急東横線・みなとみらい線・横浜市営地下鉄ブルーラインなど様々な路線の列車が行き交う横浜駅から徒歩圏内にある事務所です。
横浜市西区北幸というビジネス街に立地するビルの最上階で、静かな環境で仕事をすることができます。
弁護士・事務員は仕事について一から丁寧に説明し、分からないことがあればすぐに質問することができます。
また、アルバイトの方はシフト制ですので、勉強やプライベートなどを優先し、希望に即した出勤が可能です。
是非、下記フォームから説明会に参加してみてください。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】自分の事件は捜査が続いている?
覚醒剤取締法違反事件で家宅捜索を受けたという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
今回被疑者(容疑者)となった神奈川県横浜市港南区在住のAさんの自宅には、ある日突然、横浜市港南区を管轄する港南警察署の警察官がやってきました。
警察官は「捜索差押許可状」という書類を提示し、Aさんの自宅を捜索しました。
結果としてAさんの家からは覚醒剤などは出てきませんでしたが、最終的にAさんの尿を提出させたうえで、「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します。」と説明しました。
しかし、しばらく経ってもAさんのもとに警察からの連絡が来なかったことから、Aさん自身で港南警察署に連絡をしましたが「回答できない」と言われたため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【覚醒剤に関する事件】
覚醒剤とは、アンフェタミン及びメタンフェタミンと呼ばれる成分を含む薬物を指します。
主として結晶状のものや粉末状のものがあり、液体に溶かして静脈注射をしたり、加熱する炙りというかたちで吸引する方法で摂取する場合が一般的です。
我が国では覚醒剤取締法により、覚醒剤の輸出・輸入・製造・譲り渡し・譲り受け・所持・使用が禁止されています。
Aさんの場合、家宅捜索の結果自宅からは覚醒剤が出てきていないため、問題となるのは「使用罪」と「譲り受け罪」が挙げられます。
覚醒剤の使用罪については、尿や毛髪、血液などを採取して鑑定を行い、覚醒剤の成分が確認できた場合に成立します。
この鑑定は、まずは簡易検査で行われることもありますが、最終的には各都道府県の科学捜査研究所で行われます。
実際には薬物の量や科学捜査研究所の忙しさ具合にもより、鑑定の結果が出るまでに数週間から数ヶ月かかるなどまちまちです。
覚醒剤の譲り受け罪は、覚醒剤を譲り受けた時点で成立するもので、売人とのやり取りがメールやSNSでのチャット履歴や振込み履歴等が証拠となり得ます。
【捜査状況を確認したい】
今回のAさんの事例では、家宅捜索が行われてからしばらくの期間、捜査担当の警察官から連絡が来ませんでした。
また、Aさんが自ら警察官に電話したものの、回答はできないと言われました。
このように、捜査機関は捜査情報として当事者であっても捜査状況を明かさないということはよくあります。
当事者では捜査状況を教えてもらえないという場合、弁護士に依頼し、弁護士が「弁護人」という立場で捜査機関に捜査状況の問合せを行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談では、自分の捜査状況について分からないので知りたい、という相談が少なからず寄せられます。
神奈川県横浜市港南区にて、覚醒剤に関する事件で自分の捜査状況を知りたい、捜査の結果どのような見通しが考えられるか、等の相談がありましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】否認事件で取調べに同行
痴漢の嫌疑をかけられたもののそれを否認するという事例と取調べ同行のメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市旭区在住のAさんは、通勤途中の満員列車の中で痴漢の嫌疑をかけられ、途中下車させられました。
Aさんは身の潔白を主張しましたが、通報を受けて臨場した横浜市旭区を管轄する旭警察署の警察官は、Aさんに対し厳しい口調での取調べを行いました。
取調べに恐怖を覚えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の無料相談を受け、実際にご依頼することとなりました。
弁護士は、後述する取調べ対応を行う、あるいは上申書というかたちでAさんの主張を書面化するなどの弁護活動を行った結果、Aさんは不起訴となりました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【痴漢事件で否認】
ある犯罪にあたる行為をしたと疑われているものの、自分は無実であると主張する場合、「罪を否認する」などと言います。
否認事件が生じる理由は様々で、実際には別の犯人が起こした事件の嫌疑をかけられている犯人性否認や、一定の行為をしたことは認めるものの具体的内容の部分に争いがある罪体の否認などが挙げられます。
痴漢事件の場合、昨今では車内カメラの導入や繊維鑑定(被害者の着衣の繊維が被疑者の指先等に残っていないかを確認する)技術の向上により客観的な証拠が残っている場合もありますが、
・満員電車で隣の人が起こした事件で間違って犯人として扱われてしまった場合
・被害者の方に触れていたのは人ではなく鞄等の荷物だった場合
など、否認事件に発展する可能性はあります。
【取調べ対応】
今回のAさんのように否認している事件では、特に厳しい取調べが行われる可能性があります。
特に客観的な証拠が少ない場合には、供述調書が重要になってくるためです。
厳しい取調べとは、取調官の口調が荒っぽくなったり、誘導的になったり、「署名捺印するまで帰れない」などの脅し文句が用いられたりすることが考えられます。
このような厳しい取調べが行われている場合、すぐに弁護士に依頼し
・取調べに対する抗議
・弁護人面前調書の作成などの証拠保全
・取調べ同行
・取調べの録音・録画申入れ
などが有効と言えます。
今回のAさんの場合、取調べに対して委縮していました。
そこで弁護士は、取調べに同行する弁護活動を行いました。
我が国では、取調べ中の取調べ室に弁護士が立ち会うことができるとする明確な条文はないため、基本的に取調べ室にて取調べに同席することはできません。
しかし、取調べに同行して取調べ室の前で弁護士が待機することで、取調官の口調が丁寧なものになったり、取調べ中に疑問点があればすぐに取調べ室を退席して弁護士の意見を聴くことができるほか、取調べ室の前に弁護士がいる安心感が生まれる、といったメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部には、厳しい取調べに耐えられないと言った相談が寄せられます。
具体的な話を聞くと、法律や各種規則に違反している可能性がある取調べが行われている場合があります。
違法・不適切な取調べが行われている場合は是正を求めたり代替となる調書を作成するなどの弁護活動が必要ですし、既に起訴されている事件であれば、そのような状況下で作成された供述調書が証拠調べ請求されている場合、その信用性を争う必要があります。
神奈川県横浜市旭区にて、痴漢の嫌疑をかけられているものの否認していて、取調べへの動向などの取調べ対応について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で相談を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議
【解決事例】飲酒運転同乗事件で不適切な取調べに抗議
酒を飲んだ人が運転する車に乗ることで成立する飲酒運転同乗罪に問われた方が神奈川県警察署警察官による不適切な取調べを受けたために抗議をしたという事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区にて友人と酒を飲んでいた際に泥酔してしまい、気が付いた時には車に乗っていました。
実は、Aさんが乗っていた車は同じ席で飲酒していた者が運転していて、更には人身事故を起こしていました。
その後の捜査により、Aさんは横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官により飲酒運転同乗罪で逮捕されました。
依頼を受けた弁護士が接見をしたところ、Aさんは勾留中、不適切な取調べが行われていたことが発覚しました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【飲酒運転同乗罪について】
一定以上のアルコールが体内に入っている状態で問題となる飲酒運転について、運転手本人は勿論のこと、
①飲酒者に車を提供した人
②その後運転をすることが分かっている人に酒を提供した人
③飲酒運転の車に同乗した人
も処罰対象となります。
Aさんの場合は飲酒運転の車に同乗していたことから、③に該当し、飲酒運転同乗罪に問われることとなります。
飲酒運転同乗罪に関する関係する条文は以下のとおりであり、
・運転手が酒酔い運転だった場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・運転手が酒気帯び運転だった場合には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
と、それぞれ罰条が定められています。
≪参考条文≫
・道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
同4項 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
・同法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同第6号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
・同法117条の3の2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
同第3号 第65条第4項の規定に違反した者(当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第117条の2の2第3号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同条第6号に該当する場合を除く。)
【不適切な取調べで抗議】
Aさんは事件後、自身の行動についてとても反省をしていて、取調べに対しても真摯に受け答えしていました。
しかし、取調べを担当する警察官は、取調べの最中に実際にはAさんが話していないことを供述調書に盛り込んで「あなたの言うことは要するにこういうことだから」と言ったり、署名捺印を保留して弁護士に相談したいと言ったAさんに対して「そんなことを言う人は今までにいなかった」等と言って、強引に署名捺印を迫りました。
一昔前の刑事ドラマなどを見ていると、刑事が取調べの際に被疑者に対して暴行を加えたり机を殴ったりするなどの方法で威嚇し、自供にこぎつけるという取調べが出てきます。
このような取調べは、少なくとも現代においては、極めて少ないと言えます。
しかし、捜査機関は被疑者の無知に乗じ、時として違法・不適切な取調べが行われます。
ケースのAさんも同様で、自身が供述していない内容が録取されたり、そのような供述調書への署名捺印を拒否した際に弁護士への相談する前に強引に署名捺印を迫るという不適切な取調べがなされていました。
Aさんの事件を担当した弁護士は、接見の中でそのような不適切な取調べがなされていることを聞き、すぐに詳細をAさんから聞いて把握しました。
そのうえで、担当する検察官に対し、Aさんに対する警察官の取調べが不適切であり、速やかに改善がなされるよう書面で厳しく抗議しました。
その結果、以降は不適切な取調べはなされませんでした。
こんにちでは、我が国の至る所に防犯カメラが設置されたり、メールや検索などの履歴が残ったりするなどして客観的な証拠の収集が比較的に容易となり、被疑者・被告人の供述は必ずしも重要とは言えない状況下にあります。
とはいえ、今なお供述に偏重する傾向にあり、捜査機関にとって都合の良い供述を引き出すべく違法・不適切な取調べは存在します。
自身が受けた取調べは違法・不適切なのではないか、あるいは家族が逮捕・勾留されていて違法・不適切な取調べが行われていないか不安である、という方は、すぐに刑事事件専門の弁護士に連絡することをお勧めします。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、ご家族が飲酒運転同乗罪に問われている場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士がご家族のもとへ初回接見に行き、事件の内容や違法・不適切な取調べが行われていないか等を確認して参ります。(初回接見は有料です。)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
【解決事例】大麻事件で保護観察処分
大麻事件で逮捕された少年について、最終的に保護観察処分を獲得したという解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【事例】
神奈川県川崎市高津区在住の当時18歳のAさんは、事件以前に事件を起こしたり補導されたりしたことはありませんでした。
事件当日、友人と遊んでいたAさんは川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官による職務質問を受け、その際の所持品検査で乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは高津警察署員に乾燥大麻を任意提出し、警察官からは「鑑定の結果を踏まえてまた連絡します」と説明を受けたことから、保護者の方とともにすぐに刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部で無料相談を受け、ご依頼頂きました。
≪守秘義務・個人情報保護のため、事件地や一部事件内容を変更しています。≫
【大麻事件について】
ご案内のとおり、我が国において大麻は法禁物と位置付けられており、みだりに所持するなどした場合には「大麻取締法」や「麻薬特例法」などの法律に抵触します。
Aさんの場合、自分(たち)で使用する目的で大麻を所持していたことから、大麻取締法が問題となります。
条文は以下のとおりです。
大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
刑事事件の認知件数は年々減少傾向にあるのですが、若者の大麻所持事件の検挙件数は増加傾向にあります。
大麻所持など薬物事案の場合、捜査の必要性などから逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
事件を起こしてしまった少年の保護者の方の中には「少年事件だから大丈夫だろう」と深刻に受け止めていない方もおられますが、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
【保護観察処分について】
20歳未満のお子さんは、少年法上の「少年」に該当するため、成人の場合の刑事事件とは異なる手続きがなされます。
刑事事件の場合、起訴された被告人は公開の法廷で裁判を受け、「死刑」「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」「拘留」「科料」及び「没取」の刑事罰が科せられます。
いわゆる前科も付くことになります。
少年事件の場合、家庭裁判所の中にある非公開の審判廷で審判を受け、「少年院送致」「保護観察処分」「児童自立支援施設送致」「児童養護施設送致」といった保護処分を受けることになります。
少年事件の場合、いわゆる前科はつきません。
Aさんが言い渡された「保護観察処分」とは、身体拘束を伴わずにご自宅で日常の社会生活を送りながら更生を図るシステムです。
具体的には、普段は学校や会社に勤務をし乍らも、数週間あるいは数ヶ月に一度ほど、保護観察官や保護司との面談を受けます。
審判で言い渡される保護観察処分は1号観察と呼ばれ、原則として「20歳になるまで」又は「2年が経過するまで」のいずれか早い方までが期間とされています。
先述のとおり、保護観察処分は身体拘束がないことから社会生活を送り乍ら更生を図ることができるため、少年院送致のような身柄拘束を伴うような処分や、身柄拘束までは行われないものの環境の変化を余儀なくされ生活に制限がなされる児童自立支援施設や児童相談所送致といった処分に比べ、お子さんにとっての負担が少ないと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、これまで数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の場合、起こした事件の内容だけでなく、お子さんの内省状況や保護者の監督体制などを総合的に判断して処分が決められるため、事件の内容に関わらず、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市高津区にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された、あるいは検挙されて鑑定待ちという状況の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、今後の手続きの流れや保護観察処分についてご説明します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。